EAIIG-HD 社主社長 >会社規則 > 第2ページ >会社 不労経営 制限規則 2025
2025/12/02(火) 11:24:35 作成開始
2025/12/02(火) 11:24:35
公示作成&校正中
2025/12/02(火) 11:24:35
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いかなる人物でも、大量に集めた余剰資金を用いて、過度な「不労経営」を、企んでは、いけない、固く禁ず。本業の経営や収益を尊重し、重んじるべきで、稼いだ利益で、思い上がり、グループ社是に込められた 「創業の精神」を忘れては、ならない。また、投資信託などは、一般に「元本保証が無い」のである。特に、次、
「あなたは、天才経営者」と、おだてられ、仕組みも、よくわからない「投資信託」に、多額の利益余剰金を、注ぎ込む事を禁止する。
信じ難い受け取り額の生命保険に加入させられ、月々、驚くほどの保険料を納めた上「お前の為に入ってやった」と、自慢げに家族に告げる事を、原則、禁止する。
挙句の果てに「高額ギャンブルで、余った金を使い果たす事が、アメリカ流」と乗せられ、文字通り、浪費する事は、愚か極まりない。
このような、醜態を晒すために、HD当社の創業の社是が、あった訳では無く、どのように成功しようが「誠実な初心と、志 ( こころざし ) 」を忘れては、ならない。
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投資用語などを示す、次、
不労経営 とは、この規則では、文字通り、本人は、何も働かず、他人へ名義を貸しての丸投げ経営。名ばかり経営のこと。
不労所得 とは、この規則では、一般と異なり、前述の不労経営で得る、何かの儲けや現金。投資先や、そのリスクと利益も、管理しない状態での儲け。
投資信託 とは、専門家会社へ金を預け ( 信託 ) 、その専門家が、何かの運用会社へ投資を行い、利益を得る金融商品。一般に手数料を払う。
元本保証 とは、投資した現金などの元手が、そのまま、1円も欠ける事が無く保証されること。但し、手数料は失う。金融無認可業者が喧伝すると、一般に、出資法「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」第1条違反とされる。
利益余剰金 とは、売り上げから、経費を差し引いた残りの利益のうち、分配もせず、残っている余剰金のこと。無駄金では無く、会社の将来の為、蓄える現金などのこと。但し、何かの別の勘定科目を付けて割り振る事が好ましい。
2 この条文が未完成である事は、この規則の無効を意味しない。
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いかなる経営者も、それを指示する労働者も「不労経営」「不労所得」となる「投資信託」を探す事は、やめること。投資信託会社への「丸投げ信託」は、原則、禁止する。やむを得ない事情があれば、HD当社や、有力者会議、株主総会で決議する。
2 オーダーメイド信託が存在し、信託設計を柔軟にできる。少なくとも「事業承継信託」として、2種類ある。
経営権を保持し、株式による利益を、親族に分配する設計。親族が、後を継がないが、家族や一族で受益を保持する場合。
経営権を親族へ渡し、株式による利益の一部を、元の経営者が受益する設計。引退を控え、家族や一族へ経営権を継承し、自分は、引退後に生活費を受け取るとき。
先の記述は、法令上、経営信託権、受託権、受益権を、はっきり定義できる事に、利点がある。
この方式は、従来の「承継者が、元の経営者の名義を握って経営」より、より法令上の権利関係が、明確であり、詐欺やトラブルへの対応が、強くなる。
X このX番号は、最終番号を意味する。また、この条文が未完成である事は、この規則の無効を意味しない。
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HD当社も含め、いかなるグループ会社でも、投資信託を、本気で検討するなら「検討中」であることを、関連子会社や、グループ参加会社へ通告すること。通告せず決定した、高額信託は無効決議 とする。その通告が必要な年総額の下限は、会社余剰金の10%までか、1千万円の、どちらか小さい方とし、それを超える投資信託の年総額は、通告の義務があり、未満なら無い。たとえば、余剰金の10%が、3百万円なら、それが限度であり、10%余剰金が1千5百万円なら、1千万円が限度である。つまり、この金額までは、子会社独自の判断で投資信託でき、これを超えるなら、通告義務がある、ということ。このとき、HD本社や、有力者/株主総会 の同意を得ること。これは、詐欺や信託失敗により、最悪、倒産や、会社乗っ取りを防止するためである。
2 検討中の信託が、無効決議となったときは、決議責任者は、その信託の不利益な点などを書面にして、検討者を納得させること、その決議や説明に、大きな間違いが、あれば、信託動議を再提出できること。
3 決議を経ないで、限度を超える投資信託を強行した場合「関連法令上の権利が不明確で、しかも、損失したとき」は、強行した社員で、一切、弁済すること。会社が倒産したときは、刑事告発を検討せざるを得ない。また、強迫や強要の事実があったときは、社内で逮捕する。
4 もし、権利のある経営者により正当に実行され、関連法令上は合法で、社内規則にだけ違反ならば、協議の上、追認する事はあり得るが、係で事情は聴取する。その信託した稼ぎは、グループ会社の協調と協力で稼いだものか?どうか?が問題になる。但し、巨額強行損失のときは、告発と責任追及となる。
いかなる人物でも、結果が、よくわからない、いわゆる「賭け投資/ギャンブル投資」は、固く禁ず。成功確率が低く、儲けが大きい、という投資は、固く禁ず。
いかなる人物でも、本来、非公表の経営事実を不法に聞き出し、あるいは、盗み取り、それに基づいての金融商品の売買 ( 株式を含む ) を固く禁ず。☞ 金融商品取引法