保険診療

知っとく!なっ得!

リコール受診は初診?再診? 個別指導の指摘事項から

個別指導の指摘事項の中に、「治療の継続性が認められる診療に対して歯科初診料を算定していた」「歯周疾患等の慢性疾患である場合等であって、明らかに同一の疾病又は負傷であると推定される場合に歯科初診料を算定していた」とある。

これは2カ月や3カ月でリコールを繰り返し、再診料を算定せずにその都度初診に切り替えて歯周治療をくり返す医療機関のことを指している。

あくまで患者都合ではないリコール受診は、再診扱いとなるので注意してほしい。「リコールはがきを持ってくるように言われた」「明細書を確認したら『初診』になっていた」と近畿厚生局に通報されるケースまである。

歯周疾患の治療は、何をもって”治癒”とするのか概念が難しい。「歯周病の診断と治療に関する指針」(日本歯科医学会)を参考にしながら治療を進めることを心がけてもらいたい。

ワンパターン診療になっていると“好まざる招待状”(個別指導通知)が届くことがある。思わぬ落とし穴にうっかり落ちないようにしてほしい。

大阪歯科保険医新聞2016.9.5©大阪府歯科保険医協会