■第一章
[1]民法で規定されている相続とは
相続とは、亡くなった人(被相続人)の財産を相続人が引き継ぐことである。
相続の開始の原因は、人の死亡によって開始し(民法882条)、相続開始の場所は、被相続人の週初において開始する(民法883条)。
相続が開始されると、被相続人の財産上の一切の権利義務(積極財産、消極財産)が相続人に引き継がれる。
ただし、被相続人の一身に専属していたもの(被相続人だけにしか認められないもの)は除かれる
○積極財産:現金、預貯金、有価証券、土地、家屋などプラスの財産
○消極財産:借金などの債務
[2]相続人
相続人とは、相続により被相続人の財産上の一切の権利義務を引き継ぐことのできる一定範囲内の親族のことである。
1.法定相続人
法定相続人とは、被相続人の配偶者、子(養子を含む)、直系尊属(父母や祖父母)、兄弟姉妹などの血族相続人をいう。
1)民法886条
胎児は、相続については、すでに生まれたものとみなす。
胎児が死体で産まれたときは、適用しない。
2)養子
養子とは、養子縁組によって、縁組の日から、養親の嫡出子たる身分を取得した者をいう。
法律上、養親の実子と同等に扱われる。
養子は、実親が死亡した場合にも実子として相続人になる(特別養子縁組の場合を除く)。
特別養子縁組は、実父母による子の監護が著しく困難または不適当である場合に、法律上、実父母と子の血族関係を断ち、養父母を実父母同然に扱い、子の監護をさせる制度です。
特別養子縁組をした場合、養父母と養子は相続関係が成立するが、実父母と子には相続関係が成立しない。
□コンプライアンス
□弁護士資格
弁護士資格を有しない相続診断士が、報酬を得る目的で知人である相続人から紛争性のある遺産分割の相談を受け、他の相続人に対して相続分の交渉を行った場合、弁護士法に抵触する可能性があります。
□税理士資格
税理士資格を有しない相続診断士が、顧客から家族構成や財産のヒアリングを行い、一般的な相続税の説明をしても税理士法に抵触しません。
しかし、具体的に相続税の計算を行った場合には、税理士法に抵触します。
□司法書士資格
司法書士資格を有しない相続診断士が、不動産の相続による登記名義の変更手続について代理して手続きを行うことは、仕様書司法に抵触します。