EAIIG 社員規則 サイト
業務の都合により予告無く修正します。悪しからず御了承ください。
☞関係省庁の文献を元に作成。固体ばら積み貨物の海上運送
やむを得ず、校正中だが参考にしてよい。しかし、絶対では無い。
危険物商売を、ほとんど自粛する事を業務命令する。
校正中:国際規格の「国策干渉」が問題になっているが「危険物一覧」へのリンクが保留になっており、危険物商売を、ほとんど自粛する事を命令する。8:13 2024/02/08 木
校正中:各社、分析をして、独自の規則を用意するように!自業自得にならないよう、必ず、国土交通省の審査と認可を受けるように!3:23 2024/02/07 水
修正履歴
2024/02/14 20:13:46(水)●●(new)(new) 第2条 危険物判定規則へのリンクの日付を消去。
2024/02/09 08:07:18(金)●●(new)(new) 危険物IMDGコード関連追加。
16:13 2024/02/08 木●●(new)(new) リンク切れ修正。e-gov協調開発による(危険物取引を禁止する)。
2023/09/10 08:23:37(日)●●(new)(new) 条文番号の追加。
2023/09/10 08:23:37(日)●●文章を修正、4つめ「契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。」
2023/09/09 03:30:00(土)●●フォントサイズを16ポイントにした。また、欄を折り畳みとした。
2023/05/22 07:34:53(月)●●特殊貨物船舶運送規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要。
2023/05/22 07:19:06(月)●●文章をより適切に修正。
2023/04/26 05:09:55(水)●●満載喫水の規則を追記。
2023/04/25 14:22:23(火), 2023/04/25 13:48:52(火)
校正追記中:会社 固体ばら積み貨物 運送規則
(規則の目的)
第1条 この会社規則は、
「固体である、ばら積み貨物の運送社内規則」として作成する。 文献として、IMSBC コード の日本語訳版(第6次修正) を参照し、固体ばら積み貨物の運送業務に、固有であると考えられる、留意すべき事項を列挙した。当然、海運 運送業のノウハウは、これだけではない。
(貨物の物理/化学的性質の理解)
第2条 船積みに先立って、
「荷送人からの貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を入手し、正当な契約書を作成する必要がある。荷送人は、扱い貨物について、適切、かつ、正確な情報を、提供しなければならない。この情報が無いとき、契約書を作成したり、運送してはならない、拒否すること。危険物 であったとき、現場の従業員などが、危険に晒(さら)される、必ず、拒否すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
☞ EAIIG HD による 危険物判定規則●●
(運送扱い要件の確定)
第3条 提供された情報に基づき、
ある固体ばら積み貨物が、本規則、あるいはIMSBC の 附録1(固体ばら積み貨物の別表)に、明確に記述されているときは、本規則、あるいはIMSBC の 1~10節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、この 別表 の扱い要件 に従って、運送されなければならない。
☞ 省庁の 固体ばら積み貨物の海上運送 14:27 2024/02/08 木●●
国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード) 23:04 2024/02/06 火●●, 2023/05/22 07:19:06(月)
全文(英語:English)(incorporating amendment 06-21)
本則(仮訳)(第6次改正対応)
附録1 固体ばら積み貨物の個別別表
種別A物質(英語・仮訳)(第6次改正対応)
種別B物質(MHB)(英語・仮訳)(第6次改正対応)
種別B物質(危険物)(英語・仮訳)(第6次改正対応)
種別C物質(英語・仮訳)(第6次改正対応)
☞ 危険物:IMDGコードを含むと思われる資料(500ページ以上) 2024/02/09 08:07:18(金)●●
☞ 危険物:IMDGコード日本語訳資料(すべて書いてあるか確認できない)18:46 2024/02/08 木●●
(契約の確定と運送拒否)
第4条 契約を作成する社員/船長は、
所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。2023/09/10 08:23:37(日)●●もし、扱い要件 が確定しないのであれば、運送してはならない、拒否すること。また、扱い国家資格が無い貨物、または、運送人の技量を超える貨物であるとき、 運送してはならない、拒否すること。不当な利益の為、法令に反したときは、厳しい社内処分となるだけでなく、刑事罰などが科される事がある。
(書面による荷役申請)
第5条 契約書が確定したら、
積み出し港の関係省庁事務所へ「ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)」を提出すること。この申請がパスするまでは、原則、積み付けをしてはならない。しかし、扱い貨物が恒例の物品であり、申請受理の見込みが十分にある、のであれば、協業者/従業員/労働者の状況など、現場の実情を判断し、所定の船舶へ積付/荷役してよい。特に、港が混んでいるときや、運送時間が問題であるとき。
☞ 荷役については、日本国籍船舶については、IMSBC とは別に、法令として「特殊貨物船舶運送規則 」があり、また、会社の分析としては、こちら にある。しかし、会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。
☞ また、IMSBC コードの 1~10節、及び、小節 11.1.1 に従うわけであるが、これは、絶対では無い。会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。以下に、マスターオーナーが、分析した第1節の文章があるが、すべてではない。現場に任せる。
☞ 「特殊貨物船舶運送規則 」と、IMSBC コードに、違いや矛盾があるときは、現場の「荷役会議」にて決定すること。この規則「第四章雑則 (特例)第32条(7:37 2024/04/22 月)」は重要ある。2023/05/22 07:34:53(月)●●
(荷崩れ防止板の確認)
第6条 はしけ/運送船舶の、
それぞれの「バルク カーゴ ホルダー/貨物庫」に「縦通荷止板/縦通仕切り板/縦通の荷崩れ防止板」があり、十分な強度がある事を点検すること。運送船舶に、これが無いとき、あるいは、破損しているとき、荷役/積み付けを、原則、諦めること。もし、運送途中で、気付いたときは、無理をせず、航路近くの港へ退避すること。さらに、HD本社へ通告して、善処を求めること。
☞ 解説:ホルダーに進行方向の「荷崩れ防止板」があるべきで、無いことは大変危険である。必ず、相談すること。(ほるだーに、しんこうほうこうの、「にくずれぼうしいた」が、あるべきで、ないことは、たいへんきけんである。かならず、そうだんすること)●●
☞「上押さえのことは追記予定」
2 また、会社独自の満載喫水規則に基づく「満載喫水線」の標示を確認すること。会社として、はしけ(艀)の満載トン数の定義は、その「はしけ」の浮力容積の60%の海水トンである。この値は、別の規則で定義する予定であり、(より安全の為)変更は有り得る。なお、現場にて、安全の為「減らす」ことは認める、しかし「増やす」ことは、認めない。必ず、責任者に相談すること。2023/04/26 05:09:55(水)●●
(安全第一の運送)
第7条 運送船舶の 出港→運航→入港 については、「会社 海運安全方針2023」を十分に考慮すること。安全第一で、運送すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
2 入港後の荷揚げ/荷役 については、安全第一 で行うこと。現場の労働者の実情を考慮し、営業利益より、安全を優先すること。
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やむを得ず、校正中だが参考にしてよい。しかし、絶対では無い。
危険物商売を、ほとんど自粛する事を業務命令する。
校正中:国際規格の「国策干渉」が問題になっているが「危険物一覧」へのリンクが保留になっており、危険物商売を、ほとんど自粛する事を命令する。8:13 2024/02/08 木
