<参考>子ども・子育て支援金制度について
<参考>子ども・子育て支援金制度について
令和8年度から、「子ども・子育て支援金制度」が始まります。
この制度は、社会連帯の理念を基盤に、子どもや子育て世帯を全世代・全経済主体が支える新しい分かち合い・連帯の仕組みとして位置づけられています。
<支援金の使途>
国は、徴収した支援金を財源として、少子化対策の推進を目的とした、子ども未来戦略「加速化プラン」の取り組みを実施します。「児童手当の拡充」や「子ども誰でも通園制度」など、さまざまな施策に活用されます。
対象となる事業など、詳しくは子ども家庭庁:加速化プランによる子育て支援の拡充と子ども・子育て支援金のサイトをご覧ください。
<開始時期・支援金の徴収について>
令和8年4月分保険料(5月納付分)から、健康保険料・介護保険料と併せて健保組合が徴収代行を行い、国へ納付します。
子ども・子育て支援金は、法律上は保険料と規定されますが、健保組合が加入者のために行う保険給付や保健事業に充てることはできません。あくまでも国の代わりに徴収し、国に納付する役割を健康保険組合が担います。
<支援金率>
支援金率は、健保組合や協会けんぽ等の被用者保険の間で格差が生じることが無いよう、国が一律の率を示し、原則その率を用いて徴収することとなります。
令和8年度は0.23%からスタートし、令和10年度には0.4%程度に段階的に上がることが想定されています。
具体的な保険料額については、「標準報酬と保険料」のページに掲載されている保険料額表でご確認ください。
制度の詳細については、子ども家庭庁のホームページでご確認ください。
子ども家庭庁:子ども・子育て支援金制度について