柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき
柔道整復師(整骨院・接骨院)にかかるとき
みなさまが打撲やねんざをした場合、いわゆる接骨院などの「柔道整復師」を利用されることがあるかもしれません。
「柔道整復師」とは、柔道整復師法に基づく国家資格で、医師ではありません。
そのため、柔道整復師による施術は、すべてが健康保険で受けられるわけではなく、ある一定の条件を満たした場合のみが対象となります。
柔道整復師へのかかり方を正しく理解し、自分の症状が条件に当てはまっているか確認してから施術を受けるようにしましょう。
柔道整復師による施術が健康保険の適用となるのは、負傷原因がはっきりしている、外傷性の負傷で慢性に至っていないものに限られます。
〈健康保険が使える場合〉
骨折
脱臼
ひび(不全骨折)
ねんざ
打撲
肉離れ(挫傷)
〈健康保険が使えない場合〉
慢性に至った外傷性の負傷
日常生活による単なる疲れや肩こり
単なる加齢からの痛み
スポーツなどによる肉体疲労
脳疾患などの後遺症
リウマチ・関節炎などの痛み
同一の負傷に対し医療機関で治療中の場合(湿布薬の投薬等も含む)
通勤中や勤務中の負傷(健康保険ではなく労災保険の適用)
※ 内科的原因による疾患での柔道整復師の施術は保険適用外です。
※ 骨折・ひび・脱臼は、応急手当の場合を除き医師の同意が必要です。
※ 骨・腱・筋・関節・靭帯などのケガが保険適用となります(慢性に至っていないものに限る)。
※ 柔道整復師の施術を受けるときは、負傷の原因や症状をきちんとお伝えいただき、施術師の診断について説明を受けてください。
柔道整復師から請求された療養費の中には、健康保険の対象とならない施術や架空請求、水増し請求といった不適切な請求も一部見受けられたケースがありました。
健保組合では医療費の適正化のため、ガリバー・インターナショナル(株)に委託して、柔道整復師の施術を受けた方に対し施術内容等の確認・照会を実施しています。
照会文書が届きましたら速やかにご回答の上、回答期限までに返信用封筒にてご返送ください。
なお、照会文書のご返送がない場合、健康保険が適用になる施術かどうか確認できず、療養費の支給処理が滞る場合がありますのでご了承ください。