2025.5.21 (further revised on 2025.7.09)
日本とアジアでの「デジタル CP (Commercial Paper)トークン」市場創設の提案 (案No.20)
Proposal for the creation of "Digital CP Tokens" Market in Japan and the Asian region
2024.11.20
当方は、ライフワークとして、本構想を推進し続けたいと考えております。詳細説明(上記の下線入りのタイトル部分をクリックしてください)を)をお読みいただきますと、あるいは荒唐無稽とお感じになられるかもしれませんが、当方としては、新たなデジタルの時代に向けて、19世紀から20世紀に開発された(1)銀行融資と(2)社債と信用格付けという、企業の資金調達の仕組みを抜本的に変革し、限られた数の上場企業等(日本では4000社足らず)のみならず、一定規模を有する中堅中小企業もそれによって恩恵を受けられるようにする(そして地場の金融機関をはじめとするプロの投資家および中堅中小企業である発行体企業に対するアドバイザリー機能を行う側のサイドにも新たなメリットを与えることができるようにする)ための、新たな金融資本市場のグランドデザインを描き切ることがまさにこれから必要になるのではないかと考えております。
日本発で、アジアと世界の、大企業のみならず中堅中小企業も使える短期金融資本市場の新しい市場制度インフラを創造することが目標です。
この提案資料は、2020年の初頭から始まったコロナ禍の時期からこれまでの間、表記の2名によって自主研究を継続的に行ってきた中で得られた情報や知見を基に、絶えず見直しを行いながら作成して来たものです。ここに書かれた内容や主張については、2名の所属団体とは関係なく、あくまでも個人の資格で個人的に作成しております。今後、お読み頂いた方々よりのご意見を踏まえて、その実現方法も含めて継続的に内容を見直して参りたいと考えておりますので、ぜひ皆様よりのご意見ご感想をお寄せ頂ければ幸いです。
結論--⽇本では、
(1) 法改正なく、極力速やかにデジタル短期企業債務としての「デジタルCPトークン」を実現するには、
1-1:いずれかの電子債権記録機関のノード参加により、電債法(電子記録債権法)にリンクしたデジタル・アセットとして構成する方法がある。この場合には、法的には短期社債ではないので、「一億円ルール」の対象外となり、最低発行単位を一億円未満として中小企業による発行も可能となる。もしくは、
1-2:保管振替機構(JASDEC)のノード参加により、社振法(社債等振替法)にリンクした「デジタルCP(短期社債)トークン」のスキームとして構成する方法がある。この場合には法的には短期社債となるため「一億円ルール」の対象となる。したがって最低発行単位一億円以上での発行が必要となる。つまり大企業に適した方法である。またこの方法は、「トークナイズド社債(AMBIF)市場創設」にも道を開くものとして重要である。ただし、
(2) アジア域内おいて「トークナイズドAMBIF」との共通の基盤を持つことの重要性に鑑み、本質的かつ本格的な「デジタルCPトークン」を実現するためには、会社法と社債等振替法等の同時改正によって、もはや時代遅れとなっている「一億円ルール」を撤廃ないし不適用とした上で、保管振替機構(JASDEC)のノード参加により、社振法(社債等振替法)にリンクした「デジタルCP(短期社債)トークン」のスキームとして構成すべき。そうすることで、最低発行単位を一億円未満として中小企業による発行も可能となる。