!暴力労働組合!
!永遠禁止!
EAIIG-HD
会社規則
(社員規則)
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※漏れが有り得ます。悪しからず御了承ください
2025/09/15(月) ●●(new)(new)
2025/09/01(月) 21:04:07●●(new)(new) 会社 生活環境 温度上昇 禁止規則 2025
2025/08/25(月) 06:54:01●●(new)(new) 自動車運送 安全運転 規則 第3条 第12項、第5条 第1項 ル へ「踏切前での一旦、停車」の記述を追記。
2025/08/25(月) 06:53:42●●(new)(new) 運送業務/貿易(輸出入)業務関連で、第3ページ を追加。
2025/08/12(火) 20:01:10●●(new)(new)
2025/06/24(火) 04:44:16●●(new)(new)
2025/06/22(日) 12:39:18●●(new)(new)
2025/05/20(火) 02:10:30●●(new)(new) 規則第2ページを追加、名称「社員規則」を「会社規則」へ変更。
------------------------------------------
会社
原案
2025/03/19 14:51:21(水)
●●
2025/01/29 07:04:00(水)●●(new)(new)
3.(火気厳禁)・・・
ハ LNG現場では「静電気対策」を行うこと。2025/01/29 06:16:17(水) ●●
2025/01/28 14:27:37(火)●●(new)(new)
EAIIG 会社LNG取扱い規則・11箇条 追記
2025/01/14 11:39:18(火)●●
------------------------------------------
2025/01/14 11:39:18(火)
●●
------------------------------------------
自動車運送安全方針2024-2025●●------------------------------------------
会社
2025/01/14(火)
●●
------------------------------------------
EAIIG
会社
(原案)
2025/01/14(火)
●●
------------------------------------------
2024/12/15 07:24:45(日)
●●
校正中
------------------------------------------
EAIIG HD
2024/12/12 02:55:01(木)
●●------------------------------------------
債務取立て 規則校正中●●-------------------------------------------
2024/11/23 15:09:24(土)●●社内、船員、一般社員規定(追加規則、附則)(追記)1つ.如何なる生命保険も認めない・・・
2024/11/13 17:04:41(水)●●「会社 船員災害防止活動の促進に関する経営規則」第一条の「船員災害防止基本計画」「計画案」のリンクが不適切の為、リンクをはずした。
------------------------------------------
会社
(原案)
2024/11/12 16:44:27(火)
●●
-------------------------------------------
2024/11/12 09:16:26(火)●● 会社基本就業待遇規則および社内船員生活態度規則(尊重すべき事柄)の該当箇所「・・・体を寝かせて休息してよい・・・」
-------------------------------------------
EAIIG
2024/11/11 18:39:33(月)
●●
-------------------------------------------
参考法令
校正中
2024/11/11 06:20:55(月)
●●
-------------------------------------------
2024/10/10 17:20:21(木)
●●
-------------------------------------------
会社社員&船員就業 待遇 細則校正中2024/10/10 09:02:21(木)●●
-----------------------
2024/10/09 10:29:02(水)●● 追記 (熱中症・熱射病/日射病 対策) 第20条の二
2024/10/09 08:26:38(水)●●体裁の見直し
-----------------------
校正公示中
2024/10/07 15:04:21(月)
●●
2024/10/06 08:30:11(日)●●
2024/10/04 08:35:18(金) ●●参考法令 追加
2024/10/03 (木) ●●参考法令 追加
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2024/10/01 14:15:38(火)●●追加
校正中
2024/09/30 16:02:56(月)●●危険物判定規則ページの IMSBC関連リンクを修正。国土交通省のサイトへ直接リンクした。
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2024/08/23 09:47:04(金) ●● このページの体裁を一部修正。
修正履歴を上に移動。
暴力組合対策をトラブルページへ移動・削除。
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2024/08/22 09:47:31(木)
●●
-----------------------
2024/05/31 09:03:07(金)●●校正中
2024/05/29 16:02:46(水)●●作成中
2024/05/26(日)●●追加
●●
-----------------------
2024/05/29 16:02:46(水)●●作成中
さくせいちゅう
2024/05/29(水)
●●
-----------------------
2024/05/26(日)●●追加・作成中
2024/05/24(金)
●●
12:59 2024/05/26 日●● 暴力禁止規定 を追加。
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2024/05/20 00:01:59(月)●●修正
1つ.消防法 第三条の「別表第一」にある危険物の一覧のシートは、こちら。
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2024/05/14 22:51:15(火)●●
2024/05/14 14:44:30(火)●●2024/05/11 21:33:56(土), 2024/05/08 21:21:51(水)
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「サボって良い」を修正、というのも、フランス語では「テロ」の意味があるとの指摘があったため、急ぎ修正した。●●
2024/04/03 14:23:51(水)●●会社 危険物判定規則 ☞ カビ毒 (18:51 2024/04/02 火)●●
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13:48 2024/05/01 水)労使 友好規則 原案 第1条~第4条を追加。以前の箇条書きを第5条にした。
「サボって良い」を修正、というのも、フランス語では「テロ」の意味があるとの指摘があったため、急ぎ修正した。●●
(15:37 2024/04/28 日)●●グループ全体 社内、船員、一般社員規定(追加規則、附則) ・・・「決定的な証拠」が無くても・・・
2024/04/28 03:35:26(日)
●●
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(3:01 2024/04/26 金)●●・・・他人や仲間の健康を守る為、サボって良い。●●●
2024/04/25 11:03:52(木)●●会社 運送船舶 安全管理規定 第1版 運用開始。
2024/04/25 06:43:23(木)●●「会社 港湾労働 経営規則 第九条 第3項」に「外部リンクの為の小見出しリンク」を追加。
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2024/04/20 23:14:00(土)●●
(0:13 2024/04/19 金)●●
2024/04/13 08:17:17(土)●● 会社 運送船舶 安全管理規定 で、14pt から、16pt へ変更。
(16:44 2024/04/12 金)●● 基本就業待遇規則 の追記。
2024/04/09 11:34:34(火)●●会社 標準内航運送約款・原案 第五章 雑則(貨物の保管)第二十二条4「ニ」を削除。
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会社 労働安全衛生 経営細則
2024/04/04 02:45:37(木)●●第十章 監督等 (第88条 ~ 第100条)
2024/04/03 14:11:18(水)●●第九章 事業場の安全又は衛生に関する改善措置等 (第78条 ~ 第81条)
2024/04/03 11:31:33(水)●●第八章 免許等 (第72条 ~ 第74条)
2024/04/03 11:17:42(水)●●第七章の二 快適な職場環境の形成のための措置 (第71条の二 ~ 第71条の四)
2024/04/03 11:17:42(水)●●第七章 健康の保持増進のための措置 (第65条~第71条)
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2024/03/25 09:41:47(月)●●アイコンの並びを変更。
2024/03/25 09:41:45(月)●●EAIIG 会社船舶 事故処理基準 を追記。
2024/03/25 09:41:44(月)●●EAIIG 外航&内航系 会社船舶 運航基準 を追記。
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2024/03/14 09:57:12(木)●●危険物判定規則 へ追記。
2024/03/13 16:52:41(水)●●アイコンの追加と移動。
「会社 労働安全衛生 経営細則」を追加。
「各社の 基本就業待遇規則」のアイコンを下側に移動。
「会社 航海当直 基準」のアイコンを下側に移動。
2024/03/13 12:29:09(水)●●危険物判定規則 にて、新たに「 危険物 検索トライアル 」を設けた。
2024/02/18 10:47:57(日)●● 標準内航運送約款・原案の修正。第一条、第二条。
0:08 2024/02/17 土 ●● ・・・運送しない(そのような契約/商取引はしない)。
22:51 2024/02/16 金, 2023/11/22 05:12:53(水)●●・・・「一般の燃料油、重油、液体水素、液体酸素」・・・
2:52 2024/02/16 金●●・・・第三十条 など・・・
2024/02/14 22:06:23(水)●● 昭和四十七年労働省令第三十二号 労働安全衛生規則、第三章 機械等並びに危険物及び有害物に関する規制、第二節 危険物及び有害物に関する規制、第三十条 など
2024/02/14 20:13:46(水)●●(new)(new) 第2条 危険物判定規則へのリンクの日付を消去。
2024/02/14 19:05:56(水)●●「ニトログリセリン」は、爆発性危険物であり・・・
2024/02/09 14:37:43(金)●● 会社 固体ばら積み貨物 運送規則 IMSBC6次修正。
2024/02/09 11:00:03(金)●● 危険物判定規則 を修正。IMSBC, IMDG。
23:04 2024/02/06 火 ●●「会社 固体ばら積み貨物 運送規則」リンク切れを修正。
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2023/11/20 10:00:28(月)●● 第七条の本文を修正「社会通念上・・・」。
2023/11/17 14:46:18(金)●● 海上保安庁の危険物一覧を追記。
2023/08/30 09:43:39(水)●● 危険物判定規則 を修正。
公示欄
子供(コドモ:Codomo)==Child, Children==児童(ジドウ:jidou)
※ここは、インテグレートやグレートパワーではありません。
多数決により「暴力労働組合員」は
永久追放とする。
ポルトガル王国系暴力労働組合は何か自治として「不当抑止・拉致・軟禁・強行監視・治外法権」等を要求している。逃げるように!
