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マスターオーナーCEOの 研究3
(安全管理規定に基づく実務と補足)
HOME >EAIIG 会社船舶 事故処理基準
急ぎ、国土交通省の例文を元に「EAIIG 会社船舶 事故処理基準」を作ってみた。例文には図示があり、ソフトウェアツール の互換性で問題があった(内容の不足や間違いを指摘願います)。
2024/03/13 05:35:07(水)●●(new)(new)
校正公示中
2024/03/13 05:45:42(水)●●(new)(new)
参考:事故処理基準 作成要領
※届出の際には、作成要領の届出は必要ありません。
第2条関係
1 (例)のとおり規定する。
2 (5)の具体例
(例)入港地向け通常の航行中、濃霧となり視界が急激に悪化したところ自船の位置を見失い、レーダにより航行中、自船前方約20mに突然、防波堤を認めたため、機関を後進一杯に転じたところ、防波堤まで数10cmのところで停止したため、衝突をまぬがれた。
第3条関係
(例)のとおり規定する。
第4条関係
1 「官公署連絡表」は、航路筋に関連するすべての関係海上保安官署及び運輸局等の名称及び所在地、連絡手段及び連絡方法(無線局呼出符号、VHF呼出名称、電話番号等)を記載する。
2 「非常連絡表」は別表として差し支えない。
3 表は例示であるので自社の組織に応じた連絡表を定める。(現行の連絡表をそのまま規定して差し支えない。)
4 常時就航している船舶が1隻で、船長が運航管理者を兼務している場合は、第1項中「運航管理者」を「本社」とする。
5 船長が直接関係海上保安官署等へ連絡できない場合(通信波等の関係から)は第2項を規定する必要はない。
第5条関係
1 本条は、事故の状況の把握及び陸上からの救助措置のために必要な事項を例示したものであり、船舶及び航路の実態に応じて規定することは差し支えない。
第6条関係
1 本条は船舶に事故が発生した場合に船長が執るべき措置を列記したものであり、具体的な事故処理要領は、別途「救難マニュアル」等に定めておく必要がある。
第7条関係
1 通信設備がない場合は第1項を次のように規定する。
「運航管理者は、連絡なしに入港が異常に遅延している場合は、遅滞なく船舶の動静把握のため必要な措置を講じなければならない。」
2 常時就航している船舶が1隻で船長が運航管理者を兼務している場合は第1項~第3項中「運航管理者」を「社長」とする。
3 「河」の場合は、第2項及び第3項中「関係海上保安官署」を「警察官署等」とする。
第9条関係
1 表は例示であり、自社の組織、規模に応じて定めればよい。
2 運航管理者を総指揮とする場合又は事故の態様によって運航管理者を総指揮とする場合は第2項として次を加える。
「2 事故処理組織の要員として指名された者は、事故処理に関する運航管理者の指揮に従わなければならない。」
3 常時就航している船舶が1隻で船長が運航管理者を兼務している場合は、表中「運航管理者」を削除する。
第10条関係
1 通信設備がない場合は次のように規定する。
「船長は、船内に医療救護を必要とする事態が発生したときは、急を要すると認められるとき又は患者の要請があったときは最寄りの港に入港し、別表「医療機関連絡表」により最寄りの医師と連絡をとり、その指示のもとに適切な措置を講じなければならない。船長から連絡を受けた運航管理者は船長の措置を援助し、又は当該措置を引継ぐものとする。」
2 常時就航している船舶が1隻で船長が運航管理者を兼務している場合は「運航管理者」を「社長」、「専務取締役」又は「○○○○」等とする。
第11条関係
1 「河」の場合は、「関係海上保安官署等」を「警察署等」とする。
第12条関係
1 表は例示であり、自社の組織に応じて定める。
2 運航管理規程において、調査委員会を設置せず運航管理者が事故の原因等の調査を行うこととしている場合は本条を規定しない。
第13条~第14条関係
(例)のとおり規定する。