農地法

(農地又は採草放牧地の権利移動の制限)

第三条

 農地又は採草放牧地について所有権を移転し、又は地上権、永小作権、質権、使用貸借による権利、賃借権若しくはその他の使用及び収益を目的とする権利を設定し、若しくは移転する場合には、政令で定めるところにより、当事者が農業委員会の許可を受けなければならない。

ただし第五条に規定する場合などは、この限りでない。


※農業委員会は、農地法に基づく売買・貸借の許可、農地転用案件への意見具申、遊休農地の調査・指導などを中心に農地に関する事務を執行する行政委員会として市町村に設置されています。


農業委員会は許可をしようとするときは、あらかじめ、その旨を市町村長に通知するものとする。この場合において、当該通知を受けた市町村長は、市町村の区域における農地又は採草放牧地の農業上の適正かつ総合的な利用を確保する見地から必要があると認めるときは、意見を述べることができる。


※農地法第3条許可申請書を農業委員会に提出することになります。


※許可を受けないでした行為は無効になります。


農地法5条許可がある場合は、許可不要となります。

(農地の転用の制限)

第四条

 農地を農地以外のものにする者は、都道府県知事の許可を受けなければならない。

 ただし市街化区域内の農地について、あらかじめ農業委員会に届け出て転用をする場合は許可を要しません。

 無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。


※農地法5条許可がある場合は、許可不要となります。

(農地又は採草放牧地の転用のための権利移動の制限)

第五条

 農地を農地以外のものにするため又は採草放牧地を採草放牧地以外のものにするため、これらの土地について第三条第一項本文に掲げる権利を設定し、又は移転する場合には、当事者が都道府県知事等の許可を受けなければならない。

 無断転用した場合には、厳しい罰則をもとに原状回復を含めた是正指導が行われます。


適用除外(3条・4条・5条 共通)

・土地収用法が適用される場合は、農地法の許可は不要