(本当) 重要な社内規則の抜粋 (本当)
1つ.・・・他人や仲間の健康を守る為、休息して(サボって)良い。●●●(2024/05/01 水)
1つ.船員/社員は、自分自身の健康を守り、過労を避けること。十分に休息と休養を得ること。不満については、速やかに報告すること。また、自分自身の健康を守るため、休息して(サボって)良い。●●●(2024/05/01 水)
☞ こちら、EAIIG公示
2024 宣戦布告権限の廃止を決議
何者かに騙され戦争する国々
戦争主導国の宣戦布告権限を
廃止すべき
ロシア/ウクライナ/イスラエル
ムガール武闘国
+北ベトナム革命主義国+
いずれも、東ヨーロッパ影響範囲
日本国および協調小国は既に持っていない
社員規則化 予定 ※提案72時間~無期限
公示 社員規則●●
ト うんち/おしっこを無理にガマンさせる行為。これは 尿毒症 を誘発する行為であり許すことは出来ない。2024/11/23 16:28:10(土)●●
公示 社員規則●●
何人も餓死/飢死を知ること。
何人も餓死/飢死/Starvation/Hunger-Death してはならない。
何人も食事を妨害してはならない。
何人も食事の開始時間を強要してはならない。それは食事妨害となることがある。
何人も、如何なる人物に対しても、業務/公務 であっても、食事の開始時間/継続時間/終了時間を脅迫強要することを禁止する。2024/11/27 14:02:47(水)●●
公示 社員規則
公示 社員規則
本人承諾があっても無効!
人殺しに利用されるので絶対禁止!
協業者にも生命保険をかけるな!強い業務命令!
公示 社員規則
2024/11/26 15:20:42(火)
「コイツは仕事が出来無い」
!言っては、いけません!
精神世界でコダマする衝撃のセリフ
公示 社員規則
1つ. 社員のホームワーク(家事手伝い)に対して、会社売上貢献評価を行う(売上げー経費=利益)。さらに、社員のホームワーク(家事手伝い)に対して、会社経費節減貢献評価を行う。●●
1つ. 如何なる社員も、女性蔑視や「誰でも出来るという偏見」に等しい、家事手伝い(House-work)(Home-work)を軽んずる行為、をしてはならない。10:13 2024/11/27 水●●
1つ. 如何なる社員も「フケと垢(あか)」が増加する、不法なる無認可薬を、頭や体に塗ってはならない!家事手伝い支援量が増加し、その悪影響の為、精神苦痛を受け、業務能率が下がり、会社の売上げが低下する。
次のトピックを、ご覧ください
2024/11/09(土)
●●アイコンの並びを随時変更します。●●
わかりにくいことについて、お詫びします。
印刷時に、各記述を、すべてオープンにするには「CTRL+F」を押して、下に表示される「すべてのコンテンツを展開」をクリックする。
更新日付は、不正確な事があります。悪しからず、御了承ください。
※絶対命令規則は禁止。
※人工知能(AI)は経営者になれない。
※作成中/校正中 でも見てよい。
※ 絶対命令規則は禁止。作成中/校正中 でも見てよい。
ヒント:アイコンの変更は「ペイント」
ヒント:「アップロード ローカル フォルダ」
ヒント:「アイコンのドラッグ&ドロップ」
神は、厳然として経営者と労働者を作り給うた。
但し、どちらも「奴隷(どれい)」では無い。
「経営者は神に近い」と放言(ほうげん)してはならない。
「労働者は奉仕すべき」であるが、経営者も同じである。
※ 絶対命令規則は禁止。作成中/校正中 でも見てよい。
約款利用は当局の許可が必要です。
安易な書き直しは中止してください。
12:59 2023/05/16 火●●(new)(new)
定款追記メモ:人工知能は経営者になれない。さらに「幼稚園児も」
2023/04/13 06:20:06(木)●●(new)(new)
2023/04/12 17:42:15(水)
2023/03/23 07:09:16(木)
2023/04/13 06:20:06(木)●●(new)(new)
賃金体系の検討:各社にヒアリングしてる、現在は、次
●基本給モデル 2023
18歳まで、12万5千円
25歳まで、16~18万円
31歳まで、27~28万円
48歳まで、35~37万円
48歳以上は、応相談。
●手当
家族手当:扶養家族の事情を考慮する。1人当り1万円~3万円。
通勤手当:3万円まで。
役付手当:係長が2万円、課長が4万5千円、部長レベルが7.7万円、役員レベル12万円ぐらい。
技能・資格手当:300種ぐらいで、1万円~10万円。
精勤手当:1万円
●割増賃金
労基法などによる正当な賃金で、しかも労基署/公共職業安定署/税務署の査察を受けること。
●義援金
個別に検討。
●特別待遇
個別に検討。
●退職制度
個別相談。退職は基本無しで終身雇用。社員の明確かつ善意の退社意志が確認できた場合だけ、所定の手続きを経て認められる。「本当はやめたくないが、やめろと言われた」「無言の圧力があった」「社内で仕事が無い」などの理由は無効。経営者や管理職の調査となる。
2023/04/12 17:42:15(水)●●残念ながら、マスターオーナーで、標準モデルを作る事が難しい、というのも、業種業態が多く、すべての業界の常識を1人で勘案する事が難しい、そこで、各社のベテランが勘案して独自の体系としてもらうしかない。よろしく頼む。
検討が付かないというときは、それぞれの業界での「年齢や家族構成」に応じた平均年収を16ヶ月で割り、夏冬のボーナス2+2=4ヵ月としてはどうか?後は儲けの具合で臨時ボーナスとか、増額とかすれば、よろしい。HD当社としては「労働最適化」とか「賃金圧縮」とか、そのような考えや方針は無い!
また、特別な事情で家族が多い場合は「会社からの義援金」とかで頼む。
2023/03/23 07:09:16(木) 労働組合の指摘で、給与や報酬の規定が「各社で無い」らしい、仕方が無い、そこで、HD当社として標準規定を策定することになった、次。
厚生労働省などの標準規定を探し、無ければ、模索する。
賃金規定のサンプル(令和4年)
=まだ決まらない=
●●社内規則前文●●
校正中:社内規則前文(マスターオーナーの理解による修正)
2023/04/03 15:08:14(月)●●
2023/03/26 10:08:15(日)
2023/03/04 08:11:21(土), 2023/03/04 07:21:52(土)
我ら社員一同は、過去120年ほどで、書き切れ無いほど発生し、現在も継続している「言語に絶する惨い悲哀を人類に与えた戦争」の惨害から、将来の世代を、お救いする為に、「基本的人権と人間の尊厳および価値」と「男女同権」および「大小各国の同権」に関する信念を、あらためて確認する。
また「正義と条約、その他の国際法」の源泉から生ずる「義務の尊重」を、ゴールとして、より一層大きな自由の中で、社会的進歩と生活水準の向上を、促進すること、並びに、このために、寛容であり、且つ、善良な隣人として、互いに平和に生活し、国際平和および安全を維持するために、我らの力を合わせ、あるいは黙認の協力により「正当なる防衛」以外では、武力を用いない。
また、すべての人々の経済および社会発達を促す為に、「国際連合を支持/支援」を決意して努力を結集する。
よって、我らの各自の政府の代理人を含む経営者は、日本国主権である、ここ鈴鹿市に会合し、しかし全権委任状は無く、精神が良好妥当であると認められた代表者を通じて、この左記の国際連合の憲章に同意しようとしている、が、すべてに無条件降伏同意は無い、それは無いと言明しておく。
参考文献として「国際連合前文の日本語正当訳文」を参照した。流用であるが盗作では無い、また、この文章は自動的に消滅せず、誰かの命令でも無い。
なお、連名として、稲波マスターオーナー、曽宇、阿、古代の4名+隠し連盟3万5千名で、ここに記す。万一のとき、最後の最後まで、権力者/犯罪者/極悪人に抵抗を続け、会社と土地を守る事を、お誓いはしない、何故なら死守は絶対禁止であり、そのような決意が左記の大戦の原因でも有るので。そして永遠の命として、その善良な教示が、永遠に受け継がれることを願う。2023/09/01 05:15:24(金), 2023/04/03 15:08:14(月), 2023/03/04 07:37:33(土)
=荒れている=
●●社内規則前文●●
校正中:社内規則前文(マスターオーナーの理解による修正)
2023/03/26 10:08:15(日), 2023/03/04 08:11:21(土), 2023/03/04 07:21:52(土) ●●
我ら社員一同は、過去120年ほどで、書き切れ無いほど発生し、現在も継続している「言語に絶する惨い悲哀を人類に与えた戦争」つまり
大日本帝国と敵対国家による日清戦争()と日露戦争()
大日本帝国とロシア帝国が争うよう細かく仕組んだ?小国があったと推定。明治28年ごろから、バスク海?&ドーバー&バルト海周辺での権益食い込みを狙っていた「中国系の華僑ベルギーチワン人」に嫌疑。つまり、大日本帝国進出を疑う被害妄想により「先手を打つと言って、へたを打った」当時の大英帝国との秘密貿易の邪魔になるという理由で、大清帝国をけしかけ、追い払おうとして戦争になり、さらに、ベルギーまで狙われると考え、ロシア帝国をけしかけ、さらに、国家衰弱を狙った嫌い。しかし、汚い計算が外れ、一族郎党30万人が戦死した疑い。
その後や合間に、何故か続く紛争
東南アジアの「アチェ」における欧州列強による現地人虐殺紛争の隠滅騒動(西暦不明)(当時のオランダ系オルデン社を脅す?インド洋海賊共和国に嫌疑)
国際連盟発足前の前衛組織 による「東洋防衛」と称した「朝鮮王朝解体と、その後の、大日本帝国による不当支配の黙殺」(西暦不明)
上海系のブラウザゲーム横取り泥棒の先祖で、大日本帝国への報復を狙うドイツ系上海人が仕組んだ嫌疑。その報復とは、日露戦争で、ドイツ系ロシア人が戦死、また、いわゆる、203高地での、ドイツ権益も失った。そこが「朝鮮人の経済圏であったのに防衛に協調しなかったという逆恨み」の疑い。欧州人による植民地を得ようとして、その為に大日本帝国を騙して襲わせた疑い。しかし、漢西自治区のチワン人にも嫌疑。別研究。
欧州枢軸国側の陰謀によるスペイン内戦(1936~1938)と矮小化された被害
莫大かつ甚大な損害となった第1次と第2次世界大戦
第2次大戦でもある、大日本帝国による「太平洋戦争」(1941~1945)
