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2025年12月2日より従来の健康保険証は無効となり、マイナ保険証で医療機関等を受診していく仕組みに移行しました。
今後は、マイナ保険証で受診してください。
マイナンバーカードの健康保険証利用登録を行っていない方は、健保より交付した資格確認書で受診してください。
マイナ保険証を使用できるようにしましょう(2ステップ)
1. マイナンバーカードを作る
https://www.kojinbango-card.go.jp/apprec/
2. マイナ保険証を使えるように登録する(健康保険証利用登録)
マイナンバーカードをお持ちであれば、マイナ保険証の利用登録は、医療機関等の窓口にあるカードリーダーで行えます。また、マイナポータル、セブン銀行ATMでも利用登録は行えます。利用登録には、マイナンバーカードと数字4桁の暗証番号(パスワード)が必要です。
◆ マイナ保険証、マイナンバーカードについてのお問い合わせ先
マイナンバーカード総合サイト マイナンバー総合フリーダイヤル 0120-95-0178
有効なマイナ保険証を持っていない方、または高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)は、従来の健康保険証に代わる「資格確認書」での受診となります。
マイナ保険証を持っていない方には、健保より資格確認書を交付しますので申請は不要です。
以下の方は「資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。
1. 高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な方(要配慮者)
※要配慮者は、マイナ保険証を持っていても、申請により「資格確認書」を交付します。
2. マイナ保険証を持っていない方で、中大健保より交付済みの資格確認書を紛失または毀損してしまった方
※資格確認書を再交付しますので申請してください。
※毀損・汚損した資格確認書は健保へご返却ください。
マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書」は交付されません(要配慮者を除く)。原則としてマイナ保険証での受診となりますので、マイナ保険証をお持ちの方は「資格確認書(再)交付申請書」は提出しないでください。
現在マイナ保険証を持っているが、「資格確認書」の交付を希望する場合は、マイナ保険証の利用登録解除をする必要があります。希望される方は「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」を提出してください。健保組合でマイナ保険証の利用登録解除を行った上で「資格確認書」(カード型)を交付します。
マイナ保険証の利用登録解除申請をご覧ください。
資格情報のお知らせは、ポータルサイト「&ポータル」より電子的交付します。
「&ポータル」にログインし、【資格情報のお知らせ(通知書・証明書)】よりご確認ください。
https://sites.google.com/g.chuo-u.ac.jp/chuo-u-kenpo/procedure/shikaku-joho