他人の行為により、けが等をしたとき
(第三者行為)
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他人の行為により、けが等をしたとき
(第三者行為)
自動車事故等の第三者行為によりケガをしたときの治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。しかし、労災保険(業務上や通勤途上での負傷)以外の場合、健康保険組合に届け出て、一時的に健康保険を使って治療を受けることができます。
第三者行為による傷病で健康保険を使用して治療を受けたい場合は、まず、健康保険組合へお電話でお知らせください。手続きについてご案内いたします。すでに健康保険を使用された場合も、速やかに健康保険組合へお電話でお知らせいただき、できるだけ速やかに届出をご提出ください。
第三者行為により治療を受け、健康保険を使用した場合、健康保険組合は加害者が支払うべき医療費を一時的に立て替え、あとから加害者に健康保険組合が負担した額を請求します。なお、健康保険組合が加害者に医療費の請求を行うため、被保険者は治療終了まで治療状況や加害者側との交渉の状況を健康保険組合へ報告を行っていただく必要があります。
第三者行為による傷病で健康保険を使用し、健康保険組合へ報告・届出をしない場合、健康保険組合が負担した治療費を後日、被保険者へ請求する場合がありますのでご注意ください。
健康保険を使って治療を受けた場合も、医療費の自己負担額(3割、未就学児等2割)やその他の損害にかかる費用の請求は被害者本人がする必要がありますので、医療費が少額の場合などでは、健康保険を使用ない方が手続き等の負担が少ないこともあります。
健康保険を使わず、医療費を直接加害者に請求する場合は健康保険組合への届出は必要ありません。ただし、相手方の保険の打ち切り等、治療の途中で健康保険を使用するよう変更したいなどの場合は健康保険組合へ報告・届出をしてください。
示談をする場合は、必ず事前に健康保険組合までご連絡ください。勝手に示談をしてしまうと加害者が支払うべき治療費が健保組合として請求できなくなり、健保組合がその費用を被保険者に請求する場合がありますのでご注意ください。
労災(業務上や通勤途上での負傷)に該当する場合は、健康保険での給付は受けられません。労災の場合は治療を受ける際、医療機関等に労災であることを申告し、速やかに人事課労災担当【電話 042-674-2255】に連絡して労災保険の手続きをしてください。労災手続きをする前に誤って健康保険証を使用して治療を行った場合、人事課へ連絡し労災への切り替え手続きをしてください。
<第三者行為にあたる主なケース> ※ 相手が家族等の場合も含みます
交通事故(自損事故の場合を除く)
他人から暴行を受けた場合
他人が飼育・管理する動物により負傷した場合
など
提出書類は、状況を確認後ご案内・お渡しいたしますので、まずは健康保険組合へご連絡ください。