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2025/05/19(月) 19:07:28●●校正中の文言を終了した。また「港湾雇用安定等計画 の分析と理解」の方は、会社規則扱いは間違い。
2024/05/12 08:18:12(日)●●・・・および「経営者(けいえいしゃ)」の待遇と雇用の改善●●・・・
2024 5/12 ●●メモ書きを下へ移動。
2024/04/25 06:43:23(木)●●第九条第3項に「外部リンクの為の小見出しリンク」を追加。
2023/04/13 12:44:48(木)●●第十四条 第一項 第二号 ロ の 厚生労働省の告示 へのリンクを追加。
2023/04/13 07:09:31(木)●●第一条 第三項 に「・・意図不明の記述がある・・」追記。
2023/04/13 06:56:59(木)●●第二条 イ 港湾運送事業法 のリンク追記。
2023/04/13 06:56:59(木)●●説明コメントを追記。
2023/04/13 07:09:31(木)●●第一条 第三項 に「・・意図不明の記述がある・・」追記。
2023/04/13 06:56:59(木)●●第二条 イ 港湾運送事業法 のリンク追記。
2023/04/13 06:56:59(木)●●説明コメントを追記。
2023/04/09 11:38:21(日), 2023/04/09 05:39:38(日)
2023/04/07 11:14:50(金)
会社 港湾労働 経営規則
第一章 総則
(目的)●●
第一条 この会社規則は、社員である港湾労働者と、その協業者、および「経営者(けいえいしゃ)」の待遇と雇用の改善●●、会社として「能力の開発および向上」等に関する対策により、港湾運送に必要な労働力を確保するとともに、港湾労働者の雇用の安定、その他の福祉の増進を図ることを目的とする。なお、日本国 港湾労働法、港湾労働法施行令 を参考に作成した。また、条文番号も合わせる形にした。2023/04/09 11:38:21(日), 2023/04/08 17:47:43(土)
2 第一項 の対策から、善良な労働者が漏れるような、不当な定義と条文は禁止する。以下の、そのような定義は無効とする。2023/04/08 17:49:20(土), 2023/04/08 07:00:34(土)
3 また「冷蔵/冷凍倉庫作業における運送作業」であっても、もし、労働関連法の保護から漏れるときは、できる限り、関連会社規則で救済すること。2023/04/10 08:20:52(月) 。港湾労働法施行令 の 第二条 第三項 に、意図不明の記述がある。●●2023/04/13 07:09:31(木)
(定義)
第二条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、次、
一「港湾」 政令で指定する港湾(その水域は、政令で定める区域とする)。港湾労働法施行令の別表によれば、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸、関門 である。
二「港湾運送」 港湾において行う運送行為であって、次のいずれかに該当するもの。
イ 港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条 第一項 に規定する港湾運送のうち、同項 第二号から第五号までの、いずれかに該当する行為。●●2023/04/13 06:56:59(木)
港湾運送事業法より(読みやすく修正):第二条 この法律で「港湾運送」とは、他人の需要に応じて行う行為であって、次に掲げるものをいう。
一 荷主、又は、船舶運航事業者の委託を受け、船舶により運送された貨物の港湾における船舶からの受取、もしくは、荷主への引渡、又は、船舶により運送されるべき貨物の港湾における船舶への引渡、もしくは、荷主からの受取にあわせて、これらの行為に先行し、又は、後続する、次号から第五号までに掲げる行為を、一貫して行う行為。●●2023/04/13 06:50:43(木)
[荷物の入港] 船舶からの受取、もしくは、荷主への引渡。
[荷物の出港] 荷主からの受取、もしくは、船舶への引渡。
-------
二 港湾においてする、船舶への貨物の積込、または船舶からの貨物の取卸(第四号に掲げる行為を除く)
三 港湾における、貨物の船舶、または「はしけ」による運送(一定の航路に旅客船[十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう]を、就航させて、人の運送をする事業を営む者が、当該航路に就航する当該旅客船により行う、貨物の運送、その他、国土交通省令で定めるものを除く)、国土交通省令で定める港湾と港湾、又は、場所との間(以下単に「指定区間」という)における貨物の「はしけ」による運送、又は、港湾もしくは指定区間における引船による「はしけ」もしくは「いかだ」の曳航(えいこう)
四 港湾においてする、船舶、もしくは「はしけ」により運送された貨物の上屋、その他の荷さばき場(水面貯木場を除く。以下単に「荷さばき場」という)への搬入、船舶、もしくは「はしけ」により、運送されるべき貨物の荷さばき場からの搬出、これらの貨物の荷さばき場における、荷さばき、もしくは、保管、
又は、貨物の船舶(国土交通省令で定める総トン数未満のものに限る。以下この号において同じ)もしくは「はしけ」からの取卸し、もしくは、船舶、もしくは「はしけ」への積込み(貨物の船舶からの取卸し、又は、船舶への積込みにあっては、当該船舶が、岸壁、さん橋、又は、物揚場に係留され、かつ、当該船舶の揚貨装置を使用しないで行なう場合に限る)
五 港湾、もしくは、指定区間における「いかだ」に組んでする木材の運送、又は、港湾においてする、いかだに組んで運送された木材、もしくは、船舶、もしくは「はしけ」により運送された木材の水面貯木場への搬入、いかだに組んで運送されるべき木材、もしくは、船舶、もしくは「はしけ」により運送されるべき木材の水面貯木場からの搬出、もしくは、これらの木材の水面貯木場における荷さばき、もしくは、保管
-------
--------------------------------------
ロ イに規定する行為に準ずる行為であって政令で定めるもの。
港湾労働法施行令 より(読みやすく修正):
(法第二条 第二号ロ の政令で定める行為)
第二条 法 第二条 第二号ロ の政令で定める行為は、他人の需要に応じて行う、次に掲げる行為とする。
一 船舶に積み込まれた貨物の位置の固定、もしくは、積載場所の区画、又は、船積貨物の荷造り、もしくは、荷直し。
二 法第二条 第二号イ に規定する行為に先行し、又は後続する 船倉の清掃
三 船舶、もしくは「はしけ」により、もしくは「いかだ」に組んで運送された貨物の 別表の上欄に掲げる港湾の水域の沿岸から、おおむね、五百メートル(東京、及び、大阪の港湾にあっては二百メートル)の範囲内において、厚生労働大臣が指定した区域内にある倉庫(船舶、もしくは「はしけ」により、又は「いかだ」に組んでする運送に係る貨物以外の貨物のみを、通常取り扱うものを除く。以下「港湾倉庫」という)への搬入(上屋、その他の荷さばき場から搬出された 貨物の搬入であって、港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)第二条 第三項 に規定する港湾運送関連事業のうち 同項 第一号 に掲げる行為に係るもの、もしくは、同法 第三条 第一号 から 第四号 までに掲げる事業、又は、倉庫業法(昭和三十一年法律第百二十一号)第二条 第二項 に規定する倉庫業のうち、港湾倉庫に係るものを営む者[ 以下「港湾運送関係事業者」という] 以外の者が行うものを除く)、
船舶、もしくは「はしけ」により、もしくは「いかだ」に組んで運送されるべき貨物の港湾倉庫からの搬出(上屋、その他の荷さばき場に搬入すべき貨物の搬出であって、港湾運送関係事業者以外の者が行うものを除く)
又は、貨物の港湾倉庫における荷さばき。
ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する荷さばき場から冷蔵室への搬入、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出、及び、冷蔵室における荷さばきを除く。
この号では、上記の要約は、次、
(貨物の 港湾倉庫 への搬入)
(貨物の 港湾倉庫 からの搬出)
(港湾倉庫 における荷さばき)
四 道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条 第一項 に規定する道路運送車両、もしくは、鉄道(軌道を含む)(以下「車両等」という)により運送された貨物の港湾倉庫、もしくは、上屋、その他の荷さばき場への搬入(港湾運送関係事業者以外の者が行う、当該貨物の搬入を除く)又は、車両等により運送されるべき貨物の、港湾倉庫、もしくは、上屋、その他の荷さばき場からの搬出(港湾運送関係事業者以外の者が行う、当該貨物の搬出を除く)。
ただし、冷蔵倉庫の場合にあっては、貨物の当該倉庫に附属する、荷さばき場から冷蔵室への搬入、及び、冷蔵室から当該倉庫に附属する荷さばき場への搬出を除く。
--------------------------------------
ハ「委託」とは「委ねて託す 」こと。
ニ「受取」とは「運送の為、貨物/荷物を受け取る」こと。「引渡」とは、同様に「相手に渡す」ことで、このとき、通常「積付」は、行わない。しかし「積付」まで依頼される事は、よくあるだろう。
ホ「積込」とは「運送の為、貨物/荷物を船舶などに運び入れる」ことで、このとき、「積付」を行うなら、「荷崩れ」について、限度有る責任が生ずるので、留意する事、運送中に崩れたときは、最悪「損害賠償請求」「共同海損要求」「当局へ告発」が有り得る。
三「事業主」 次のいずれかに該当する者。
イ 港湾運送事業法 第三条 第一号 から 第四号 までに規定する事業の事業主。
--------------------------------------
港湾運送事業法より(読みやすく修正):
(事業の種類)
第三条 港湾運送事業の種類は、次に掲げるものとする。
一 一般港湾運送事業(前条 第一項 第一号 に掲げる行為を行う事業)
二 港湾荷役事業(前条 第一項 第二号 及び 第四号に掲げる行為を行う事業)
三 はしけ運送事業(前条 第一項 第三号 に掲げる行為を行う事業)
四 いかだ運送事業(前条 第一項 第五号 に掲げる行為を行う事業)
五 検数事業(前条 第一項 第六号 に掲げる行為を行う事業)
六 鑑定事業(前条 第一項 第七号 に掲げる行為を行う事業)
七 検量事業(前条 第一項 第八号 に掲げる行為を行う事業)
--------------------------------------
ロ 前号ロ に規定する行為、を行う事業の事業主。
四「港湾労働者」港湾運送の業務に従事する労働者をいう。ただし、港湾労働法 では「船員職業安定法(昭和二十三年法律第百三十号)第六条 第一項 に規定する 船員を除く」とあるが、中小零細業者では、この区別は難しく、この会社規則では「港湾労働を行う者」と定義しておく。
五「港湾労働者派遣事業」 事業主が、港湾運送の業務について行う 労働者派遣事業(労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律[昭和六十年法律第八十八号。以下「労働者派遣法」という] 第二条 第三号に規定する労働者派遣事業をいう)であるべきで、当該事業の業として行われる労働者派遣(同条第一号に規定する労働者派遣をいう。以下同じ)の対象となる派遣労働者(同条第二号に規定する派遣労働者をいう。以下同じ)が、常時雇用される労働者のみであるものをいう。●●2023/04/10 03:33:20(月), 2023/04/09 06:20:26(日)
しかし、同法 第四条 では「港湾運送業務について、何人も労働者派遣事業を行ってはならない」と理解できるのであるが、港湾労働法 第十二条 にて、別に許可制があり、第二十三条で整合化があるので、こちらを理解/利用すること。
さらに、この会社規則では「常時雇用の無い日雇い労働者」ばかりを集めて営む派遣事業も含める。これは、待遇改善から、善良な労働者を漏らさない為である。
2023/04/07 14:28:14(金)●●
会社 港湾労働 経営規則
第二章 港湾雇用安定への協調経営
第三条 会社経営陣は、港湾労働法 の「第三条 厚生労働大臣は、港湾ごとに、港湾労働者の雇用の安定、その他の港湾労働者の福祉の増進に関する計画(以下「港湾雇用安定等計画」という)を策定するものとする」の本質を、よく理解し、この施策の実施に協調すること。
2 港湾雇用安定等計画 に定める事項は、当該港湾における、次の事項である。
一 港湾労働者の雇用の動向に関する事項。仕事の有無や、その賃金に関する事項。
二 労働力の需給の調整の目標に関する事項。仕事が無いとき、当社として雇用を維持する為の事業を捻出する事が好ましく、協調すること。
三 港湾労働者の雇用の改善、並びに、能力の開発、及び、向上を促進するための方策に関する事項。当社として、実務講習/研修 を計画的に実施すべきであり、たとえば「荷役の実務の概要」「クレーン運転研修」「フォークリフト/コンテナ スタッカー運転研修」「積付固定研修」「はしけの扱い研修」「湾内運搬船研修」「タグボート研修」「湾内潜水作業研修」など。その他、改善対策から漏れている実務があるなら、通告すること。
