宅建業法
媒介契約
権利関係
法令制限
仲介手数料
宅地建物取引業者が、媒介または代理することにより売買・交換・貸借が成立した場合に、依頼者に報酬を請求す金銭報酬のこと。
成功報酬のため、契約が無事成立し、物件の引き渡しがなされてはじめて請求・受領できます。
宅地建物取引業者が売主または貸主である場合は、取引当事者の立場のため、買主または借主に報酬を請求することはできません。
報酬額には上限があります。
報酬上限額を超える金銭を要求すれば「1年以下の懲役 もしくは100万円以下の罰金もしくはこれらの併科」という罰則を受けます。
報酬上限額を超える報酬額を受領すれば、「100万円以下の罰金」を受けます。
報酬額
売買代金 計算方法
200万円以下 取引価格 × 5%
200万円を越え400万円以下 取引価格 × 4% + 2万円
400万円を越える 取引価格 × 3% + 6万円