被保険者が住民税非課税のときの
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについて
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被保険者が住民税非課税のときの
『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについて
医療費が高額になった場合、自己負担額(3割、未就学児および70歳以上の一部は2割)が所得区分に応じた「自己負担限度額」を超えると、超えた額について健康保険より「高額療養費」が支給されます。
被保険者(教職員本人)が住民税(市区町村民税)非課税等の低所得の世帯の方については、事前に健保組合へ申請することにより所得区分が変わり、「マイナ保険証」または 健保より交付された「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関での医療費の精算の際に提示することにより、自己負担限度額が軽減されます。また、入院した場合の食事療養・生活療養の自己負担額も軽減されます。(申請月の1日より発効)
被保険者が住民税非課税の方(被保険者とその被扶養者)は、入院する場合および歴月単位の医療費の自己負担が非課税者の自己負担限度額を超える(高額療養費に該当する)場合、自己負担軽減のため健保組合へご申請ください。それ以外の場合は自己負担額に影響が出ないため、住民税非課税であっても健保組合への申請する必要はありません。
自己負担限度額、食事療養費標準負担額については、PDF版「被保険者が住民税非課税のときの『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについて」をご覧ください。
■ 限度額適用認定・標準負担額減額認定証の申請書類
<添付書類>
被保険者(教職員本人)の非課税証明書
※ 非課税証明書は7月診療分までは前年度の非課税を、8月~翌年7月診療分までは当年度の非課税を証するものをご提出ください。課税年度ごとの申請が必要です(下記参照)。
※ すでに該当年度の非課税証明書を健保に提出済みの場合は重複提出不要です。いつ・なにで非課税証明書を提出したかを申請書の余白に付記してください。(例:「去年の9月に認定証を申請した際に非課税証明書は提出済みです」)
※ 70歳未満の被保険者で標準報酬月額が53万円以上の場合は、非課税者の所得区分にはなりません。申請書は「限度額適用認定申請書」をご提出ください。非課税証明書は不要です。
※ 被保険者が70歳以上で「低所得者Ⅰ」にあたる方は、被保険者の非課税証明書に加え、被扶養者(健保の扶養に入っている家族)全員の非課税証明書もご提出ください(表3の※2参照)。
「限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書」を健保で受理後、
マイナ保険証をお持ちでない方には「限度額適用・標準負担額減額認定証」を交付します。
マイナ保険証をお持ちの方には、「限度額適用・標準負担額減額認定証」は交付されません。資格情報が更新されますのでマイナ保険証で受診してください。
診 療 月
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課税年度
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所得のあった期間
令和5年8月~令和6年7月
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令和5年度
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令和4年1月~令和4年12月
令和6年8月~令和7年7月
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令和6年度
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令和5年1月~令和5年12月
令和7年8月~令和8年7月
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令和7年度
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令和6年1月~令和6年12月
令和8年8月~令和9年7月
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令和8年度
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令和7年1月~令和7年12月
令和9年8月~令和10年7月
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令和9年度
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令和8年1月~令和8年12月
■ 住民税非課税であるが健保組合への申請が遅れ、医療機関へ課税者として医療費の自己負担・食事療養費を支払った場合の差額申請
住民税非課税世帯の方の自己負担限度額等の減額は、「健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書」が健保に受理された月の1日より適用となりますが、やむを得ず減額認定証の交付が受けられなかった理由又はやむを得ず減額認定証を保険医療機関等に提出できなかった理由がある場合は、事後に健保へ申請することにより差額の支給を受けることができます(天災事変、入院、収監、その他申請が遅れた正当な理由がある場合)。申請書もしくは別紙に届出が遅れた理由を詳しく記入して申請してください。
<添付書類>
医療費機関へ支払った金額の分かる領収書および明細書
(共に原本)
※ 健保組合へ非課税の届出がお済みでない方は、「健康保険限度額適用認定・標準負担額減額認定申請書」と非課税証明書もご提出ください。(課税年度ごとに申請が必要です)