四 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項
3 港湾労働法 第三条 第3項 には「厚生労働大臣は、港湾雇用安定等計画 を策定しようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴くほか、必要があると認めるときは、関係都道府県知事その他関係行政機関の意見を聴く」とあるが、Webサイトなどにより、策定された安定計画を知り、また、必要に応じて、その意見を、正当な情報公開制度により入手し、協調すること。
4 会社経営陣は、厚生労働大臣が策定した「港湾雇用安定等計画」を、遅滞なく、理解することが、好ましい。
5 前二項の規定は、港湾労働法上では、港湾雇用安定等計画の変更についても、準用される。
2023/04/08 08:02:02(土)●●
2023/04/07 14:28:14(金)
会社 港湾労働 経営規則
第三章 港湾労働者の雇用の改善、能力の開発、及び、向上等
(関係者の責務)
第四条 事業主は、常に、募集、雇入れ、及び、配置を計画的に行うこと、その他の改善に協力するとともに、港湾運送の業務の遂行に必要な教育訓練を行うことにより、港湾労働者の安定した雇用と、その福祉の増進に努めなければならない。また、社内業務を優先し、仕事が途切れそうなら社外の請け負い、派遣などを、なるべく、計画的に実施する。
2 事業主、及び、その団体は、港湾労働者の安定した雇用の確保、その他の福祉の増進に関し、相互に協力するように努めなければならない。
3 責務を実現する為の、具体的な事業計画が必要であり、この計画を立案、推進する体制を作ること。具体的には、
クレーン講習会と、社内訓練、および、社外への派遣事業。社内業務を優先し、仕事が途切れそうなら社外の請け負い、派遣などを、なるべく、計画的に実施する。
フォークリフト、コンテナ スタッカーについても上記と同様。
湾内運送/運搬船舶についても同様。
タグボートや「湾内水先案内人」ついても同様。
その他、荷担ぎ荷役業務についても同様。
倉庫経営の事務作業についても同様。
湾内事業所でのコンピュータ操作や、その環境構築についても同様。
ヤードでの交通整理など、についても同様。
その他、必要な実務についても同様。
第五条 港湾労働法では「国、及び、地方公共団体は、事業主、及び、その団体の自主的な努力を尊重しつつ、その実情に応じて、これらの者に対し、必要な援助を行うこと等により、港湾労働者の雇用の安定、その他の[港湾労働者の福祉]の増進に努めなければならない」とあるので、会社経営陣としては、それに協調し、実情に応じた支援を受けること。
2 港湾労働法では「国、及び、[独立行政法人高齢・障害・求職者雇用支援機構]は、港湾労働者に対し、事業主が行う教育訓練の円滑な実施に資するため、必要な職業訓練の効果的な実施について、特別の配慮をするものとする」とあるので、利用を検討すること。
(雇用管理者)
第六条 事業主は、次に掲げる事項を管理させるため、厚生労働省令で定めるところにより、「雇用管理者」を、選出/選任すること。
一 港湾労働者の募集、雇入れ、及び、配置に関する事項。
二 港湾労働者の教育訓練に関する事項。
三 その他、港湾労働者の雇用管理に関する事項で、厚生労働省令で定めるもの。
2 事業主は、雇用管理者について、必要な研修を受けさせる等、前項各号に掲げる事項を管理するための知識の習得、及び、向上を図るように努めなければならない。
(雇用管理に関する勧告等)
第七条 港湾労働法では「公共職業安定所長は、当該港湾に係る、港湾雇用安定等計画に定める事項に照らして、事業主が行う雇用管理について、その改善を図る必要があると認めたときは、当該事業主に対し必要な勧告をすることができる」とあるので、社内/船舶の臨時検査などに協力すること。また、日ごろから、港湾労働法への協調と、その成果を、Webサイトなどで、公示/表現すること。
2 前項の規定による勧告を受けた事業主は、必要に応じ雇用管理に関する計画を作成するものとする。
3 港湾労働法では「公共職業安定所長は、第一項の勧告に関し、並びに、前項に規定する計画の作成、及び、その円滑な実施に関し、必要な助言、その他の援助を行うものとする」とあるので、協調協力すること。
4労働基準監督署に対しても、同様に協調協力すること。
(職業紹介)
第八条 港湾労働法では「公共職業安定所は、港湾運送の業務に関する職業紹介については、当該港湾に係る港湾雇用安定等計画の定めるところに即して、迅速かつ的確に行うよう努めなければならない」とあるので、当社で発生した業務にて、社外労働者を雇い入れるとき、迅速に公共職業安定所に届けること。たとえば「ハローワークのサービス」を利用すること。
(港湾労働者の雇用の届出等)
第九条 事業主は、その雇用する労働者(日々、又は、二カ月以内の期間を定めて雇用する労働者[いわゆる'日雇労働者'という]を除く)を港湾運送の業務に従事させようとするときは、その者の氏名、港湾運送の業務に従事させる期間、その他、厚生労働省令で定める事項を、公共職業安定所長に届け出なければならない。当社Gとしては、以下の「港湾労働者証」を、関わる労働者に取得させる目的で、申告すること。このとき、採用の有無に関係無く、届けること。
2 港湾労働法では「公共職業安定所長は、前項の規定による届出に係る労働者であって、常時港湾運送の業務に従事するものに対し、港湾労働者証を交付する」とあるので、そのコピーや手書きの写しを、会社側で一時預かること。この資料については、一般の守秘義務を尊重すること。本証を預かる事は禁止する。
3 港湾労働法では「港湾労働者証の交付を受けた労働者は、港湾運送の業務に従事するときは、港湾労働者証を携帯し、公共職業安定所の職員から提示を求められたときは、これを提示しなければならない」とあるので、雇入れた労働者に対して所持を義務付け、また、この証明書を、勝手に預からないようにすること。次のときは、必ず告発する。被害者人数などで悪質な時は「国際海事指名手配」も有り得る。
「仕事が終わるまで、労働者証を質代わりに預からせてもらう」と、ドスの効いた声で脅し巻き上げることは、禁止。
「日雇い賃金を前借りしたいなら」と脅し、取り上げることは、禁止。
「これは、俺の証書にさせてもらう」と言って、横取ることは、禁止。
4 日雇労働者は、そうでない労働者と同様に、厚生労働省令で定める事項を、会社側で管理し、いつでも当局に示せるようにすること。このような労働者の人権を尊重して配慮すること。
(日雇労働者の雇用)
第十条 事業主は、港湾労働法 第10条を尊重し 原則、公共職業安定所の紹介の 日雇労働者 を優先して、雇入れること。但し、事業主が、公共職業安定所に、日雇労働者に係る求人の申込みをしたのに、適格な求職者(労働者)の紹介を受けることが、できない場合、その他の厚生労働省令で定める理由、がある場合は、この限りでない。
2 事業主は、前項の但し書に規定により、公共職業安定所の紹介を受けないで、日雇労働者 を雇い入れるときは、その旨を、公共職業安定所長に届け出ねばならない。
(事業主の報告)
第十一条 事業主は、港湾労働者の雇入れの状況、その他の厚生労働省令で定める事項を、定期的に、公共職業安定所長に報告しなければならない。また、必要であれば、労働基準監督署にも届けること。
2023/04/13 12:44:48(木)●●第十四条第一項第二号ロ の 厚生労働省の告示 へのリンクを追加。
2023/04/08 16:25:31(土)
2023/04/08 08:02:02(土)
会社 港湾労働 経営規則
第四章 港湾労働者派遣事業
(港湾労働者派遣事業の許可)
第十二条 港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、事業所ごとに、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。また、社内業務を優先し、仕事が途切れそうなら社外の請負/派遣などを、なるべく、計画的に実施する。ところで、この事業は、いわゆる「昭和六十年法律第八十八号 労働者派遣事業の適正な運営の確保及び派遣労働者の保護等に関する法律」の派遣労働とは、異なる法体系なので、注意を要する。この法律では「港湾運送における派遣労働事業」は禁止されている。
2 前項の許可を受けようとする事業主は、次に掲げる事項を記載した申請書を厚生労働大臣に提出しなければならない。
一 氏名、又は、名称、及び、住所、並びに法人にあっては、その代表者の氏名
二 法人にあっては、その役員の氏名、及び、住所
三 当該 港湾労働者派遣事業の事業所の名称、及び、所在地
四 港湾ごとの派遣事業の対象業務(労働者派遣により、当該 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に従事させる港湾運送の業務をいう。以下同じ)の種類
五 港湾ごとの当該事業主が営んでいる港湾運送事業(港湾運送の業務を行う事業をいう。以下同じ)の種類
六 第二十三条 の規定により、読み替えて適用する労働者派遣法(以下「読替え後の労働者派遣法」という)第三十六条の規定により選任する派遣元責任者の氏名、及び、住所。
(昭和六十年 法律 第八十八号)
労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び 派遣労働者の保護等に関する法律 (読みやすく調整)
(派遣元責任者)
第三十六条 派遣元事業主は、派遣就業に関し、次に掲げる事項を行わせるため、厚生労働省令で定めるところにより、第六条 第一号、第二号 及び 第四号から第九号までに該当しない者(未成年者を除き、派遣労働者に係る 雇用管理 を適正に行うに足りる能力を有する者 として、厚生労働省令で定める基準に適合するものに限る)のうちから、派遣元責任者を選任しなければならない。
-------
(許可の欠格事由)(読みやすく調整)
第六条 次の各号の、いずれかに該当する者は、前条 第一項 の許可を受けることができない。
一 禁錮以上の刑に処せられ、又は、この法律の規定、その他労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く)であって、政令で定めるもの、もしくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年 法律 第七十七号)の規定(同法 第五十条(第二号に係る部分に限る)及び、第五十二条の規定を除く)により、もしくは、刑法(明治四十年 法律 第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条、もしくは、第二百四十七条の罪、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年 法律 第六十号)の罪、もしくは、出入国管理 及び 難民認定法(昭和二十六年 政令 第三百十九号)第七十三条の二 第一項の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
二 健康保険法(大正十一年 法律 第七十号)第二百八条、第二百十三条の二、もしくは、第二百十四条 第一項、船員保険法(昭和十四年 法律 第七十三号)第百五十六条、第百五十九条、もしくは、第百六十条 第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年法律 第五十号)第五十一条 前段、もしくは、第五十四条 第一項(同法 第五十一条 前段 の規定に係る部分に限る)、厚生年金保険法(昭和二十九年 法律 第百十五号)第百二条、第百三条の二、もしくは、第百四条 第一項(同法 第百二条、又は、第百三条の二の規定に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年 法律 第八十四号)第四十六条前段、もしくは、第四十八条 第一項(同法 第四十六条 前段の規定に係る部分に限る)又は、雇用保険法(昭和四十九年 法律 第百十六号)第八十三条、もしくは、第八十六条(同法第八十三条の規定に係る部分に限る)の規定により罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して五年を経過しない者
---
---
四 破産手続開始の決定を受けて、復権を得ない者
五 第十四条 第一項(第一号を除く)の規定により、労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して五年を経過しない者
六 第十四条 第一項 の規定により、労働者派遣事業の許可を取り消された者が、法人である場合(同項 第一号 の規定により許可を取り消された場合については、当該法人が第一号、又は、第二号に規定する者に該当することとなったことによる場合に限る)において、当該取消しの処分を受ける原因となった事項が発生した当時、現に当該法人の役員(業務を執行する社員、取締役、執行役、又は、これらに準ずる者をいい、相談役、顧問、その他、いかなる名称を有する者であるかを問わず、法人に対し業務を執行する社員、取締役、執行役、又は、これらに準ずる者と同等以上の支配力を有するもの、と認められる者を含む。以下この条において同じ)であった者で、当該 取消しの日から起算して五年を経過しないもの
