EAIIG-HD
会社規則
(社員規則)
第5ページ
現在、分離作業中
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こちらは、戦争拒否規則など
☞ 修正履歴●●
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EAIIG HD 社主社長 >会社規則 >第5ページ(戦争拒否系)
いかなる人物も、人権を侵害する逮捕行為は危うい。しかし「人権侵害者」を逮捕する事は、やむを得ない。それは、人が生まれながらにして持つ権利であり、義務でもある。
追記中。
2 追記中である事は、いかなる無効をも意味しない。
許し難い蛮行や暴力を行う者を、その行為を実行中に、即時、逮捕する事は、やむを得ない。
特に、船舶関係者や許可された人物などは、継続捜査権を持つ。但し、関係者の人権を著しく損なう捜査は違法であり、証拠の真偽が問われる。捏造証拠は無効。
☞ 「全く無いハズじゃ」は、はなはだしき間違い。
いかなる人物も「 濡れ衣(ウェット クロース/ウェット ウェア) 」「フォールす チャージ(偽請求) 」は、しては、ならない、禁止する。証拠/疎明(そめい)/証明/説明も、無いような逮捕は禁止する。
☞ 疎明(そめい) は、状況証拠では無い。「完全証明では無い」事。
いかなる人物でも「地球を滅ぼす」「太陽へどうの?」と、国際連合(UN) や 加盟国などを脅す事は、蛮行であり「永久捕虜」と指定されても、やむを得ない、が、実現は困難であり、2025年現在は「海王星へ追放」と、宣告する事になった。可能であるが、裁判による。
いかなる人物でも、刑の猶予は、有り得るが、大罪は困難。やはり裁判による
日本国の地表面など裁判所で行うこと、密室で非公開の裁判は認めない。
いかなる人物にも、現行犯の「何か特権/不逮捕特権」も、原則無い。但し、制限された人権は有る。議員の不逮捕 (それを、されない) 特権は、いかなる現行犯でも存在しない。
いかなる人物でも、この規則の不備を利用した逮捕逃れは、できない。