標準報酬と保険料
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標準報酬と保険料
健康保険では、月単位で保険料を納め、その額は被保険者の収入に応じて決められます。しかし、絶えず変動する各被保険者の報酬に基づいて保険料を算定すると莫大な事務が発生するため、段階的な報酬額を定め、各被保険者の報酬をこれにあてはめて計算します。
この報酬額を標準報酬といい、傷病手当金や出産手当金などを計算するときも標準報酬が基礎となります。
賞与にも、支給額に応じた保険料の負担があり、標準賞与額に保険料率を乗じた額を納めます。
標準賞与額は、賞与の 1,000 円未満の端数を切り捨てた額になりますが、その年度の累計 573 万円が上限になります。
なお、累計額の計算は保険者単位となりますので、加入する健康保険組合等が変わった場合は、改めて累計されることになります。
<一般保険料(基本保険料+特定保険料)>
健康保険を運営する財源となる保険料です。標準報酬月額および標準賞与額に一般保険料率を乗じた額が徴収されます。
<介護保険料>
介護保険は全国の市区町村が運営する制度ですが、医療保険に加入する 40 歳以上 65 歳未満の介護保険第 2 号被保険者の保険料は、各医療保険者が徴収する義務を負っています。
そのため、40 歳以上 65 歳未満の被保険者は、標準報酬月額および標準賞与額に介護保険料率を乗じた額が徴収されます。
介護保険料率は、介護納付金として毎年健康保険組合に割り当てられる額を納められるように設定します。
介護保険料の徴収対象とならない被保険者でも、40 歳以上 65 歳未満の被扶養者がいる場合は、健康保険組合の判断により、特定被保険者として介護保険料を徴収できることが認められていますが、当組合では特定被保険者から介護保険料を徴収していません。
<調整保険料>
全国の健康保険組合が共同で拠出している保険料で、高額な医療費負担が発生した場合や、財政が窮迫した組合へ交付される交付金の財源となります。
当健保の保険料率および月額表は、下記をご覧ください。