七 第十四条 第一項 の規定による労働者派遣事業の許可の取消しの処分に係る行政手続法(平成五年 法律 第八十八号)第十五条の規定による通知があった日から、当該処分をする日、又は、処分をしないことを決定する日までの間に、第十三条 第一項 の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者(当該事業の廃止について相当の理由がある者を除く)で、当該届出の日から起算して、五年を経過しないもの
八 前号に規定する期間内に、第十三条 第一項 の規定による労働者派遣事業の廃止の届出をした者が、法人である場合において、同号の通知の日前六十日以内に、当該法人(当該事業の廃止について相当の理由がある法人を除く)の役員であった者で、当該届出の日から起算して、五年を経過しないもの
九 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律 第二条 第六号に規定する暴力団員(以下この号において「暴力団員」という)又は、暴力団員で、なくなった日から五年を経過しない者(以下この条において「暴力団員等」という)
-------
一 第三十二条、第三十四条、第三十五条、及び、次条に定める事項に関すること。
二 当該派遣労働者に対し、必要な助言、及び、指導を行うこと。
三 当該派遣労働者から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 当該派遣労働者等の個人情報の管理に関すること。
五 当該派遣労働者についての教育訓練の実施、及び、職業生活の設計に関する相談の機会の確保に関すること。
六 当該派遣労働者の安全、及び、衛生に関し、当該事業所の労働者の安全、及び、衛生に関する業務を統括管理する者、及び、当該派遣先との連絡調整を行うこと。
七 前号に掲げるもののほか、当該派遣先との連絡調整に関すること。
3 前項の申請書には、当該港湾労働者派遣事業の事業計画、その他厚生労働省令で定める書類を添付しなければならない。
4 前項の事業計画書には、厚生労働省令で定めるところにより、当該港湾労働者派遣事業に係る派遣労働者の数、労働者派遣に関する料金の額、派遣就業(労働者派遣法第二十三条の二に規定する派遣就業をいう。以下同じ)の日数、その他労働者派遣に関する事項を記載しなければならない。
5 また、港湾労働法では「厚生労働大臣は、第一項の許可をしようとするときは、あらかじめ、労働政策審議会の意見を聴かなければならない」とある。経営上、労働政策審議会の意見を尊重すること。
(許可の欠格事由)
第十三条 港湾労働法 第十三条 の、いずれかに該当する事業主は、前条第一項の許可を受けることができない。2023/04/10 08:09:05(月)
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港湾労働法 第十三条 より (●●読みやすく修正 ) )
一 禁錮以上の刑に処せられ、又は、この 港湾労働法、もしくは、読替え後の 労働者派遣法 の規定、その他、労働に関する法律の規定(次号に規定する規定を除く)であって、政令で定めるもの、港湾運送事業法 の規定、もしくは、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成三年法律第七十七号)の規定(同法 第五十条(第二号に係る部分に限る)及び、第五十二条 の規定を除く)により、もしくは、刑法(明治四十年法律第四十五号)第二百四条、第二百六条、第二百八条、第二百八条の二、第二百二十二条もしくは、第二百四十七条の罪、もしくは、暴力行為等処罰に関する法律(大正十五年法律第六十号)の罪を犯したことにより、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることがなくなった日から起算して、五年を経過しない者。
二 健康保険法(大正十一年 法律 第七十号)第二百八条、第二百十三条の二、もしくは、第二百十四条 第一項、船員保険法(昭和十四年法律第七十三号)第百五十六条、第百五十九条、もしくは、第百六十条 第一項、労働者災害補償保険法(昭和二十二年 法律 第五十号)第五十一条 前段、もしくは、第五十四条 第一項(同法 第五十一条前段に係る部分に限る)、厚生年金保険法(昭和二十九年 法律 第百十五号)第百二条、第百三条の二、もしくは、第百四条 第一項(同法 第百二条、又は、第百三条の二に係る部分に限る)、労働保険の保険料の徴収等に関する法律(昭和四十四年 法律 第八十四号)第四十六条 前段、もしくは、第四十八条 第一項(同法 第四十六条 前段に係る部分に限る)又は、雇用保険法(昭和四十九年 法律 第百十六号)第八十三条、もしくは、第八十六条(同法 第八十三条 に係る部分に限る)の規定により、罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は、執行を受けることが無くなった日から起算して五年を経過しない者。
三 心身の故障により港湾労働者派遣事業を適正に行うことができない者として厚生労働省令で定めるもの。
四 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者。
五 第二十一条 第一項(第一号を除く)の規定により、港湾労働者派遣事業の許可を取り消され、当該取消しの日から起算して、五年を経過しない者。
六 営業に関し、成年者と同一の行為能力を有しない未成年者であって、その法定代理人が、前各号、又は、次号のいずれかに該当するもの。
七 法人であって、その役員のうちに前各号のいずれかに該当する者があるもの。
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昭和六十三年 政令 第三百三十五号
港湾労働法施行令 より (●●読みやすく修正済 2023/04/10 07:51:44(月) )
(港湾労働法 第十三条 第一号 の政令で定める労働に関する法律の規定)
第三条 法 第十三条 第一号(法 第十七条 第五項 及び 第十八条 第二項 において準用する場合を含む)の労働に関する法律の規定であって、政令で定めるものは、次のとおりとする。
一 労働基準法(昭和二十二年 法律 第四十九号)第百十七条、第百十八条 第一項(同法第六条 及び 第五十六条 に係る部分に限る)、第百十九条(同法 第十六条、第十七条、第十八条 第一項 及び 第三十七条に係る部分に限る)及び、第百二十条(同法 第十八条 第七項 及び 第二十三条から第二十七条 までに係る部分に限る)の規定、並びに、これらの規定に係る、同法 第百二十一条 の規定(これらの規定が、労働者派遣事業の適正な運営の確保 及び 派遣労働者の保護等に関する法律(昭和六十年法律第八十八号。第十号において「労働者派遣法」という)第四十四条(第四項を除く)の規定により適用される場合を含む)
二 職業安定法(昭和二十二年 法律 第百四十一号)第六十三条、第六十四条、第六十五条(第一号を除く)及び、第六十六条 の規定、並びに、これらの規定に係る 同法 第六十七条 の規定
三 最低賃金法(昭和三十四年 法律 第百三十七号)第四十条 の規定、及び、同条の規定に係る 同法 第四十二条 の規定
四 建設労働者の雇用の改善等に関する法律(昭和五十一年 法律 第三十三号)第四十九条、第五十条、及び、第五十一条(第二号、及び、第三号を除く)の規定、並びに、これらの規定に係る 同法 第五十二条 の規定
五 賃金の支払の確保等に関する法律(昭和五十一年 法律 第三十四号)第十八条 の規定、及び、同条の規定に係る 同法 第二十条 の規定
六 中小企業における労働力の確保及び良好な雇用の機会の創出のための雇用管理の改善の促進に関する法律(平成三年 法律 第五十七号)第十九条、第二十条、及び、第二十一条(第三号を除く)の規定、並びに、これらの規定に係る 同法 第二十二条 の規定
七 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律(平成三年 法律 第七十六号)第六十二条 から 第六十五条 までの規定
八 林業労働力の確保の促進に関する法律(平成八年 法律 第四十五号)第三十二条、第三十三条、及び、第三十四条(第三号を除く)の規定、並びに、これらの規定に係る 同法 第三十五条 の規定
九 外国人の技能実習の適正な実施及び技能実習生の保護に関する法律(平成二十八年 法律 第八十九号)第百八条、第百九条、第百十条(同法 第四十四条 に係る部分に限る)、第百十一条(第一号 を除く)及び、第百十二条(第一号(同法 第三十五条 第一項 に係る部分に限る)及び、第六号 から 第十一号 までに係る部分に限る)の規定、並びに、これらの規定に係る 同法 第百十三条 の規定
十 労働者派遣法 第四十四条 第四項 の規定により適用される 労働基準法 第百十八条、第百十九条、及び、第百二十一条の規定、並びに、労働者派遣法 第四十五条第七項 の規定により、適用される 労働安全衛生法(昭和四十七年 法律 第五十七号)第百十九条、及び、第百二十二条 の規定
(許可の基準等)●●2023/04/13 12:44:48(木)
第十四条 港湾労働法では「厚生労働大臣は、第十二条 第一項 の許可の申請が、次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、許可をしてはならない」とあるので、対処すること。
一 また「申請者が、当該 港湾労働者派遣事業に係る、派遣事業対象業務と、同一の種類の港湾運送の業務を行う、港湾運送事業を営んでいるもの、として、厚生労働省令で定めるものに該当すること」とあるが、つまり、港湾運送を本業としており、加えて、その派遣事業を行っている事が好ましい、と理解しておく。2023/04/09 06:00:52(日)
二 当該 港湾労働者派遣事業の計画の内容が、次のいずれにも該当すること。
イ 当該 港湾労働者派遣事業に係る、労働者派遣に関する料金の額が、派遣労働者の賃金、その他の港湾労働者派遣事業に要する経費の水準等を勘案して、港湾ごとに厚生労働大臣が定める基準に、適合していること。
ロ 港湾労働法では「当該 港湾労働者派遣事業の派遣労働者が、派遣就業をする日数が、港湾労働者の雇用の安定、その他の港湾労働者の福祉の増進を図る観点から、港湾労働者が、港湾運送の業務に従事する日数(港湾労働者派遣事業の派遣労働者として派遣就業をする日数を除く)を勘案して、港湾ごとに厚生労働大臣が定める日数を超えないこと」とあるが、つまり「派遣労働日数が、現在のところ月に7日間を超えないこと」となっている事に、混乱があるが、当社としては「社内業務が空いたときに行う派遣業務は月に7日まで」と法解釈しておく。参考資料「平成十二年労働省告示第七十六号(港湾労働法第十四条第一項第二号ロの厚生労働大臣が定める日数) 」●●2023/04/13 12:44:48(木)
三 申請者が、当該 港湾労働者派遣事業の派遣労働者に係る雇用管理を、適正に行うに足りる能力を有するもの、であること。
四 個人情報(個人に関する情報であって、特定の個人を識別することができるもの [他の情報と照合することにより、特定の個人を識別することができることとなるものを含む] をいう)を適正に管理し、及び、派遣労働者等の秘密を守るために、必要な措置が講じられていること。
五 前三号に掲げるもののほか、申請者が、当該港湾労働者派遣事業を、的確に遂行するに足りる能力を有するもの、であること。
2 港湾労働法では「 厚生労働大臣は、第十二条 第一項の許可をしないときは、遅滞なく、理由を示してその旨を当該申請者に通知しなければならない」とあるので、通知を分析の上、経営上、許可されない理由に対処すること。
(許可証)
第十五条 港湾労働法では「厚生労働大臣は、第十二条 第一項の許可をしたときは、厚生労働省令で定めるところにより、許可証を交付しなければならない」とあるので、当社としては、その事業許可証を尊重し、大切に扱うこと。盗難に遭わない、破損などしない場所に保管の上、そのコピーを経営室などに掲示すること。
2 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を、当該事業所に備え付けるとともに、関係者から請求があったときは提示しなければならない。
3 許可証の交付を受けた事業主は、当該許可証を亡失し、又は、当該許可証が滅失したときは、速やかに、その旨を厚生労働大臣に届け出て、許可証の再交付を受けなければならない。
(許可の条件)
第十六条 港湾労働法では「第十二条 第一項 の許可には、条件を付し、及び、これを変更することができる。」とある。
2 また「前項の条件は、当該許可の趣旨に照らして、又は、当該許可に係る事項の確実な実施を図るために必要な最小限度のものに限り、かつ、当該許可を受ける事業主に不当な義務を課すること、となるものであってはならない」とあるので、何か不都合のあるときは、権限者に相談すること。
(許可の有効期間等)
第十七条 港湾労働法では「第十二条 第一項 の許可の有効期間は、当該許可の日から起算して三年とする」とあるので、これを更新すること。