大日本帝国軍人240万人、その軍属80万人が、B29などの高高度爆撃機や「原子爆弾」で虐殺された。アメリカ-スペイン義勇軍に嫌疑。
東南アジア各地での独立戦争や朝鮮分断戦争
イスラエル独立の為の中東戦争や、その後、各地で続発した紛争
継続中のロシア-東欧紛争など
の惨害から将来の世代を、お救いする為に、「基本的人権と人間の尊厳および価値」と「男女同権」および「大小各国の同権」に関する信念を、あらためて確認する。
また「正義と条約、その他の国際法」の源泉から生ずる「義務の尊重」を、ゴールとして、より一層大きな自由の中で、社会的進歩と生活水準の向上を、促進すること、並びに、このために、寛容であり、且つ、善良な隣人として、互いに平和に生活し、国際平和および安全を維持するために、我らの力を合わせ、あるいは黙認の協力により「正当なる防衛」以外では、武力を用いない。
また、すべての人々の経済および社会発達を促す為に、「国際連合を支持/支援/重く用いる事」を決意して努力を結集する。
よって、我らの各自の政府の代理人を含む経営者は、日本国主権である、ここ鈴鹿市に会合し、しかし全権委任状は無く、精神が良好妥当であると認められた代表者を通じて、この左記の国際連合の憲章に同意しようとしている、が、すべてに無条件降伏同意は無い、それは無いと言明しておく。
参考文献として「国際連合前文の日本語正当訳文」を参照した。流用であるが盗作では無い、また、この文章は自動的に消滅せず、誰かの命令でも無い。
なお、連名として、稲波マスターオーナー、曽宇、阿、古代の4名+隠し連盟3万5千名で、ここに記す。万一のとき、最後の最後まで、権力者/犯罪者/極悪人に抵抗を続け、会社と土地を守る事を、お誓いはしない、何故なら死守は絶対禁止であり、そのような決意が左記の大戦の原因でも有るので。そして永遠の命は永遠に受け継がれる、地球が滅びても変わらない。(9:47 2024/04/22 月) 2023/03/04 07:37:33(土)
●●8:20 2023/03/10 金●●
定款と社員規則へ追記
!禁止!社債の発行は,原則禁止!
原子力損害賠償機構?とやらの調査をしていて,突然,危機感が発生,資金繰りに行き詰っての社債の発行は原則禁止します,危ない。マスターオーナーとして支援は至し兼ねる。
2023/03/23 07:12:54(木) ●●
隠れ文盲者が新たに3千名湧いてきた?
そこで、社内規則を英語で頼む
しかし、間に合わない
よって、やむを得ず
欧米人の為、社内規則を
緩めるように、協力を
本年は社員3千8百名+3千名の欧米人が予定されており、どうしても英語説明が必要。従って、暫定規則が必要。
如何なる人物も、救済を求める欧米人の文盲をなじる事は出来ず、自社の規則を丁寧に英語で説明すること、その為の時間は、最大3年として、原則、文盲を理由として解雇出来無い、また、できる限り社員規則などを英文で社内外に公示すること。
2023/03/23 07:12:54(木) 子会社として経営が持たない、潰れてしまう、という事であれば、HD当社で引き受ける事を検討する。通常、ネィティブで無い言語で業務が出来るレベルに習熟するには3年は、かかる、さらに、その精神上の苦痛は計り知れないという意見もあり難しい、また逆に「出来もしないのに詐欺ではないか?」「経営者こそ過労で死ぬ」「学校へ送るべき」との意見もあり采配が難しい、現場で柔軟に扱ってくれ。今、質問してくれ、まず、スペイン語が問題では無いか?あるいは、ポルトガル語、経営者が基本を知り、学校采配ぐらい出来無いと大きなトラブルになる、まずは英語が通じないか?確認を、HD当社として定番マニュアルは無い!
---
どうか、日本語と英語を学んでください、そして、出来る限り、会社による規則を読んでください。・・・
Please, Leaning Japanese and English! and so, As much as, Reading the Rule with Company. In fact, We will conbert our Company Rule to English etc. We never throw away you who call HELP, At All Forever.
2023/04/11 04:31:47(火) ●●フォントサイズなど体裁を変更。内容は変えていない。
2023/03/23 07:51:45(木), 2023/03/23 07:32:12(木)●●(new)(new)
4:34 2023/02/23 木
3:35 2023/02/23 木, 3:04 2023/02/23 木
2022/10/10 16:35:16, 2022/09/17 15:42:55, 2022/09/06 10:34:23
2022/09/06 10:09:21, 10:06 2022/09/06, 7:07 2022/09/06
7:01 2022/09/05, 8:54 2022/09/04, 7:55 2022/09/04
協業会社グループおよび子会社設立規則
(TOBは認めない)
第1条 TOBは認めない。それは侵略であり、政府や暴力団、テロリスト主導の如何なるTOBにも参加しない。また、そのような誘導を行う如何なる組織にも、税金やタリフを払わず、また「みかじめ」も、賄賂も支払わない。すべての悪質な組織から逃亡、あるいは、告発や告訴などの非暴力の実力を以て排除を検討する。(3:04 2023/02/23 木)その意志は明確であり、何人も、この誠実に希求される信念 この信念に近い誠実に希求される精神 を押さえる事は出来ない、(3:04 2023/02/23 木) しかし我々は人間であり、その実力と抵抗には限度がある。もし仮に乗っ取られたとすれば、経営陣や、参加子会社の意志を確認し、グループを解散する事にする。特に利益目的の凶悪集団に乗っ取られたとき。2022/10/10 16:20:06
(設立を認めない事例) 2023/03/23 07:51:15(木)
第2条 以下、許し難い犯罪者/人物は、子会社を設立することは出来無い。2023/03/23 07:37:33(木), 2022/10/10 16:20:36
2 経営者は、法律を解析した上、その「表現されていない公序良俗に反する行い」を用いて、経営する事は出来無い。従って、その目的の会社設立は認めない。
3 諸般の事情と都合により、監督官庁の承認があれば「善良な婚姻/子を成す」目的で、特に女性を積極採用する目的の子会社は、厳しい監査を承服するのであれば、認められる事がある。しかし、それを偽装し、ストレスを晴らす性交渉目的とか、快楽怠惰を追求する目的であれば、未来永劫永遠に認めない。それは、どのように形容詞を並べても犯罪に近い暴挙であり、明らかに、如何なる国家の法令にも反する疎明が成り立つ蛮行である。従って、この条文への異議申し立ては認めるが、原則、設立は出来無い。
4 同族会社を推奨するときは、非暴力(non Violence)であること。もし暴力会社なら設立は出来無い。
5 極めて執拗に小声で謀略を指示采配し、その事を隠しもせず、何度も何度も、土地の所有権利を間違える輩で、所有権と領有権の違いを理解出来無い人物は、設立は出来無い。2023/03/23 07:39:42(木)
(乗っ取らせる目的の子会社など) 2022/10/10 16:31:49
第3条 乗っ取らせる目的の子会社は、設立出来無い、認め無い。2022/10/10 16:31:49
2 不貞の輩を追い払う目的であれば、認める事は有るが、警察など監督管理官庁へ申請が必要。これを形骸化させ無いこと。2022/10/10 16:22:55, 7:06 2022/09/06 申請は見込みであれば「賭け」になる。したがって解雇も有り得る。7:07 2022/09/06
(会社設立が認められない人物や輩) 3:32 2023/02/23 木
第4条 また、以下の人物や輩は子会社を設立は出来無い。9:56 2022/09/06
2 元軍人やサムライ、忍者、レンジャーとか訳の分からない暴力を振るう集団は、子会社を設立出来無い。
3 殴打用具類、刃物類、ビーム装置や銃、ライフル、拳銃やピストルなどで、児童や小学生、中学生、高校生など未成年者や成人成年(老人を含む)や、さらに罪も無いペットをいたぶり、あるいは殺傷するような人物は、子会社を設立出来無い。10:06 2022/09/06
4 詐欺や窃盗などを狙う人物も、上記と同様に設立は出来無い、以下同様に「許しがたい振る舞いの 公序良俗を行う 人物」も出来無い。2023/03/23 07:43:01(木)
1つ:ご先祖様の遺産(レガシー)を汚す輩。
1つ:日本国の特に大事な文章を壊す輩。さらに、HD当社の文章規則を、その不当な威圧を以て変えて喜ぶ輩。
1つ:日本や協調国を汚す輩。特にムガール帝国末裔会や、その協調衛星国家群(特にワーンキングダム第7王家)に対して侮辱、軽蔑、差別、迫害などを行う輩。2023/03/05 04:55:35(日), 2022/09/17 12:04:02
1つ:日本や協調国を汚す輩。特にムガール帝国末裔会や、その衛星国家群(ワーンキングダム第7王家:マスターオーナーが統領)に対して侮辱、軽蔑、差別、迫害などを行う輩。
1つ:本分をわきまえず、馴れ馴れしい暴力を振るう輩、特に酒癖が悪く、婦女子や児童を陰湿に侮辱する、あるいは、後ろから小声で脅迫や強要を行う輩。
1つ:他人の会社などを「自分の家」とするため暴力を振るう輩。
1つ:すべての悪行は書ききれないが、それを探して実行しようとする輩など。
1つ:業務上や個人の何かの過失に執拗に付け込み、陰湿な因縁や嫌がらせを続ける人物。2022/10/10 16:26:45
1つ:公の立場を偽装し、偽の権威を以て、他人を威圧する人物。2022/10/10 16:26:00
(社内の風紀と秩序)
第5条 社内での、自慰行為(オナニー/マスターベーション)の類は、なるべく1人だけで行う事。社内で公衆向け陳列罪に問われないよう行う事は黙認する。これは婦女暴行(レイプ)罪と、その他のセクハラなどを防ぐ目的であり、その他の目的は、別途申請する事。この条文は、いずれグループ全体に移行する。10:26 2022/09/06
(TOB係争) 3:24 2023/02/23 木
