土地区画整理法

土地区画整理事業

 道路、公園、河川等の公共施設を整備・改善し、土地の区画を整え宅地の利用の増進を図る。

 公共施設が不十分な区域では、地権者からその権利に応じて少しずつ土地を提供してもらい、道路・公園などの公共用地に充てるほか、その一部を売却し事業資金の一部に充てる。


(この法律の目的)

第一条 

 この法律は、土地区画整理事業に関し、その施行者、施行方法、費用の負担等必要な事項を規定することにより、健全な市街地の造成を図り、もつて公共の福祉の増進に資することを目的とする。


減歩(げんぷ)

 土地区画整理事業における換地において、従前地の面積と換地後の面積が異なること、あるいはその宅地面積の差をいう。

 土地区画整理事業では、一般に、道路の拡充、公園の整備などのために新たな用地が必要であり、その用地は土地区画整理事業区域内の宅地所有者が平等に提供することが原則とされている。このように用地を提供することが減歩であり、提供する宅地の割合を「減歩率」という。換地後の宅地面積は減少するが、土地区画整理事業によって宅地の価値が増大するため、宅地所有者に損失は生じないと考えられている。

 減歩には、道路、公園等公共用地のための減歩(公共減歩)と、事業費に充てるために売却する用地(保留地)のための減歩(保留地減歩)とがあり、両者を合計したものが合算減歩である。


換地(かんち)

 土地区画整理法に基づく土地区画整理事業によって、従前の宅地を造成・整形化し、その地権者に対し、新たに交付される宅地。

 換地を行う場合、所有地(従前の宅地)の一部を公共施設用地や保留地(事業費創出を目的とした売却予定地)として供出するのが一般的であり、この所有地供出措置を「減歩(制度)」という。土地区画整理事業によって宅地自体の資産価値も高まり、所有地の一部を供出しても地権者の資産は減らないことを想定した制度である。


換地処分

 換地計画に該当する区画の全部について、事業施行者が遅滞なく、土地区画整理事業の工事完了後に従前の宅地所有者に対して換地を交付すること