2 また「前項に規定する許可の有効期間(当該許可の有効期間について、この項の規定により更新を受けたときにあっては、更新を受けた許可の有効期間)の満了後、引き続き、当該許可に係る港湾労働者派遣事業を行おうとする事業主は、厚生労働省令で定めるところにより、許可の有効期間の更新を受けなければならない」とある。
3 また「厚生労働大臣は、前項に規定する許可の有効期間の更新の申請があった場合において、当該申請が、第十四条 第一項 各号に掲げる基準に適合していない、と認めるときは、当該許可の有効期間の更新をしてはならない」とあるので、その基準を尊重遵守すること。
4 また「第二項 の規定により、その更新を受けた場合における 第十二条 第一項 の許可の有効期間は、当該更新前の許可の有効期間が満了する日の翌日から起算して五年とする」とある。
5 また「第十二条 第二項 から 第四項 まで、第十三条(第五号を除く)及び、第十四条 第二項 の規定は、第二項 に規定する許可の有効期間の更新について準用する」とある。
(派遣事業対象業務の種類の変更等)●●
第十八条 港湾労働法では「第十二条 第一項 の許可を受けた事業主(以下「港湾派遣元事業主」という)は、同条 第二項 第四号 に掲げる事項を変更しようとするときは、厚生労働省令で定めるところにより、厚生労働大臣の許可を受けなければならない。ただし、その変更が、港湾派遣元事業主(港湾ごとの派遣事業対象業務の種類で、二以上のものについて、同条 第一項の許可を受けているものに限る)の当該種類のうち、一部のものに係る港湾労働者派遣事業の廃止に伴う変更のみであるときは、この限りでない」とある。つまり、一部の廃止による不整合箇所の変更については「許可なくできる?」ようだが、確認すること。2023/04/08 19:30:20(土)
2 また「第十二条 第二項 から 第四項 まで、第十三条(第五号を除く)及び、第十四条 の規定は、前項の許可について準用する」とある。
3 また「港湾派遣元事業主は、第一項 但し書、に規定する場合において、その変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない」とある。
4 また「港湾派遣元事業主は、前項の規定による届出をする場合において、当該届出に係る事項が、許可証の記載事項に該当するときは、厚生労働省令で定めるところにより、その書換えを受けなければならない」とある。許可証の内容が不整合にならないよう努めること。2023/04/08 16:25:31(土)
(氏名等の変更等)
第十九条 港湾労働法では「港湾派遣元事業主は、第十二条 第二項各号(第四号を除く)に掲げる事項に変更があったときは、遅滞なく、その旨を、厚生労働大臣に届け出なければならない。ただし、港湾派遣元事業主で、同条 第一項 の許可を、二以上の事業所について受けているものが、当該許可に係る一の事業所に関して、同条 第二項 第一号、又は、第二号に掲げる事項の変更を届け出たときは、当該事業所以外の事業所に係る、当該事項の変更に関しては、この限りでない」とある。これは「1つの事業所で届ければよい」と法解釈しておく。
2 また「前条 第四項の規定は、前項の規定による届出について準用する」とある。これは、許可証の記載事項 のこと。
(事業の廃止)
第二十条 港湾労働法では「港湾派遣元事業主は、当該港湾労働者派遣事業を廃止したときは、遅滞なく、厚生労働省令で定めるところにより、その旨を厚生労働大臣に届け出なければならない」とあるが、当社グループでは、事業主が正当な理由無く、これを廃止は出来ず、経営会議および株主総会に図ること。
2 また「前項の規定による届出があったときは、第十二条 第一項 の許可は、その効力を失う」とある。当社として、不当な廃止の届出のときは、これを認めず、別に事業の継続を申し出ること。
(許可の取消し等)
第二十一条 港湾労働法では「厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が、次の各号の、いずれかに該当するときは、第十二条 第一項 の許可を取り消すことができる」とある。当社としては、このような事態にならぬよう努めること。
一 港湾労働法の、第十三条 各号(第五号を除く)のいずれかに、該当しているとき。
二 港湾労働法の、第十四条 第一項 第一号 又は 第二号 に掲げる基準に適合しなくなったと認めるとき。
三 港湾労働法を、読替え後の 労働者派遣法(第三章 第四節 の規定を除く)もしくは、職業安定法(昭和二十二年法律第百四十一号)の規定、又は、これらの規定に基づく命令、もしくは、処分に違反したとき。
四 港湾労働法の 第十六条 第一項 の規定により付された許可の条件に違反したとき。
2 また「厚生労働大臣は、港湾派遣元事業主が、前項 第二号 から 第四号 までの、いずれかに該当するときは、期間を定めて当該 港湾労働者派遣事業の全部、又は、一部の停止を命ずることができる」とある。
3 当社としては、経営上の重大なる失態/過ち などを隠す事無く、当局に申告すること、その誠実な対応の結果として「許可取り消し」となる事は、やむを得ない。
(名義貸しの禁止)
第二十二条 港湾労働法では「港湾派遣元事業主は、自己の名義をもって、他人に港湾労働者派遣事業を行わせてはならない」とある。当社としては、派遣労働事業の待遇改善と維持、労働者人権尊重問題に関わる性質から「名義貸し」に等しいような「一言だけ経営」は、慎むこと。たとえ資本金100%出資であっても「金を出しただけ経営者」では危うい。関係法規の存在意義と、その精神を、理解した上で、実質、経営方針を明確に提示し、日々の経営判断による業務指示や、人事采配、経理/計数作業を含む、実質の経営者であること。
2023/04/09 11:39:20(日)●●
2023/04/09 07:17:33(日)
2023/04/08 08:02:02(土)
会社 港湾労働 経営規則
第四章 港湾労働者派遣事業 の 第二十三条から
(労働者派遣法の特例)
第二十三条 港湾労働法では、次のように特例が有り、同法 第十二条 と、労働者派遣法 第四条 の不整合は解決されている。
港湾派遣元事業主が行う、港湾労働者派遣事業に関しては、
労働者派遣法 の
第二章 第一節、第四条 第一項 第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る)、
第二章 第二節、
第二章 第三節、第二十三条 第三項から第五項まで、第二十三条の二、
第三章 第一節、第二十六条 第二項、
第三章 第二節、第三十条 第一項 第一号、及び、第二項、第三十四条 第一項 第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四 第二項、第三十五条の五、
第三章 第三節、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六 第一項 第四号、第四十条の九、
第五章 第四十八条 第二項、及び、第三項、並びに、第五十四条
の「規定は適用しないものとし」、労働者派遣法 の他の規定の適用については、港湾派遣元事業主を、労働者派遣法 第二条 第四号に規定する派遣元事業主とみなす。この場合において、次の表の上欄に掲げる労働者派遣法の規定中、同表の中欄に掲げる字句は、同表の下欄に掲げる字句とする(読み替え)。
第四条 第三項
「第一項各号」
「第一項 第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く)、第二号、又は、第三号」
第二十五条
この法律
この法律(第四条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分に限る。)、前節、第二十三条第三項から第五項まで、第二十三条の二、次条第二項、第三十条第一項第一号及び第二項、第三十四条第一項第三号、第三十四条の二、第三十五条の三、第三十五条の四第二項、第三十五条の五、第四十条の三から第四十条の五まで、第四十条の六第一項第四号、第四十条の九、第四十八条第二項及び第三項並びに第五十四条の規定(以下「業務の範囲等に関する規定」という。)を除く。)
第二十六条第一項第一号
業務の内容
港湾労働法第二条第二号に規定する港湾運送の業務の種類及び内容
第二十六条第一項第二号
場所並びに組織単位(労働者の配置の区分であつて、配置された労働者の業務の遂行を指揮命令する職務上の地位にある者が当該労働者の業務の配分に関して直接の権限を有するものとして厚生労働省令で定めるものをいう。以下同じ。)
場所
第二十六条第三項
第五条第一項
港湾労働法第十二条第一項
第二十八条、第三十一条及び第五十五条から第五十七条まで
この法律
この法律(業務の範囲等に関する規定を除く。)
第三十条の見出し
特定有期雇用派遣労働者等
有期雇用派遣労働者等
第三十条第一項
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ)であって、派遣先の事業所、その他派遣就業の場所における同一の組織単位の業務について継続して、一年以上の期間当該労働者派遣に係る労働に従事する見込みがある、ものとして厚生労働省令で定めるもの(以下「特定有期雇用派遣労働者」という。)
有期雇用派遣労働者(期間を定めて雇用される派遣労働者をいう。以下同じ。)
-------
特定有期雇用派遣労働者等
有期雇用派遣労働者等
-------
次の各号
第二号から第四号まで
第三十条第一項第四号
前三号
前二号
第三十条の七
第三十条から前条まで
第三十条第一項第二号から第四号まで及び第三十条の二から前条まで
第三十四条第一項
次に
第一号、第二号及び第四号に
-------
第三号及び第四号
第四号
第三十四条第三項
第四十条の六第一項第三号又は第四号
第四十条の六第一項第三号
第三十五条の四第一項
その業務を迅速、かつ、的確に遂行するために専門的な知識、技術、又は、経験を必要とする業務のうち、労働者派遣により日雇労働者(日々、又は、三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。以下この項において同じ)を従事させても、当該日雇労働者の、適正な雇用管理に支障を及ぼす恐れがない、と認められる業務として、政令で定める業務について、労働者派遣をする場合、又は、雇用の機会の確保が、特に困難であると認められる労働者の、雇用の継続等を図るために、必要であると認められる場合、その他の場合で政令で定める場合を除き、その雇用する日雇労働者。
その雇用する日雇労働者(日々、又は、三十日以内の期間を定めて雇用する労働者をいう。)
第三十六条
第六条第一号、第二号及び第四号から第九号まで
港湾労働法第十三条第一号、第二号、第四号及び第五号
第三十六条第七号
当該派遣先
当該派遣先、及び、港湾労働法 第二十八条 第三項 に規定する 港湾労働者雇用安定センター(第四十一条第五号において「港湾労働者雇用安定センター」という。)
第三十七条第一項第五号
場所及び組織単位
場所
第三十七条第一項第九号
第三十条第一項(同条第二項の規定により読み替えて適用する場合を含む)の規定により講じた措置
第三十条第一項の規定により講じた措置(同項第一号に掲げる措置を除く)
第四十条の六第一項第一号
同条第一項各号
同条第一項第一号(同号に規定する港湾運送の業務に係る部分を除く)、第二号又は第三号
第四十条の六第一項第五号及び第四十一条第一号イ
この法律
この法律(業務の範囲等に関する規定を除く)、港湾労働法(第四章(第二十三条を除く)の規定に限る。)
第四十一条第五号
当該派遣元事業主
当該派遣元事業主及び港湾労働者雇用安定センター
第四十八条第一項
この法律(第三章第四節の規定を除く。第四十九条の三第一項、第五十条及び第五十一条第一項において同じ。)
この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)
第四十九条第一項
(第二十三条第三項、第二十三条の二及び第三十条第二項の規定により読み替えて適用する同条第一項の規定を除く。)
(業務の範囲等に関する規定を除く。)
第四十九条の二第一項
、第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項、第四十条の三若しくは第四十条の九第一項
若しくは第四十条の二第一項、第四項若しくは第五項
第四十九条の三第一項
この法律又はこれに基づく命令の規定
この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)若しくは港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)又はこれらに基づく命令の規定
第五十条及び第五十一条第一項
この法律
この法律(業務の範囲等に関する規定及び第三章第四節の規定を除く。)又は港湾労働法(第四章(第二十三条を除く。)の規定に限る。)
第六十一条第三号
第三十五条の三、第三十六条
第三十六条
(労働者派遣契約の内容等の特例)