校正中:各社、分析をして、独自の規則を用意するように!自業自得にならないよう、必ず、国土交通省の審査と認可を受けるように!3:23 2024/02/07 水
保存:会社 固体ばら積み貨物 運送規則 第1条~第7条(クリック)
修正履歴
2024/02/09 08:07:18(金)●●(new)(new) 危険物IMDGコード関連追加。
16:13 2024/02/08 木●●(new)(new) リンク切れ修正。e-gov協調開発による(危険物取引を禁止する)。
2023/09/10 08:23:37(日)●●(new)(new) 条文番号の追加。
2023/09/10 08:23:37(日)●●文章を修正、4つめ「契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。」
2023/09/09 03:30:00(土)●●フォントサイズを16ポイントにした。また、欄を折り畳みとした。
2023/05/22 07:34:53(月)●●特殊貨物船舶運送規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要。
2023/05/22 07:19:06(月)●●文章をより適切に修正。
2023/04/26 05:09:55(水)●●満載喫水の規則を追記。
2023/04/25 14:22:23(火), 2023/04/25 13:48:52(火)
校正追記中:会社 固体ばら積み貨物 運送規則
(規則の目的)
第1条 この会社規則は、
「固体である、ばら積み貨物の運送社内規則」として作成する。 文献として、IMSBC コード の日本語訳版(第6次修正) を参照し、固体ばら積み貨物の運送業務に、固有であると考えられる、留意すべき事項を列挙した。当然、海運 運送業のノウハウは、これだけではない。
(貨物の物理/化学的性質の理解)
第2条 船積みに先立って、
「荷送人からの貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を入手し、正当な契約書を作成する必要がある。荷送人は、扱い貨物について、適切、かつ、正確な情報を、提供しなければならない。この情報が無いとき、契約書を作成したり、運送してはならない、拒否すること。危険物 であったとき、現場の従業員などが、危険に晒(さら)される、必ず、拒否すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
☞ EAIIG HD による 危険物判定規則 2024/02/09 14:13:07(金)●●
(運送扱い要件の確定)
第3条 提供された情報に基づき、
ある固体ばら積み貨物が、本規則、あるいはIMSBC の 附録1(固体ばら積み貨物の別表)に、明確に記述されているときは、本規則、あるいはIMSBC の 1~10節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、この 別表 の扱い要件 に従って、運送されなければならない。
☞ 省庁の 固体ばら積み貨物の海上運送 14:27 2024/02/08 木●●
国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード) 23:04 2024/02/06 火●●, 2023/05/22 07:19:06(月)
全文(英語:English)(incorporating amendment 06-21)
本則(仮訳)(第6次改正対応)
附録1 固体ばら積み貨物の個別別表
種別A物質(英語・仮訳)(第6次改正対応)
種別B物質(MHB)(英語・仮訳)(第6次改正対応)
種別B物質(危険物)(英語・仮訳)(第6次改正対応)
種別C物質(英語・仮訳)(第6次改正対応)
☞ 危険物:IMDGコードを含むと思われる資料(500ページ以上) 2024/02/09 08:07:18(金)●●
☞ 危険物:IMDGコード日本語訳資料(すべて書いてあるか確認できない)18:46 2024/02/08 木●●
(契約の確定と運送拒否)
第4条 契約を作成する社員/船長は、
所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。2023/09/10 08:23:37(日)●●もし、扱い要件 が確定しないのであれば、運送してはならない、拒否すること。また、扱い国家資格が無い貨物、または、運送人の技量を超える貨物であるとき、 運送してはならない、拒否すること。不当な利益の為、法令に反したときは、厳しい社内処分となるだけでなく、刑事罰などが科される事がある。
(書面による荷役申請)
第5条 契約書が確定したら、
積み出し港の関係省庁事務所へ「ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)」を提出すること。この申請がパスするまでは、原則、積み付けをしてはならない。しかし、扱い貨物が恒例の物品であり、申請受理の見込みが十分にある、のであれば、協業者/従業員/労働者の状況など、現場の実情を判断し、所定の船舶へ積付/荷役してよい。特に、港が混んでいるときや、運送時間が問題であるとき。
☞ 荷役については、日本国籍船舶については、IMSBC とは別に、法令として「特殊貨物船舶運送規則 」があり、また、会社の分析としては、こちら にある。しかし、会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。
☞ また、IMSBC コードの 1~10節、及び、小節 11.1.1 に従うわけであるが、これは、絶対では無い。会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。以下に、マスターオーナーが、分析した第1節の文章があるが、すべてではない。現場に任せる。
☞ 「特殊貨物船舶運送規則 」と、IMSBC コードに、違いや矛盾があるときは、現場の「荷役会議」にて決定すること。この規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要ある。2023/05/22 07:34:53(月)●●
(荷崩れ防止板の確認)
第6条 はしけ/運送船舶の、
それぞれの「バルク カーゴ ホルダー/貨物庫」に「縦通荷止板/縦通仕切り板/縦通の荷崩れ防止板」があり、十分な強度がある事を点検すること。運送船舶に、これが無いとき、あるいは、破損しているとき、荷役/積み付けを、原則、諦めること。もし、運送途中で、気付いたときは、無理をせず、航路近くの港へ退避すること。さらに、HD本社へ通告して、善処を求めること。
☞「上押さえのことは追記予定」
2 また、会社独自の満載喫水規則に基づく「満載喫水線」の標示を確認すること。会社として、はしけ(艀)の満載トン数の定義は、その「はしけ」の浮力容積の60%の海水トンである。この値は、別の規則で定義する予定であり、(より安全の為)変更は有り得る。なお、現場にて、安全の為「減らす」ことは認める、しかし「増やす」ことは、認めない。必ず、責任者に相談すること。2023/04/26 05:09:55(水)●●
(安全第一の運送)
第7条 運送船舶の 出港→運航→入港 については、「会社 海運安全方針2023」を十分に考慮すること。安全第一で、運送すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
2 入港後の荷揚げ/荷役 については、安全第一 で行うこと。現場の労働者の実情を考慮し、営業利益より、安全を優先すること。
やむを得ず、校正中だが参考にしてよい。しかし、絶対では無い。14:53 23:04 2024/02/06 火●●(new)(new) リンク切れ修正。e-gov協調開発による。
保存:校正中:各社、分析をして、独自の規則を用意するように!自業自得にならないよう、必ず、国土交通省の審査と認可を受けるように!3:23 2024/02/07 水
会社 固体ばら積み貨物 運送規則 第1条~第7条(クリック)
修正履歴
23:04 2024/02/06 火●●(new)(new) リンク切れ修正。e-gov協調開発による。
2023/09/10 08:23:37(日)●●(new)(new) 条文番号の追加。
2023/09/10 08:23:37(日)●●文章を修正、4つめ「契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。」
2023/09/09 03:30:00(土)●●フォントサイズを16ポイントにした。また、欄を折り畳みとした。
2023/05/22 07:34:53(月)●●特殊貨物船舶運送規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要。
