中央大学をご退職されますと、中央大学健康保険組合の資格を喪失するため、退職日の翌日(=資格喪失日)から中央大学健康保険組合の健康保険証等は使えなくなります。
ご退職後の健康保険については、次のいずれかの手続きが必要となります。雇用条件の変更等で健保組合の資格を喪失する場合も同様です。
【退職後の健康保険 4つの選択肢】
1. 中央大学健康保険組合の任意継続被保険者となる(最長2年間)
被保険者期間が2ヶ月以上ある方
→ 中央大学健康保険組合へ「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。
※退職日の翌日より20日以内が提出期限です。
2. 国民健康保険に加入する
→ お住まいの市区町村の国民健康保険担当窓口へお尋ねください。
※ 国保加入にあたり当健保組合の資格喪失証明書が必要な場合は「資格喪失証明書発行依頼書」をご提出ください。
3. 再就職先の健康保険に加入する
→ 再就職先へご確認ください。
4. ご家族の被扶養者になる
→ ご家族のお勤め先、加入する健康保険組合にお尋ねください。
!当健保組合の資格喪失証明書の発行を希望する場合は、「資格喪失証明書発行依頼書」を当健保組合宛にご提出ください!
※ 国民健康保険に加入する場合は、「資格喪失証明書」が必要になります。なお、被扶養者がいない場合は事業主の発行した「退職証明書」や「離職票」等も国保へ提示する証明として使用できます。
※ 資格喪失証明書の交付は、資格喪失(退職)後に事業主から提出される資格喪失の手続き完了後となります(資格喪失日より前の交付はできかねます)。
※ 資格喪失証明書が必要となるのは、主に国民健康保険への加入の場合です。就職先の健保組合への加入には必要ありません。
※ 退職後に任意継続に加入している方は、任意継続の資格喪失時、資格喪失証明書を全員に発行するため申請不要です。
<被保険者>
1. 資格喪失日の前日までに健康保険の被保険者期間が継続して2ヵ月以上あること
2. 資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出すること
※ 任意継続の「資格取得申請書」はご退職前の提出も受付いたします。資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)の申請期限厳守で、お早目にご提出ください。
※ 申請期限を過ぎて提出された場合、「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると健保組合が認めた場合以外は受付できませんのでご注意ください。
<被扶養者>
申請により引き続き被扶養者として中央大学健康保険組合に加入できます。ただし就職先で健康保険に加入した、年間収入が130万円以上(60歳以上または身体障がい者は180万円以上)となった等、被扶養者の要件を満たさなくなった場合は被扶養者異動届を提出し被扶養者の資格を削除してください。
なお、被保険者の退職前にご家族が被扶養者でなくなった場合は、事業所の人事担当へ届出が必要です。
任意継続加入後に被扶養者を追加する場合は、別途手続きが必要ですので、健保組合へお問合せください。
退職後の健康保険として当健保組合の任意継続を考えている方は、任意継続した場合の保険料・保険給付等を国民健康保険等と比較検討し、ご納得いただいた上でお申し込みください。
<任意継続の保険料>
退職時の標準報酬月額に保険料率を乗じた額が保険料となります。ただし、保険料には上限があり、退職時の標準報酬月額が全被保険者平均62万円を超えていた場合は、62万円の標準報酬月額により算出した保険料となります。
また、在職中は事業所とご本人で保険料を負担(事業主2:本人1)していましたが、退職後はご本人が全額負担することとなります。なお、保険料は、原則2年間変わりません(次年度より保険料率、平均標準報酬月額が変更になる場合に限り変わります)。
任意継続の保険料については下表にてご確認ください。
任意継続した場合の保険料を確認してみましょう
給与明細を用意します。給与明細の健康保険料の金額を下の保険料月額表の「被保険者(在籍者)」の「健康保険料」に当てはめてください。その右の「任意継続被保険者」の「健康保険料」が任意継続した場合の1ヶ月の健康保険料です。
在職中の保険料は、被保険者1:事業主2の割合で負担していますが、任意継続時は事業主負担がなくなるので全額を任意継続被保険者が負担します。
標準報酬月額が62万円以上の方は、任意継続時は標準報酬月額62万円として保険料を計算します。
40歳~64歳までの方は介護保険料も健保組合へ納付します。
