EAIIG-HD 社主社長 >会社規則 >第5ページ >会社 現行犯 逮捕規則 2025
いかなる人物も、人権を侵害する逮捕行為は危うい。しかし「人権侵害者」を逮捕する事は、やむを得ない。それは、人が生まれながらにして持つ権利であり、義務でもある。
追記中。
2 追記中である事は、いかなる無効をも意味しない。
許し難い蛮行や暴力を行う者を、その行為を実行中に、即時、逮捕する事は、やむを得ない。
特に、船舶関係者や許可された人物などは、継続捜査権を持つ。但し、関係者の人権を著しく損なう捜査は違法であり、証拠の真偽が問われる。捏造証拠は無効。
☞ 「全く無いハズじゃ」は、はなはだしき間違い。
いかなる人物も「 濡れ衣(ウェット クロース/ウェット ウェア) 」「フォールす チャージ(偽請求) 」は、しては、ならない、禁止する。証拠/疎明(そめい)/証明/説明も、無いような逮捕は禁止する。
☞ 疎明(そめい) は、状況証拠では無い。「完全証明では無い」事。
いかなる人物でも「地球を滅ぼす」「太陽へどうの?」と、国際連合(UN) や 加盟国などを脅す事は、蛮行であり「永久捕虜」と指定されても、やむを得ない、が、実現は困難であり、2025年現在は「海王星へ追放」と、宣告する事になった。可能であるが、裁判による。
いかなる人物でも、刑の猶予は、有り得るが、大罪は困難。やはり裁判による
日本国の地表面など裁判所で行うこと、密室で非公開の裁判は認めない。
いかなる人物にも、現行犯の「何か特権/不逮捕特権」も、原則無い。但し、制限された人権は有る。議員の不逮捕 (それを、されない) 特権は、いかなる現行犯でも存在しない。
いかなる人物でも、この規則の不備を利用した逮捕逃れは、できない。
公示作成&随時校正中
いかなる人物も、現行犯逮捕のとき「本人未承諾おとり」など、為しては、ならない、禁止する。2025年現在、地震、雷、火事、親父(ハラスメント)、津波 など、大自然災害が、頻発し、日本国や、それを頼る小国は、「国家の危機」が継続し、かつて、表現された「平和ボケ」「平和保守員 日本」の揶揄 ( やゆ ) も、消え去った。しかし「リベラル穏健」「理想の平和」「長寿長命」なる、社会への希求は、誠実であり、戦争の災禍は、絶対に繰り返す事は出来ない。我々は、日常の防犯活動を通して、許し難い、いじめ/虐待/セクハラ/パワハラ/迫害 に接しており、その事実は、誰が、どのように揉み消しても、消えない、怨嗟(えんさ)の炎となっている。この事は「事実不変原理2025」とともにあり、苦心苦労して、犯人を逮捕して、被害者から遠ざける事が、急務で実務となっている。ここ鈴鹿市にて、逮捕活動の要領を規則化するが、絶対の軍務では無く、関係者の人権に配慮(はいりょ)し、関係国の善良な憲法に合致した活動が求められる、のである。
公示校正中
いかなる人物も、社業の怠慢や不満から、暴力事件を起こしては、ならない。それは、一時の怒りであり、一時金/ボーナス/ボナス は、減額/中止 となる。特に上役や、同僚/協業者などが、重症や、重体/死亡 に至ったとき。
公示校正中
いかなる人物も、児童や小柄の者に、何か圧力を、かけたり、威圧しては、ならない、固く禁ず。このような輩は逮捕すべき。
☞ 児童==子/子供==child/children==少年/少女==boy/girl
公示校正中
「でてってくれ」「けえれ!」とは、村や施設などから、出ていけ、と言う意味。
「くるな!どあほ」とは、来るな!と怒っている様子。
「たいほする」とは、逮捕予告のこと。
公示校正中
何人も、以下、
施設や家屋の施錠を習慣とすること。但し、多数の鍵は、トラブルとなる。
世帯の孤立を避け、隣 近所(となり きんじょ)の「安否確認」を行うこと。
防犯パトロールを行うこと。地震/雷/火事/親父/津波などを警戒すること。
公示校正中
何人も、犯人が現行犯のとき、つまり、許し難い蛮行や暴力を行う者を、その行為を実行中に、逮捕状が無くとも、即時、逮捕できる。
2 船舶や広大な施設内では、継続捜査権や、現行犯で無い逃亡犯の逮捕権がある。申請すること。
公示校正中
特に、船舶関係者や許可された人物などは、継続捜査権を持つ。但し、関係者の人権を著しく損なう捜査は違法であり、証拠の真偽が問われる。捏造証拠は無効。
公示校正中
何人も、逮捕した犯人の身柄を、速やかに、然る ( しかる ) べき当局へ引き渡すこと。できる限り、犯人が餓死などする前に、3時間以内に、渡すこと。
公示校正中
いかなる人物も「 濡れ衣(ウェット クロース/ウェット ウェア) 」「フォールす チャージ(偽請求) 」は、しては、ならない、禁止する。証拠/疎明(そめい)/証明/説明も、無いような逮捕は禁止する。
☞ 疎明(そめい) は、状況証拠では無い。「完全証明では無い」事。
いかなる人物にも、現行犯の「何か特権/不逮捕特権」も、原則無い。但し、制限された人権は有る。議員の不逮捕 (それを、されない) 特権は、いかなる現行犯でも存在しない。
いかなる人物でも「地球を滅ぼす」「太陽へどうの?」と、国際連合(UN) や 加盟国などを脅す事は、蛮行であり「永久捕虜」と指定されても、やむを得ない、が、実現は困難であり、2025年現在は「海王星へ追放」と、宣告する事になった。可能であるが、裁判による。
日本国の地表面など裁判所で行うこと、密室で非公開の裁判は認めない。
いかなる人物でも、刑の猶予は、有り得るが、大罪は困難。やはり裁判による。
いかなる人物も、・・・
いかなる人物でも、この規則の不備を利用した逮捕逃れは、できない。