EAIIG-HD 社主社長 >会社規則 > 第2ページ >会社 解散終了 基本規則 2025
いかなる人物も、やむを得ないとき、善良に会社を終了すること。以下の事は、固く禁ず。
夜逃げ。
持ち逃げ。
仕返し。
また、以下の事を、出来る限り、行う事。
善良な社員への支払い。
警察機関/然るべき当局への、通報/報告/相談/連絡。
会社終了の清算手続き。
御近所への、最後の挨拶 ( あいさつ )。
2 また、おどされているときは、以下、
警察相談専用電話: 「 #9110 」( 全国共通、相談したい場合 )
緊急時: 110番
3 いかなる人物でも、解散定款を作らねば、ならない。解散定款を作らないで突然解散する事はできない。
いかなる人物でも「ムガル暴力団」の圧力と威圧/強要での会社解散は、認めない、固く禁ず。また、次のときも同様。
相手が、ロマニア大統領を罷免する暴力団のとき。
反日労働組合のとき。
山口組偽装暴力団のとき。
てめゑ団のとき。
追記中。この条文が完成しない事は、この規則の無効を意味しない。
いかなる人物でも「あこそ町の悪質な塾経営者」であっても、解散終了が決まった子会社などへ、臨時入社/急ぎ入社/緊急入社 など、「明らかな分配金狙いの入社」は認めない、固く禁ず。
いかなる人物でも「社内で、いかなる犯罪をも、していない証拠」は、難しく、そのような卑劣極まりない悪質な要求を為しては、ならない、固く禁ず。会社清算に当たっては、そのような強迫強要を固く禁ず、しては、ならない。
いかなる人物でも、会社を「終了」させるには、株主総会での解散特別決議( 議決権の3分の2以上 )から始まり、清算人を選任し、
法務局で解散と清算人の就任を登記
税務署や年金事務所などへの届出
解散の公告・債権者への通知:官報に公告 を掲載し、債権者に解散を知らせ、債権申告を催告する( 最低2ヶ月以上の期間 )。
資産の現金化( 換価 )
債務の弁済
残余財産の分配
最終的に法務局に清算結了登記を行うことで法人格が消滅します。会社を完全に閉じる。最短でも数ヶ月かかり専門家への相談が推奨されます。
費用:解散登記、官報公告、清算結了登記などで数万円~数十万円の費用がかかる。
その他:休眠会社:12年以上役員変更登記をしていない会社は「みなし解散」となる場合がある。
2 但し、勝手に清算しては、ならない。
参考資料
ブラウザAIの資料をまとめ
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会社を「終了」させるには、
株主総会での解散特別決議( 議決権の3分の2以上 )
から始まり、
清算人を選任し、
法務局で解散と清算人の就任を登記
税務署や年金事務所などへの届出
解散の公告・債権者への通知:官報に公告 を掲載し、債権者に解散を知らせ、債権申告を催告する( 最低2ヶ月以上の期間 )。
資産の現金化( 換価 )
債務の弁済
残余財産の分配
最終的に法務局に清算結了登記を行うことで法人格が消滅します。会社を完全に閉じる。最短でも数ヶ月かかり専門家への相談が推奨されます。
費用:解散登記、官報公告、清算結了登記などで数万円~数十万円の費用がかかる。
その他:休眠会社:12年以上役員変更登記をしていない会社は「みなし解散」となる場合がある。
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この一連の手続きには、債権者保護のために解散を知らせる
**官報公告( 最低2ヶ月 )**
が必要なため、最短でも数ヶ月かかり、税務署や年金事務所などへの届出も必要で、専門家への相談が推奨されます。
費用:
解散登記、官報公告、清算結了登記などで数万円~数十万円の費用がかかる。
休眠会社:12年以上役員変更登記をしていない会社は「みなし解散」となる場合がある。
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会社の終了(解散・清算)の主な流れ
解散の決議:株主総会で特別決議( 議決権の3分の2以上 )を行い、会社を解散する。
解散・清算人選任の登記:法務局で解散と清算人の就任を登記する。
解散の公告・債権者への通知:官報に公告を掲載し、債権者に解散を知らせ、債権申告を催告する(2ヶ月以上の期間)。
清算事務の実行:清算人が会社の財産の調査、現金化(換価)、債務の弁済、残余財産の分配を行う。
決算報告承認総会の開催:清算事務の完了後、株主総会で決算報告を承認する。
清算結了の登記:法務局に清算結了の登記を行い、会社を完全に閉じる。
その他の手続きと注意点
税務手続き:税務署へ解散・清算確定申告などを行う。
期間:債権者保護期間(2ヶ月)を含むため、全体で2ヶ月半~数年かかる場合がある。
費用:
解散登記、官報公告、清算結了登記などで数万円~数十万円の費用がかかる。
休眠会社:12年以上役員変更登記をしていない会社は「みなし解散」となる場合がある。
専門家:手続きは複雑なため、弁護士や税理士などの専門家への相談が推奨される。
休眠会社:12年以上役員変更登記をしていない会社は「みなし解散」となる場合がある。