第6条 この規則は、TOB集団に対しては1年から10年遡って適用する。その為、この規則の正当性を関係各国の段階審判制を経て、最高裁判所にて決する。それまで、係争集団の相手側の意志を尊重の上、如何なる合理性のあるビジネス計画も正当な縮小計画とすること。いかなる巨額/巨大利益計画も認めない。また、不当な公権力の干渉を防止する為「黙秘56年合議拒否、および巨額利権拒否を最大56年(4:34 2023/02/23 木)拒否拒絶」して係争する事を認める。3:17 2023/02/23 木
(条文追加の拒否) 3:32 2023/02/23 木
第7条 この規則は、これ以上の条文番号の追加を認めない。別規則とすること。
2023/04/11 04:18:55(火)●●Webサイト分離
2023/04/03 14:47:05(月)●●校正公示、継続中
2023/03/20 14:44:11(月), 2023/03/05 04:53:07(日), 2023/03/04 04:02:44(土)
2022/08/23 05:56:43, 2022/08/18 05:19:09, 2022/08/06 22:21:25
余りに細かい規則では、あるが、読解力のある人たちの間では、評判は良くなってきた。
しかし、当面、柔軟に対応すること。
2023/02/19 06:20:02 ●●メモ:正式前提:如何なる人物も憑りついて他人の財産を奪う事は許されない。そのような装置は認めない。昨今、SFまがいの本物の装置が噂されているが、もし、そのような装置が出来たとしても認めない。公序良俗どころか、現代社会を大混乱に陥れる装置になることは明らかであり「隷従」の原因になる。このような装置は認めない。困る、拒否する、・・・2023/02/19 06:22:53
2023/03/03 18:49:14(金)●●
国連憲章テキスト
序
国際連合憲章は、国際機構に関する連合国会議の最終日の、1945年6月26日にサン・フランシスコ市において調印され、1945年10月24日に発効した。国際司法裁判所規程は国連憲章と不可分の一体をなす。
国連憲章第23条、第27条および第61条の改正は、1963年12月17日に総会によって採択され、1965年8月31日に発効した。1971年12月20日、総会は再び第61条の改正を決議、1973年9月24日発効した。1965年12月20日に総会が採択した第109条の改正は、1968年6月12日発効した。
第23条の改正によって、安全保障理事会の理事国は11から15カ国に増えた。第27条の改正によって、手続き事項に関する安全保障理事会の表決は9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われ、その他のすべての事項に関する表決は、5常任理事国を含む9理事国(改正以前は7)の賛成投票によって行われる。
1965年8月31日発効した第61条の改正によって、経済社会理事会の理事国数は18から27に増加した。1973年9月24日発効した2回目の61条改正により、同理事会理事国数はさらに、54に増えた。
第109条1項の改正によって、国連憲章を再審議するための国連加盟国の全体会議は、総会構成国の3分の2の多数と安全保障理事会のいずれかの9理事国(改正前は7)の投票によって決定される日と場所で開催されることになった。但し、第10通常総会中に開かれる憲章改正会議の審議に関する109条 3項中の「安全保障理事会の7理事国の投票」という部分は改正されなかった。1955年の第10総会及び安全保障理事会によって、この項が発動された。
前文
第1章 目的及び原則
第2章 加盟国の地位
第3章 機 関
第4章 総 会
第5章 安全保障理事会
第6章 紛争の平和的解決
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第8章 地域的取極
第9章 経済的及び社会的国際協力
第10章 経済社会理事会
第11章 非自治地域に関する宣言
第12章 国際信託統治制度
第13章 信託統治理事会
第14章 国際司法裁判所
第15章 事務局
第16章 雑則
第17章 安全保障の過渡的規定
第18章 改正
第19章 批准及び署名
ーーー
前文(マスターオーナーの理解による修正)
我ら連合国(日本国や協調国を含む)の人民(国民)は、我らの一生のうちに、二度まで「言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争(第1次と第2次世界大戦)」の惨害から将来の世代を救い、「基本的人権と人間の尊厳および価値」と「男女同権」および「大小各国の同権」とに関する信念を、あらためて確認し、「正義と条約、その他の国際法」の源泉から生ずる「義務の尊重」とを、「維持することができる条件」を確立し、一層大きな自由の中で、社会的進歩と生活水準の向上とを、促進すること、並びに、このために、寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互いに平和に生活し、国際の平和、及び安全を維持するために、我らの力を合わせ「共同の利益の場合を除く外(共同の利益のときは武力を用いる確率がある)」は、武力を用いないことを、「原則の受諾」と「方法の設定」によって確保し、すべての人民の経済的、及び社会的発達を促進するために、国際機構を用いることを決意して、これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、我らの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示して、それが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに「国際連合」という国際機構を設ける。
ーーー 以下、日本語原文
われら連合国の人民は、
われらの一生のうちに二度まで言語に絶する悲哀を人類に与えた戦争の惨害から将来の世代を救い、
基本的人権と人間の尊厳及び価値と男女及び大小各国の同権とに関する信念をあらためて確認し、
正義と条約その他の国際法の源泉から生ずる義務の尊重とを維持することができる条件を確立し、
一層大きな自由の中で社会的進歩と生活水準の向上とを促進すること
並びに、このために、
寛容を実行し、且つ、善良な隣人として互に平和に生活し、
国際の平和及び安全を維持するためにわれらの力を合わせ、
共同の利益の場合を除く外は武力を用いないことを原則の受諾と方法の設定によって確保し、
すべての人民の経済的及び社会的発達を促進するために国際機構を用いることを決意して、
これらの目的を達成するために、われらの努力を結集することに決定した。
よって、われらの各自の政府は、サン・フランシスコ市に会合し、全権委任状を示してそれが良好妥当であると認められた代表者を通じて、この国際連合憲章に同意したので、ここに国際連合という国際機構を設ける。
ーーーーーーーーーーーー
第1章 目的及び原則
第1条
国際連合の目的は、次のとおりである。
国際の平和および安全を維持すること。そのために、平和に対する脅威の防止および除去と侵略行為その他の平和の破壊の鎮圧とのため有効な集団的措置をとること並びに平和を破壊するに至る虞のある国際的の紛争又は事態の調整又は解決を平和的手段によって且つ正義及び国際法の原則に従って実現すること。
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の友好関係を発展させること並びに世界平和を強化するために他の適当な措置をとること。
経済的、社会的、文化的又は人道的性質を有する国際問題を解決することについて、並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように助長奨励することについて、国際協力を達成すること。
これらの共通の目的の達成に当って諸国の行動を調和するための中心となること。
第2条
この機構及びその加盟国は、第1条に掲げる目的を達成するに当っては、次の原則に従って行動しなければならない。
この機構は、そのすべての加盟国の主権平等の原則に基礎をおいている。
すべての加盟国は、加盟国の地位から生ずる権利及び利益を加盟国のすべてに保障するために、この憲章に従って負っている義務を誠実に履行しなければならない。
すべての加盟国は、その国際紛争を平和的手段によって国際の平和及び安全並びに正義を危くしないように解決しなければならない。
すべての加盟国は、その国際関係において、武力による威嚇又は武力の行使を、いかなる国の領土保全又は政治的独立に対するものも、また、国際連合の目的と両立しない他のいかなる方法によるものも慎まなければならない。
すべての加盟国は、国際連合がこの憲章に従ってとるいかなる行動についても国際連合にあらゆる援助を与え、且つ、国際連合の防止行動又は強制行動の対象となっているいかなる国に対しても援助の供与を慎まなければならない。
この機構は、国際連合加盟国でない国が、国際の平和及び安全の維持に必要な限り、これらの原則に従って行動することを確保しなければならない。
この憲章のいかなる規定も、本質上いずれかの国の国内管轄権内にある事項に干渉する権限を国際連合に与えるものではなく、また、その事項をこの憲章に基く解決に付託することを加盟国に要求するものでもない。但し、この原則は、第7章に基く強制措置の適用を妨げるものではない。
第2章 加盟国の地位
第3条
国際連合の原加盟国とは、サン・フランシスコにおける国際機構に関する連合国会議に参加した国又はさきに1942年1月1日の連合国宣言に署名した国で、この憲章に署名し、且つ、第110条に従ってこれを批准するものをいう。
第4条
国際連合における加盟国の地位は、この憲章に掲げる義務を受託し、且つ、この機構によってこの義務を履行する能力及び意思があると認められる他のすべての平和愛好国に開放されている。
前記の国が国際連合加盟国となることの承認は、安全保障理事会の勧告に基いて、総会の決定によって行われる。
第5条
安全保障理事会の防止行動又は強制行動の対象となった国際連合加盟国に対しては、総会が、安全保障理事会の勧告に基づいて、加盟国としての権利及び特権の行使を停止することができる。これらの権利及び特権の行使は、安全保障理事会が回復することができる。
第6条
この憲章に掲げる原則に執ように違反した国際連合加盟国は、総会が、安全保障理事会の勧告に基いて、この機構から除名することができる。
