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2024年12月2日付で従来の健康保険証は廃止となり、マイナ保険証(健康保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)で医療機関等を受診していく仕組みに移行しました。
すでに交付済みの健康保険証は2025年12月1日までの使用となります。
マイナ保険証を使用できるようにしましょう(2ステップ)
1. マイナンバーカードを作る
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/
2. マイナ保険証を使えるように登録する(健康保険証利用登録)
◆ マイナ保険証、マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
マイナンバーカード総合サイト マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
有効なマイナ保険証を持っていない方、または高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)は、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」での受診となります。
マイナ保険証を持っていない方には、健保より資格確認書を交付しますので申請は不要です。
以下の方は「資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
1. 高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)
※要配慮者は、マイナ保険証を持っていても、申請により「資格確認書」を交付します。
2. マイナ保険証を持っていない方で、中大健保より交付済みの資格確認書を紛失または毀損してしまった方
※資格確認書を再交付しますので申請してください。
マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書」は交付されません(要配慮者を除く)。原則としてマイナ保険証での受診となりますので、マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書(再)交付申請書」は提出しないでください。
現在マイナ保険証を持っているが、「資格確認書」の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除をする必要があります。希望される方は「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。健保組合でマイナ保険証の利用登録解除を行った上で「資格確認書」(カード型)を交付します。
マイナ保険証の利用登録解除申請をご覧ください。
2024年12月1日までに健康保険証の交付を受けた方
交付済みの健康保険証は2025年12月1日まで有効です。2025年12月2日以降はマイナ保険証で受診してください。
マイナ保険証の利用登録を行っていない方には、2025年11月末までに「資格確認書」を職権にて一斉交付します。申請は不要です。
健康保険証の有効期間内に「資格確認書(再)交付申請書」をご提出いただいた場合、健康保険証の紛失・毀損時を除き、「資格確認書」(カード型)の交付は2025年11月(予定)の一斉交付時となります。
マイナ保険証を持っていない方が、2025年12月1日以前に健康保険証を紛失・毀損した場合は、「資格確認書(再)交付申請書」を提出してください。「資格確認書」を交付します。
マイナ保険証保有者には「資格確認書」は交付されません(要配慮者を除く)。