会則

日本酒学研究会会則

2019(平成31)年3月8日制定

2022(令和4)年4月10日改正

(名称) 

第 1 条 本会の名称は日本酒学研究会(Japan Research Association for Sakeology) とする。 

(目的)

第 2 条 本会は日本酒に関する社会・文化面を含めた研究を促進するために、その 分野にたずさわる研究者、実務者等による研究成果の発表と相互交流により日本酒 学を確立し、その成果を教育、知識の普及を行うことを目的とする。 

(事業)

第 3 条 本会は以下の事業を行う。

1)研究成果を交流し、研究と教育に活かす公開の研究大会の開催。 

2)会誌および論文集の刊行。 

3)研究と教育の発展を図るための国際交流。 

4)講演会・研修会開催などの研究成果に基づく社会的貢献。 

5)そのほか本会の目的を達成するために必要な事業。

 (会員) 

第 4 条 本会の会員は以下の5種とする。

1)個人会員 日本酒学に関し学術的研究を行う者、その成果を活かし、かつ日本酒の発展 などにたずさわる研究者、行政担当者、実務者などで本会の目的に賛同して 入会した個人。 

2)一般会員 上に定める個人会員には該当しないが、本会の目的に賛同する個人。 

3)学生会員 日本酒学に関し学術的研究を行う大学生または大学院生で、本会の目的に 賛同して入会した個人。 

4)団体会員 団体または企業で本会の目的に賛同して入会したもの。 

5)賛助団体会員 本会の目的・事業を賛助するため入会した団体または企業。 

(会費) 

第 5 条 本会の会員は以下の会費を納入しなければならない。 

1)個人会員 年会費5千円 

2)一般会員 年会費3千円 

3)学生会員 年会費3千円 

3)団体会員 年会費2万円 

4)賛助団体会員 団体会員年会費の任意の口数 

(入会) 

第 6 条 本会の会員となろうとする者は、理事会の承認を受けなければならない。 団体会員はその代表の役を果たすものを届け出なければならない。 

(資格の喪失)

 第 7 条 会員は以下の理由によってその資格を喪失する。 

1)継続して 3 年以上会費を滞納した会員 

2)退会届を理事会に提出した会員 

3)理事会の提案により総会が退会を決定した会員 

(総会)

第 8 条 本会は毎年 1 回総会を開催する。 

2. 総会は会長が招集し、個人会員および団体会員の代表をもって構成する。 

3. 個人会員および団体会員の 3 分の 1 以上の請求があったときは、臨時総会を 開かなければならない。 

4. 事業計画および収支予算、事業報告および収支決算は総会の承認を受けなけ ればならない。 

5. このほかの総会の運営については理事会が別に定める。 

(役員)

第 9 条 本会に次の役員をおく。 

会長 1 名 

副会長 1 名 

理事 8 名 から 12 名

監事 2 名 

顧問 若干名 

2. 会長は個人会員の中から投票により選出される。 

3. 副会長は個人会員の中から会長が指名し、会長を補佐する。 

4.理事は個人会員及び団体会員の中から投票により選出され、会務を分担する。 

5.監事は個人会員及び団体会員の中から投票により選出され、会務および会計を 監査し、総会に報告する。 

6. 顧問は個人および団体会員、賛助団体会員の代表の中から会長が委嘱し、理事 会の承認を受け、会長を補佐する。 

7. 役員の任期は選任された年の総会時より 2 年後の総会時までの 2 年間とし、 再任を妨げない。 

(理事会) 

第 10 条 理事会は会長、副会長、理事で構成する。 

2. 理事会は構成会員現在数の2分の1以上出席しなければ議会を開き議決する ことができない。ただし、当該議事につき書面をもってあらかじめ意思を表明し たものは出席者とみなす。 

3. 理事会は事業計画および収支予算、事業報告および収支決算を立案し、総会の 承認を受けなければならない。 

4. 理事会は会務の執行に関する重要事項について決定し、会務を執行する。 

5. 理事会は会長が招集する。 

(部会) 

第 11 条 本会に総会の決定により事業を執行するための部会および地域部会を置 くことができる。 

(会計年度) 

第 12 条 本会の会計年度は毎年7月1日に始まり翌年6月30日に終わる。 

(事務所)

第 13 条 本会の事務所は、新潟県におく。 

(細則)

第 14 条 本会の事業の執行に必要な細則は、理事会がこれを定める。

2. 本会の事務局業務の執行に関する重要事項については理事会が別に定める。 

(会則の変更)

 第 15 条 会則の変更は総会の承認を得なければならない。 

(付則)

1.本会は平成 31 年3月8日をもって設立する。 

2.本会の設立当初の会員および役員は第 4、6、9 条の規定にかかわらず別紙会員 名簿および役員名簿のとおりとし、役員の任期は第 9 条の規定にかかわらず平 成 31 年3月8日から平成 33 年 3 月 31 日までとする。 

3.本会の設立当初の会計年度は第 12 条の規定にかかわらず平成 31 年3月8日か ら平成 32 年 3 月 31 日までとする。 

4.本会の事務所は、新潟大学日本酒学センター内におく。 


(付則2 2022年4月10日)

1.第 12 条の改正に伴い、2020 年 3 月末で任期となる役員については、任期を 2022 年 6 月末までとする。

(注記) 

1.会員種別のうち一般会員と賛助団体会員については、総会における投票権と論 文集への投稿権とを有しないものとします。 

2.団体会員については、総会への参加は代表者1名のみとし、講演会・研修会等 への参加は5名まで会員料金で参加できるものとします。 


付則2の対象となる役員名簿

会長 後藤 奈美

副会長 都留 康

理事 赤田 倫治

池田 恒紀

宇都宮 仁

鈴木 一史

田畑 夏子

二宮 麻里

水野 雅史

宮田 安彦

森 晃一郎

監事 石岡 克俊

園原 惇史