個人が、海外のお店から、直接医薬品を購入することを、【個人輸入】と呼びます。
抗生物質の様に、日本では医師の診察を受け、処方箋がなければ手に入れる事が出来ない薬が、海外では、薬局、スーパーマーケット、ドラッグストア等で、普通に売られていたりします。
そうした医薬品を、個人が輸入することは、違法ではありません。
自分で直接、販売業者やメーカーなどに注文し、購入する
輸入代行業者を利用して、代わりに購入してもらう
医薬品を、自力で輸入することには、正直なところ、メリットはありません。
現地の言語や通貨でのやりとりが必要です。
破損や不良品等のトラブル時の交渉が大変です。
為替相場の変動によって、販売価格が変わってくることがあります。
輸入代行業者を利用するほうが、はるかに安全で確実なのです。
薬の買い方は、簡単です。
楽天やアマゾンで買い物をするのと変わりません。
現地業者とのやりとりを、全て代わりにしてくれる
外国語がわからなくても困らない
クレジットカードや銀行振込みで買える
トラブルが発生した場合も、輸入代行業者に言えば良い
ちなみに、医者の指示を受けずに、個人の判断で使用すると
重大な健康被害の起きる危険がある医薬品については、数量に関係なく、
医師からの処方せん等が確認できない限りは、一般の個人による輸入は認められません。
つまり、
『勝手に服薬すると、危険がある薬は、個人輸入が出来ない』ことになっているのです。
このサイトで紹介している薬は、全て、個人輸入が許されている薬ですから、安心してくださいね。
個人使用目的の為、例えば、会社等、購入者の自宅以外への配送は、個人輸入と認められず、関税の支払いを求められる場合があります。
購入額が約16000円前後を超えたときなど、税関にて別途関税及び消費税が課税されることがあります。
医薬品や、医薬部外品を個人輸入する時の条件
輸入者自身が、個人的に使用すること
輸入した医薬品は、他の人に売ったり、譲ったりしてはいけない
他の人の分までまとめて輸入してはいけない
薬事法に定められた制限内の数量でなければいけない
医薬品・医薬部外品の輸入時の制限数
外用剤(毒薬、劇薬及び処方せん薬を除く)~標準サイズで1品目24個以内
外用剤⇒軟膏などの外皮用薬、点眼薬などのことです。
処方せん薬(要指示薬)⇒有効で安全な使用を図るため、医師による処方が必要とされる医薬品
毒薬、劇薬又は処方箋薬(要指示薬)~用法用量からみて1ヶ月分以内
上記以外の医薬品・医薬部外品~用法用量からみて2ヶ月分以内