2023/05/22 07:19:06(月)●●文章をより適切に修正。
2023/04/26 05:09:55(水)●●満載喫水の規則を追記。
2023/04/25 14:22:23(火), 2023/04/25 13:48:52(火)
会社 固体ばら積み貨物 運送規則
(規則の目的)
第1条 この会社規則は
「固体である、ばら積み貨物の運送社内規則」として作成する。 文献として、IMSBC コード の日本語訳版 を参照し、固体ばら積み貨物の運送業務に、固有であると考えられる、留意すべき事項を列挙した。当然、海運 運送業のノウハウは、これだけではない。
(貨物の物理/化学的性質の理解)
第2条 船積みに先立って
「荷送人からの貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を入手し、正当な契約書を作成する必要がある。荷送人は、扱い貨物について、適切、かつ、正確な情報を、提供しなければならない。この情報が無いとき、契約書を作成したり、運送してはならない、拒否すること。危険物であったとき、現場の従業員などが、危険に晒(さら)される、必ず、拒否すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
(運送扱い要件の確定)
第3条 提供された情報に基づき、
ある固体ばら積み貨物が、本規則/IMSBC の 附録1(固体ばら積み貨物の別表)に、明確に記述されているときは、本規則/IMSBC の 1~10節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、この 別表 の扱い要件 に従って、運送されなければならない。
☞ 省庁の 固体ばら積み貨物の海上運送
国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)23:04 2024/02/06 火●●, 2023/05/22 07:19:06(月)
全文(英語:English)(incorporating amendment 05-19)
本則(仮訳)(第5次改正対応)
附録1 固体ばら積み貨物の個別別表
種別A物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(MHB)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(危険物)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別C物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
(契約の確定と運送拒否)
第4条 契約を作成する社員/船長は、
所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。2023/09/10 08:23:37(日)●●もし、扱い要件 が確定しないのであれば、運送してはならない、拒否すること。また、扱い国家資格が無い貨物、または、運送人の技量を超える貨物であるとき、 運送してはならない、拒否すること。不当な利益の為、法令に反したときは、厳しい社内処分となるだけでなく、刑事罰などが科される事がある。
(書面による荷役申請)
第5条 契約書が確定したら、
積み出し港の関係省庁事務所へ「ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)」を提出すること。この申請がパスするまでは、原則、積み付けをしてはならない。しかし、扱い貨物が恒例の物品であり、申請受理の見込みが十分にある、のであれば、協業者/従業員/労働者の状況など、現場の実情を判断し、所定の船舶へ積付/荷役してよい。特に、港が混んでいるときや、運送時間が問題であるとき。
☞ 荷役については、日本国籍船舶については、IMSBC とは別に、法令として「特殊貨物船舶運送規則 」があり、また、会社の分析としては、こちら にある。しかし、会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。
☞ また、IMSBC コードの 1~10節、及び、小節 11.1.1 に従うわけであるが、これは、絶対では無い。会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。以下に、マスターオーナーが、分析した第1節の文章があるが、すべてではない。現場に任せる。
☞ 「特殊貨物船舶運送規則 」と、IMSBC コードに、違いや矛盾があるときは、現場の「荷役会議」にて決定すること。この規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要ある。2023/05/22 07:34:53(月)●●
(荷崩れ防止板の確認)
第6条 はしけ/運送船舶の、
それぞれの「バルク カーゴ ホルダー/貨物庫」に「縦通荷止板/縦通仕切り板/縦通の荷崩れ防止板」があり、十分な強度がある事を点検すること。運送船舶に、これが無いとき、あるいは、破損しているとき、荷役/積み付けを、原則、諦めること。もし、運送途中で、気付いたときは、無理をせず、航路近くの港へ退避すること。さらに、HD本社へ通告して、善処を求めること。☞「上押さえのことは追記予定」
2 また、会社独自の満載喫水規則に基づく「満載喫水線」の標示を確認すること。会社として、はしけ(艀)の満載トン数の定義は、その「はしけ」の浮力容積の60%の海水トンである。この値は、別の規則で定義する予定であり、(より安全の為)変更は有り得る。なお、現場にて、安全の為「減らす」ことは認める、しかし「増やす」ことは、認めない。必ず、責任者に相談すること。2023/04/26 05:09:55(水)●●
(安全第一の運送)
第7条 運送船舶の出港ー運航ー入港については、「会社 海運安全方針2023」を十分に考慮すること。安全第一で、運送すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
2 入港後の荷揚げ/荷役 については、安全第一 で行うこと。現場の労働者の実情を考慮し、営業利益より、安全を優先すること。
2023/09/10 08:23:37(日)●●(new)(new) 条文番号の追加。
保存:会社 固体ばら積み貨物 運送規則 第1条~第7条(クリック)
修正履歴
2023/09/10 08:23:37(日)●●(new)(new) 条文番号の追加。
2023/09/10 08:23:37(日)●●文章を修正、4つめ「契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。」
2023/09/09 03:30:00(土)●●フォントサイズを16ポイントにした。また、欄を折り畳みとした。
2023/05/22 07:34:53(月)●●特殊貨物船舶運送規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要。
2023/05/22 07:19:06(月)●●文章をより適切に修正。
2023/04/26 05:09:55(水)●●満載喫水の規則を追記。
2023/04/25 14:22:23(火), 2023/04/25 13:48:52(火)
会社 固体ばら積み貨物 運送規則
(規則の目的)
第1条 この会社規則は
「固体である、ばら積み貨物の運送社内規則」として作成する。 文献として、IMSBC コード の日本語訳版 を参照し、固体ばら積み貨物の運送業務に、固有であると考えられる、留意すべき事項を列挙した。当然、海運 運送業のノウハウは、これだけではない。
(貨物の物理/化学的性質の理解)
第2条 船積みに先立って
「荷送人からの貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を入手し、正当な契約書を作成する必要がある。荷送人は、扱い貨物について、適切、かつ、正確な情報を、提供しなければならない。この情報が無いとき、契約書を作成したり、運送してはならない、拒否すること。危険物であったとき、現場の従業員などが、危険に晒(さら)される、必ず、拒否すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
(運送扱い要件の確定)
第3条 提供された情報に基づき、
ある固体ばら積み貨物が、本規則/IMSBC の 附録1(固体ばら積み貨物の別表)に、明確に記述されているときは、本規則/IMSBC の 1~10節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、この 別表 の扱い要件 に従って、運送されなければならない。
☞ 省庁の 固体ばら積み貨物の海上運送
