協議会会則

柏市増尾地域ふるさと協議会会則

(土地区社会福祉協議会)

(名称及び事務所)

第1条 本会は、柏市増尾地域ふるさと協議会(以下「協議会」という。)と称し、事務所を柏市増尾近隣センター内に置く。

(目的)

第2条 協議会は、住民自治の本旨に沿って、地域における住民相互の交流と活動を通じて、住みよい地域づくりを推進することを目的とする。

(事業)

第3条 協議会は、その目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)生涯学習、文化活動に関すること。

(2)健康、スポーツ活動に関すること。

(3)生活環境の向上に関すること。

(4)防犯・防災・安全に関すること。

(5)社会福祉に関すること。

(6)各種地域団体間の調整に関すること。

(7)その他、協議会の目的に必要な事業に関すること。

1項の事業を行うため、協議会は第12条に定める部を設ける。

(構成)

第4条 協議会の地域は、柏市が定める増尾地域を対象範囲とする。

2 協議会の委員は、町会・自治会長及別表に掲げる団体・グループより推薦された者とする。

3 委員の定数は正副会長・監事及び各部毎に定められた部員の合計数とする。

(役員)

第5条 協議会に次の役員等を置く。

(1)会長1名 副会長3名 会計2名 書記2名 部長5名

副部長11名 監事3名

町会長・自治会長

(2) 各委員は、次の通り選出される。

(1)会長は総会において委員の互選により選出される。

(2)副会長及び監事は会長が推薦し、委員の承認を得て選出される。

(3)その他の役員は会長が選出する。

(3) 本会に顧問を置くことができる。

第6条 役員等の職務は次のとおりとする。

(1)会長は、協議会を代表し、会務を統括する。

(2)副会長は、会長を補佐し、会長に事故あるときは、その職務を代理する。

(3)会計は、協議会の経理を担当する。

(4)書記は、協議会の記録を担当する。

(5)監事は、協議会の会計の監査を行う。

(6)部長は、担当部の業務の企画運営を行う。

(7) 副部長は、部長を補佐し、部長に事故あるときはその職務を代理する。

(8)町会長・自治会長は役員会に出席し、協議会重要事項の決定に参画する。

(委員の職務)

第7条 委員は、原則として第13条に定めるいずれかの部に属し、その職務を行う。

(顧問)

第8条 顧問は、会長の求めに応じて会の運営について助言することができる。

(任期)

第9条 委員及び役員の任期は2年とし、再任を妨げない。

2 欠員補充により就任した委員及び役員の任期は、前任者の残任期間とする。

3 顧問の任期は原則2期までとする。

(総会)

第10条 総会は年1回、開催する。但し必要に応じて臨時総会を開催することができる。

2 総会はあらかじめ新年度委員として登録された者をもって構成する。但し、総会前日までに登録されない場合は前年度委員が出席資格を持つ。

3 総会の定数は総会出席票を事前に送付した委員の総数とする。総会の出席票は4条3項に該当する委員に送付される。

4 総会は出席者(含む委任状)の過半数以上の出席をもって成立する。

5 やむを得ず出席できない委員は、委任状を提出しなければならない。

6 総会の議長は、会長の指名により出席委員の中から選出する。

7 総会の議事は、委員の過半数を持って決し、可否同数の場合は、

議長の決するところによる。

8 審議事項は次の通りとする。

ア 事業報告及び収支決算に関すること。

イ 事業計画及び収支予算に関すること。

ウ 役員の選出に関すること。

エ 協議会会則の制定改廃に関すること。

オ その他重要な事項に関すること。

(会議)

第11条 会議は、執行部会、役員会、町会長・自治会長会、部会とし、役員会、執行部会、町会長・自治会長会は会長が、部会は部長が招集し、構成員の過半数をもって成立する。

2 執行部会、役員会、町会長・自治会長会の議長は会長が、部会の議長は

部長が行う。

3 議事は、会議を構成する者が出席し、出席者の過半数をもって決する。

可否同数の場合は、議長の決するところによる。

(会議の審議事項)

第12条 第10条の会議における審議事項は、次の通りとする。

(1)執行部会

ア 総会に提案する事業に関すること。

イ 事業の実施に関すること。

ウ 町会長・自治会長会、部会に提案する議案に関すること。

エ 新企画に関すること。

オ その他必要な事項に関すること。

(2)役員会

ア 総会に提案する事案に関すること。

イ 事業の実施に関すること。

ウ その他必要な事項に関すること。

(3)町会長・自治会長会

ア 議案の提案に関すること。

イ 事業の実施、協力に関すること。

ウ 委員の推薦に関すること。

(4)部会

ア 行事に関すること。

(専門部会)

第13条 協議会に次の部及び協力委員を置く。

(1) 総務広報部

(2) 文化体育部

(3) 環境部

(4) 防犯防災部

(5) 地区社協部

(6) 協力委員

2 前条第5号に規定する、地区社協部は、地域福祉を推進するために社会福祉法人柏市社会福祉協議会(以下「柏市社協」という。)が定める地区に設置された団体であり、他の保健福祉事業者等に対して、名称を柏市土地区社会福祉協議会(以下「柏市土地区社協」という。)と称する。

3 前項の柏市土地区社協の規約については、別に定める。

(会計)

第14条 協議会の経費は、市補助金及び構成団体の負担金等でこれにあてる。

2 地区社協部の経費は、原則として柏市社協の助成金及び寄付金等をもってこれにあて、特別会計として別途区分する。

3 会計年度は、毎年4月1日に始まり、翌年の3月31日をもって終わる。

付則

① この会則は、平成18年5月21日から施行する。

② 慶弔見舞金、旅費交通費、事務職員の雇用の規定は別途定める。

③ 平成20年5月18日改定

④ 平成22年5月16日改定

⑤ 平成24年4月22日改定

別 表