090020:免税事業者からの仕入で経過措置分を考慮する場合はどのように入力しますか
090020:免税事業者からの仕入で経過措置分を考慮する場合はどのように入力しますか
【回答】
【回答】
レッツ原価管理Go2では、免税事業者からの仕入伝票を入力した場合、
自動でインボイス制度の経過措置を考慮した本体金額・消費税にはなりません。
ただし、免税事業者を選択し、税区分を「課税仕(免)」等で入力することで、
集計資料(集計タブ>管理集計表>消費税集計>免税事業者取引明細表)で
経過措置分の消費税等を確認することができます。
※仕入先台帳で免税事業者に設定している仕入先は、
2023年10月1日以降の伝票日付で入力した伝票の税区分は
自動で「(免)」が付いた税区分になります
※経過措置期間と控除割合
2023年10月1日~2026年9月30日までは仕入税額相当額の80%
2026年10月1日~2029年9月30日までは仕入税額相当額の50%
【入力例】
【入力例】
①一般的な入力方法
②経過措置を考慮した金額でレッツ原価管理Go2の集計を行いたい場合
または、経過措置を考慮した金額で財務会計へ転記したい場合
控除割合を手計算の上、入力していただく方法となります。
注意点
・この入力方法では「免税事業者取引明細表」をご利用いただけません。
・「弥生会計」「MFクラウド会計」に仕訳伝票転記している場合、この入力方法は使えません。
会計ソフト側で控除割合を自動計算するため、不正な金額となります。