第二十四条 港湾労働法では「港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法 第二十六条 第一項 の規定により定めるべき事項のうち、同項 第一号に規定する、港湾運送の業務の種類については、港湾(当該 港湾派遣元事業主が締結する、同項に規定する、労働者派遣契約 [以下単に「労働者派遣契約」という] に基づき派遣就業が行われることとなる港湾をいう)において、自己が営んでいる港湾運送事業に係る港湾運送の業務と異なる種類の港湾運送の業務の定めをしてはならない」とある。つまり「実務ノウハウや経験が無く、正当な指導もせずに、単に上前を撥ねるだけの搾取を禁止する」あるいは、もっと単純に「経験が無いのに定めるな!」と理解しておく。そこで、この規則を尊重遵守すること。
但し、経営戦術としては、相容れない部分があることは、致し方無い。それは「忠実かつ懇意」な労働者に「他社で実務を学ばせる」ことが、出来無い のである。この事は、仕方が無く、法令を順守すること。会社経営者は、自分の事業部において、誠実に経験者を招き、あるいは、雇い入れ、その実務を学ぶべきであり、それを基本とすること。あるいは「修行」として、懇意の他社に、大切な社員を預かってもらうこと。
2 また「港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法 第二十六条 第一項 の規定により定めるべき事項のうち、同項 第二号 に規定する、派遣就業の場所については、自己が港湾運送事業(当該 港湾派遣元事業主が、締結する労働者派遣契約に基づき、派遣労働者が従事することとなる港湾運送の業務と同一の種類の港湾運送の業務を行う港湾運送事業をいう)を営んでいる港湾以外の港湾の定めをしてはならない」とあるが、同様である。これは、会社の指導や管理が行き届くかどうか?の問題と理解しておく、尊重順守すること。
(港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の実施方法)
第二十五条 港湾労働法では「港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法 第二十六条 第一項 第一号に規定する港湾運送の業務の種類と労働者派遣の対象としようとする労働者が、派遣就業をしないときに主として従事している港湾運送の業務(第三項において「主たる業務」という)の種類が異なるときは、当該 労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行ってはならない」とあるが、この規則の前条と同様に理解しておく。尊重遵守すること。
2 また「前項の場合において、労働者派遣の対象としようとする労働者が、派遣就業をしないときにその港湾運送の業務に、主として従事しているかどうかの基準は、厚生労働大臣が定める」とあるが、この本意は理解し難く、調査中。2023/04/09 09:49:32(日)
3 また「港湾派遣元事業主は、読替え後の労働者派遣法 第二十六条 第一項 第二号に規定する派遣就業の場所が、労働者派遣の対象としようとする労働者の、主たる業務が行われている港湾の区域内にないときは、当該労働者を派遣労働者とする労働者派遣を行ってはならない」とあるが、つまり「同じ港湾内であること」と理解しておく。
4 また「港湾派遣元事業主が行う、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣は、第九条 第二項 の規定により港湾労働者証の交付を受けた労働者であって、港湾運送の業務に、厚生労働大臣が定める期間以上従事した経験を有するもの、又は、港湾運送の業務に関する専門的な知識、もしくは、技能に関し厚生労働大臣が定める資格を有するものを派遣すること、により行わなければならない」とあるので、いわゆる「かけ出し/素人/初心者」が、港湾派遣業を行う事は、事実上、難しい。やむを得ず、尊重する事。徒弟修業を、現在の港湾労働法の下で、実現することは困難であり、経営上、尊重すること。つまり、次
徒弟修業のとき、労働派遣扱いでなく「別の特別な出向契約」で、正社員として出向させる事が出来るはずなので、現在、調査計画中。2023/04/09 10:02:50(日)
(大臣の権限の委任)
第二十六条 港湾労働法では「この章(第二十三条を除く)の規定に定める厚生労働大臣の権限は、厚生労働省令で定めるところにより、その一部を都道府県労働局長に委任することができる」とあるが、経営上は、陳情先として留意するに留める。
2 また「前項の規定により都道府県労働局長に委任された権限は、厚生労働省令で定めるところにより、公共職業安定所長に委任することができる」とある。
(船員に対する適用除外)
第二十七条 港湾労働法では「この章の規定は、船員職業安定法 第六条 第一項に規定する船員については、適用しない」とあるが、この会社規則では、実質、港湾労働者のような船員には、その待遇改善と人権擁護の為、適用できる条文を適用してよい、経営上の判断とする。しかし、港湾労働法において、これを曲げて適用する事は出来ない。2023/04/09 11:36:21(日)
2023/04/12 12:04:29(水)●●「港湾労働者雇用安定センター」リンクを追記
2023/04/09 11:39:20(日)
会社 港湾労働 経営規則
第五章 港湾労働者雇用安定センターの利用
第二十八条 空欄
第二十九条 空欄
(港湾労働者雇用安定センター業務と社業の関わり)
第三十条 港湾労働法では「港湾労働者雇用安定センターは、第二十八条 第一項 の指定に係る港湾における港湾労働者、又は、事業主に関し、次に掲げる業務を行うものとする」とある。
一 また「事業主に対し、港湾労働者の雇用管理に関する技術的事項について相談その他の援助を行うこと」とあるので、相談すること。
二 また「港湾労働者に対する訓練を行うこと」とあるので、実施されている訓練について問い合わせた上、利用すること。
三 また「港湾労働者派遣事業、その他の港湾運送に必要な労働力の需給の調整に関する措置に係る情報の収集、整理、及び、提供を行うこと」とあるので、そのWebサイトを閲覧したり、出版資料を入手すること。
四 また「港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣契約の締結についての、あっせんを行うこと」とあるので、利用してよい。
五 また「次条第一項に規定する業務を行うこと」とあるが、これは、省略する。
六 また「前各号に掲げるもののほか、港湾労働者の雇用の安定その他の港湾労働者の福祉の増進を図るための業務を行うこと」とある。
2023/04/09 18:45:07(日)●●
2023/04/09 11:39:20(日)
会社 港湾労働 経営規則
第六章 雑則
(港湾労働者派遣事業に係る事業主の義務)
第四十三条 港湾労働法 には「事業主は、第二十八条 第一項 の指定に係る港湾において、その常時雇用する労働者以外の者を、港湾運送の業務に従事させようとするときは、港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けなければならない。ただし、当該港湾において港湾労働者派遣事業を営んでいる、すべての港湾派遣元事業主に対し労働者の派遣を求め、又は、港湾労働者雇用安定センターに対し、労働者派遣契約の締結についてのあっせんを求めたにもかかわらず、当該 港湾労働者派遣事業に係る労働者派遣の役務の提供を受けられない場合は、この限りでない」とあるので、できる限り、正式の港湾労働者派遣事業 にて労働者を獲得すること。しかし、その提供が受けられないときは、独自に募集してよい。そのときは、この規則に違反無きよう手続きを行うこと。
(許し難い違反に対する、公共職業安定所長他への申告)
第四十四条 社員従業員、又は、港湾労働者は、事業主が、第三章(これに基づく命令を含む)又は、前条の規定に違反する事実がある場合 において、しかも、許し難いとき、その事実を公共職業安定所長/労働基準監督署へ申告/告発すること。
2 事業主は、前項の申告をしたことを理由として、港湾労働者に対して解雇、その他不利益な取扱いをしてはならない。解雇したときは、厳しい措置となる。当社グループから告発および追放が、有り得る。
3 経営陣を含む、社員他は、許し難い違反事実を隠蔽せず、告発是正する責務がある。人権尊重、及び、正当な社業の維持の為、事態の是正に当たること。
(報告及び検査)
第四十五条 港湾労働法 には「公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために、必要な限度において、厚生労働省令で定めるところにより、事業主に対し、必要な事項を報告させることができる」とあるので、必要に応じて従うこと。
2 また「公共職業安定所長は、第七条の規定を施行するために必要な限度において、所属の職員に、事業主の事業所、その他の施設に立ち入り、関係者に質問させ、又は帳簿、書類、その他の物件を検査させることができる」とあるので、検査に協力すること。しかし、その時、できる限り、正当な身分証明書と検査令状を確認すること。特に帳簿は重要であり、身分を隠して脅す者に渡してはならない、回避すること。
3 また「第三十八条 第二項、及び、第三項 の規定は、前項の規定による立入検査について準用する」とある。
(経過措置の政令への委任)
第四十六条 港湾労働法 には「第二条 第一号、もしくは、第二号 ロ、又は、第十三条 第一号 の規定に基づいて政令を制定し、又は、改廃する場合には、政令で、その制定、又は改廃に伴い、合理的に必要と判断される範囲内において、所要の経過措置(罰則に関する経過措置を含む)を定めることができる」とあるので、経営上、関係事項の政令を、随時、確認すること。
(厚生労働省令への委任)
第四十七条 港湾労働法 には「この法律に定めるもののほか、この法律の実施のために必要な手続、その他の事項は、厚生労働省令で定める」とあるので、留意しておくこと。陳情のとき、関係省庁は対象となる。
2023/04/09 19:03:13(日)●●
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第七章 罰則
(罰則と措置)
第四十八条 港湾労働法 にある 罰則については、ここでは詳しく準用しないが、必要に応じて、具体的な違反事例に即した、会社としての罰則措置を追記することにする。軽微な違反より、故意で計画的な犯行に対しては、厳しい措置となるので留意すること。以下、同法 四十八条より、抜粋列挙しておく。
「偽り、その他不正の行為により、第十二条 第一項 の許可、又は、第十七条 第二項 の規定による許可の有効期間の更新を受けた者」つまり、偽許可の事であり悪質。「一年以下の懲役又は百万円以下の罰金に処する」とある。会社としては、懲戒解雇に相当する。
第四十九条 空欄
第五十条 空欄
第五十一条 空欄
第五十二条 港湾労働法 では「法人の代表者、又は、法人、もしくは、人の代理人、使用人、その他の従業者が、その法人、又は、人の業務に関し、第四十八条から前条 までの違反行為をしたときは、行為者を罰するほか、その法人、又は、人に対しても、各本条の罰金刑を科する」とあるので、留意すること。経営陣他には、善良な経営指導の責務がある。
2023/04/10 09:07:16(月)●●
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港湾雇用安定等計画 の分析と理解
○港湾雇用安定等計画
(平成三十一年三月二十九日)
(厚生労働省告示第百十九号)
港湾労働法 (昭和六十三年 法律 第四十号) 第三条 第一項 の規定に基づき、東京、横浜、名古屋、大阪、神戸 及び 関門の各港湾について、港湾雇用安定等計画を次のように定めたので、同条第四項の規定により告示する。
港湾雇用安定等計画
1 計画の基本的考え方
(1) 計画のねらい
この計画は、港湾労働法施行令(昭和63年 政令 第335号) 別表の上欄に掲げる港湾( 東京、横浜、名古屋、大阪、神戸 及び 関門の各港湾。以下「6大港」という。) における 港湾労働者に係る 労働力の需給の調整、雇用の改善 並びに 能力の開発 及び 向上に関し、国、都府県、港湾労働者雇用安定センター、事業主 及び 事業主団体が、講ずべき措置の指針を示すものである。
港湾労働力 の需給の調整
港湾労働者 の雇用の改善
港湾労働者 の能力の開発 及び 向上
(2) 計画の背景と課題
イ 港湾労働者の雇用の改善 並びに 能力の開発 及び 向上の現状
港湾運送事業は、貨物の取扱量が、日ごとに変動するという特徴 (以下「港湾運送の波動性」という) を有しており、個別の企業において、常用労働者のみによって、荷役作業を処理することには限界があり、企業外労働力に依存せざるを得ない、状況にある。
企業外労働力として、日雇労働者に依存することは、労働者の雇用の安定上も問題がある、だけではなく、その就労に際し、第三者が不当に介入する弊害、も生ずるおそれがある。
また、港湾運送事業主には、中小企業が多いこともあり、次に掲げるように、労働者の雇用の改善、並びに、能力の開発、及び、向上については、一部の事項について改善しているものの、荷待ちのために、待機時間が発生しやすい、こと等の港湾運送事業の特性もあり、全体としては、他の産業に比して、なお改善の余地のある状況、となっているところである。
常用労働者のみによって、荷役作業を処理することには限界があり、企業外労働力に依存せざるを得ない。
日雇労働者に依存することは、労働者の雇用の安定上も問題。
荷待ちのために、待機時間が発生しやすい、など、港湾運送事業の特性があり、改善の余地がある。