国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)2023/05/22 07:19:06(月)●●
全文(英語:English)(incorporating amendment 05-19)
本則(仮訳)(第5次改正対応)
附録1 固体ばら積み貨物の個別別表
種別A物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(MHB)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(危険物)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別C物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
(契約の確定と運送拒否)
第4条 契約を作成する社員/船長は、
所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。2023/09/10 08:23:37(日)●●もし、扱い要件 が確定しないのであれば、運送してはならない、拒否すること。また、扱い国家資格が無い貨物、または、運送人の技量を超える貨物であるとき、 運送してはならない、拒否すること。不当な利益の為、法令に反したときは、厳しい社内処分となるだけでなく、刑事罰などが科される事がある。
(書面による荷役申請)
第5条 契約書が確定したら、
積み出し港の関係省庁事務所へ「ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)」を提出すること。この申請がパスするまでは、原則、積み付けをしてはならない。しかし、扱い貨物が恒例の物品であり、申請受理の見込みが十分にある、のであれば、協業者/従業員/労働者の状況など、現場の実情を判断し、所定の船舶へ積付/荷役してよい。特に、港が混んでいるときや、運送時間が問題であるとき。
☞ 荷役については、日本国籍船舶については、IMSBC とは別に、法令として「特殊貨物船舶運送規則 」があり、また、会社の分析としては、こちら にある。しかし、会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。
☞ また、IMSBC コードの 1~10節、及び、小節 11.1.1 に従うわけであるが、これは、絶対では無い。会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。以下に、マスターオーナーが、分析した第1節の文章があるが、すべてではない。現場に任せる。
☞ 「特殊貨物船舶運送規則 」と、IMSBC コードに、違いや矛盾があるときは、現場の「荷役会議」にて決定すること。この規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要ある。2023/05/22 07:34:53(月)●●
(荷崩れ防止板の確認)
第6条 はしけ/運送船舶の、
それぞれの「バルク カーゴ ホルダー/貨物庫」に「縦通荷止板/縦通仕切り板/縦通の荷崩れ防止板」があり、十分な強度がある事を点検すること。運送船舶に、これが無いとき、あるいは、破損しているとき、荷役/積み付けを、原則、諦めること。もし、運送途中で、気付いたときは、無理をせず、航路近くの港へ退避すること。さらに、HD本社へ通告して、善処を求めること。
2 また、会社独自の満載喫水規則に基づく「満載喫水線」の標示を確認すること。会社として、はしけ(艀)の満載トン数の定義は、その「はしけ」の浮力容積の60%の海水トンである。この値は、別の規則で定義する予定であり、(より安全の為)変更は有り得る。なお、現場にて、安全の為「減らす」ことは認める、しかし「増やす」ことは、認めない。必ず、責任者に相談すること。2023/04/26 05:09:55(水)●●
(安全第一の運送)
第7条 運送船舶の出港ー運航ー入港については、「会社 海運安全方針2023」を十分に考慮すること。安全第一で、運送すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
2 入港後の荷揚げ/荷役 については、安全第一 で行うこと。現場の労働者の実情を考慮し、営業利益より、安全を優先すること。
2023/09/10 08:23:37(日)●●
2023/09/10 08:23:37(日)●●文章を修正、4つめ「契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。」
2023/09/09 03:30:00(土)●●フォントサイズを16ポイントにした。また、欄を折り畳みとした。
2023/05/22 07:34:53(月)●●特殊貨物船舶運送規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要。
2023/05/22 07:19:06(月)●●文章をより適切に修正。
2023/04/26 05:09:55(水)●●満載喫水の規則を追記。
2023/04/25 14:22:23(火), 2023/04/25 13:48:52(火)
会社 固体ばら積み貨物 運送規則
1つ.この会社規則は「固体である、ばら積み貨物の運送社内規則」として作成する。その原文は、IMSBC コードの日本語訳であり、現時点での最新版である。 文献として、IMSBC コード の日本語訳版 を参照し、固体ばら積み貨物の運送業務に、固有であると考えられる、留意すべき事項を列挙した。当然、海運 運送業のノウハウは、これだけではない。また、条文番号は付けていない(検討中)。2023/05/22 07:19:06(月)●●
1つ.船積みに先立って「荷送人からの貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を入手し、正当な契約書を作成する必要がある。荷送人は、扱い貨物について、適切、かつ、正確な情報を、提供しなければならない。この情報が無いとき、契約書を作成したり、運送してはならない、拒否すること。危険物であったとき、現場の従業員などが、危険に晒(さら)される、必ず、拒否すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
1つ.提供された情報に基づき、ある固体ばら積み貨物が、本規則/IMSBC の 附録1(固体ばら積み貨物の別表)に、明確に記述されているときは、本規則/IMSBC の 1~10節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、この 別表 の扱い要件 に従って、運送されなければならない。
☞ 省庁の 固体ばら積み貨物の海上運送
国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)2023/05/22 07:19:06(月)●●
全文(英語:English)(incorporating amendment 05-19)
本則(仮訳)(第5次改正対応)
附録1 固体ばら積み貨物の個別別表
種別A物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(MHB)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(危険物)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別C物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
1つ.契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。2023/09/10 08:23:37(日)●●もし、扱い要件 が確定しないのであれば、運送してはならない、拒否すること。また、扱い国家資格が無い貨物、または、運送人の技量を超える貨物であるとき、 運送してはならない、拒否すること。不当な利益の為、法令に反したときは、厳しい社内処分となるだけでなく、刑事罰などが科される事がある。
1つ.契約書が確定したら、積み出し港の関係省庁事務所へ「ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)」を提出すること。この申請がパスするまでは、原則、積み付けをしてはならない。しかし、扱い貨物が恒例の物品であり、申請受理の見込みが十分にある、のであれば、協業者/従業員/労働者の状況など、現場の実情を判断し、所定の船舶へ積付/荷役してよい。特に、港が混んでいるときや、運送時間が問題であるとき。
