保険診療

知っとく!なっ得!

保険証を提示してくれない! そんな時は受給資格の照会を

「継続来院していた患者が、保険証の提示に応じなくなった」など、資格喪失が疑われるケースがある。資格喪失後受診として返戻となり、その後、患者が来院しないとなると保険請求分が未収となる事態にもなりかねない。そういった事態を防ぐために、患者の資格喪失が疑われる場合には保険者に資格情報を確認することも一つの手段である。

厚生労働省が2005年に公開した「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」を補完する事例集の中で、被保険者の情報開示について示している(下図)。しかし、情報開示は義務ではないため、保険者によっては開示しない場合もある。

保険者への照会も手段としては有効だが、日々の窓口での対応を徹底することが未収を防ぐ一番の近道である。また、根本的には無保険の患者をつくらない制度改善が不可欠である。

厚生労働省「健康保険組合等における個人情報の適切な取扱いのためのガイドライン」の事例集
大阪歯科保険医新聞2016.1.25©大阪府歯科保険医協会