博物館やミュージアムという名前のついた施設やウェブサイトは無数にあります。一方で、博物館法という法律で定義された範囲は、いっそう狭いものになります。
博物館法では、歴史、芸術、民俗、産業、自然科学等に関する資料を収集し、保管し、展示して教育的配慮の下に一般公衆の利用に供し、その教養、調査研究、レクリエーション等に資するために必要な事業を行い、あわせてこれらの資料に関する調査研究をすることを目的とする機関のうち、教育委員会に登録されたものに限定されています。この意味での博物館には館長や学芸員が必ず置かれなくてはなりません。
それ以外には、博物館に相当する施設として指定を受けたものがあり、学芸員に相当する職員が必要になります。博物館類似施設には、学芸員に関する制限はありませんが、学芸員資格をもつ職員が数多く活躍しています。