第3章 機関
第7条
国際連合の主要機関として、総会、安全保障理事会、経済社会理事会、信託統治理事会、国際司法裁判所及び事務局を設ける。
必要と認められる補助機関は、この憲章に従って設けることができる。
第8条
国際連合は、その主要機関及び補助機関に男女がいかなる地位にも平等の条件で参加する資格があることについて、いかなる制限も設けてはならない。
第4章 総会
【構成】
第9条
総会は、すべての国際連合加盟国で構成する。
各加盟国は総会において5人以下の代表者を有するものとする。
【任務及び権限】
第10条
総会は、この憲章の範囲内にある問題若しくは事項又はこの憲章に規定する機関の権限及び任務に関する問題若しくは事項を討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題又は事項について国際連合加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
第11条
総会は、国際の平和及び安全の維持についての協力に関する一般原則を、軍備縮小及び軍備規制を律する原則も含めて、審議し、並びにこのような原則について加盟国若しくは安全保障理事会又はこの両者に対して勧告をすることができる。
総会は、国際連合加盟国若しくは安全保障理事会によって、又は第35条2に従い国際連合加盟国でない国によって総会に付託される国際の平和及び安全の維持に関するいかなる問題も討議し、並びに、第12条に規定する場合を除く外、このような問題について、1若しくは2以上の関係国又は安全保障理事会あるいはこの両者に対して勧告をすることができる。このような問題で行動を必要とするものは、討議の前又は後に、総会によって安全保障理事会に付託されなければならない。
総会は、国際の平和及び安全を危くする虞のある事態について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
本条に掲げる総会の権限は、第10条の一般的範囲を制限するものではない。
第12条
安全保障理事会がこの憲章によって与えられた任務をいずれかの紛争又は事態について遂行している間は、総会は、安全保障理事会が要請しない限り、この紛争又は事態について、いかなる勧告もしてはならない。
事務総長は、国際の平和及び安全の維持に関する事項で安全保障理事会が取り扱っているものを、その同意を得て、会期ごとに総会に対して通告しなければならない。事務総長は、安全保障理事会がその事項を取り扱うことをやめた場合にも、直ちに、総会又は、総会が開会中でないときは、国際連合加盟国に対して同様に通告しなければならない。
第13条
総会は、次の目的のために研究を発議し、及び勧告をする。
政治的分野において国際協力を促進すること並びに国際法の斬新的発達及び法典化を奨励すること。
経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野において国際協力を促進すること並びに人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を実現するように援助すること。
前記の1bに掲げる事項に関する総会の他の責任、任務及び権限は、第9章及び第10章に掲げる。
第14条
第12条の規定を留保して、総会は、起因にかかわりなく、一般的福祉又は諸国間の友好関係を害する虞があると認めるいかなる事態についても、これを平和的に調整するための措置を勧告することができる。この事態には、国際連合の目的及び原則を定めるこの憲章の規定の違反から生ずる事態が含まれる。
第15条
総会は、安全保障理事会から年次報告及び特別報告を受け、これを審議する。この報告は、安全保障理事会が国際の平和及び安全を維持するために決定し、又はとった措置の説明を含まなければならない。
総会は、国際連合の他の機関から報告を受け、これを審議する。
第16条
総会は、第12章及び第13章に基いて与えられる国際信託統治制度に関する任務を遂行する。この任務には、戦略地区として指定されない地区に関する信託統治協定の承認が含まれる。
第17条
総会は、この機構の予算を審議し、且つ、承認する。
この機構の経費は、総会によって割り当てられるところに従って、加盟国が負担する。
総会は、第57条に掲げる専門機関との財政上及び予算上の取極を審議し、且つ、承認し、並びに、当該専門機関に勧告をする目的で、この専門機関の行政的予算を検査する。
【表決】
第18条
総会の各構成国は、1個の投票権を有する。
重要問題に関する総会の決定は、出席し且つ投票する構成国の3分の2の多数によって行われる。重要問題には、国際の平和及び安全の維持に関する勧告、安全保障理事会の非常任理事国の選挙、経済社会理事会の理事国の選挙、第86条1cによる信託統治理事会の理事国の選挙、新加盟国の国際連合への加盟の承認、加盟国としての権利及び特権の停止、加盟国の除名、信託統治制度の運用に関する問題並びに予算問題が含まれる。
その他の問題に関する決定は、3分の2の多数によって決定されるべき問題の新たな部類の決定を含めて、出席し且つ投票する構成国の過半数によって行われる。
第19条
この機構に対する分担金の支払が延滞している国際連合加盟国は、その延滞金の額がその時までの満2年間にその国から支払われるべきであった分担金の額に等しいか又はこれをこえるときは、総会で投票権を有しない。但し、総会は、支払の不履行がこのような加盟国にとってやむを得ない事情によると認めるときは、その加盟国に投票を許すことができる。
【手続】
第20条
総会は、年次通常会期として、また、必要がある場合に特別会期として会合する。特別会期は、安全保障理事会の要請又は国際連合加盟国の過半数の要請があったとき、事務総長が招集する。
第21条
総会は、その手続規則を採択する。総会は、その議長を会期ごとに選挙する。
第22条
総会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。
第5章 安全保障理事会
【構成】
第23条
安全保障理事会は、15の国際連合加盟国で構成する。中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国及びアメリカ合衆国は、安全保障理事会の常任理事国となる。総会は、第一に国際の平和及び安全の維持とこの機構のその他の目的とに対する国際連合加盟国の貢献に、更に衡平な地理的分配に特に妥当な考慮を払って、安全保障理事会の非常任理事国となる他の10の国際連合加盟国を選挙する。
安全保障理事会の非常任理事国は、2年の任期で選挙される。安全保障理事会の理事国の定数が11から15に増加された後の第1回の非常任理事国の選挙では、追加の4理事国のうち2理事国は、1年の任期で選ばれる。退任理事国は、引き続いて再選される資格はない。
安全保障理事会の各理事国は、1人の代表を有する。
【任務及び権限】
第24条
国際連合の迅速且つ有効な行動を確保するために、国際連合加盟国は、国際の平和及び安全の維持に関する主要な責任を安全保障理事会に負わせるものとし、且つ、安全保障理事会がこの責任に基く義務を果すに当って加盟国に代って行動することに同意する。
前記の義務を果すに当たっては、安全保障理事会は、国際連合の目的及び原則に従って行動しなければならない。この義務を果すために安全保障理事会に与えられる特定の権限は、第6章、第7章、第8章及び第12章で定める。
安全保障理事会は、年次報告を、また、必要があるときは特別報告を総会に審議のため提出しなければならない。
第25条
国際連合加盟国は、安全保障理事会の決定をこの憲章に従って受諾し且つ履行することに同意する。
第26条
世界の人的及び経済的資源を軍備のために転用することを最も少くして国際の平和及び安全の確立及び維持を促進する目的で、安全保障理事会は、軍備規制の方式を確立するため国際連合加盟国に提出される計画を、第47条に掲げる軍事参謀委員会の援助を得て、作成する責任を負う。
【表決】
第27条
安全保障理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
手続事項に関する安全保障理事会の決定は、9理事国の賛成投票によって行われる。
その他のすべての事項に関する安全保障理事会の決定は、常任理事国の同意投票を含む9理事国の賛成投票によって行われる。但し、第6章及び第52条3に基く決定については、紛争当事国は、投票を棄権しなければならない。
【手続】
第28条
安全保障理事会は、継続して任務を行うことができるように組織する。このために、安全保障理事会の各理事国は、この機構の所在地に常に代表者をおかなければならない。
安全保障理事会は、定期会議を開く。この会議においては、各理事国は、希望すれば、閣員又は特に指名する他の代表者によって代表されることができる。
安全保障理事会は、その事業を最も容易にすると認めるこの機構の所在地以外の場所で、会議を開くことができる。
第29条
安全保障理事会は、その任務の遂行に必要と認める補助機関を設けることができる。
第30条
安全保障理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
第31条
安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国は、安全保障理事会に付託された問題について、理事会がこの加盟国の利害に特に影響があると認めるときはいつでも、この問題の討議に投票権なしで参加することができる。
第32条
安全保障理事会の理事国でない国際連合加盟国又は国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の審議中の紛争の当事者であるときは、この紛争に関する討議に投票権なしで参加するように勧誘されなければならない。安全保障理事会は、国際連合加盟国でない国の参加のために公正と認める条件を定める。
第6章 紛争の平和的解決
第33条
いかなる紛争でもその継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞のあるものについては、その当事者は、まず第一に、交渉、審査、仲介、調停、仲裁裁判、司法的解決、地域的機関又は地域的取極の利用その他当事者が選ぶ平和的手段による解決を求めなければならない。
