医療費が高額になったとき
医療費が高額になったとき
入院等で高額な医療費がかかる場合、自己負担が自己負担限度額を超えると、超えた額について高額療養費が支給されます。中大健保では、医療機関等から健保への請求を元に支給する方法を取っているため、高額療養費の申請は必要ありません。
ただし、高額療養費の支給には数ヶ月かかり、患者が一時的に負担する金額が大きくなるため、高額療養費分を窓口で一旦支払うことを省略できる方法があります。
なお、一旦自己負担額(2割または3割)全額を窓口で支払った場合でも、後日健保から高額療養費が支給されるため(中大健保は申請不要)、手続き方法により最終的な自己負担額が変わることはありません。
※ 同一世帯で1年間(直近12ヵ月)に3回以上高額療養費の支給を受けている場合、4回目からは自己負担限度額が軽減されます。これを多数該当といいます。
自己負担限度額にかかる所得区分は、被保険者(教職員本人)の所得により判断されます。
限度額適用認定証は高額療養費(法定給付)分についてのみ適用されます。
70歳以上の方で、現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上)・一般(標準報酬月額26万円以下)に該当する方は、「高齢受給者証」を提示することで窓口負担額が自己負担限度額に抑えられますので、「限度度額適用認定証」の交付はありません。
70歳以上の方で、現役並みⅡ(標準報酬月額53万円~79万円)、現役並みⅠ(標準報酬月額28万円~50万円)、低所得者Ⅱ・Ⅰ(住民税非課税)の該当者は「高齢受給者証」と共に「限度額適用認定証」(低所得者は「限度額適用認定・標準負担額減額認定証」)の提示が必要ですので、健保組合に認定証の交付を申請してください。(表2参照)
医療費が高額になり、高額療養費が支給される場合、一旦自己負担額(2割または3割)全額を窓口で支払った後、4ヶ月目以降に健保から高額療養費が支給されますが(中大健保は申請不要)、以下の方法を取ることで、高額療養費分を一旦窓口で支払うことを省略でき、自己負担限度額までの支払いに抑えることができます。
医療機関等の窓口で「マイナンバーカード」をカードリーダーで読み取り、限度額情報の提供に【同意する】を押してください。
マイナンバーカードの保険証利用について(厚労省ホームページ)
① 1ヶ月の医療費(食事療養費・保険外の費用等を除く自己負担額)が自己負担限度額を超える見込みがあるか確認してください。自己負担限度額を超えない場合は、高額療養費の対象になりませんので、「限度額適用認定証」の交付申請は不要です。
② マイナ保険証を持っていない方は、健保組合へ申請書をご提出ください。「限度額適用認定証」を交付します。
③ 医療機関等で医療費を精算する時に「限度額適用認定証」を提示してください。
*マイナ保険証をお持ちの方には「限度額適用認定証」は交付されません(高齢者・障がい者等の介助が必要でマイナ保険証での受診が困難な要配慮者として資格確認書の交付を受けている方を除く)。マイナ保険証をお持ちの方が「限度額適用認定申請書」をご提出いただいた場合は不受理となりますのでご了承ください。
<申請書> 限度額適用認定申請書
精算後に「限度額適用認定証」を提示してもさかのぼって適用はされません。
「限度額適用認定証」は有効期間(申請月の1日~原則8月31日まで)があります。有効期間が切れたとき、または退院等で使用しなくなったときは、健保組合へご返却ください。
70歳以上、かつ所得区分が一般(標準報酬月額26万円以下)、現役並みⅢ(標準報酬月額83万円以上)の方は限度額適用認定証の交付はありません。高齢受給者証の提示のみで高額療養費の限度額が適用されます。
被保険者(教職員本人)が住民税非課税の世帯の方は、申請書類が異なりますので、「被保険者が住民税非課税のときの『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについて」をご覧ください。非課税世帯はマイナ保険証を利用する場合でも申請が必要です。
健康保険証廃止に伴ない中大健保が行う資格情報の更新のため、令和7年9月1日~12月1日までの間、「限度額適用認定証」の有効期限は令和7年12月1日とさせていただきます(記号61、99を除く)。「限度額適用認定証」を令和7年12月2日以降に使用する場合は、お手数ですが令和7年12月1日までとは別に申請書をご提出ください。ご理解ご協力をお願いします。
学校法人中央大学にご在職中の被保険者およびその被扶養者(記号11、21、31、41、42)は、令和7年12月2日より記号番号が変更になります。教員組合(記号51)、職員組合(記号52)の被保険者およびその被扶養者は番号が変更になります。
株式会社中央大学ビズサポート(記号61)、任意継続被保険者(記号99)の方は変更はありません。
新しい記号番号は中大健保&ポータル(あんどぽーたる)より被保険者へ通知する予定です。
被保険者が住民税非課税の方は、申請により自己負担限度額と標準負担額の減額を受けることができます。
詳しくは、被保険者が住民税非課税のときの『限度額適用・標準負担額減額認定証』の手続きについてをご覧ください。
中大健保では、独自の制度として、自己負担額が 2 万円を超えた場合、2 万円を超えた額を高額療養費の付加給付として支給します。申請は不要です。
高額療養費や付加給付の支給により、最終的な自己負担は2万円(*2)となります。
*1. 高額療養費・付加給付は被保険者へ診療月の約4ヶ月後に給与とあわせて支給します。任意継続被保険者および被保険者が当健保組合の資格喪失後に支給する給付金は、被保険者の銀行口座へ健保組合よりお振込みいたします。医療機関から健保への請求が遅れた場合は5ヶ月目以降の支給となることがあります。
*2. 自己負担限度額や高額額療養費・同付加金は医療機関別、医科・歯科・調剤別、入院・外来別の1ヶ月(1日~末日)ごとの医療費で計算します(100円未満切り捨て)。食事療養、生活療養にかかる標準負担額、健康保険適用外の差額ベッド代等は給付金計算に含まれません。
*3. 自治体から公費等の補助を受けられる場合、その部分については、中大健保からの付加給付の重複支給はありません(自治体から事後に償還払いにて補助を受けられる場合を含む)。公費等の補助を受けているが中大健保より高額療養費・付加給付の支給があったときは恐れ入りますが健保までご申告ください。
*4. 給付金支給時は、中大健保より給付金支給決定通知書を発行します。
「高額な外来診療を受ける皆さまへ」(厚労省ホームページ)
学校法人中央大学の専任教職員、教室・研究室事務室員の方
大学の給付金・見舞金については、人事課へお問い合わせください。
中央大学 人事部人事課 E メール :fukushi-grp★g.chuo-u.ac.jp (★を@に変えてください)
※ デジタル中央大学広報 教職員限定 > 福利厚生 >医療保障 (統合認証ログインが必要です)