「資格情報のお知らせ」とは、加入者の皆さまに安心してマイナ保険証をご利用いただくことを目的に、健康保険の記号・番号・枝番や負担割合等の資格情報をお知らせすると共に、国のオンライン資格確認等システムへデータ登録が完了したことをお知らせするもので、資格情報に変更があったときに送付します。
「資格情報のお知らせ」は、健康保険の加入情報を確認できると共に、マイナンバーカードと一緒に医療機関の窓口に提示することで保険診療を受けることができます。
※「資格情報のお知らせ」のみでは保険診療が適用されませんのでご注意ください。
資格を取得したとき
氏名変更があったとき
所得区分が変わったとき・負担割合が変わったとき
高齢受給者になったとき
記号・番号・枝番や資格取得日など、加入者情報に変更があったとき
などの時、国への健康保険の資格情報登録完了後に、健保組合より交付を行います。
中央大学健康保険組合では、「資格情報のお知らせ」は ポータルサイト 中大健保「&ポータル」(あんどぽーたる)にて電子的に交付します。交付時にEメールにて通知いたしますのでポータルサイトでご覧ください。交付後は、いつでもポータルサイト上で被保険者およびその被扶養者の「資格情報のお知らせ」を確認いただけます。
中大健保「&ポータル」ログイン画面(新規利用登録後にログインしてください。利用登録方法についてはこちら)
https://chuo-u-kenpo.kw21connect.jp/kw21cu/user/login.jsf
※2025年10月1日より「資格情報のお知らせ」の紙面での交付は終了し、ポータルサイトでの電子的交付に一本化いたします。紙の「資格情報のお知らせ」が必要な方は、中大健保「&ポータル」(あんどぽーたる)より印刷してください。
※ポータルサイト上に同一人の「資格情報のお知らせ」が複数表示される場合は、発行日が最新のものが有効です。発行日が古いものは資格情報変更前のものになりますのでご使用にはなれません。
■「資格情報のお知らせ」の記載内容をご確認ください。 健保への各種申請時等に記号・番号・枝番が必要になります。
■ 中大健保の資格情報が登録されましたので、医療機関等の受診時はマイナ保険証をご使用ください。
当健保加入後に、初めてマイナ保険証で受診する際は、受診前にスマーフォン等でマイナポータルにアクセスし健康保険の資格登録状況が更新されたことをご確認ください。中大健保の資格情報が表示されましたらマイナ保険証が使用可能です。
他の健康保険と重複加入となっているとマイナ保険証が使えません。前加入健康保険の資格喪失手続きがお済みでない方は、速やかに前加入健康保険の資格喪失手続きをお取りください。
■ マイナ保険証を持っていない(マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない)方は、医療機関等の受診時は「資格確認書」をお使いください。
従来の健康保険証をお持ちの方は、2025年12月1日までは健康保険証をお使いいただけます。現在健康保険証をお持ちでかつ、マイナ保険証をお持ちでない方への「資格確認書」の交付は2025年11月下旬を予定しています(学内便にて交付。申請不要)。
国の制度上、マイナ保険証の利用登録の有無にかかわらず、国のシステムに健康保険の資格情報はすでに登録完了していますので、マイナンバーカードにマイナ保険証の利用登録をすれば医療機関の受診時にマイナ保険証が使えるようになります。
マイナンバーカードの健康保険証利用方法 https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40391.html
1.「資格情報のお知らせ」は、加入者の記号・番号・枝番等の資格情報の確認をすることができます。
2. マイナンバーカードと一緒に「資格情報のお知らせ」を医療機関等で提示することで保険診療を受けることができます(停電時等の備え)。
マイナ保険証未対応の医療機関や、停電等でマイナ保険証が使えないときに備え、
①「資格情報のお知らせ」(右下部を切り取り)
または
②マイナポータルより保存した「健康保険証の資格情報画面」のPDF
を携行することを、厚生労働省は推奨しています。
マイナ保険証が使えない場合、①または②と一緒にマイナンバーカードを医療機関等に提示すれば保険診療を受けることが可能です。
①資格情報のお知らせ_見本
①「資格情報のお知らせ」の右下を切り取ってマイナンバーカードと共に携行しましょう。
※受診時はマイナンバーカードと一緒に提示することが必要です。
②マイナポータル_トップ画面
②スマートフォン等でマイナポータルにログインし、
健康保険証をタップすると「健康保険証の資格情報画面」が表示されます。
「健康保険証の資格情報画面」をすぐに開けるようにしておくか、
PDFで保存しておきましょう。
※受診時はマイナンバーカードと一緒に提示することが必要です。
マイナンバーカード総合サイト(地方公共団体情報システム機構)