健康保険証廃止後の取扱いについて
健康保険証廃止後の取扱いについて
2024年12月1日をもって健康保険証の交付は終了しました。今後は、マイナ保険証(保険証利用登録がされたマイナンバーカード)を利用する仕組みに移行となります。
2024年12月1日時点でお手元にある有効な健康保険証は、廃止日以降も1年間使用可能です。
退職等で資格喪失にならない限り、健康保険証は2025年12月1日まで使用できます。
マイナ保険証をご利用ください。
マイナ保険証を保有していない方
マイナ保険証を保有していない方については、お手元の保険証の有効期限を迎える前に、従来の健康保険証に代わるものとして「資格確認書」を交付します。交付時期は令和7年11月を予定しています。申請は不要です。
これから中大健保に加入するとき(被保険者・被扶養者)
氏名を変更したとき
2024年12月1日までに交付された健康保険証を紛失または毀損したとき
2025年9月以降にマイナンバーカードをお住いの自治体に返納したとき
➡ 「資格確認書(再)交付申請書」をご提出ください。資格確認書(カード型)を交付します。
※1・2の場合、別途手続きが必要です。事業所の人事担当者へご連絡ください。
※マイナ保険証を持っている方は、資格確認書(カード型)は交付されませんので「資格確認書(再)交付申請書」の提出は不要です。
マイナ保険証を持っている方が
マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除を希望するとき
➡ 「マイナンバーカードの健康保険証利用登録の解除申請書」をご提出ください。
※ 2025年8月末までにマイナンバーカード自体をお住いの自治体に返納する方は申請不要です。
マイナ保険証の利用についての詳しい内容は、以下の厚生労働省、デジタル庁ホームページをご覧ください。
厚生労働省ホームページ「マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_08277.html
デジタル庁ホームページ「よくある質問:マイナンバーカードの健康保険証利用について」
https://www.digital.go.jp/policies/mynumber/faq-insurance-card
1. 1年間は従来の健康保険証が利用可能(2025年12月1日まで)
2. マイナ保険証を使用する(マイナンバーカードをカードリーダーにかざす)
3. 「資格確認書」を提示する(マイナ保険証を保有していない方)
◇カードリーダーがない医療機関や機械の故障・停電のとき
4. 「資格情報のお知らせ」とマイナンバーカードを一緒に提示する
5. スマートフォン等でマイナポータルから「医療保険の資格情報」を表示し(またはPDFを保存)、マイナンバーカードと一緒に提示する
※ 4・5はマイナンバーカードも一緒に提示しないと保険診療が受けられません。
※ 停電等でカードリーダーが使えないときのためにマイナ保険証利用者も4・5どちらかの準備をしておくと安心です。
※マイナンバーカード及び電子証明書を搭載したスマートフォンの紛失・盗難などによる一時利用停止については、24時間365日受付。