・不動産取得税

 ・固定資産税

 ・都市計画税

 ・(譲渡)所得税

 ・登録免許税

 ・印紙税

 ・贈与税


□不動産取得税

 ○課税主体:都道府県

 ○課税客体:不動産取得、改築による家屋価格上昇

  家屋以外の工作物は非課税

  相続・包括遺贈・合併は非課税

  国・地方公共団体の取得は非課税

  贈与は課税対象

 ○納税義務者:不動産を取得した者

  家屋新築の場合、「最初の使用/譲渡」基準に所有者/譲受人に課税

  新築後1年経過、譲渡なしで所有者に課税

 ○徴収/納税方法:普通徴収

 〇免税点

  ・土地は10万円未満

  ・家屋を建築により取得した場合は23万円未満

  ・建築以外で取得した家屋は12万円未満

  以上の場合、不動産取得税は課税されない。

 ○課税標準:固定資産課税台帳価格※3年に1度見直し

  4/1~4/20または当該年度納期限のどちらか遅い日までに指定場所にて納める。

  土地/家屋価格など縦覧帳簿またはその写しを縦覧に供す。

 ○税率/算定式:

  ◇土地・住宅 固定資産税評価額の 3%

  ◇住宅以外の建物 固定資産税評価額の 4%

 ●特例税率 平成30年3月31日までに取得した土地・住宅は1/2に減額される。

 ●新築住宅に対する軽減措置

  ◇控除額

   不動産取得税 = ( 固定資産税評価額 - 控除額1200万 ) × 3%

   ※認定長期優良住宅の場合は控除額1300万の場合も

  ◇適用要件

  ・個人の居住を目的とした住宅全般(セカンドハウスも含む)

  ・建物を新築で取得または増改築した場合

  ・課税床面積 50㎡~240㎡

   戸建以外の賃貸住宅は1戸あたり40㎡~240㎡

 ●新築住宅の敷地に対する軽減措置

  ◇控除額

   新築住宅に対する軽減措置の要件を満たす住宅が建っている場合、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除される。

  ・ 4万5000円

  ・ 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)

  ◇適用要件

  ・建物が軽減条件を満たしている

  ・住宅よりも先に土地を取得した場合、3年以内に建物を新築する

  ・建物の建築が先行している場合、新築した人が1年以内にその土地を取得する

 ●中古住宅に対する軽減措置

  ◇適用条件

  ・個人の居住を目的とした住宅全般(セカンドハウスも含む)

  ・課税床面積 50㎡~240㎡

   戸建以外の賃貸住宅は1戸あたり40㎡~240㎡

  ・以下の内のどれかに該当する

  ・昭和57年1月1日以降に建築

  ・昭和56年12月31日以前に建築された場合、新耐震基準に適合していることが証明できる

  ・昭和56年12月31日以前に建築された場合、既存住宅売買瑕疵保険への加入が証明できる

  ・新耐震基準に適合しないが、入居までに新耐震基準を満たす改修を行う

 ●中古住宅の敷地に対する軽減措置

  ◇控除額

   中古住宅に対する軽減措置の要件を満たす住宅が建っている場合、以下のいずれか多い額が不動産取得税の税額から控除される。

  ・ 4万5000円

  ・ 土地1㎡当たりの価格×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×税率(3%)

  ◇適用要件

  ・建物が軽減条件を満たしている

  ・住宅よりも先に土地を取得した場合、1年以内に建物を取得する

  ・建物の建築が先行している場合、建物を取得した人が1年以内にその土地を取得する

□固定資産税

 ○課税主体:市町村

 ○課税客体:固定資産の保有  ※国・公共団体は非課税

  納税通知書/課税明細書は、納税期限10日前までに、納税者へ交付する。

 ○納税義務者:賦課期日(1/1) に所有者として登記/登録されている者

  登記者不明の場合は、使用者。

  共有物は共有者連帯。

  質権者または地上権者

 ○徴収/納税方法:普通徴収

 〇免税点 課税評価額が、土地は30万円、家屋は10万円未満であれば課税されない。

 ○課税標準:固定資産課税台帳価格

  文書をもって、固定資産評価審査委員会へ申し出る。

  負担調整措置あり。

  固定資産評価基準は、総務大臣が決める。

 ○税率/算定式:

  固定資産課税台帳価格の1.4%

  ●新築建物に対する特例

   ◇適用要件

   ・マンション 耐火・準耐火建築物120㎡部分 5年間 1/2

   ・一戸建て 120㎡部分 3年間 1/2

  ●住宅用地に対する特例

   ◇適用要件

   ・小規模住宅地(200㎡以下) 1/6 ※アパートを含む

   ・一般住宅地 (200㎡超) 1/3 ※アパートを含む

□都市計画税

 ○課税主体:市町村

 ○課税客体:市街化区域の土地保有

 ○納税義務者:市街化区域の土地所有者

 ○徴収/納税方法:普通徴収

 ○課税標準:固定資産課税台帳価格

 ○税率/算定式:

 ※固定資産課税台帳価格の0.3%

□(譲渡)所得税

 ○課税主体:国

 ○課税客体:資産を譲渡して得た利益

 ●課税譲渡所得金額( = 譲渡価額 ‐ 取得費 ‐ 譲渡費用 ‐ 特別控除 )

 ◇取得費

  購入代金や購入時に要した仲介手数料、登記の費用など不動産の取得に要した費用(購入後の改築費用も加えられる)

  建物の取得費からは経過年数に応じて減価償却費を差し引く。

  取得費が不明もしくは実際の取得費が売却した不動産の5%相当額より少ない場合、

  売却価格の5%を取得費(概算取得費)とすることができる。

  相続や贈与により取得した不動産の取得費は、前の所有者の取得費を引き継ぐ。

  尚、相続や贈与などで取得した資産の取得費に、相続、贈与など名義変更のための登記費用や変更手数料などを加えることができる。

  ただし、売却時に概算取得費5%を適用するときは、上記登記費用などを加えることはできない。

 ◇譲渡費用

  測量費など直接の費用だけでなく、仲介手数料、支払った立退料、取壊し費用も含む。

 ◇特別控除

  ◆ 5,000万円 収用(公共事業者の申出から6か月以内)

  ◆ 3,000万円 居住用財産の売却

 ・居住しなくなってから3年経過する12/31まで

 ・売主と買主が特別の関係でない(親族、同族会社への譲渡でない、など)

 ・前年、前々年に適用を受けていない

 ・他の特別控除を適用しない

 ・居住用財産が複数ある場合、主となるものであること

 ◆ 2,000万円 特定土地区画整理事業などのために土地を売却

 ◆ 1,500万円 特定住宅地造成事業 などのために土地を売却

 ◆ 800万円 農地保有の合理化 などのために土地を売却

 ◇特例

 ◆買い換え特例

 ◆譲渡損益の繰り越し控除

 ◆住宅ローン控除

 ○納税義務者:土地・建物の譲渡所有者

 ○計算

 譲渡した年の1月1日現在で5年を超えるもの(長期譲渡所得)と超えないもの(短期譲渡所得)で異なる。

 ●長期譲渡所得

  税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率20%(所得税15%、住民税5%)

 ●短期譲渡所得

  税額 = 課税譲渡所得金額 × 税率39%(所得税30%、住民税9%)

□登録免許税

 ○課税主体:国

 ○課税客体:登録、免許を受けるとき

 ※国・公共団体が権利者の場合、非課税

 ○納税義務者:登記を受ける者(複数いる場合は連帯)

 ○徴収/納税方法:国に納付し、領収書を申請書に貼り提出する

 ※3万円以下は収入印紙で可


□印紙税

 ○課税主体:国

 ○課税客体:課税文書の作成

 ※国・公共団体が作成の場合、非課税

 ○納税義務者:課税文書の作成者(複数いる場合は連帯)


□贈与税

 ○課税主体:国

 ○課税客体:個人が個人から財産贈与を受ける。

 ○納税義務者:贈与を受けた者

 ○贈与税の計算

  ①その年の1月1日から12月31日までの1年間に贈与を受けた財産の価額を合計します。

  ②その合計額から基礎控除額110万円を差し引きます。

  ③その残りの金額に税率を乗じて税額を計算します。

 〇贈与税の速算表

  <一般贈与財産用>(一般税率)

  例)兄弟間、夫婦間、親から子(未成年者)への贈与の場合

  基礎控除後の課税価格

   贈与額    税率    控除

  200万円以下  10%    -

  300万円以下  15%    10万円

  400万円以下  20%    25万円

  600万円以下  30%    65万円

  1,000万円以下  40%   125万円

  1,500万円以下  45%   175万円

  3,000万円以下  50%   250万円

  3,000万円超   55%   400万円


 <特例贈与財産用>(特例税率)

  例)祖父から孫、父から子(贈与を受けた年の1月1日において18歳以上)への贈与の場合

   贈与額    税率    控除

  200万円以下  10%    ‐

  400万円以下  15%    10万円

  600万円以下  20%    30万円

  1,000万円以下  30%    90万円

  1,500万円以下  40%    190万円

  3,000万円以下  45%    265万円

  4,500万円以下  50%    415万円

  4,500万円超   55%    640万円


 計算例)親が子(未成年)へ500万円を贈与した場合

  (500万円 ー 110万円 = 390万円) × 15% ー 10万円 = 48.5万円