※ 任意継続に加入時、保険料計算の基礎となる標準報酬は、資格喪失時の標準報酬月額か、前年9月末日現在の当健康保険組合の全被保険者の標準報酬月額の平均額を比較して、いずれか低い額となります(令和6年度は、在職中の標準報酬月額が62万円以上の方は、62万円(全被保険者の平均標準報酬月額)として保険料を計算)。
<国民健康保険の保険料(税)>
国保の保険料は前年の総所得等によって決定されます。市区町村によって保険料は算定方法・税額が異なります。
具体的な金額については前年(1月~12月)の収入を確認のうえ、お住まいの市区町村へお尋ねください。ホームページに掲載している市区町村もあります。
退職時は前年の収入が多いことから、任意継続より国保の保険料の方が高い場合には、退職後は任意継続に加入し、退職後2年目は前年の収入が減るようなケースでは、任意継続より国保の保険料の方が安くなった場合に翌年度からは国保へ移るという選択肢もあります。
【参考】健康保険料最高額の比較(介護保険料を含まず)
令和6年度 任意継続保険料最高額
標準報酬月額62万円
535,680円(月額×12ヶ月)
令和5年度 八王子市・23区最高保険税額
870,000円(年額)
※ ご家族が加入している健保の被扶養者となる場合は保険料が掛かりません。配偶者の場合はさらに国民年金保険料も掛かりません。
【中大健保の付加給付】
法令で決まっている保険給付に加え、中央大学健康保険組合には、3つの付加給付があります(高額療養費、出産育児一時金、埋葬料)。
● 高額療養費の付加給付 自己負担額が2万円を超えた場合、2万円を超えた額を支給
● 出産育児一時金付加金 プラス15万円
● 埋葬料付加金 プラス5万円
※ 他の健康保険組合も多くの健保で独自の付加給付制度を設けています。国民健康保険には付加給付はありません。
※ 任意継続被保険者は、傷病手当金・出産手当金は支給対象外です(資格喪失後の継続給付を除く)。その他の法定給付・付加給付は在職中と同様に給付されます。
【任意継続加入中の保健事業】
健康診断
任意継続被保険者とその被扶養者の皆様に、自己負担なしで受診いただける「被扶養者健診・任意継続被保険者健診」を実施しています。詳しくは健保組合ホームページ、または4月にご自宅へ送付する健保広報誌「さわやか」に同封する案内にてご確認ください。
その他保健事業
任意継続被保険者も在職中と同様にご利用いただけます。詳しくは「保健事業」をご覧ください。
資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内に「任意継続被保険者資格取得申請書」を提出してください。
<申請書>
※ 任意継続の「資格取得申請書」は退職前の提出も受付いたします。資格喪失日(退職日の翌日等)から20日以内(20日目が土日・祝日の場合は翌営業日)の申請期限厳守で、お早目にご提出ください。
※ 申請期限を過ぎて提出された場合、「正当な事由」 (天災地変、交通・通信関係のスト等のやむを得ない事由)があると健保組合が認めた場合以外は受付できませんのでご注意ください。
任意継続加入後は次の場合に資格喪失となります
1. 加入後2年間を経過したとき(期間満了)
2. 本人が死亡したとき
3. 納付期限までに保険料が納付されないとき
4. 再就職し他の健康保険組合等の被保険者となったとき
5. 本人が75歳になったとき
6. 被保険者の申請による任意脱退
※ 2、4、6で任意継続の資格を喪失するときは、「資格喪失申出書 兼 還付金請求書」をご提出ください。
1、3、5のときは当健保より通知いたしますので「資格喪失申出書」の提出は不要です。
<添付書類>
◆本人が死亡したとき
埋葬料(費)支給申請書、死亡日が確認できる書類、給付金の相続が有る場合は別途相続手続き書類もご提出いただきます。健保組合へお知らせ願います。
◆再就職し他の健康保険等の被保険者となったとき
加入日が分かる「資格確認書」「資格情報のお知らせ」等の写し
◆任意脱退
※ 健保受理日の翌月1日より資格喪失となります。
有効期間内の「健康保険証」、「資格確認書」、「高齢受給者証」、「限度額適用認定証」をお持ちの方は、資格喪失時にご返却ください。
退職後も年に1回きちんと健康診断を受け、今後の健康管理に役立てるようにしましょう。
40歳~74歳の方は特定健診の対象、75歳以上の方は長寿健診(後期高齢者健康診査)の対象で、医療保険者(健保・国保等)に実施が義務付けられています。自己負担無しまたは少額の自己負担で受けられますので、1年に1回、かならず健康診断を受けましょう。
市町村は、健康増進法に基づき、特定健診の対象とならない方の健康診査を実施するとともに、一定年齢の住民を対象としてがん検診などの各種検診を実施しています。対象となったときは積極的に利用しましょう。
<退職後の定期健康診断の申込先>
被用者保険(健保組合・協会けんぽ・共済組合など)に加入する方 :加入する健康保険
国民健康保険・後期高齢者医療制度に加入する方 :お住まいの自治体