☞ 荷役については、日本国籍船舶については、IMSBC とは別に、「特殊貨物船舶運送規則 」があり、また、社員規則としては、こちら にある。しかし、会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。
☞ また、IMSBC コードの 1~10節、及び、小節 11.1.1 に従うわけであるが、これは、絶対では無い。会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。以下に、マスターオーナーが、分析した第1節の文章があるが、すべてではない。現場に任せる。
☞ 「特殊貨物船舶運送規則 」と、IMSBC コードに、違いや矛盾があるときは、現場の「荷役会議」にて決定すること。この規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要ある。2023/05/22 07:34:53(月)●●
1つ.はしけ/運送船舶の、それぞれの「バルク カーゴ ホルダー/貨物庫」に「縦通荷止板/縦通仕切り板/縦通の荷崩れ防止板」があり、十分な強度がある事を点検すること。運送船舶に、これが無いとき、あるいは、破損しているとき、荷役/積み付けを、原則、諦めること。もし、運送途中で、気付いたときは、無理をせず、航路近くの港へ退避すること。さらに、HD本社へ通告して、善処を求めること。
2 また、会社独自の満載喫水規則に基づく「満載喫水線」の標示を確認すること。会社として、はしけ(艀)の満載トン数の定義は、その「はしけ」の浮力容積の60%の海水トンである。この値は、別の規則で定義する予定であり、(より安全の為)変更は有り得る。なお、現場にて、安全の為「減らす」ことは認める、しかし「増やす」ことは、認めない。必ず、責任者に相談すること。2023/04/26 05:09:55(水)●●
1つ.運送船舶の出港ー運航ー入港については、「会社 海運安全方針2023」を十分に考慮すること。安全第一で、運送すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
1つ.入港後の荷揚げ/荷役 については、安全第一 で行うこと。現場の労働者の実情を考慮し、営業利益より、安全を優先すること。
2023/09/10 08:23:37(日)●●(new)(new)
保存:「会社 固体ばら積み貨物 運送規則」(フォントサイズ14)
2023/09/10 08:23:37(日)●●文章を修正、4つめ「契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。」
2023/05/22 07:34:53(月)●●特殊貨物船舶運送規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要。
2023/05/22 07:19:06(月)●●文章をより適切に修正。
2023/04/26 05:09:55(水)●●満載喫水の規則を追記。
2023/04/25 14:22:23(火)●●
2023/04/25 13:48:52(火)●●
暫定の臨時規則:仮称「会社 固体ばら積み貨物 運送規則」
1つ.この会社規則は「固体である、ばら積み貨物の運送社内規則」として作成する。その原文は、IMSBC コードの日本語訳であり、現時点での最新版である。 文献として、IMSBC コード の日本語訳版 を参照し、固体ばら積み貨物の運送業務に、固有であると考えられる、留意すべき事項を列挙した。当然、海運 運送業のノウハウは、これだけではない。また、条文番号は付けていない(検討中)。2023/05/22 07:19:06(月)●●
1つ.船積みに先立って「荷送人からの貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を入手し、正当な契約書を作成する必要がある。荷送人は、扱い貨物について、適切、かつ、正確な情報を、提供しなければならない。この情報が無いとき、契約書を作成したり、運送してはならない、拒否すること。危険物であったとき、現場の従業員などが、危険に晒(さら)される、必ず、拒否すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
1つ.提供された情報に基づき、ある固体ばら積み貨物が、本規則/IMSBC の 附録1(固体ばら積み貨物の別表)に、明確に記述されているときは、本規則/IMSBC の 1~10節、及び、小節 11.1.1 の規則に加え、この 別表 の扱い要件 に従って、運送されなければならない。
☞ 省庁の 固体ばら積み貨物の海上運送
国際海上固体ばら積み貨物規則(IMSBCコード)2023/05/22 07:19:06(月)●●
全文(英語:English)(incorporating amendment 05-19)
本則(仮訳)(第5次改正対応)
附録1 固体ばら積み貨物の個別別表
種別A物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(MHB)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別B物質(危険物)(英語・仮訳)(第5次改正対応)
種別C物質(英語・仮訳)(第5次改正対応)
1つ.契約作成社員/船長は、所定の規則に無い、未知の貨物であるとき、貨物の 扱い要件 に関して(荷積など)、荷揚げ港の官庁に助言を求めなければならない。もし、扱い要件 が確定しないのであれば、運送してはならない、拒否すること。また、扱い国家資格が無い貨物、または、運送人の技量を超える貨物であるとき、 運送してはならない、拒否すること。不当な利益の為、法令に反したときは、厳しい社内処分となるだけでなく、刑事罰などが科される事がある。
1つ.契約書が確定したら、積み出し港の関係省庁事務所へ「ばら積み固体貨物確認申請書(第二号の二様式)」を提出すること。この申請がパスするまでは、原則、積み付けをしてはならない。しかし、扱い貨物が恒例の物品であり、申請受理の見込みが十分にある、のであれば、協業者/従業員/労働者の状況など、現場の実情を判断し、所定の船舶へ積付/荷役してよい。特に、港が混んでいるときや、運送時間が問題であるとき。
☞ 荷役については、日本国籍船舶については、IMSBC とは別に、「特殊貨物船舶運送規則 」があり、また、社員規則としては、こちら にある。しかし、会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。
☞ また、IMSBC コードの 1~10節、及び、小節 11.1.1 に従うわけであるが、これは、絶対では無い。会社のベテランや経験者の教えを学ぶこと。また、自分で研究開発すること。以下に、マスターオーナーが、分析した第1節の文章があるが、すべてではない。現場に任せる。
☞ 「特殊貨物船舶運送規則 」と、IMSBC コードに、違いや矛盾があるときは、現場の「荷役会議」にて決定すること。この規則「第四章雑則 (特例)第32条」は重要ある。2023/05/22 07:34:53(月)●●
1つ.はしけ/運送船舶の、それぞれの「バルク カーゴ ホルダー/貨物庫」に「縦通荷止板/縦通仕切り板/縦通の荷崩れ防止板」があり、十分な強度がある事を点検すること。運送船舶に、これが無いとき、あるいは、破損しているとき、荷役/積み付けを、原則、諦めること。もし、運送途中で、気付いたときは、無理をせず、航路近くの港へ退避すること。さらに、HD本社へ通告して、善処を求めること。
2 また、会社独自の満載喫水規則に基づく「満載喫水線」の標示を確認すること。会社として、はしけ(艀)の満載トン数の定義は、その「はしけ」の浮力容積の60%の海水トンである。この値は、別の規則で定義する予定であり、(より安全の為)変更は有り得る。なお、現場にて、安全の為「減らす」ことは認める、しかし「増やす」ことは、認めない。必ず、責任者に相談すること。2023/04/26 05:09:55(水)●●
1つ.運送船舶の出港ー運航ー入港については、「会社 海運安全方針2023」を十分に考慮すること。安全第一で、運送すること。2023/05/22 07:19:06(月)●●
1つ.入港後の荷揚げ/荷役 については、安全第一 で行うこと。現場の労働者の実情を考慮し、営業利益より、安全を優先すること。
以下、IMSBCコードの日本語訳の分析
第1節 一般要件 (残念ながら、ここでの分析は、第1節まで)
作成中 脅迫のため一時中止
1.1 序文
この会社規則は「固体である、ばら積み貨物の社内規則」として作成する。その原文は、IMSBC コードの日本語訳であり、現時点での最新版である。
原文の訳文より
’他に国際規則、及び、国内規則が存在し、それら規則は、本コードの規則の全て、もしくは一部を受け入れている可能性があることについて、注意すべきである。