(イ) 労働時間
賃金構造 基本統計調査によると、港湾労働者の平成29年6月における、月間実労働時間は196時間(190時間(平成24年6月))となっており、全産業の労働者の平成29年6月における月間実労働時間である178時間(178時間(平成24年6月))に比して、長くなっている。
また、賃金構造基本統計調査によると、港湾労働者の平成29年6月における、月間所定労働時間は、全産業の労働者の同月における、月間所定労働時間に比して、短くなっている、一方、港湾労働者の同月における月間所定外労働時間は、35時間(28時間(平成24年6月))となっており、全産業の労働者の平成29年6月における、月間所定外労働時間13時間(13時間(平成24年6月))に比して、長くなっている。
(ロ) 週休二日制の導入状況
港湾運送事業 雇用実態調査によると、6大港の港湾運送事業所のうち、何らかの形で週休二日制を導入している事業所の割合は、平成30年6月30日現在で87.8%(87.4%(平成25年6月30日))となっており、就労条件総合調査による、全産業の平成30年1月1日現在における何らかの、週休二日制の導入割合である、87.2%(85.3%(平成25年1月1日))と同程度となっているところである。
(ハ) 退職金制度等の有無
港湾運送事業 雇用実態調査によると、6大港 の港湾運送事業所のうち退職金制度を導入している事業所の割合は、平成30年6月30日現在で、88.0% となっており、就労条件総合調査による全産業の平成30年1月1日現在における退職給付制度の導入割合である 80.5% に比して導入率が高くなっているところである。
(ニ) 教育訓練
港湾運送事業 雇用実態調査によると、港湾運送事業主の行う教育訓練は、平成30年6月30日現在で、6大港の 67.4%(69.1%(平成25年6月30日))の港湾運送事業所で実施されている。
ロ 今後の港湾労働対策の課題
(イ) イで述べたように、港湾労働の分野においては、港湾労働者の雇用の改善、並びに、能力の開発、及び、向上について、更に改善すべき状況にあるが、これに加え、近年、港湾労働を取り巻く環境は大きく変化しているところである。
a 規制改革の影響を踏まえた取組の継続
6大港における、港湾運送事業に係る規制改革以来、港湾運送事業主に対して、事業の一層の効率化、及び、サービスの多様化の要請が強まり、「港湾労働者の雇用の安定が損なわれること」が、懸念されてきた。このため、これまでも港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における、効率的な経営・就労体制の確立との両立、に資する施策に取り組んできたところであるが、これらの取組を引き続き講ずる必要がある。
b 近代的荷役の進展
貨物輸送のコンテナ化、コンテナ船の大型化、荷役作業の機械化、設備の近代化等近代的荷役がより一層進展していることや、港湾運送事業に係る規制改革により、港湾運送事業主に対してより効率的な経営が求められていることに伴い、港湾労働者自身が高度な技能・技術を習得することに加え、港湾運送事業主においても高度な技能労働者を確保することが課題となっている。このため、高度な技能労働者の確保に資する施策を引き続き講ずる必要がある。
c 港湾運送の波動性への対応
貨物輸送のコンテナ化等近代的荷役の進展にもかかわらず、港湾運送の波動性は依然として存在しており、港湾運送事業に係る規制改革以来、港湾運送事業主はより効率的な経営を求められている。このため、港湾運送の波動性に効率的かつ的確に対応するための施策を引き続き講ずる必要がある。
(ロ) 今後の港湾労働対策においては、(イ)を踏まえ、港湾労働を取り巻く環境の変化に的確に対応した港湾労働者の雇用の改善、並びに、能力の開発、及び、向上を促進するための施策の推進、港湾労働者派遣制度の適切な運営、及び、有効活用の促進等を通じて、引き続き港湾労働者の雇用の安定、その他の港湾労働者の福祉の増進を図っていくことが重要である。
(ハ) 港湾運送業界については、高齢化の進展や低調な入職率等により、このままでは将来的に技能労働者が不足する懸念があり、若年労働者の確保・育成が極めて重要な課題となっている。
また、昨今の働き方改革を巡る様々な議論・取組が社会全体で行われる中、港湾労働対策の推進に当たっても、労働時間の問題を始めとする様々な課題への対応が求められている。
これらの状況を踏まえ、労働条件の改善・雇用環境の整備等を通じた魅力ある職場づくりの推進について、行政はもとより、労使も含めて引き続き議論を行うとともに、将来の発展を見据えた取組を行う必要がある。
(3) 計画の期間
計画の期間は、平成31年度(平成31年4月)から平成35年度(令和5年4月~令和6年3月?)までとする。
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港湾雇用安定等計画 の分析と理解
2 港湾労働者の雇用の動向に関する事項
(1) 港湾運送量の動向
6大港における港湾運送量は、船舶積卸量が5億9百万トンであった平成13年度以降再び増加傾向にあり、平成28年度においては6億6千3百万トンとなっている。また、6大港における船舶積卸量に占めるコンテナ貨物の割合は、平成10年度には60%を超え、その後も引き続き上昇傾向にあり、平成28年度においては69.4%となっているところである。
このような近代的荷役の進展にもかかわらず、港湾運送の波動性は依然として存在しているところである。
(2) 港湾労働者の雇用の動向
イ 労働者数
6大港における年度平均常用港湾労働者数は、28,958人であった平成14年度以降増加傾向にあり、平成29年度においては33,746人となっているところである。
ロ 就労状況
6大港における港湾労働者の月間平均就労延日数は、約50万8千人日であった平成14年度以降増加傾向にあり、平成29年度においては約55万人日となっているところである。そのうち常用港湾労働者の月間平均就労延日数は、港湾労働者の雇用の安定を図るための企業常用化の推進により、約53万3千人日(港湾労働者派遣制度に係る派遣労働者の就労日数を含む。)で、全体の96.8%を占めるに至っているところである。
ハ 入職率及び離職率
6大港における港湾労働者の入職率は一貫して低い割合となっており、雇用動向調査によると、平成29年の全産業における労働者の入職率は16.0%となっているのに対し、一般財団法人港湾労働安定協会の調査によると、同年の6大港における港湾労働者の入職率は8.9%にとどまっている。また、離職率についても同様の傾向が見られるところであり、雇用動向調査によると、同年の全産業における労働者の離職率が14.9%となっているのに対し、一般財団法人港湾労働安定協会の調査によると、同年の6大港における港湾労働者の離職率は8.4%となっているところである。
「入職率」:ある期間(普通は一か月)内の企業の新規採用、転勤などによる増加労働者数を、在籍労働者数で割った数字に100をかけたもの。by コトバンク
ニ 港湾労働者の年齢構成
港湾労働者の平成29年における高齢者割合(50歳以上の者の比率)は25.2%となっており、全産業の労働者の29.3%に比して低い水準となっている。一方、平成25年における港湾労働者の同割合は20.4%、全産業の労働者の同割合は27.4%であったことから、港湾労働者の高齢化は他産業と比べ急速に進展しているといえる。
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港湾雇用安定等計画 の分析と理解
3 労働力の需給の調整の目標に関する事項
(1) 労働力の需給の調整の目標
港湾労働法(昭和63年 法律 第40号)は、事業主に雇用される常用労働者による、荷役処理を原則としているところであるが、近年、コンテナ輸送の増大等、港湾における輸送革新は、より一層進展しているところであり、港湾運送の分野においては、高度な技術・技能を有する労働者を、より積極的に活用していく方策が求められているところである。
このため、港湾運送の業務に従事する労働者については、常用労働者として雇用し、計画的に教育訓練を行うことにより、高度な技術・技能を有する労働者を養成していくことが、重要である。また、日雇労働者の就労に際し、第三者が不当に介入することによる弊害が、発生する恐れがあることから、このような問題を回避するためにも、港湾運送の業務については、基本的に常用労働者で対応することが適当である。
このような観点から、港湾における荷役作業については、各事業主に雇用される、常用労働者による対応を原則としており、港湾運送の波動性に対応した、企業外労働力については、港湾労働者派遣制度に基づき派遣される、他の事業主に雇用される常用労働者による労働力の需給の調整が原則とされ、港湾労働者派遣制度を利用したにもかかわらず、必要な労働力を確保できない場合には、公共職業安定所の紹介による日雇労働者の雇入れが認められ、かつ、適格な求職者の紹介が受けられない等の場合に限り、日雇労働者の直接雇用が例外的な措置として認められているところである。
これらのことを踏まえ、港湾における荷役作業については、今後とも、各事業主に雇用される常用労働者による対応を原則とし、企業外労働力としては港湾労働者派遣制度による他の事業主に雇用される常用労働者による対応を原則、とすることについて徹底を図ることにより、港湾労働者の常用化を更に推進するとともに、事業主に雇用される常用労働者の雇用の安定に一層努めることとする。
マスターオーナーコメント:常用労働者を労働派遣に用いるとの基本方針だが、労働需給の調整の為の労働者は、結局「仕事待ち」が本質となるわけで、そうでない、とすれば、これは、常用労働者の「過労」問題に発展するであろう。余剰人員を御役所に登録して労働力の最適化を図る事は、よい方策と思えるのだが。日雇い労働者が激増して治安が乱れ、港湾地域が無法化する事態は、十分に回避されていると感じ、その点は高く評価できそうだ。人様の人権を軽んじ、その労働力最適化ばかりの方策であれば、より大きな「海域労働争議の原因」となるであろう。
また、常用労働者として採用されない、日雇い労働制度も、御役所が壊しているという批判や噂がある。それが、実情実態となると、世情は厳しい。常用労働者として採用されない労働者の受け皿というか、制度を拡充しないと、裏目に出る事になるだろう。
おまけに得体のしれない海域武装集団が「人手を欲している」という状況があり、このままでは、海賊暴力団に「仕事が無い若者が流れる」という事態に発展しそうである。そこで、当社Gとしては、厚生労働省の基本方針の長所を高く評価する一方で「常用採用から漏れた人材」を積極的に拾い上げ、これを再教育して、その海賊化を防ぐという、経営上の試みとなる訳である。これは、当社Gの「社是」に合致する経営上の方針と理解してもらいたい。
(2) 労働力の需給の調整に関して講ずべき措置
イ 国及び都府県が講ずる措置
(イ) 港湾労働法の趣旨、及び、目的の徹底を図るための事業主に対する指導の実施
事業主の企業外労働力への安易な依存を排除し、港湾労働者の常用化を促進するため、事業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行うことにより、港湾における荷役作業については、各事業主に雇用される常用労働者によって処理することを原則とする、港湾労働法の趣旨、及び、目的の更なる周知徹底を図る。
(ロ) 港湾労働者の常用化の推進
公共職業安定所において、常用労働者に係る適格な求職者の紹介の実施、求人・求職情報の積極的な提供等を行い、港湾労働者の常用化の推進を図る。
(ハ) 港湾労働者派遣制度の適正な運営、及び、有効活用の促進
港湾労働者派遣制度の適正な運営により、常用労働者の就労機会の確保、及び、雇用の安定を図るため、事業主に対し、同制度の趣旨の周知徹底を図るとともに、必要な指導を行う。
また、同制度の実施状況の的確な把握に努め、港湾労働者からの 港湾労働法 第44条 第1項の規定に基づく申告に対する、迅速な対応、現場パトロール、及び、立入検査の効果的な実施等を図る。
これらの取組に当たっては、一般財団法人港湾労働安定協会と協力し、同制度の一層の周知に努めるとともに、その更なる活用促進に向けた方策について検討する。
(ニ) 直接雇用の日雇労働者問題への対応
平成29年度における、直接雇用の日雇労働者の月間平均就労延日数は、16,079人日で、港湾労働者全体の2.9%を占めている。平成24年度以降、当該割合は横ばいとなっており、これまで、当該割合が減少するよう努めてきたところであるが、減少に結びついていない状況にある。
このため、公共職業安定所において、事業主が求める人材と日雇労働者が有する技能・経験等とのマッチングが、荷役の種類の違いなど、各港湾における固有の事情を踏まえつつ、円滑に行われるよう、事業主、及び、事業主団体とも連携しつつ、適格な求職者の紹介のための機能の充実・強化を図り、必要な労働力の確保に努めることとする。
また、各事業主における、直接雇用の日雇労働者の使用状況の的確な把握に努め、直接雇用の日雇労働者を多数使用する事業主に対し、雇用管理に関する勧告を含め、必要な指導を行い、直接雇用の日雇労働者の月間平均就労延日数の減少に更に努めることとする。
「人日」:その仕事に一人でなら何日かかるかで表した量。by Oxford Languages.
