2024年年1月29日(月) 全員協議会にて、地域協働課から「パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度」導入に向けての説明がありました。
この制度は、要綱を制定し、令和6年4月1日に施行する予定となっています
導入に際し、その目的については、以下になります。
パートナーシップ・ファミリーシップ宣誓制度の導入現行の法制度では婚姻が認められない性的マイノリティの方が、互いを人生のパートナーとして、日常生活において協力し合うことを約束すると宣誓し、町がその宣誓を証明する制度です。
また、お二人に家族として暮らしている未成年のお子様がいる場合、その関係(ファミリーシップ)を併せて宣誓することができます。
この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果(相続等の財産上の権利、税金の控除等)は生じませんが、性的マイノリティの方が、周囲からの理解が得られないことによる悩みや生きづらさを少しでも軽減し、自分らしい生き方に寄り添うことを目的としています。
※参考:愛知県内の導入状況(令和5年12月1日現在) ・導入済み:25市町(小牧市、豊山町など) ・導入予定:11市町(犬山市、江南市、扶桑町など) ・未導入:18市町村(岩倉市など)
この制度を利用することができる方は。
1.一方又は双方が性的マイノリティで、次の要件を満たしている方。
2.双方とも成年(満18 歳以上)に達していること。
3.双方が町内に住所を有している、又は一方が町内に住所を有し、もう一方が3か月以内に転入予定であること。
4.配偶者がいないこと(事実婚を含む) 。
5.他の方とパートナーシップ関係がないこと。・双方の関係が近親者(民法で規定する婚姻できない続柄)でないこと。
※双方が養子縁組により近親者になった場合は除く。
「宣誓の方法と手続きの流れ 」は、以下をご参照ください。
制度の趣旨は、「第五次おおぐち男女共同参画プランに基づき、一人ひとりの人権が尊重され、多様な価値観や生き方を認め合い、誰もが自分らしく安心して生活が送ることができる社会の実現を目指します。」としています。
この制度の導入により、多様性を認める社会の実現に向け、大口町が一歩前進したかたちになります。
私からは、以下の質問をさせて頂きました。
この制度を利用する事(宣誓書受理証明書及び宣誓書受理署名カードの交付)で、どんなメリットがありますか。
「目的にもありますが、この制度は、婚姻制度とは異なり、法律上の効果(相続等の財産上の権利、税金の控除等)は生じませんが、
例えば、以下の事が可能になってきます。
1.病院の先生から家族の方しか説明できない事などを聞く事ができるようになります。
2.大口町でいえば、放課後児童クラブの申し込みなどが、その証明書カードをお持ちの方が代理で出来るようになります。
3.携帯電話会社によっては、「家族割」などのサービスを受ける事ができる、というお話しを聞いたことがあります。」
デメリットは、いかがですか。
「デメリットという事ではないですが、パートナーシップを解消する事になった場合、それぞれに交付してある「宣誓書受理証明書及び宣誓書受理署名カード」を返還していただく事になります。
双方の合意で解消される場合は、同時に返還されると思いますが、どちらか一方か不同意の場合は何らかの問題が生じる懸念があります。」
既に導入されている市町のエピソードはありますか。
「豊山町にお住まいで大口町で仕事をされている方の事例ですが、職場ではカミングアウトをされていて、パートナーシップ宣誓の受理を職場に報告したところ、職場の皆さんが拍手で祝福された、という事を聞きました。」
全員協議会では、以下の質問がありました。
「ハートナーシップ宣誓をされた方が、他の市町に転出した場合は、どうなりますか。」
それに対してのお答えです。
「そういう場合は、大口町で認定書をお渡ししていますので宣誓書受理証明書及び宣誓書受理署名カードは、返却していただく必要があります。転出先がこの制度を導入されていれば、そちらで改めて申請頂く事になります。
ただ、現在愛知県内では、この制度を導入している、これから導入予定があるなどの自治体も増えてきています。
こういった事を踏まえて、自治体間で連携を取ってスムーズに認定できるようにしていこう、という動きはあります。」
との事でした。
多様性を認める社会の実現に向け
日本は確実に動いています。