さらに、港湾当局、並びに、他の組織、及び、機関は、本コードを認めるべきであり、本コードを積降場内における貯蔵に関する内規の基として使用されるだろう。 ’
1.2 本コードに記載された貨物
1.2.1 現在、ばら積み で運送される典型的な貨物が、その性質、及び、取扱い方法に関する助言とともに、個別の貨物の別表 に存在する。しかし、これらの別表は、網羅的ではなく、貨物の性質は、指針として与えられているのみである。
船積みに先立って「荷送人からの運送に供される貨物」の 物理的、及び、化学的性質 に関する、有効な情報を手に入れることが必要である。荷送人は、運送される貨物について、適切な情報を、提供しなければならない(4.2参照)。
1.2.2 ある固体ばら積み貨物が、本コードの 附録1(固体ばら積み貨物の個別別表)に明確に記述されているときは、本コードの 1~10節、及び、小節11.1.1 の規則に加え、この別表に従って、運送されなければならない。船長は、必要に応じて、効力があり、貨物に適用されるであろう要件に関して、荷積み、及び、荷揚げ港の官庁に助言を求めるか、を考慮しなければならない。
☞ 本コードの 附録1 に、ばら積み で運送される典型的な貨物の 物理的、及び、化学的性質 と、取扱い方法 に関する助言がある。
1.3 本コードに記述されていない貨物
1.3.1 もし本コードの 附録1 に、記述されていない固体貨物を、ばら積みで運送しようとする場合、荷送人は、荷積みの前に、本コードの 第4節 に従って、その貨物の特性と性質を、荷積み港の主管庁に提出しなければならない。受け取った情報をもとに、主管庁が「その貨物が安全に運送されるかどうか」の妥当性を査定する、こととなる。
1.3.1.1 運送が提案されている固体ばら積み貨物が、本コードの 1.7 で定義される種別A、及び、Bとして、定義される危険性を示す可能性がある、と査定されるとき、荷揚げ港の主管庁、及び、旗国に助言を求めるべきである。3ヶ国の主管庁は、その貨物の「適切な仮の運送条件」を設定することとなる。
1.3.1.2 運送が提案されている、固体ばら積み貨物が、運送に関し、特段の危険性を示さないと査定されるとき、その貨物の運送は、許可されなければならない。荷揚げ港の主管庁、及び、旗国は、その許可を通知されなければならない。
1.3.2 荷積み港の主管庁は、船長に、貨物の特性、運送で要求される条件、及び、この運送の取扱いについて述べた証明書を発行しなければならない。荷積み港の主管庁は、本コードの 附録1 に、当該貨物を組み込むために、証明書の発行後、一年以内に、IMOに申請書を提出しなければならない。申請書の書式は 1.3.3 に概説したとおりにしなければならない。
1.3.3 本コードに記述されていない貨物の性質、及び、運送要件の書式(注)
(注) IMSBCコードに掲載されていない貨物の性質、及び、それらの運送要件に係る情報提供、及び、書式への記載のためのガイドライン(MSC.1/Circ.1453/Rev.1)を参照すること。
1.4 本コードの適用及び実行
1.4.1 本コードに含まれる規定は、改正されたSOLAS条約が適用される、全ての船舶のうち、条約の 第VI章 A部 の 第1-1規則 に定義される、固体ばら積み貨物を運送するものに適用する。
1.4.2 本コードはSOLAS条約のもと法的には義務要件として取り扱われる。ただし、本コードの次の規定は、勧告もしくは情報を提供するものである。 11節 保安規定(11.1.1を除く) 12節 載貨係数変換表 13節 参考:関係する情報及び勧告 附録1 (固体ばら積み貨物の個別スケジュール) 及び附録5 (3カ国語 (英語、スペイン語、フランス語) によるばら積み貨物運送品目名) 以外の附録 附録1の固体ばら積み貨物の個別スケジュールの「貨物の説明」、「貨物の性状」(危険性分類を除く)、「危険性」及び「非常時の措置」の記述
1.4.3 本コードのある部分において、特定の行為が規定されているが、その行為を実行する責任は、特定の者に割り当てられてこなかった。その責務を負う者は、それぞれの国の法律や習慣、加入してきた国際条約によって異なるであろう。本コードの目的を考慮すると、こうした割り当ては不要であるが、行為自体を明らかにすることは必要である。このような割り当ては、各政府の特権である。
1.5 免除と同等措置
1.5.1 本コードが、固体ばら積み貨物の運送に関する特定の規定に従うことを要求している場合、主管庁もしくは複数の主管庁(出発国、到着国、旗国)は、免除をもって別の規定を認めても良い。ただし、その特定の規定が少なくとも本コードの要求と同等もしくはそれ以上に効果的であり安全である場合に限る。本節によって認められた免除を、当該免除に関わっていない他の主管庁が受け入れるかどうかは、その主管庁の裁量下にある。従って、免除が適用される運送の前には、免除の被承認者は関係する他の主管庁に通知しなければならない。
1.5.2 免除に関して発議を行う主管庁もしくは複数の主管庁は、
.1 IMOにその免除のコピーを送らなければならない。IMOは、この免除のコピーをSOLAS条約加盟国に知らせなければならない。
.2 免除が適用された規定を含めるよう本コードを改正すべく、適切に行動を取らなければならない。
1.5.3 免除の有効期間は、承認日から5年を超えてはならない。1.5.2.2の条件下で適用されていない免除は、本節の規定に従って更新されるだろう。
1.5.4 免除のコピーもしくはその電子的コピーは、免除に従い固体ばら積み貨物を運送する船舶上に適切に保存されなければならない。
1.5.5 各国の管轄主管庁の連絡先情報は、IMOの発効する別文書で与えられている。 1.6 条約 SOLAS条約(改正を含む)第Ⅵ章のA部及びB部と第Ⅶ章のA-1部は、固体ばら積み貨物の運送及び固体危険物のばら積み運送についてそれぞれ扱っており、関連する部分のみを以下に再掲する。この引用は2011年1月1日に発効した改正を反映している。
(訳注:以下SOLAS条約抜粋)
第1規則 適用
1 この章の規定は,この規則が適用される船舶及び総トン数500トン未満の貨物船であって船舶又は乗船者への特有の危険性のために特別な予防手段が必要となり得るもの(ばら積みの液体,ばら積みのガス及び他の章の規定の適用を受ける運送にかかる事項を除く。)の運送に適用する。ただし,主管庁は,総トン数500トン未満の貨物船について,保護された航海の性質及び状況によりこの章のA部又はB部に定めるいずれかの特定の要件を適用することが不合理又は不必要であると認める場合には,当該船舶に必要とされる安全を確保するための他の効果的な措置をとることができる。
2 締約政府は,この章のA部及びB部の規定を補足するため,貨物並びにその積付け及び固定に関する適切な資料(特に当該貨物の安全な運送に必要な予防手段を明記したもの)が提供されることを確保する。注)
第1-1規則 定義 この章の規定の適用上、別段の明文の規定がない限り、次の定義を適用すること。
1「IMSBCコード」とは、機関の海上安全委員会が決議MSC.268(85)において採択した国際海上固体ばら積み貨物(IMSBC)規定をいい、同規則は、条約第8条に定める附属書第1章以外の附属書に適用される改正手続きに従って採択され、かつ、効力を生ずる同規則の改正を含む。
2 「固体ばら積み貨物」とは、液体又は気体以外の物質であって、微粒子、粒子又はそれらよりも大きな物質の断片からなる通常は均一の混合物で、中間の封入形態をとることなく船舶の貨物区域に直接積載される物質をいう。 第1-2規則 穀類以外の固体ばら積み貨物の運送要件 穀類以外の固体ばら積み貨物の運送は、IMSBCコードの規定の関連事項に従うこと。
―――――――――――――――
注) 次のコード等を参照すること。
.1 機関が決議A.714(17)において採択し,改正した貨物の積付け及び固定に関する安全実施規則
.2 2011年の甲板積み木材運搬船に関する安全実施規則(2011年TDCコード)(決議A.1048(27)),丸太の運搬に従事する長さ100メートル未満の船舶の船長により取られる警戒に関する手引書(MSC/Circ.525),及び,木材貨物の運搬に従事する船舶の船長により取られる警戒に関する手引書(MSC/Circ.548)
.3 IMSBCコード(決議MSC.268(85)及びその後の改正を含む)
第2規則 貨物資料
1 荷送人は,積載に十分に先立ち,貨物の適切な積付け及び安全な運送のために必要となり得る予防手段を実施することができるように,船長又はその代理人に貨物に関する適切な資料を提供する。当該資料注1)は,貨物の船舶への積載前に,適切な船積書類によって確認されなければならない。注2)
2 貨物資料には,次のものを含める。
