先に投稿しました「議員提案条例について」では、議会、議員が町政に対して能動的、主体的な働きかけができる「議員提案条例」についてご説明しました。
この件の関連として、
本年3月定例会にて、「大口町議会政務活動費の交付に関する条例の一部改正について」を議員提出議案として提案する事をご報告します。
この提案は、提出者を江幡議員、賛成者を大口町議会議員14名(提出者の江幡議員を除く全員)で提案します。
具体的には、
大口町議会政務活動費の交付に関する条例(平成27年大口町条例第3号)の一部を次のように改正する。
第4条第1項中「60,000円」を「120,000円」に改める。
附 則
1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前の大口町議会政務活動費の交付に関する条例の規定により交付された政務活動費については、なお従前の例による。
としています。
議員一人当たりの年間の政務活動費を6万円から倍の12万円に引き上げる事の条例改正を議員全員で提案する、という事であります。
「政務活動費」の概要や過去の政務活動費収支報告書はこちらの大口町議会ホームページからご覧いただけます。
政務活動費は、議員が町政に関する調査研究等の活動に資するための経費として認められたものです。
今回の提案は、他市町村の政務活動費の動向を鑑み、また、今後の大口町議会議員の資質向上に向けて、自らその活動費を上げるというものです。
身の引き締まる思いであります。
しっかりとその趣旨を踏まえ、この提案をしたいと思います。