権利
□能力
□制限行為能力者の保護者への催告
1ヶ月間の期間を定めて、催告できる。
確答がない場合、追認とみなす。
□表見代理
無権代理人(本人から代理権を与えられたと称する人)を信頼した第三者を保護し、本人に責任を負わせる制度。
□無権代理
本人が代理権を与えたことも、その表示をしたことがない場合、相手方が代理人と称する者を信ずべき正当な理由があっても(善意過失でも)、表見代理は成立しない。
□無権代理人の死亡
相手が善意無過失で、履行・損害賠償責任を無権代理人が負っていると、免れない。
相続を放棄すれば免れる。
宅地建物取引についてのメモ書きです。
□能力
□制限行為能力者の保護者への催告
1ヶ月間の期間を定めて、催告できる。
確答がない場合、追認とみなす。
□表見代理
無権代理人(本人から代理権を与えられたと称する人)を信頼した第三者を保護し、本人に責任を負わせる制度。
□無権代理
本人が代理権を与えたことも、その表示をしたことがない場合、相手方が代理人と称する者を信ずべき正当な理由があっても(善意過失でも)、表見代理は成立しない。
□無権代理人の死亡
相手が善意無過失で、履行・損害賠償責任を無権代理人が負っていると、免れない。
相続を放棄すれば免れる。
□復任権
復代理人を選任できる権限
□復代理
代理人が,権限の範囲内において,特定の者を選任し、その者に権限内の行為の全部または一部を行わせること
□復代理人
代理人によって選任された者。
代理人は、復代理人を選任しても、地位を失わない。
□無効・取消
追認できるときから5年、行為のときから20年で消滅
□不法行為
被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ってから3年、または不法行為のときから20年で消滅
□債権
解除権を有する者が複数いる場合、一人が解除権を放棄すると、他の者の解除権も消滅する。
□借地借家法
□適用関係及び要件
□存続期間
□建物の区分所有
・区分所有者全員の同意がある場合、手続きせずに招集できる。
・議事録は、議長・集会出席の区分所有者2名の署名押印が必要。
□建替決議
・建て替えに参加しない者へ、専有部分・敷地利用権の時価売渡請求ができる。
※大規模滅失(建物の1/2以上)復旧反対者は、買い取り請求できる。
・2ヶ月前に集会招集通知を発す。※規約で伸長可できる。
・1ヶ月前に説明会開催する。※開催1週間前までに招集通知を発す。
□集会決議要件
□区分所有者議決権1/2以上
・共有部分管理
・共有部分軽微変更
・管理者の選任/解任
・小規模滅失復旧
・違反行為停止訴訟
□区分所有者議決権3/4以上
・規約の設定・変更・停止
・使用禁止請求
・管理組合の設立・解散
・引き渡し請求・提訴
・大規模滅失復旧
・競売請求
・違反行為者解除請求
・共有部分重大変更
□区分所有者議決権4/5以上
・建て替え決議