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EAIIG HD 社主社長 >会社規則 >会社 労働組合 基本規則 2025
いかなる人物も、労働争議において、暴力を、しては、ならない。暴力行為を、しては、ならない。暴力人は、組合加入権利を失う。暴力人は、組合員に加入できない。さらに「不当に高額」の組合費を徴収しては、ならない、厳禁である。本来、組合とは、協業と助け合いの為にあり、憂さを晴らすための争議騒動の場では無い。特に、船舶や閉じた施設の中では厳禁であり、また、警察などの手が及ばない施設などを作っては、ならない。
3 少年なので、犯罪が、できる、という法令は無い、存在しない。11/16(Sun)
4 労働組合法 第一条 により「暴力の行使は、労働組合の正当な行為と解釈されてはならない」とある。11/16(Sun)
5 この規則は、労働協約では無く、3年以上、有効である。11/16(Sun)
6 この規則の、すべての条文は、署名、押印などが、無くとも、善良な社員が認めたものは、その社員に付き有効となる。
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いかなる人物も、児童や小柄の者に、何か圧力を、かけたり、威圧しては、ならない、固く禁ず。また、児童などを、酷使/奴隷化 しては、ならない。このような輩は逮捕すべき。
2 重大な犯罪については、少年なので無罪という法令は無く、報復も有り得る事態となるので、暴力行為などをしては、ならない、固く、禁ず。
☞ 児童==子/子供==child/children==少年/少女==boy/girl
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いかなる人物も、SOSを妨害しては、ならない、固く禁ず。妨害する者は逮捕の上、身柄を本物の警察へ引き渡す。このとき、いかなる人物でも、その財産抹消の約定は無いが、被害が大きいときは、賠償金 ( ディーヤ ) 支払いとなり、その賠償金の上限は、治療費の10倍であり、犯人の個人財産の全額を、加えた額で計算し、足りないときは、社用保険と、犯人による分割払いで応ずること。これで賠償金が足りないときは、HD本社や子会社が、その経費や余剰金で立て替えること。
2 SOSの妨害で稼いではならない、大罪である。
3 大罪の「タイ」とは、タイ王国の事では無い。
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いかなる人物も、何人も「ナメラレル/なめられる」という理由で武装しては、ならない、厳禁である、厳しく禁ず。
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いかなる人物も、社内活動にて、労働組合を設立することが、できるが、この規則や、善良な労働組合法に反するような組合は、設立できない、認めない、固く、厳しく、禁ず。というのも、HD当社や子会社、関連協業者が、暴力を振るう「自称労働組合員」に襲われ、多大なる被害を、被った ( こうむった ) 為、である。
2 善良で非暴力の労働組合のために、会社の余剰金などから、必要経費を支出すること。
3 何かの圧力は、暴力であり、非暴力とは言えない。
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追記中。追記中であることは、この規則の無効を意味しない。
労働とは、ワークや、ジョブなどの仕事をすること。頭脳労働や、工場作業など、働くこと。経営労働も含まれる。
労働組合とは、労働者の組合で、ユニオン ( UNION ) とも言われる。
組合とは、助け合いの団体で、争議の場では無い。会社内外で、成立しうる。但し、法律上、様々な、組合がある。
奴隷 とは、スレイブ、すなわち、人権を大きく制限された労働者などのこと。現在の法制度では、存在しない。
インド国の奴隷制度 とは、第二次 世界 大戦後、消え去った制度であり、本国と、その飛び領土でも、存在しない。また、インド憲法17条では、形骸化した奴隷制度による差別を厳しく禁じており、差別は犯罪である。さらに、インドーパキスタン戦争の本当の原因との噂 ( うわさ ) であり、絶対に復活しては、ならない。
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少年組合は、推奨 ( すいしょう ) する。但し、少年 == 子/子供 ==Child ( 子 ) /Children == 児童 である。お互いに連絡し合って、協調すること。電話や、インターネットや通信機は、必要である。
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いかなる人物も、労働争議においては、話し合い/討議/合議/協議 と討論 を基本とし、決裂したときは、裁判に訴えること。つまり、暴力は厳禁であり、次、
人様を、殴ったり、蹴ったり、叩いたりしては、ならない。
衣服の妨害を、しては、ならない。
食事を、妨害しては、ならない。
住まいや物品を、壊しては、ならない。
医療行為の妨害を、しては、ならない。
仕事を、妨害しては、ならない。
防衛活動を、妨害しては、ならない。
机を叩いての威圧などを、しては、ならない。
何かの圧力を、かけては、ならない。
