(目的)
第1条
短剣道の目的は、武道としての心身の鍛練を通じて、気力・体力を育成する体育的効果と、競技力を高めるスポーツ的効果及び健全な精神の発達向上を図り、社会人として品位高尚な人間形成に役立てることである。
(修行の在り方)
第2条
短剣道は、「道」としての修行、科学的な理論、合理的な実践が三位一体となって完成するものである。短剣道を志す者は目的意識・価値観によって、単なる「術」の段階に留まることなく、更に進んで「道」として人間形成の域にまで達することに努める必要がある。
(短剣道の本質)
第3条
短剣道の本質は武道としての心身の鍛練にある。短剣道を志す者は、修行の常時を通じて誠実・礼節・信義・勇気・質実剛健及び克己心等の精神的資質を養うとともに、常に相手を思いやり、「勝って驕らず、敗れて卑屈にならない」正々堂々たる態度と、「礼に始まり、礼に終わる」武道の美風を身につけるよう、終生修行するものである。短剣道の特徴は近い間合にをいて、突き技、打ち技を駆使するとともに、入身制体の活用で試合するところにある。
(気剣体の一致)
第4条
短剣道においては、充実した気力、確実な技倆、正しい姿勢、即ち「気・剣・体の一致」が最も重要であり、不断の稽古をとおしてこれを体得することである。
(理論・技術の一致)
第5条
短剣道を志す者は、理合にかなう理論に裏付けされた技を絶えず錬磨し、その積み重ねを集大成して技倆の進歩向上に努めなければならない。また、先達の残した伝統を継承しながら、これを時代に適応できるよう絶えず創意改善していくものとする。
(心構え)
第6条
短剣道の修行において最も戒めるべきは、「慢心」である。短剣道を志す者は己の技倆に慢心し、傲慢な態度をとることのないよう厳しく自己を律し、謙虚さを失うことなく、絶えず反省しながら心身の錬磨に努めるものとする。
(指導の在り方)
第7条
(指導者の心得)
第8条
(短竹刀・用具)
第9条
(安全管理)
第10条
短剣道の稽古及び試合においては、次に掲げる事項を徹底させ、安全管理に万全を期さなくてはならない。
1
服装・用具・竹刀等の点検を行い、装着及び用法が適切であること。
2
準備運動及び整理運動を十分に行うこと。
3
常に基本に立ち返り、基本技を無視した稽古は戒めること。
4
常に気力を充実させ、真剣味を失わないようにすること。
5
稽古場(道場)は、整理整頓に心掛けること。
6
負傷・疾病の場合には速やかに治療診断を受けること。
7
競技会及び合宿稽古等に参加する場合には、スポーツ団体保険に加入すること。
(打突部位)
第11条。