安全保障理事会は、必要と認めるときは、当事者に対して、その紛争を前記の手段によって解決するように要請する。
第34条
安全保障理事会は、いかなる紛争についても、国際的摩擦に導き又は紛争を発生させる虞のあるいかなる事態についても、その紛争又は事態の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞があるかどうかを決定するために調査することができる。
第35条
国際連合加盟国は、いかなる紛争についても、第34条に掲げる性質のいかなる事態についても、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
国際連合加盟国でない国は、自国が当事者であるいかなる紛争についても、この憲章に定める平和的解決の義務をこの紛争についてあらかじめ受諾すれば、安全保障理事会又は総会の注意を促すことができる。
本条に基いて注意を促された事項に関する総会の手続は、第11条及び第12条の規定に従うものとする。
第36条
安全保障理事会は、第33条に掲げる性質の紛争又は同様の性質の事態のいかなる段階においても、適当な調整の手続又は方法を勧告することができる。
安全保障理事会は、当事者が既に採用した紛争解決の手続を考慮に入れなければならない。
本条に基いて勧告をするに当っては、安全保障理事会は、法律的紛争が国際司法裁判所規程の規定に従い当事者によって原則として同裁判所に付託されなければならないことも考慮に入れなければならない。
第37条
第33条に掲げる性質の紛争の当事者は、同条に示す手段によってこの紛争を解決することができなかったときは、これを安全保障理事会に付託しなければならない。
安全保障理事会は、紛争の継続が国際の平和及び安全の維持を危くする虞が実際にあると認めるときは、第36条に基く行動をとるか、適当と認める解決条件を勧告するかのいずれかを決定しなければならない。
第38条
第33条から第37条までの規定にかかわらず、安全保障理事会は、いかなる紛争についても、すべての紛争当事者が要請すれば、その平和的解決のためにこの当事者に対して勧告をすることができる。
第7章 平和に対する脅威、平和の破壊及び侵略行為に関する行動
第39条
安全保障理事会は、平和に対する脅威、平和の破壊又は侵略行為の存在を決定し、並びに、国際の平和及び安全を維持し又は回復するために、勧告をし、又は第41条及び第42条に従っていかなる措置をとるかを決定する。
第40条
事態の悪化を防ぐため、第39条の規定により勧告をし、又は措置を決定する前に、安全保障理事会は、必要又は望ましいと認める暫定措置に従うように関係当事者に要請することができる。この暫定措置は、関係当事者の権利、請求権又は地位を害するものではない。安全保障理事会は、関係当時者がこの暫定措置に従わなかったときは、そのことに妥当な考慮を払わなければならない。
第41条
安全保障理事会は、その決定を実施するために、兵力の使用を伴わないいかなる措置を使用すべきかを決定することができ、且つ、この措置を適用するように国際連合加盟国に要請することができる。この措置は、経済関係及び鉄道、航海、航空、郵便、電信、無線通信その他の運輸通信の手段の全部又は一部の中断並びに外交関係の断絶を含むことができる。
第42条
安全保障理事会は、第41条に定める措置では不充分であろうと認め、又は不充分なことが判明したと認めるときは、国際の平和及び安全の維持又は回復に必要な空軍、海軍又は陸軍の行動をとることができる。この行動は、国際連合加盟国の空軍、海軍又は陸軍による示威、封鎖その他の行動を含むことができる。
第43条
国際の平和及び安全の維持に貢献するため、すべての国際連合加盟国は、安全保障理事会の要請に基き且つ1又は2以上の特別協定に従って、国際の平和及び安全の維持に必要な兵力、援助及び便益を安全保障理事会に利用させることを約束する。この便益には、通過の権利が含まれる。
前記の協定は、兵力の数及び種類、その出動準備程度及び一般的配置並びに提供されるべき便益及び援助の性質を規定する。
前記の協定は、安全保障理事会の発議によって、なるべくすみやかに交渉する。この協定は、安全保障理事会と加盟国との間又は安全保障理事会と加盟国群との間に締結され、且つ、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
第44条
安全保障理事会は、兵力を用いることに決定したときは、理事会に代表されていない加盟国に対して第43条に基いて負った義務の履行として兵力を提供するように要請する前に、その加盟国が希望すれば、その加盟国の兵力中の割当部隊の使用に関する安全保障理事会の決定に参加するようにその加盟国を勧誘しなければならない。
第45条
国際連合が緊急の軍事措置をとることができるようにするために、加盟国は、合同の国際的強制行動のため国内空軍割当部隊を直ちに利用に供することができるように保持しなければならない。これらの割当部隊の数量及び出動準備程度並びにその合同行動の計画は、第43条に掲げる1又は2以上の特別協定の定める範囲内で、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が決定する。
第46条
兵力使用の計画は、軍事参謀委員会の援助を得て安全保障理事会が作成する。
第47条
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の軍事的要求、理事会の自由に任された兵力の使用及び指揮、軍備規制並びに可能な軍備縮小に関するすべての問題について理事会に助言及び援助を与えるために、軍事参謀委員会を設ける。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の常任理事国の参謀総長又はその代表者で構成する。この委員会に常任委員として代表されていない国際連合加盟国は、委員会の責任の有効な遂行のため委員会の事業へのその国の参加が必要であるときは、委員会によってこれと提携するように勧誘されなければならない。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の下で、理事会の自由に任された兵力の戦略的指導について責任を負う。この兵力の指揮に関する問題は、後に解決する。
軍事参謀委員会は、安全保障理事会の許可を得て、且つ、適当な地域的機関と協議した後に、地域的小委員会を設けることができる。
第48条
国際の平和及び安全の維持のための安全保障理事会の決定を履行するのに必要な行動は、安全保障理事会が定めるところに従って国際連合加盟国の全部又は一部によってとられる。
前記の決定は、国際連合加盟国によって直接に、また、国際連合加盟国が参加している適当な国際機関におけるこの加盟国の行動によって履行される。
第49条
国際連合加盟国は、安全保障理事会が決定した措置を履行するに当って、共同して相互援助を与えなければならない。
第50条
安全保障理事会がある国に対して防止措置又は強制措置をとったときは、他の国でこの措置の履行から生ずる特別の経済問題に自国が当面したと認めるものは、国際連合加盟国であるかどうかを問わず、この問題の解決について安全保障理事会と協議する権利を有する。
第51条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国に対して武力攻撃が発生した場合には、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持に必要な措置をとるまでの間、個別的又は集団的自衛の固有の権利を害するものではない。この自衛権の行使に当って加盟国がとった措置は、直ちに安全保障理事会に報告しなければならない。また、この措置は、安全保障理事会が国際の平和及び安全の維持又は回復のために必要と認める行動をいつでもとるこの憲章に基く権能及び責任に対しては、いかなる影響も及ぼすものではない。
第8章 地域的取極
第52条
この憲章のいかなる規定も、国際の平和及び安全の維持に関する事項で地域的行動に適当なものを処理するための地域的取極又は地域的機関が存在することを妨げるものではない。但し、この取極又は機関及びその行動が国際連合の目的及び原則と一致することを条件とする。
前記の取極を締結し、又は前記の機関を組織する国際連合加盟国は、地方的紛争を安全保障理事会に付託する前に、この地域的取極又は地域的機関によってこの紛争を平和的に解決するようにあらゆる努力をしなければならない。
安全保障理事会は、関係国の発意に基くものであるか安全保障理事会からの付託によるものであるかを問わず、前記の地域的取極又は地域的機関による地方的紛争の平和的解決の発達を奨励しなければならない。
本条は、第34条及び第35条の適用をなんら害するものではない。
第53条
安全保障理事会は、その権威の下における強制行動のために、適当な場合には、前記の地域的取極又は地域的機関を利用する。但し、いかなる強制行動も、安全保障理事会の許可がなければ、地域的取極に基いて又は地域的機関によってとられてはならない。もっとも、本条2に定める敵国のいずれかに対する措置で、第107条に従って規定されるもの又はこの敵国における侵略政策の再現に備える地域的取極において規定されるものは、関係政府の要請に基いてこの機構がこの敵国による新たな侵略を防止する責任を負うときまで例外とする。
本条1で用いる敵国という語は、第二次世界戦争中にこの憲章のいずれかの署名国の敵国であった国に適用される。
第54条
安全保障理事会は、国際の平和及び安全の維持のために地域的取極に基いて又は地域的機関によって開始され又は企図されている活動について、常に充分に通報されていなければならない。
第9章 経済的及び社会的国際協力
第55条
人民の同権及び自決の原則の尊重に基礎をおく諸国間の平和的且つ友好的関係に必要な安定及び福祉の条件を創造するために、国際連合は、次のことを促進しなければならない。
一層高い生活水準、完全雇用並びに経済的及び社会的の進歩及び発展の条件
経済的、社会的及び保健的国際問題と関係国際問題の解決並びに文化的及び教育的国際協力
人種、性、言語又は宗教による差別のないすべての者のための人権及び基本的自由の普遍的な尊重及び遵守
第56条
