被扶養者が増えたとき・減ったとき
被扶養者が増えたとき・減ったとき
被扶養者が増えたとき・減ったときは、「被扶養者(異動)届」および必要な添付書類を揃えて、必ず事業所の人事担当者へご提出ください(退職後の任意継続被保険者を除く)。
※ 書類提出先は事業所の人事担当者です。健保組合へ直接届出されますと直に受付できず処理に時間が掛かってしまいます。
※ 健康保険以外の手続もあります。
◆ 被扶養者の範囲・条件を必ずご確認ください。
<申請書・添付書類>※届出書はダウンロードしてご使用ください。そのままExcel版を印刷するとフォーマットが崩れます。
夫婦共同扶養の場合における被扶養者の認定について
夫婦それぞれに収入があり、子を共同して扶養している場合の被扶養者の認定については、今後1年間の年間収入が多い方の被扶養者とすることになります。
お子様の扶養申請をする場合で、配偶者が中大健保に加入していない場合は、配偶者の課税・非課税証明書も提出してください。
なお、配偶者の前年収入が被保険者を上回っているが、今後1年間の収入では被保険者より下回る場合は、状況を具体的に申告してください。「被扶養者異動届」(増)の添付書類一覧表Ⅱをご覧ください。
夫婦の収入が逆転した場合には、収入が高い方の被扶養者へ扶養異動を行ってください。なお、産休・育児休業中は扶養の異動をしません。復職後に申請を行ってください。
扶養対象者に配偶者がいる場合、「夫婦相互扶助義務」を優先します。例えば、父は健在で収入があるが、母のみを扶養申請したい場合は、夫婦の収入・生活状況を確認し、被保険者の方が主として生計を維持していることが確認できる場合に限り被扶養者として認定されます。
※ 父の収入は十分あるが、母を扶養できない特段の事情がある等の場合は状況をご申告ください。
別居の家族を扶養する場合、原則として次の条件をすべて満たす継続的な仕送りが必要です。
ただし、本学就職後に学校等の命により単身赴任となった場合(例:在外研究のための海外赴任)、子が進学のため別居する場合は、送金証明の提出は不要です。
<仕送り額>
認定対象者の収入以上
別居世帯の世帯収入以上
生活費の半分以上(少額の仕送りでは認定できません)
※ 仕送り額の下限(生活費の半分以上)の目安:標準生計費(東京都)
<送金証明>
直近3ヶ月分(送金者、受取人、送金日、送金額が記載されたもの。例:振込通知書の控え、現金書留の控え、通帳のコピー(振込元、振込先、通帳名義人が分かるもの)
※ まとめての送金、手渡しでは認められません。
※ 中大健保加入後も扶養資格の確認を行いますので、送金証明はいつでも提出できるよう保管をお願いします。
※ 住所が同一でも、住民票上別世帯の場合は「別居」となりますので、送金証明をご提出ください。
◆被扶養者でなくなったとき (被扶養者から外す手続きが必要な場合の説明は左記をクリックしてご覧ください)
<申請書・添付書類>※届出書はダウンロードしてご使用ください。Excel版印刷するとフォーマットが崩れます。