.1 一般貨物及び貨物ユニットにより運送される貨物の場合には,貨物の概要,貨物 又は貨物ユニットの総質量及び運送に関連する貨物の特性この規則の規定の適用上,機関により決議A.714(17)として採択された貨物の積付け及び固定に関する安全実施規則の1.9節で要求される貨物情報が提供される。1.9節に対する改正は,附属書第I章以外の附属書に適用される改正方法に関する本条約の第VIII条の規定に従って,採択され,発効し,及び,効力を生ずる。
.2 固体ばら積み貨物の場合には、IMSBCコードの第4章により要求される資料。 3 荷送人は,貨物ユニットの船舶への積載前に,そのユニットの総質量が船積書類に 記載されている総質量と一致することを確認する。
第3規則 酸素濃度測定器及びガス検知器
1 毒性若しくは引火性ガスを発生しやすい又は貨物区域の酸欠を引き起こしやすい固体ばら積み貨物を運送する場合には,空気中のガス又は酸素の濃度を測定する適切な機器を詳細な使用手引書と共に備える。当該機器は,主管庁の認めるものでなければならない。
2 主管庁は,船舶の乗組員が1に規定する機器の使用の訓練をすることを確保するための措置をとる。
第4規則 船舶における殺虫剤の使用 注3) 船舶における殺虫剤の使用(特にくん蒸消毒を目的とするもの)に当たっては,適切な予防手段を講ずる。 ―――――――――――――――
注1) 貨物資料の様式であるMSC/Circ.663を参照すること。
注2) この規則における文書は,紙文書の補助としての電子データ処理(EDP)及び電子データ交換(EDI)伝達技術の使用を妨げないことを参照すること。
注3)以下を参照すること。
.1 改正された船舶における殺虫剤の安全使用に関するIMO勧告。
.2 貨物艙のくん蒸のための船舶における殺虫剤の安全使用に関する勧告(MSC.1/Circ.1264)。
.3 貨物輸送ユニットのくん蒸のための船舶における殺虫剤の安全使用に関する勧告(MSC.1/Circ.1361)。
第5規則 積付け及び固定
1 甲板上又は甲板下に積載された貨物,貨物ユニット注1)及び貨物輸送ユニット注2)は,全航海を通じて船舶及び乗船者に対する損傷及び危険並びに貨物の船外への流失を実行可能な限り防止するように積載し,積付け,及び,固定する。
2 貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットは,全航海を通じて船舶及び乗船者に対する損傷及び危険を防止するようにユニット内に収納し,及び,固定する。
3 重量貨物又は特殊な形状若しくは寸法の貨物の積載及び輸送の間,船舶に構造上の損傷が生じないことを確保するため,かつ,全航海を通じて十分な復原性を維持するために適切な予防手段を講ずる。
4 ロールオン・ロールオフ船における貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットの積載及び輸送の間,特に当該船舶と貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットの固定方法並びに固定箇所及び緊縛用部材の強度に関し,適切な予防手段を講ずる。
5 貨物コンテナには,改正された安全なコンテナに関する国際条約(CSC条約)の規定に従って安全承認板に表示する最大総重量を超えて積載してはならない。 6 固体及び液体のばら積み貨物を除くすべての貨物,貨物ユニットおよび貨物輸送ユニットは,全航海を通じて,主管庁が承認した貨物固定マニュアルに従って積載し,積付け,及び固定する。第II-2章第3規則41で定められたロールオン・ロールオフ貨物区域を有する船舶においては,貨物固定マニュアルに従って行われるすべての貨物,貨物ユニット及び貨物輸送ユニットの固定は,離岸前に完了する。貨物固定マニュアルは,機関が作成した指針注3)と少なくとも同等の基準で作成する。注3)
第5-1規則 化学物質安全データシート 1 船舶が運送する1973年の船舶による汚染の防止のための国際条約に関する1978年の議定書の附属書Ⅰの付録Ⅰに定められたMARPOL附属書Ⅰの貨物及び船舶用燃料油は、機関が作成した勧告に基づき当該貨物の積載前に製品安全データシートが提供されなければならない。 ―――――――――――――――
注1) 貨物の積付け及び固定に関する安全実施規則(決議A.714(17)及びその後の改正を含む。)を参照すること。
注2) 国際海上危険物規程(IMDGコード)(決議MSC.122(75)及びその後の改正を含む。)を参照すること。
注3) 貨物固定マニュアルの準備のための改正指針(MSC/Circ.1353/Rev.1)を参照すること。
第6規則 船積みに関する認容
1 船長は,固体ばら積み貨物の積載前に,船舶の復原性及び標準積載状態における貨物の配置に関する包括的な資料を所有する。この資料の提供方法は,主管庁の認めるものでなければならない。注1)
第7規則 固体ばら積み貨物の積載,積卸し及び積付け 注2)
1 この規則の規定の適用上,「ターミナルの責任者」とは,貨物の積載又は積卸しが行われるターミナル又は他の設備により任命され,かつ,個別の船舶に関して当該ターミナル又は他の設備によって行われる操作に責任を有する者をいう。
2 船舶は,船長が船舶の構造に生ずる過剰な応力を防止することを可能とするため,貨物の操作に責任を有する船員が精通する言語で記述された冊子を備える。当該言語が英語でない場合には,英語で記述された冊子も備える。当該冊子は,最低限,以下を含むこと。
.1 第II-1章第5-1規則で要求される復原性資料
.2 バラスト注排水率及び容量
.3 内底板のユニット表面積毎の最大許容荷重
.4 貨物倉毎の最大許容荷重
.5 船舶の構造強度に係わる一般的な積載及び積卸しの説明(積載,積卸し,バラスト注排水及び航海中の最も不利な操作条件に関する制限を含む。)
.6 最も不利な操作条件に関する制限等の主管庁又は可能な場合には代行機関によって課せられる特別な規制
.7 強度計算により要求される場合は,積載又は積卸し及び航海中の船体に対する最大許容力及びモーメント
3 船長及びターミナルの責任者は,固体ばら積み貨物を積載又は積卸しする前に,積載又は積卸し中に(船舶にかかる力及びモーメントが)船舶の許容力及び許容モーメントを超えないように確保するための計画に合意する。注3)当該計画には,積載又は積卸しの速度,排出回数及び船舶のバラスト注排水能力を考慮して,積載又は積卸しの順序,量及び比率を含む。当該計画及び当該計画のその後の改訂は,寄港国の当局に備える。 ―――――――――――――――
注1)SOLAS条約第Ⅱ-1章第5-1規則「船長に提供される復原性資料」を参照。
注2) 機関が決議A.862(20)において採択したばら積み貨物運搬船の安全荷役実施規則(BLUコード)を参照すること。
注3) 機関が決議A.862(20)において採択したばら積み貨物運搬船の安全荷役実施規則(BLUコード)を参照すること。
4 船長及びターミナル責任者は,積載及び積卸しの作業が合意された計画に従って実施されていることを確保する。
5 積載又は積卸し中に,2にいう制限を超えるか又はその制限に近づく場合であっても,当該積載又は積卸しを継続するときは,船長は,作業を一時中断する権利及び状況に応じて,当該計画を備える寄港国の当局に通報する義務を有する。船長及びターミナル責任者は,[現地の主管庁当局が支持し得る]正しい作業が行われることを確保する。荷卸しの場合には,船長及びターミナル責任者は,荷卸しの方法が船体に損傷を与えないようにする。
6 船長は,乗組員が継続的に荷役操作を監視することを確保する。可能な場合には,積載又は積卸し中に表示されたトン数を確認するため,定期的に喫水を確認する。 各喫水及びトン数の観測は,貨物航海日誌に記録する。合意された計画からの著しい逸脱が発見された場合には,その逸脱が修正されることを確保するため,貨物若しくはバラストの作業又はその両方の作業を調整する。
第7規則 定義
「ばら積み固体危険物」とは,液体又はガス以外の物質であって,粉状,細粒状又はそれよりも大きな形状の物質の組み合わせからなり,通常均一な構成物であって,IMDGコードの対象となるもので,容器に収納されることなく,船舶の貨物倉に直接積み込まれるもの(バージ積載船上のバージに積み込まれた同様の物質を含む。)をいう。
第7-1規則 適用 注2)
1 この部の規定は,別段の明文の規定がない限り,この規則の適用される全ての船舶及び500総トン以下の貨物船によるばら積み固体危険物の運送に適用する。
2 この部の規定による場合を除くほか,ばら積み固体危険物の運送は禁止する。
3 締約政府は,この部の規定を補うため, ばら積み固体危険物に係る事故に関する非常措置及び応急医療について機関の作成した指針注3)を参考とした詳細な指示を行うか,又は行わせる。