いかなる強迫と強要もしては、ならない。
物品の 共用化/共有化/共通化 取り上げをしては、ならない。
ここに、記述の無い、どのような暴力も、しては、ならない。
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いかなる経営者も「不労所得 経営者」で無い限り、組合への加入は認められる。但し、組合は団体であり、保険では無い。また、さらに、次、
経営労働者は労働者でもある。
なんら働かない、名義貸し経営者は、加入できない。
なんら働かない、暴力を振るう経営者は、加入できない。
なんら働かない、讒言 ( ざんげん ) を行う管理者は、労働者とは言えず、加入できない。
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いかなる人物も「不当に高額」の組合費を徴収しては、ならない、厳禁である。組合費は、必要経費に限り、利益を求めては、ならない。その額は、月々の手取り総額の0.5%か、千円を超えない額とする。つまり、どのように高給でも、最高額は千円である。また、組合役員の報酬については、無しか、あるいは、HD本社に相談すること。但し、買収による不当経営であっては、ならない。つまり、不当なる経営者が、組合役員と謀議した上、労働弱者に不利な活動を、しては、ならない。
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いかなる組合でも、買収による組合不当経営が、あっては、ならない。つまり、不当なる経営者が、組合役員と謀議 ( ぼうぎ ) した上、労働弱者に不利な活動を、しては、ならない、次、
いつのまにか、組合役員が高給で、労働弱者が薄給となっては、ならない。逮捕/追放 動議の調査となる。
うるさい組合員を、黙らせるため、贈り物をすることは、危うい。
酒好きの役員を、てなづけるため、酒を送る事は禁止 ( prohibition ) する。
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いかなる人物でも「奴隷制度」は、恥ずべき制度であり、国際社会では、すべての地球上国家で、奴隷制度は、存在しない。この厳然たる事実は「事実 不変原理 2025」を論ずるまでも無く、疎明 ( そめい ) の必要もない、周知の事実であり、その制度を、労働組合にて具現 ( ぐげん ) する事は、愚か極まり無い事態である。したがって、未来 永劫 永久 ( みらい えいごう えいきゅう ) に、しては、ならない、厳禁である。
参考資料:
労働協約には、三年をこえる有効期間の定をすることができない。
2 三年をこえる有効期間の定をした労働協約は、三年の有効期間の定をした労働協約とみなす。
3 有効期間の定がない労働協約は、当事者の一方が、署名し、又は記名押印した文書によって、相手方に予告して、解約することができる。一定の期間を定める労働協約であって、その期間の経過後も期限を定めず効力を存続する旨の定があるものについて、その期間の経過後も、同様とする。
4 前項の予告は、解約しようとする日の少くとも九十日前にしなければならない。
労働協約に定める労働条件、その他の労働者の待遇に関する基準に違反する労働契約の部分は、無効とする。この場合において無効となった部分は、基準の定めるところによる。労働契約に定がない部分についても、同様とする。
一 ( ひとつ ) の工場事業場に常時使用される同種の労働者の四分の三以上の数の労働者が、一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該工場事業場に使用される、他の同種の労働者に関しても、当該労働協約が適用されるものとする。
一 ( ひとつ ) の地域において従業する同種の労働者の大部分が、一の労働協約の適用を受けるに至ったときは、当該労働協約の当事者の双方、又は、一方の申立てに基づき、労働委員会 の決議により、厚生労働大臣、又は都道府県知事は、当該地域において従業する、他の同種の労働者、及び、その使用者も、当該労働協約(第二項の規定により修正があったものを含む)の適用を受けるべきことの決定をすることができる。
2 労働委員会は、前項の決議をする場合において、当該労働協約に不適当な部分があると認めたときは、これを修正することができる。
3 第一項の決定は、公告によってする。
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(総則と暴力用語) 第2条
追記中。追記中であることは、この規則の無効を意味しない。
労働とは、ワークや、ジョブなどの仕事をすること。頭脳労働や、工場作業など、働くこと。経営労働も含まれる。
労働組合とは、労働者の組合で、ユニオン ( UNION ) とも言われる。
組合とは、助け合いの団体で、争議の場では無い。会社内外で、成立しうる。但し、法律上、様々な、組合がある。
奴隷 とは、スレイブ、すなわち、人権を大きく制限された労働者などのこと。現在の法制度では、存在しない。
インド国の奴隷制度 とは、第二次 世界 大戦後、消え去った制度であり、本国と、その飛び領土でも、存在しない。また、インド憲法17条では、形骸化した奴隷制度による差別を厳しく禁じており、差別は犯罪である。さらに、インドーパキスタン戦争の本当の原因との噂 ( うわさ ) であり、絶対に復活しては、ならない。