EAIIG-HD 社主社長 >会社規則 >会社 寄付喜捨 規則 2025
修正履歴
2025/10/09(木) 15:23:10●● 第8条 一覧の2.1を追記。
2025/10/09(木) 09:24:02●● 全体を見直し、追記。第1条、第1条の2、第2条、第3条、第4条、第6条、第7条、第8条は新規追加。
現実の世の中で、人々の貧富の差は存在し、法の下では平等でも、その豊かさは平等で無い。それは、人の生まれながらの義務でも無く、HD当社グループに、何の落ち度が無くとも発生しうる。その貧富の差を埋めるべく努力することは、善良な会社の義務とも感じる事がある。この規則は、貧しい人々へ、必要とする糧や、何かを、寄付喜捨するとき、やむを得ない最低限の規則を定義する。但し、軍部絶対命令では無い。
寄付する相手へは、以下のことを求める、次、
寄付された現金などを、まずは、衣食住、および、医(医療/医薬品)、職(就職/副業/兼業)、銃(防衛) の、いずれかに、費やすこと。
上記とは別に、直接の基礎学業現金/貯蓄学資 の、いずれかに該当すること。
上記とは別に、その社会にとって善良で、必要不可欠な、事業/業務 の専門教育用現金であること。たとえば、農業、漁業、林業、プログラミング業、警備警戒業、その他。
公序良俗に合致しない、不当ギャンブルや、性行為を目的とする店への支払い金、あるいは、不要な悪趣味の現金支払いで無いこと。これについては、上記1~3に該当しないとき、個別に相談/審査すること。
追記予定。
2 この条文が、不十分であることは、この規則の無効を意味しない。
現金支出や、何か糧の消費後、最低限の支出報告が、文書で提出されること。それは、電子データ文字列であってよい。但し、解除できない暗号文書は認めない。
寄付要求者は困窮(こんきゅう)しており、また文盲の者も多く、事前の手続きが煩雑では「間に合わない」ことがあり、煩雑な事前手続きと、そのような書類は禁止 する。また、間に合わない事例により、困窮者が重症を負ったときは、必ず、懲戒解雇とし、私的報復などであったときは、必ず、刑事罰、現金罰などが下される。
2 また、係の者は、会社やオーナーの寄付予定予算などを私物化してはならない。
何人も、如何なる人物も、寄付喜捨を、強迫強要してはならない、それは、人間が生まれながらにして持つ人権でも無い、蛮行である。
何人も、如何(いか)なる人物も、寄付喜捨のとき、その 申請文/礼文/受取り証 の文章の書式を、強迫強要してはならない、それは、人間が生まれながらにして持つ権利でも無く「表現の善良な自由」に反する。
何人も、如何(いか)なる人物も、寄付喜捨のとき「寄付の芸術」と吹聴してはならない、恥ずかしい。但し、芸術作品の「現金化寄付、あるいは、現金化前提の寄付」は認めうる。
いかなる人物も、寄付金が違法、あるいは、不当と認定されたときは、それを弁済すること。つまり「寄付者」「被寄付者」の両方。さらに次、
被寄付者が、「脅しとっていた」「騙して寄付を受けた」とき、その全額を無利子で弁済すること。
社員である寄付者が、同様の不当行為のとき、そのときの普通預金の利子を付けて、全額弁済すること。利子は、全額に対する1年分とする。
社員である寄付者が「騙された」事が、明白で、証明の必要も無いとき、やむを得ず、記録に留め、免責とする。但し、所轄の裁判所、または、然るべき当局へ相談し、事実関係を記録すること。目安として、1つの会社で年間77万円までは、やむを得ず「損金」として扱い、それ以上は、当局へ届け出ること。また、手口が、あまりに悪質と判定できるときは、この金額以下でも、届けること。10/9(木) 2025
やむを得ず、経営の混乱を回避するため、時柄、失った事業資金による逸失利益(純益)については、考慮しないこと(無意味な泣き寝入りでは無い)。
不当認定は、公の所轄の裁判所などに相談すること。