権利

□能力

 □制限行為能力者の保護者への催告

  1ヶ月間の期間を定めて、催告できる。

  確答がない場合、追認とみなす。

 □表見代理

  無権代理人(本人から代理権を与えられたと称する人)を信頼した第三者を保護し、本人に責任を負わせる制度。

 □無権代理

  本人が代理権を与えたことも、その表示をしたことがない場合、相手方が代理人と称する者を信ずべき正当な理由があっても(善意過失でも)、表見代理は成立しない。

 □無権代理人の死亡

相手が善意無過失で、履行・損害賠償責任を無権代理人が負っていると、免れない。

相続を放棄すれば免れる。

宅地建物取引についてのメモ書きです。

□能力

 □制限行為能力者の保護者への催告

  1ヶ月間の期間を定めて、催告できる。

  確答がない場合、追認とみなす。

 □表見代理

  無権代理人(本人から代理権を与えられたと称する人)を信頼した第三者を保護し、本人に責任を負わせる制度。

 □無権代理

  本人が代理権を与えたことも、その表示をしたことがない場合、相手方が代理人と称する者を信ずべき正当な理由があっても(善意過失でも)、表見代理は成立しない。

 □無権代理人の死亡

相手が善意無過失で、履行・損害賠償責任を無権代理人が負っていると、免れない。

相続を放棄すれば免れる。

□復任権

 復代理人を選任できる権限

□復代理

 代理人が,権限の範囲内において,特定の者を選任し、その者に権限内の行為の全部または一部を行わせること

□復代理人

 代理人によって選任された者。

 代理人は、復代理人を選任しても、地位を失わない。

□無効・取消

 追認できるときから5年、行為のときから20年で消滅


□不法行為

 被害者またはその法定代理人が損害及び加害者を知ってから3年、または不法行為のときから20年で消滅


□債権

 解除権を有する者が複数いる場合、一人が解除権を放棄すると、他の者の解除権も消滅する。


□借地借家法


□適用関係及び要件

存続期間

□建物の区分所有

 ・区分所有者全員の同意がある場合、手続きせずに招集できる。

 ・議事録は、議長・集会出席の区分所有者2名の署名押印が必要。


□建替決議

 ・建て替えに参加しない者へ、専有部分・敷地利用権の時価売渡請求ができる。

 ※大規模滅失(建物の1/2以上)復旧反対者は、買い取り請求できる。

 ・2ヶ月前に集会招集通知を発す。※規約で伸長可できる。

 ・1ヶ月前に説明会開催する。※開催1週間前までに招集通知を発す。


□集会決議要件


□区分所有者議決権1/2以上

 ・共有部分管理

 ・共有部分軽微変更

 ・管理者の選任/解任

 ・小規模滅失復旧

 ・違反行為停止訴訟


□区分所有者議決権3/4以上

 ・規約の設定・変更・停止

 ・使用禁止請求

 ・管理組合の設立・解散

 ・引き渡し請求・提訴

 ・大規模滅失復旧

 ・競売請求

 ・違反行為者解除請求

 ・共有部分重大変更


□区分所有者議決権4/5以上

 ・建て替え決議