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注1) 「危険物、有害物質、海洋汚染物質に係る事故の通報に関する指針を含む船舶通報制度及び船舶通報要件の一般原則」(決議A.851(20)及びその後の改正を含む。)を参照すること。
注2) 危険物を運送する船舶の特別要件を定めた第II-2章第19規則を参照すること。
注3) 危険物による事故時の応急医療措置指針(MFAG)(IMDGコード追補に収録)を参照すること。
第7-2規則 書類
1 ばら積み固体危険物の海上における運送に関する書類においては当該危険貨物の正しい専門的名称を使用するものとする(取引上の名称のみを使用してはならない。)。
2 ばら積み固体危険物を運送する船舶には,船内にある危険物及びその位置を示す特別の一覧表又は積荷目録を備える。この特別の一覧表又は積荷目録に代えて船内の危険物の分類を明らかにし,かつ,その位置を示す詳細な積付け図を使用することができる。出港に先立ち,これらの書類のうち一の写しを寄港国の当局が指定した者又は機関に提供する。
第7-3規則 積付け及び隔離要件
1 ばら積み固体危険物は,その性質に応じて安全,かつ,適切に積載し,積付ける。その性質上相いれない貨物は相互に隔離する。
2 自然発熱又は自然発火しやすいばら積み固体危険物は,火災の発生の可能性を最小限にするため十分な予防手段を講じない限り,運送してはならない。
3 危険な蒸気を発生するばら積み固体危険物は,通風の良好な場所に積付ける。
第7-4規則 危険物による事故の際の報告
1 ばら積み固体危険物が船舶から海に流出したか,又は流出するおそれのある事故が発生した場合には,船長又はその船舶の他の責任者は,遅滞なく,かつ,最大限に可能な範囲で最寄りの沿岸国に事故の詳細を報告する。当該報告は,機関が採択した指針及び一般原則注)に基づいて作成する。
2 1の船舶が放棄された場合又は当該船舶からの報告が不完全若しくは入手不可能な場合には,第IX章第1規則2で定める会社は,最大限に可能な範囲で,この規則により船長に課せられた義務を引き受ける。
第7-5規則 ばら積み固体危険物の運送の要件
ばら積み固体危険物の運送は、規則第6章1規則1-1に定めるIMSBCコードの規定の関連事項に従うこと。
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注)「危険物、有害物質、海洋汚染物質に係る事故の通報に関する指針を含む船舶通報制度及び船舶通報要件の一般原則」(決議A.851(20)及びその後の改正を含む。)を参照すること。
ここまで、SOLAS抜粋
ここから、IMSBC 作成中
1.7 定義
この章の規定の適用上、別段の明文の規定がない限り、次の定義を適用する。
1.7.1 静止角とは非粘着性の粒状物質が有する最大傾斜角をいう。水平面に対しその物質の円錐の斜面がなす角度として計測される。
1.7.2 ばら積み貨物運送品目名(BCSN)とは、海上運送中のばら積み貨物を識別するものである。この規則に掲載されている貨物については、個別スケジュール及び目次において、大文字で表されている。貨物がSOLAS条約VII/1.1で定義される危険物、つまりIMDGコードで定義される危険物であるときは、4.1.1を参照すること。
1.7.3 見かけ密度とは、単位体積当たりの固体、空気と水の重量をいう。見かけ密度は一般的にキログラム/立方メートル(kg/m3)で表現される。貨物の空隙は、空気と水で満ちていることがある。
1.7.4 貨物区画とは、船内で貨物を運送するために指定された区画全てをいう。
1.7.5 液状化するおそれのある貨物とは、ある量の微粒子と水分を含む貨物をいう。運送許容水分値を超える水分値で船積みされると、液状化するおそれがある。
1.7.6 粘着性物質とは、非粘着性物質以外の物質をいう。
1.7.7 主管庁とは、国の規制を行う官庁及び機関のうち、本コードに関わりがある目的により指定または承認されているものをいう。主管庁は、荷送人から独立して行動するものとする。
1.7.8 精鉱とは、天然鉱石から、物理的又は化学的な精製工程により、不要物を除き目的とする物質の割合を高めた物質をいう。
1.7.9 委託貨物とは、貨物の運送のため荷送人が用意した固体ばら積み貨物をいう。
1.7.10 流動水分値とは、物質の代表試料を用いた規定の試験方法において、流動状態を呈する全水分値をいう。(附録2 第1節参照)
1.7.11 流動状態とは、船舶の動揺、振動、衝撃といった外力影響により、粒状物質中の水分がある程度飽和状態となったときに生じる内部剪断力を失い液体のような挙動を示す状態をいう。
1.7.12 GHSとは、ST/SG/AC.10/30/Rev.7として、国連が発行する化学品の分類および表示に関する世界調和システムの改訂第7版をいう。
1.7.13 種別Aは、運送許容水分値を超える水分値で船積みされると液状化する恐れのある貨物で構成される。
1.7.14 種別Bは、船上において危険な状況となり得る化学的危険性を有する貨物により構成される。
1.7.15 種別Cは、液状化貨物(種別A)及び化学的な危険性を有する貨物(種別B)以外の貨物で構成される。 1.7.16 高密度の固体ばら積み貨物とは、載貨係数が0.56立方メートル/トン以下の固体ばら積み貨物をいう。 1.7.17 IMDGコードとは、海上安全委員会の決議MSC.122(75)により採択された国際海上危険物規定(機関による改正を含む)をいう。 1.7.18 相いれない物質とは、混合すると反応し危険となる物質をいう。9.3の隔離要件及び種別Bに分類される各貨物のスケジュールが適用される。 1.7.19 「国際船舶・港湾施設保安(ISPS)コード」とは、2002年12月12日に1974年の上における人命の安全のための国際条約の締約政府会議の決議2により採択された、第A部(強制要件として扱われる規定)及び第B部(勧告要件として扱われる規定)から構成される船舶及び港湾施設の保安のための国際コードをいう。 1.7.20 試験および判定基準のマニュアルとは、「危険物の輸送、試験および判定基準のマニュアルに関する推奨事項」(ST/SG/AC.10/11/Rev.6/Amendment1)と題する国連の改訂第6版をいう。 1.7.21 ばら積み時のみ化学的危険性を有する物質(MHB)とは、ばら積みで運送される時に化学的危険を生じる恐れのある物質で、IMDGコードにおいて危険物として分類された物質以外のものをいう。 1.7.22 水分値とは、代表試料中に含まれる水、氷又は他の液体をいい、試料総質量に対する百分率で示される。 1.7.23 水分の移動とは、船舶の動揺及び振動を原因とする貨物の沈下と圧密によるばら積物質の粒子間の水分の移動をいう。水分は漸次移動し、貨物のある部分又は全体が流動状態を呈する場合がある。 1.7.24 非粘着性物質とは、運送中荷崩れにより容易に移動する乾燥した物質をいい、附録の3第1節の「固体ばら積み貨物の特性」に記載されている。 1.7.25 潜在的な着火源とは、限定はされないが、裸火、機器の排気、調理室の取り込み及び安全承認型でない電気機器やコンセントをいう注)。 1.7.26 代表試験試料とは、規定要件に応ずるため、貨物の物理的及び化学的性状を試験するに十分な量の試料をいう。 1.7.27 荷送人とは、運送人と貨物の海上運送の契約を結んだ人若しくはその代理人又は実際に貨物の海上運送契約に関連して貨物を引き渡す人若しくはその代理人をいう。 1.7.28 固体ばら積み貨物とは、液体又は気体を除き、微粒状、粒状又は塊状物質から構成されたものをいう。一般に組成は均一であって、何等包装することなく直接、船倉又は貨物区画に積載される。 1.7.29 発熱源とは、表面の温度が55℃を超えると考えられる加熱された船体構造物をいう。例としては、蒸気管、加熱コイル、加熱した燃料又は貨物油タンクの側壁及び上面、機関室の隔壁である。 ――――――――――――――― 注) 貨物倉の場合、SOLAS 条約II-2/19.3.2を参照すること。
1.7.30 載貨係数とは、貨物1トンの占める容積を立方メートルで表したものをいう。 1.7.31 液状化するおそれのある貨物の運送許容水分値とは、特別規定7.3.2に拠らない船舶で、安全に運送できると考えられる貨物の最大含有水分値をいう。この値は、附録2第1節に示す方法のような、主管庁により承認された試験により決定される。 1.7.32 荷繰りとは、貨物積載場所における貨物表面を部分的又は全体的に、何等かの方法で平らに均すことをいう。 1.7.33 通風とは、貨物区画内外の空気の交換をいう。 .1 連続通風とは、常時通風を作動させることをいう。 .2 機械通風とは、機械力による通風をいう。 .3 自然通風とは、機械通風以外の通風をいう。 .4 表層通風とは、貨物上部の空間の通風をいう。