すべての加盟国は、第55条に掲げる目的を達成するために、この機構と協力して、共同及び個別の行動をとることを誓約する。
第57条
政府間の協定によって設けられる各種の専門機関で、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的分野並びに関係分野においてその基本的文書で定めるところにより広い国際的責任を有するものは、第63条の規定に従って国際連合と連携関係をもたされなければならない。
こうして国際連合と連携関係をもたされる前記の機関は、以下専門機関という。
第58条
この機構は、専門機関の政策及び活動を調整するために勧告をする。
第59条
この機構は、適当な場合には、第55条に掲げる目的の達成に必要な新たな専門機関を設けるために関係国間の交渉を発議する。
第60条
この章に掲げるこの機構の任務を果す責任は、総会及び、総会の権威の下に、経済社会理事会に課せられる。理事会は、このために第10章に掲げる権限を有する。
第10章 経済社会理事会
【構成】
第61条
経済社会理事会は、総会によって選挙される54の国際連合加盟国で構成する。
3の規定を留保して、経済社会理事会の18理事国は、3年の任期で毎年選挙される。退任理事国は、引き続いて再選される資格がある。
経済社会理事会の理事国の定数が27から54に増加された後の第1回の選挙では、その年の終わりに任期が終了する9理事国に代って選挙される理事国に加えて、更に27理事国が選挙される。このようにして選挙された追加の27理事国のうち、総会の定めるところに従って、9理事国の任期は1年の終りに、他の9理事国の任期は2年の終りに終了する。
経済社会理事会の各理事国は、1人の代表者を有する。
第62条
経済社会理事会は、経済的、社会的、文化的、教育的及び保健的国際事項並びに関係国際事項に関する研究及び報告を行い、又は発議し、並びにこれらの事項に関して総会、国際連合加盟国及び関係専門機関に勧告をすることができる。
理事会は、すべての者のための人権及び基本的自由の尊重及び遵守を助長するために、勧告をすることができる。
理事会は、その権限に属する事項について、総会に提出するための条約案を作成することができる。
理事会は、国際連合の定める規則に従って、その権限に属する事項について国際会議を招集することができる。
第63条
経済社会理事会は、第57条に掲げる機関のいずれとの間にも、その機関が国際連合と連携関係をもたされるについての条件を定める協定を締結することができる。この協定は、総会の承認を受けなければならない。
理事会は、専門機関との協議及び専門機関に対する勧告並びに総会及び国際連合加盟国に対する勧告によって、専門機関の活動を調整することができる。
第64条
経済社会理事会は、専門機関から定期報告を受けるために、適当な措置をとることができる。理事会は、理事会の勧告と理事会の権限に属する事項に関する総会の勧告とを実施するためにとられた措置について報告を受けるため、国際連合加盟国及び専門機関と取極を行うことができる。
理事会は、前記の報告に関するその意見を総会に通報することができる。
第65条
経済社会理事会は、安全保障理事会に情報を提供することができる。経済社会理事会は、また、安全保障理事会の要請があったときは、これを援助しなければならない。
第66条
経済社会理事会は、総会の勧告の履行に関して、自己の権限に属する任務を遂行しなければならない。
理事会は、国際連合加盟国の要請があったとき、又は専門機関の要請があったときは、総会の承認を得て役務を提供することができる。
理事会は、この憲章の他の箇所に定められ、又は総会によって自己に与えられるその他の任務を遂行しなければならない。
【表決】
第67条
経済社会理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
経済社会理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。
【手続】
第68条
経済社会理事会は、経済的及び社会的分野における委員会、人権の伸張に関する委員会並びに自己の任務の遂行に必要なその他の委員会を設ける。
第69条
経済社会理事会は、いずれの国際連合加盟国に対しても、その加盟国に特に関係のある事項についての審議に投票権なしで参加するように勧誘しなければならない。
第70条
経済社会理事会は、専門機関の代表者が理事会の審議及び理事会の設ける委員会の審議に投票権なしで参加するための取極並びに理事会の代表者が専門機関の審議に参加するための取極を行うことができる。
第71条
経済社会理事会は、その権限内にある事項に関係のある民間団体と協議するために、適当な取極を行うことができる。この取極は、国際団体との間に、また、適当な場合には、関係のある国際連合加盟国と協議した後に国内団体との間に行うことができる。
第72条
経済社会理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
経済社会理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。
第11章 非自治地域に関する宣言
第73条
人民がまだ完全には自治を行うには至っていない地域の施政を行う責任を有し、又は引き受ける国際連合加盟国は、この地域の住民の利益が至上のものであるという原則を承認し、且つ、この地域の住民の福祉をこの憲章の確立する国際の平和及び安全の制度内で最高度まで増進する義務並びにそのために次のことを行う義務を神聖な信託として受託する。
関係人民の文化を充分に尊重して、この人民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩、公正な待遇並びに虐待からの保護を確保すること。
各地域及びその人民の特殊事情並びに人民の進歩の異なる段階に応じて、自治を発達させ、人民の政治的願望に妥当な考慮を払い、且つ、人民の自由な政治制度の斬新的発達について人民を援助すること。
国際の平和及び安全を増進すること。
本条に掲げる社会的、経済的及び科学的目的を実際に達成するために、建設的な発展措置を促進し、研究を奨励し、且つ、相互に及び適当な場合には専門国際団体と協力すること。
第12章及び第13章の適用を受ける地域を除く外、前記の加盟国がそれぞれ責任を負う地域における経済的、社会的及び教育的状態に関する専門的性質の統計その他の資料を、安全保障及び憲法上の考慮から必要な制限に従うことを条件として、情報用として事務総長に定期的に送付すること。
第74条
国際連合加盟国は、また、本章の適用を受ける地域に関するその政策を、その本土に関する政策と同様に、世界の他の地域の利益及び福祉に妥当な考慮を払った上で、社会的、経済的及び商業的事項に関して善隣主義の一般原則に基かせなければならないことに同意する。
第12章 国際信託統治制度
第75条
国際連合は、その権威の下に、国際信託統治制度を設ける。この制度は、今後の個々の協定によってこの制度の下におかれる地域の施政及び監督を目的とする。この地域は、以下信託統治地域という。
第76条
信託統治制度の基本目的は、この憲章の第1条に掲げる国際連合の目的に従って、次のとおりとする。
国際の平和及び安全を増進すること。
信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩を促進すること。各地域及びその人民の特殊事情並びに関係人民が自由に表明する願望に適合するように、且つ、各信託統治協定の条項が規定するところに従って、自治又は独立に向っての住民の漸進的発達を促進すること。
人種、性、言語又は宗教による差別なくすべての者のために人権及び基本的自由を尊重するように奨励し、且つ、世界の人民の相互依存の認識を助長すること。
前記の目的の達成を妨げることなく、且つ、第80条の規定を留保して、すべての国際連合加盟国及びその国民のために社会的、経済的及び商業的事項について平等の待遇を確保し、また、その国民のために司法上で平等の待遇を確保すること。
第77条
信託統治制度は、次の種類の地域で信託統治協定によってこの制度の下におかれるものに適用する。
現に委任統治の下にある地域
第二次世界大戦の結果として敵国から分離される地域
施政について責任を負う国によって自発的にこの制度の下におかれる地域
前記の種類のうちのいずれの地域がいかなる条件で信託統治制度の下におかれるかについては、今後の協定で定める。
第78条
国際連合加盟国の間の関係は、主権平等の原則の尊重を基礎とするから、信託統治制度は、加盟国となった地域には適用しない。
第79条
信託統治制度の下におかれる各地域に関する信託統治の条項は、いかなる変更又は改正も含めて、直接関係国によって協定され、且つ、第83条及び第85条に規定するところに従って承認されなければならない。この直接関係国は、国際連合加盟国の委任統治の下にある地域の場合には、受任国を含む。
第80条
第77条、第79条及び第81条に基いて締結され、各地域を信託統治制度の下におく個個の信託統治協定において協定されるところを除き、また、このような協定が締結される時まで、本章の規定は、いずれの国又はいずれの人民のいかなる権利をも、また、国際連合加盟国がそれぞれ当事国となっている現存の国際文書の条項をも、直接又は間接にどのようにも変更するものと解釈してはならない。
本条1は、第77条に規定するところに従って委任統治地域及びその他の地域を信託統治制度の下におくための協定の交渉及び締結の遅滞又は延期に対して、根拠を与えるものと解釈してはならない。
第81条
信託統治協定は、各場合において、信託統治地域の施政を行うについての条件を含み、且つ、信託統治地域の施政を行う当局を指定しなければならない。この当局は、以下施政権者といい、1若しくは2以上の国又はこの機構自身であることができる。
第82条
いかなる信託統治協定においても、その協定が適用される信託統治地域の一部又は全部を含む1又は2以上の戦略地区を指定することができる。但し、第43条に基いて締結される特別協定を害してはならない。
第83条
戦略地区に関する国際連合のすべての任務は、信託統治協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、安全保障理事会が行う。