(ホ) 雇用秩序の維持
港湾における、雇用秩序が維持されることは、港湾労働者の雇用の安定、その他の、港湾労働者の福祉の増進を図る観点から必要不可欠である。
このため、港湾労働法 遵守強化旬間等を通じて、港湾関係者の遵守意識の一層の高揚を図るとともに、雇用秩序連絡会議の積極的開催、港湾労働者からの港湾労働法 第44条 第1項 の規定に基づく申告、に対する迅速な対応、現場パトロール、及び、立入検査の効果的な実施、雇用管理に関する適時適切な勧告等により、違法就労の防止を図ることとする。
また、現場パトロール等の際に、色分けされた港湾労働者証を確認し、港湾運送事業法(昭和26年 法律 第161号)違反の疑いがある事態、を把握した場合は、管轄の地方運輸局等と、速やかに情報共有を行うなど、取組の実効性の確保を図る。
さらに、港湾労働法 施行令 第2条 第3号 に規定する港湾倉庫(以下「港湾倉庫」という)については、より適正に、制度を運用していくという観点から、港湾倉庫に該当するか否か、の調査、それに当たっての貨物量の算定の基準の在り方、等について、各港湾の実情を踏まえつつ検討を行う。
(ヘ) 港湾労働者雇用安定センターに対する指導及び助言の実施
港湾労働者派遣制度による効率的かつ的確な労働力の需給の調整を実施するため、港湾労働者雇用安定センターが行う、事業主支援業務、及び、雇用安定事業関係業務の実施について必要な指導、及び、助言を行う。
(ト) 派遣法等の適正な実施を図るための事業主に対する指導の実施
労働者派遣事業の適正な運営の確保、及び、派遣労働者の保護等に関する法律(昭和60年 法律 第88号。以下「派遣法」という)又は、職業安定法(昭和22年 法律 第141号)に違反する形態による、労働力の需給調整については、港湾における雇用秩序を混乱させるものであることから、その是正指導、及び、防止の更なる徹底を図る。
また、共同受注・共同就労については、それぞれの作業が、適正な請負として実施される必要がある。このため、共同受注・共同就労を、労働者派遣事業と請負により行われる事業との区分に関する基準(昭和61年 労働省 告示第37号) に照らし、適切な請負として実施すべきことについて、事業所等の積極的な訪問等を通じ、必要な指導を行う。
ロ 「港湾労働者雇用安定センター」が講ずる措置
(イ) 事業主支援業務の適正な実施
港湾労働者派遣制度による、効率的かつ的確な労働力の需給調整、を実施するため、事業主、及び、事業主団体と密接な連携を図り、港湾労働者派遣契約の締結のあっせんを行うに際し、港湾労働者に従事させようとしている業務の具体的内容、又は、当該業務に従事するに際して、必要な技能等に関する、港湾派遣元事業主、又は、港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者からの、あっせん申込み内容を、きめ細かに収集、又は、確認の上で、あっせん先に対して情報提供を行う等、港湾労働者派遣制度に係る情報の、迅速な収集、及び、提供を、これまで以上に積極的に行い、港湾派遣元事業主、及び、港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者の双方の要請を満たせるよう、そのあっせん機能の充実及び強化を図る。
(ロ) 雇用安定事業関係業務の適正な実施
港湾労働者派遣制度による「効率的かつ的確な労働力の需給調整」を実施するため、派遣労働者に従事させようとする業務の内容等、港湾派遣元事業主、及び、港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者からの、労働者派遣契約の締結のあっせんに係る要請の内容を、きめ細かに確認するとともに、派遣元責任者に対する研修を行うほか、事業主、港湾労働者、その他の関係者に対して、港湾労働者派遣制度に関する相談、その他の援助を行う。
ハ 事業主及び事業主団体が講ずる措置
(イ) 直接雇用の日雇労働者問題への対応
日雇労働者の直接雇用については、その縮小に向け、公共職業安定所において、荷役の種類の違いなど、各港湾における固有の事情に応じた適格な求職者の紹介のための、機能の充実・強化を図ることとしていることから、それに係る取組に対して積極的に協力する等、直接雇用の日雇労働者の利用が、例外的となるよう努める。
(ロ) 手続の適正な実施
港湾労働法に定められた届出、報告等の手続を適正に実施する。
(ハ) 港湾労働者雇用安定センターへの協力
港湾労働者派遣制度による「効率的かつ的確な労働力の需給調整」を実施するため、港湾労働者の派遣の送り出し、又は、受入れを求める場合には、港湾労働者雇用安定センターに対して、港湾派遣労働者に従事させる予定の、具体的な業務内容、又は、当該事業に従事するに際して、港湾派遣労働者に必要とされる技能等、事業所における港湾労働者の需給の状況に関する、できる限り具体的かつ詳細な情報を、積極的に提供するよう努めるとともに、港湾労働者雇用安定センターが行う、労働者派遣契約のあっせんに、協力するよう努める。
(ニ) 事業主団体が講ずる措置
事業主が講ずる(イ)から(ハ)までの措置について、事業主に対する周知徹底、必要な助言その他の援助を行う。
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港湾雇用安定等計画 の分析と理解
4 港湾労働者の雇用の改善並びに能力の開発及び向上を促進するための方策に関する事項
(1) 雇用の改善を促進するための方策
イ 国が講ずる措置
我が国の港湾における国際競争力を確保する観点から、人的資源の有効活用が図られるよう、港湾労働者の福利厚生について必要な対策を実施するよう努める。また、雇用管理者の選任の徹底、雇用管理改善の重要性の周知等により、事業主の雇用管理の改善の一層の促進及びその実効性の確保を図るとともに、港湾運送事業に係る規制改革等の港湾労働を取り巻く環境の変化等により、労働時間や労働災害の増加、労働保険への未加入、その他労働環境の悪化が生ずることのないよう、労働基準法(昭和22年法律第49号)等関係法令に定める労働条件の基準の遵守の更なる徹底や労働安全衛生法(昭和47年法律第57号)第6条に規定する労働災害防止計画の効果的な推進等を図るとともに、関係者の協力を得つつ必要な対策を実施するよう努める。
ロ 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置
港湾労働を取り巻く環境の変化に的確に対応した雇用管理者研修及び事業主を対象とする雇用管理の改善に関する相談その他の援助を実施する。
ハ 事業主及び事業主団体が講ずる措置
事業主は、雇用管理者を選任し、その資質の向上を図るとともに、計画的な港湾労働者の募集等を行う。また、福利厚生の充実等雇用管理の改善を促進し、港湾運送事業の雇用機会としての魅力づくりに努める。
また、日曜・夜間荷役が継続的に行われる場合には、労使間の協議に基づき、交替制勤務の導入等による所定外労働時間の削減等適切な雇用管理の実施を図るほか、労働災害防止団体法(昭和39年法律第118号)に基づき設立された港湾貨物運送事業労働災害防止協会の活動を通じ、事業主が協力して労働安全衛生対策を講ずる等、港湾労働を取り巻く環境の変化に的確に対応した労働環境の整備に努める。
事業主団体は、事業主の講ずる措置について、必要な助言その他の援助を行う。
(2) 能力の開発及び向上を促進するための方策
イ 国が講ずる措置
(イ) 港湾荷役作業の革新化等に対応した教育訓練の拡充
港湾運送事業における荷役のうち、ガントリークレーン等を使用する革新荷役が占める割合が高水準で推移している等港湾荷役作業の革新化が6大港全体で進展していることに伴い、事業主の訓練ニーズも多様化していることから、当該ニーズに的確に対応した訓練内容の一層の充実・強化に努め、港湾労働者の高度な技術・技能の習得及び若手・中堅労働者への円滑な技能継承に対する支援を強化する。
(ロ) 港湾労働者に対する教育訓練の支援
港湾職業能力開発短期大学校を始めとする公共職業能力開発施設において、荷役機械の技術革新の進展等の港湾労働を取り巻く環境の変化によるニーズの変化に的確に対応した港湾運送業務に係る職業訓練の効率的な実施に努めるほか、講師の派遣や施設の提供等事業主が行う教育訓練を支援する。
また、各港湾いずれにおいても必要な港湾に関する知識又は技能に関する一般的な研修について、公共職業能力開発施設、港湾技能研修センター等と連携を図りつつ、個別の港湾におけるその実施機会の拡大に努める。
ロ 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置
(イ) 港湾荷役作業の革新化等に対応した教育訓練の拡充
荷役機械の技術革新の進展等に伴う訓練ニーズの多様化に的確に対応するため、新たに神戸市に移転される港湾技能研修センターにおいて、訓練内容の一層の充実・強化を図り、港湾労働者の高度な技術・技能の習得及び若手・中堅労働者への円滑な技能継承に対する支援を強化する。
(ロ) 相談援助及び各種講習の実施等
港湾労働者に対する相談援助やニーズに対応した各種講習を実施するほか、認定職業訓練施設に対する補助金制度を活用すること等による運営基盤の強化並びに港湾労働者の能力の開発及び向上に対する事業主の自覚の高揚に努め、事業主に対して港湾技能研修センターの積極的利用を促す。
ハ 事業主が講ずる措置
荷役機械の技術革新の進展等の港湾労働を取り巻く環境の変化に留意しつつ、その雇用する港湾労働者の職業生活の全期間を通じた段階的かつ体系的な教育訓練を行うよう配慮する。
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港湾雇用安定等計画 の分析と理解
5 港湾労働者派遣事業の適正な運営を確保するための方策に関する事項
(1) 国が講ずる措置
イ 港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するための事業主に対する指導等の実施
港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保し、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、事業主に対し、同制度の趣旨を理解させるとともに、労働者派遣契約の締結に際して、港湾労働者雇用安定センターのあっせんを受けることが適当であること、港湾労働者派遣事業は自己の営む港湾運送事業に付随して行うことが適当であること、港湾労働者派遣の役務を専ら特定の者に一方的に提供することを目的として活用すること及び労働者を専ら派遣就業に従事させることは適当ではないこと、労働者を港湾労働者派遣制度の対象としようとする場合にはあらかじめ本人の同意が必要であること、港湾労働者派遣の対象としようとする労働者が主として従事している業務についてのみ派遣が認められること、港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者もまた当該派遣中の労働者について港湾労働法第23条の規定により適用する派遣法第45条に基づく労働安全衛生上の措置等を講ずる必要があること等についての必要な指導を行う。
