氏名に変更があったとき
氏名に変更があったとき
【重要】健康保険証の交付は2024年12月1日をもって終了します。
2024年12月1日までに氏名変更届の届出があった場合は、2025年12月1日まで有効の健康保険証を交付します。
被保険者・被扶養者の氏名に変更があったときは、事業所の人事担当者へ氏名変更届をご提出ください。
<添付書類>
1. 変更後の氏名・変更日を確認できる書類(戸籍謄本等)
2. 氏名変更前の健康保険証・資格確認書(カード型)
2024年12月2日以降は原則として、氏名変更後の健康保険証・資格確認書の交付はありません。医療機関受診の際はマイナ保険証をご使用ください。資格確認書の交付が必要な方は以下をご覧ください。
2024年12月2日以降、氏名変更届提出時に、有効なマイナ保険証を持っていない方、または高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)には、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」を交付しますので、マイナ保険証を持っていない方・要配慮者は、氏名変更届と共に「資格確認書(再)交付申請書」を事業所の人事担当者へご提出ください。
2024年12月1日までに交付された中大健保の健康保険証をお持ちのマイナ保険証未保有者は、2025年11月に「資格確認書」を自動で交付しますので、「資格確認書(再)交付申請書」は提出しないでください。それ以前には「資格確認書」は交付されません。
資格確認書が交付されるのは、次の方に限られています。
マイナ保険証を持っていない方(マイナンバーカードに健康保険証利用登録をしていない方)
高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)
マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書」(カード型)は交付されません(要配慮者を除く)。原則としてマイナ保険証での受診となりますので、マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書(再)交付申請書」は提出しないでください。
※ 「資格確認書」の交付について、詳しくはマイナ保険証・資格確認書・資格情報のお知らせをご覧ください。