第76条に掲げる基本目的は、各戦略地区の人民に適用する。
安全保障理事会は、国際連合の信託統治制度に基く任務で戦略地区の政治的、経済的、社会的及び教育的事項に関するものを遂行するために、信託統治理事会の援助を利用する。但し、信託統治協定の規定には従うものとし、また、安全保障の考慮が妨げられてはならない。
第84条
信託統治地域が国際の平和及び安全の維持についてその役割を果すようにすることは、施政権者の義務である。このため、施政権者は、この点に関して安全保障理事会に対して負う義務を履行するに当って、また、地方的防衛並びに信託統治地域における法律及び秩序の維持のために、信託統治地域の義勇軍、便益及び援助を利用することができる。
第85条
戦略地区として指定されないすべての地区に関する信託統治協定についての国際連合の任務は、この協定の条項及びその変更又は改正の承認を含めて、総会が行う。
総会の権威の下に行動する信託統治理事会は、前記の任務の遂行について総会を援助する。
第13章 信託統治理事会
【構成】
第86条
信託統治理事会は、次の国際連合加盟国で構成する。
信託統治地域の施政を行う加盟国
第23条に名を掲げる加盟国で信託統治地域の施政を行っていないもの
総会によって3年の任期で選挙されるその他の加盟国。その数は、信託統治理事会の理事国の総数を、信託統治地域の施政を行う国際連合加盟国とこれを行っていないものとの間に均分するのに必要な数とする。
信託統治理事会の各理事国は、理事会で自国を代表する特別の資格を有する者1人を指名しなければならない。
【任務及び権限】
第87条
総会及び、その権威の下に、信託統治理事会は、その任務の遂行に当って次のことを行うことができる。
施政権者の提出する報告を審議すること。
請願を受理し、且つ、施政権者と協議してこれを審査すること。
施政権者と協定する時期に、それぞれの信託統治地域の定期視察を行わせること。
信託統治協定の条項に従って、前記の行動その他の行動をとること。
第88条
信託統治理事会は、各信託統治地域の住民の政治的、経済的、社会的及び教育的進歩に関する質問書を作成しなければならない。また、総会の権限内にある各信託統治地域の施政権者は、この質問書に基いて、総会に年次報告を提出しなければならない。
【表決】
第89条
信託統治理事会の各理事国は、1個の投票権を有する。
信託統治理事会の決定は、出席し且つ投票する理事国の過半数によって行われる。
【手続】
第90条
信託統治理事会は、議長を選定する方法を含むその手続規則を採択する。
信託統治理事会は、その規則に従って必要があるときに会合する。この規則は、理事国の過半数の要請による会議招集の規定を含まなければならない。
第91条
信託統治理事会は、適当な場合には、経済社会理事会及び専門機関がそれぞれ関係している事項について、両者の援助を利用する。
第14章 国際司法裁判所
第92条
国際司法裁判所は、国際連合の主要な司法機関である。この裁判所は、付属の規程に従って任務を行う。この規定は、常設国際司法裁判所規程を基礎とし、且つ、この憲章と不可分の一体をなす。
第93条
すべての国際連合加盟国は、当然に、国際司法裁判所規程の当事国となる。
国際連合加盟国でない国は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が各場合に決定する条件で国際司法裁判所規程の当事国となることができる。
第94条
各国際連合加盟国は、自国が当事者であるいかなる事件においても、国際司法裁判所の裁判に従うことを約束する。
事件の一方の当事者が裁判所の与える判決に基いて自国が負う義務を履行しないときは、他方の当事者は、安全保障理事会に訴えることができる。理事会は、必要と認めるときは、判決を執行するために勧告をし、又はとるべき措置を決定することができる。
第95条
この憲章のいかなる規定も、国際連合加盟国が相互間の紛争の解決を既に存在し又は将来締結する協定によって他の裁判所に付託することを妨げるものではない。
第96条
総会又は安全保障理事会は、いかなる法律問題についても勧告的意見を与えるように国際司法裁判所に要請することができる。
国際連合のその他の機関及び専門機関でいずれかの時に総会の許可を得るものは、また、その活動の範囲内において生ずる法律問題について裁判所の勧告的意見を要請することができる。
第15章 事務局
第97条
事務局は、1人の事務総長及びこの機構が必要とする職員からなる。事務総長は、安全保障理事会の勧告に基いて総会が任命する。事務総長は、この機構の行政職員の長である。
第98条
事務総長は、総会、安全保障理事会、経済社会理事会及び信託統治理事会のすべての会議において事務総長の資格で行動し、且つ、これらの機関から委託される他の任務を遂行する。事務総長は、この機構の事業について総会に年次報告を行う。
第99条
事務総長は、国際の平和及び安全の維持を脅威すると認める事項について、安全保障理事会の注意を促すことができる。
第100条
事務総長及び職員は、その任務の遂行に当って、いかなる政府からも又はこの機構外のいかなる他の当局からも指示を求め、又は受けてはならない。事務総長及び職員は、この機構に対してのみ責任を負う国際的職員としての地位を損ずる虞のあるいかなる行動も慎まなければならない。
各国際連合加盟国は、事務総長及び職員の責任のもっぱら国際的な性質を尊重すること並びにこれらの者が責任を果すに当ってこれらの者を左右しようとしないことを約束する。
第101条
職員は、総会が設ける規則に従って事務総長が任命する。
経済社会理事会、信託統治理事会及び、必要に応じて、国際連合のその他の機関に、適当な職員を常任として配属する。この職員は、事務局の一部をなす。
職員の雇用及び勤務条件の決定に当って最も考慮すべきことは、最高水準の能率、能力及び誠実を確保しなければならないことである。職員をなるべく広い地理的基礎に基いて採用することの重要性については、妥当な考慮を払わなければならない。
第16章 雑則
第102条
この憲章が効力を生じた後に国際連合加盟国が締結するすべての条約及びすべての国際協定は、なるべくすみやかに事務局に登録され、且つ、事務局によって公表されなければならない。
前記の条約又は国際協定で本条1の規定に従って登録されていないものの当事国は、国際連合のいかなる機関に対しても当該条約又は協定を援用することができない。
第103条
国際連合加盟国のこの憲章に基く義務と他のいずれかの国際協定に基く義務とが抵触するときは、この憲章に基く義務が優先する。
第104条
この機構は、その任務の遂行及びその目的の達成のために必要な法律上の能力を各加盟国の領域において亨有する。
第105条
この機構は、その目的の達成に必要な特権及び免除を各加盟国の領域において亨有する。
これと同様に、国際連合加盟国の代表者及びこの機構の職員は、この機構に関連する自己の任務を独立に遂行するために必要な特権及び免除を亨有する。
総会は、本条1及び2の適用に関する細目を決定するために勧告をし、又はそのために国際連合加盟国に条約を提案することができる。
第17章 安全保障の過渡的規定
第106条
第43条に掲げる特別協定でそれによって安全保障理事会が第42条に基く責任の遂行を開始することができると認めるものが効力を生ずるまでの間、1943年10月30日にモスコーで署名された4国宣言の当事国及びフランスは、この宣言の第5項の規定に従って、国際の平和及び安全の維持のために必要な共同行動をこの機構に代ってとるために相互に及び必要に応じて他の国際連合加盟国と協議しなければならない。
第107条
この憲章のいかなる規定も、第二次世界大戦中にこの憲章の署名国の敵であった国に関する行動でその行動について責任を有する政府がこの戦争の結果としてとり又は許可したものを無効にし、又は排除するものではない。
第18章 改正
第108条
この憲章の改正は、総会の構成国の3分の2の多数で採択され、且つ、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に、すべての国際連合加盟国に対して効力を生ずる。
第109条
この憲章を再審議するための国際連合加盟国の全体会議は、総会の構成国の3分の2の多数及び安全保障理事会の9理事会の投票によって決定される日及び場所で開催することができる。各国際連合加盟国は、この会議において1個の投票権を有する。
全体会議の3分の2の多数によって勧告されるこの憲章の変更は、安全保障理事会のすべての常任理事国を含む国際連合加盟国の3分の2によって各自の憲法上の手続に従って批准された時に効力を生ずる。
この憲章の効力発生後の総会の第10回年次会期までに全体会議が開催されなかった場合には、これを招集する提案を総会の第10回年次会期の議事日程に加えなければならず、全体会議は、総会の構成国の過半数及び安全保障理事会の7理事国の投票によって決定されたときに開催しなければならない。
第19章 批准及び署名
第110条
この憲章は、署名国によって各自の憲法上の手続に従って批准されなければならない。
批准書は、アメリカ合衆国政府に寄託される。同政府は、すべての署名国及び、この機構の事務総長が任命された場合には、事務総長に対して各寄託を通告する。
この憲章は、中華民国、フランス、ソヴィエト社会主義共和国連邦、グレート・ブリテン及び北部アイルランド連合王国、アメリカ合衆国及びその他の署名国の過半数が批准書を寄託した時に効力を生ずる。批准書寄託調書は、その時にアメリカ合衆国政府が作成し、その謄本をすべての署名国に送付する。
この憲章の署名国で憲章が効力を生じた後に批准するものは、各自の批准書の寄託の日に国際連合の原加盟国となる。
第111条
この憲章は、中国語、フランス語、ロシア語、英語及びスペイン語の本文をひとしく正文とし、アメリカ合衆国政府の記録に寄託しておく。この憲章の認証謄本は、同政府が他の署名国の政府に送付する。
以上の証拠として、連合国政府の代表者は、この憲章に署名した。
1945年6月26日にサン・フランシスコ市で作成した。
※インテグレートやグレートパワー
ではありません。
多数決により「暴力労働組合員」は
永久追放とする。
ポルトガル王国系暴力労働組合は何か自治として「不当抑止・拉致・軟禁・強行監視・治外法権」等を要求している。逃げるように!
※ 絶対命令規則は禁止。作成中/校正中 でも見てよい。