また、港湾労働者派遣制度の実施状況の的確な把握に努め、港湾労働者からの申告に対する迅速な対応、現場パトロール及び立入検査の効果的な実施等を図る。
さらに、一般財団法人港湾労働安定協会と協力し、同制度の一層の周知に努めるとともに、その更なる活用促進に向けた方策について検討する。
ロ 港湾労働者雇用安定センターに対する指導及び助言の実施
港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するため、港湾労働者雇用安定センターが行う事業主支援業務及び雇用安定事業関係業務の実施について必要な指導及び助言を行う。
(2) 港湾労働者雇用安定センターが講ずる措置
イ 事業主支援業務の適正な実施
港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するとともに、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、事業主及び事業主団体と密接な連携を図り、港湾労働者派遣契約の締結のあっせんを行うに際し、港湾労働者に従事させようとしている業務の具体的内容又は当該業務に従事するに際して必要な技能等に関する港湾派遣元事業主又は港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者からのあっせん申込み内容をきめ細かに収集又は確認の上であっせん先に対して情報提供を行う等港湾労働者派遣制度に係る情報の迅速な収集及び提供をこれまで以上に積極的に行い、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者の双方の要請を満たせるよう、そのあっせん機能の充実及び強化を図る。
ロ 雇用安定事業関係業務の適正な実施
港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するとともに、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、派遣労働者に従事させようとする業務の内容等、港湾派遣元事業主及び港湾労働者派遣の役務の提供を受ける者からの労働者派遣契約の締結のあっせんに係る要請の内容をきめ細かに確認するとともに、派遣元責任者に対する研修を行うほか、事業主、港湾労働者その他の関係者に対して、港湾労働者派遣制度に関する相談その他の援助を行う。
(3) 事業主及び事業主団体が講ずる措置
イ 港湾労働者雇用安定センターへの協力
港湾労働者派遣制度の適正な運営を確保するとともに、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るため、港湾労働者の派遣の送り出し又は受入れを求める場合には、港湾労働者雇用安定センターに対して、港湾派遣労働者が従事予定の具体的な業務内容又は当該業務に従事するに際して港湾派遣労働者に必要とされる技能等事業所における港湾労働者の需給の状況に関するできる限り具体的かつ詳細な情報を積極的に提供するよう努めるとともに、港湾労働者雇用安定センターが行う労働者派遣契約のあっせんに協力するよう努める。
ロ 許可基準等の遵守
港湾労働者派遣制度は、港湾労働者の雇用の安定と港湾運送事業における効率的な経営・就労体制の確立との両立を図るための制度であることを理解し、港湾労働者派遣制度の許可基準とされている自己の営む港湾運送事業に付随した港湾労働者派遣事業の実施、適正な派遣料金、派遣就業の日数の上限等を遵守するとともに、一定の経験・資格を有する者のみを港湾労働者派遣制度の対象者とし、港湾労働法第23条の規定により適用する派遣法第45条に基づく労働安全衛生上の措置等を的確に実施する等、港湾労働者派遣制度を同制度の趣旨に沿って活用する。
ハ 事業主団体が講ずる措置
事業主が講ずるイ及びロの措置について、事業主に対する周知徹底、必要な助言その他の援助を行う。
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(7:44 2024/05/12 日)●●●
2023/04/10 11:55:30(月)●●
2023/04/09 06:24:08(日)
☞ 港湾労働問題
2023/04/10 11:52:52(月) マスターオーナーコメント( 社主(しゃぬし) )●●
行政として、常雇用労働者を、労働派遣に用いるとの基本方針だが、労働需給の調整の為の労働者は「過労を回避する為」結局「仕事待ち」が本質となるわけで、「そうでない」とすれば、これは、常用労働者の「過労」問題に発展するであろう。●●
「論理が飛んでいて、わからない」・・・仕事待ちで無いということは「仕事中」であって、つまり消耗中、あるいは酷使となる。(7:44 2024/05/12 日)●●
・・・質問考え中。
余剰人員を御役所に登録して労働力の最適化を図る事は、よい方策と思える。日雇い労働者が激増して治安が乱れ、港湾地域が無法化する事態は、十分に回避されていると感じ、その点は高く評価できそうだ。
しかし、人様の人権を軽んじ、その「労働力最適化ばかり」の方策であれば、より大きな「海域労働争議の原因」となるであろう。(7:44 2024/05/12 日)●●
さらに「常用労働者として採用されない、日雇い労働制度も、御役所が壊している」という批判や噂がある。それが、実情実態となると、世情は厳しい。常用労働者として採用されない労働者の受け皿というか、制度を拡充しないと、裏目に出る事になるだろう。
おまけに、得体のしれない海域武装集団が「人手を欲している」という状況があり、このままでは、海賊暴力団に「仕事が無い若者が流れる」という事態に発展する気配がある。
そこで、当社Gとしては、厚生労働省の基本方針の長所を高く評価する一方で「常雇用採用から漏れた人材」を積極的に拾い上げ、これを再教育して、その海賊化を防ぐという、経営上の試みとなる訳である。これは、当社Gの「社是」に合致する経営上の方針と理解してもらいたい。
2023/04/09 06:24:08(日)●● 港湾労働法 第十二条 と 労働者派遣法 第四条 の整合性が問題になっている。どちらかが、間違いか、あるいは、労使の争いにより、法律で不整合が発生したのか? → 港湾労働法 第二十三条 で解決されているが調査中!
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☞ 港湾労働問題
2023/04/10 11:52:52(月) マスターオーナーコメント( 社主(しゃぬし) )●●
行政として、常雇用労働者を、労働派遣に用いるとの基本方針だが、労働需給の調整の為の労働者は「過労を回避する為」結局「仕事待ち」が本質となるわけで、「そうでない」とすれば、これは、常用労働者の「過労」問題に発展するであろう。●●
「論理が飛んでいて、わからない」・・・仕事待ちで無いということは「仕事中」であって、つまり消耗中、あるいは酷使となる。(7:44 2024/05/12 日)●●
・・・質問考え中。
余剰人員を御役所に登録して労働力の最適化を図る事は、よい方策と思える。日雇い労働者が激増して治安が乱れ、港湾地域が無法化する事態は、十分に回避されていると感じ、その点は高く評価できそうだ。
しかし、人様の人権を軽んじ、その「労働力最適化ばかり」の方策であれば、より大きな「海域労働争議の原因」となるであろう。(7:44 2024/05/12 日)●●
さらに「常用労働者として採用されない、日雇い労働制度も、御役所が壊している」という批判や噂がある。それが、実情実態となると、世情は厳しい。常用労働者として採用されない労働者の受け皿というか、制度を拡充しないと、裏目に出る事になるだろう。
おまけに、得体のしれない海域武装集団が「人手を欲している」という状況があり、このままでは、海賊暴力団に「仕事が無い若者が流れる」という事態に発展する気配がある。
そこで、当社Gとしては、厚生労働省の基本方針の長所を高く評価する一方で「常雇用採用から漏れた人材」を積極的に拾い上げ、これを再教育して、その海賊化を防ぐという、経営上の試みとなる訳である。これは、当社Gの「社是」に合致する経営上の方針と理解してもらいたい。
2023/04/09 06:24:08(日)●● 港湾労働法 第十二条 と 労働者派遣法 第四条 の整合性が問題になっている。どちらかが、間違いか、あるいは、労使の争いにより、法律で不整合が発生したのか? → 港湾労働法 第二十三条 で解決されているが調査中!
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☞ 港湾労働問題
2023/04/10 11:52:52(月) マスターオーナーコメント( 社主(しゃぬし) )●●
行政として、常雇用労働者を、労働派遣に用いるとの基本方針だが、労働需給の調整の為の労働者は「過労を回避する為」結局「仕事待ち」が本質となるわけで、「そうでない」とすれば、これは、常用労働者の「過労」問題に発展するであろう。●●
「論理が飛んでいて、わからない」・・・仕事待ちで無いということは「仕事中」であって、つまり消耗中、あるいは酷使となる。(7:44 2024/05/12 日)●●
・・・質問考え中。
余剰人員を御役所に登録して労働力の最適化を図る事は、よい方策と思える。日雇い労働者が激増して治安が乱れ、港湾地域が無法化する事態は、十分に回避されていると感じ、その点は高く評価できそうだ。
しかし、人様の人権を軽んじ、その「労働力最適化ばかり」の方策であれば、より大きな「海域労働争議の原因」となるであろう。(7:44 2024/05/12 日)●●
さらに「常用労働者として採用されない、日雇い労働制度も、御役所が壊している」という批判や噂がある。それが、実情実態となると、世情は厳しい。常用労働者として採用されない労働者の受け皿というか、制度を拡充しないと、裏目に出る事になるだろう。
おまけに、得体のしれない海域武装集団が「人手を欲している」という状況があり、このままでは、海賊暴力団に「仕事が無い若者が流れる」という事態に発展する気配がある。
そこで、当社Gとしては、厚生労働省の基本方針の長所を高く評価する一方で「常雇用採用から漏れた人材」を積極的に拾い上げ、これを再教育して、その海賊化を防ぐという、経営上の試みとなる訳である。これは、当社Gの「社是」に合致する経営上の方針と理解してもらいたい。
2023/04/09 06:24:08(日)●● 港湾労働法 第十二条 と 労働者派遣法 第四条 の整合性が問題になっている。どちらかが、間違いか、あるいは、労使の争いにより、法律で不整合が発生したのか? → 港湾労働法 第二十三条 で解決されているが調査中!