HD当社のポータルサイトでは、ありません
マスターオーナーCEOの社外向け業務ページです
催奇性 薬品に反対します。全廃を!
!催奇性薬品 絶対禁止!
薬害 無視/軽視に反対します!
㈱東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
マスターオーナーCEOの研究3
HOME >商法 第二編 商行為 第八章 運送営業 理解と研究
EAIIG社員?
(EAIIG Company Member?)
本当にEAIIG社員ですか?
ここから下は、ご遠慮ください
Please, Cancel and Go out !
社員で無い人は、社員の許可を得てください
The No Company member!
Please, Get Permission from Company member.
2023/11/23 08:50:58(木)●●(new)(new)
明治三十二年法律第四十八号 商法
※ 以下の法律は「点 を入れたり、文字を強調」しています。そのままの「切り貼り」では検索できないことがあります。悪しからず御了承ください。
2023/11/24 06:57:35(金)●●(new)(new)
2023/11/24 06:57:35(金)●●
第八章 運送営業
第一節 総則
第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送、又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品、又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第六百八十四条 に規定する船舶(第七百四十七条 に規定する非航海船を含む。)による物品、又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条 第一項に規定する航空機による物品、又は旅客の運送をいう。
第二節 物品運送
(物品運送契約)
第五百七十条 物品運送契約は、運送人が、荷送人から、ある物品を受け取り、これを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人が、その結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(送り状の交付義務等)
第五百七十一条 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
一 運送品の種類。
二 運送品の容積、若しくは、重量、又は、包、若しくは、個品の数、及び運送品の記号。※メモ:運送品の記号は重要。
三 荷造りの種類。
四 荷送人、及び、荷受人の氏名、又は、名称。
五 発送地、及び、到達地。
2 前項の荷送人は、送り状 の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法、その他の情報通信の技術を利用する方法、であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
(危険物に関する通知義務)
第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性、その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨、及び、当該運送品の品名、性質、その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
(運送賃)
第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 運送品が、その性質、又は、瑕疵(かし)によって滅失し、又は、損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
(運送人の留置権)
第五百七十四条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用、及び、立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
(運送人の責任)
第五百七十五条 運送人は、運送品の受取から、引渡しまでの間に、その運送品が滅失し、若しくは損傷し、若しくは、その滅失、若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人が、その運送品の受取、運送、保管、及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(損害賠償の額)
第五百七十六条 運送品の滅失、又は損傷の場合における、損害賠償の額は、その引渡しが、されるべき地、及び、時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地、及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
2 運送品の滅失、又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃、その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
3 前二項の規定は、運送人の故意、又は重大な過失によって運送品の滅失、又は損傷が生じたときは、適用しない。
(高価品の特則)
第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たり、その種類、及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷、又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意、又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
(複合運送人の責任)
第五百七十八条 陸上運送、海上運送、又は航空運送のうち、二以上の運送を、一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷、又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての、運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送において、その運送品の滅失等の原因が生じた場合に、当該運送ごとに適用されることとなる「我が国の法令、又は我が国が締結した条約の規定」に従う。
2 前項の規定は、陸上運送であって、その区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを、一の契約で引き受けた場合について準用する。
(相次運送人の権利義務)
第五百七十九条 数人の運送人が、相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わって、その権利を行使する義務を負う。
2 前項の場合において、後の運送人が、前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
3 ある運送人が引き受けた陸上運送について、その荷送人のために、他の運送人が、相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき、連帯して損害賠償の責任を負う。
4 前三項の規定は、海上運送、及び航空運送について準用する。
(荷送人による運送の中止等の請求)
第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更、その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金、及び、その処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
(荷受人の権利義務等)
第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
2 前項の場合において、荷受人が、運送品の引渡し、又は、その損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
(運送品の供託及び競売)
第五百八十二条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
2 前項に規定する場合において、運送人が、荷送人に対し、相当の期間を定めて運送品の処分につき、指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人が、その指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
3 損傷、その他の事由による、価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
4 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部、又は、一部を運送賃等に充当することを妨げない。
5 運送人は、第一項 から 第三項 までの規定により運送品を供託し、又は、競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対して、その旨の通知を発しなければならない。
第五百八十三条 前条の規定は、荷受人が、運送品の受取を拒み、又は、これを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条 第二 項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
(運送人の責任の消滅)
第五百八十四条 運送品の損傷、又は、一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が、異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に、直ちに発見することができない損傷、又は、一部滅失があった場合において、荷受人が、引渡しの日から二週間以内に、運送人に対して、その旨の通知を発したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第一項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しが、された日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 運送人が、更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が、第一項の期間内に、損害を賠償し、又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し、又は裁判上の請求をされた日から、三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。
(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十六条 運送人の、荷送人、又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(運送人の不法行為責任)
第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条、及び、第五百八十五条 の規定は、運送品の滅失等についての運送人の、荷送人、又は、荷受人に対する、不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人が、あらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず、荷送人から、運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
※メモ:意味が、よくわからない。
(運送人の被用者の不法行為責任)
第五百八十八条 前条の規定により、運送品の滅失等についての、運送人の損害賠償の責任が免除され、又は、軽減される場合には、その責任が免除され、又は、軽減される限度において、その運送品の滅失等についての、運送人の被用者の「荷送人、又は荷受人」に対する不法行為による、損害賠償の責任も、免除され、又は、軽減される。
2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。
第八章 運送営業
第一節 総則
第五百六十九条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。
一 運送人 陸上運送、海上運送又は航空運送の引受けをすることを業とする者をいう。
二 陸上運送 陸上における物品又は旅客の運送をいう。
三 海上運送 第六百八十四条に規定する船舶(第七百四十七条に規定する非航海船を含む。)による物品又は旅客の運送をいう。
四 航空運送 航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号)第二条第一項に規定する航空機による物品又は旅客の運送をいう。
第二節 物品運送
(物品運送契約)
第五百七十条 物品運送契約は、運送人が荷送人からある物品を受け取りこれを運送して荷受人に引き渡すことを約し、荷送人がその結果に対してその運送賃を支払うことを約することによって、その効力を生ずる。
(送り状の交付義務等)
第五百七十一条 荷送人は、運送人の請求により、次に掲げる事項を記載した書面(次項において「送り状」という。)を交付しなければならない。
一 運送品の種類
二 運送品の容積若しくは重量又は包若しくは個品の数及び運送品の記号
三 荷造りの種類
四 荷送人及び荷受人の氏名又は名称
五 発送地及び到達地
2 前項の荷送人は、送り状の交付に代えて、法務省令で定めるところにより、運送人の承諾を得て、送り状に記載すべき事項を電磁的方法(電子情報処理組織を使用する方法その他の情報通信の技術を利用する方法であって法務省令で定めるものをいう。以下同じ。)により提供することができる。この場合において、当該荷送人は、送り状を交付したものとみなす。
(危険物に関する通知義務)
第五百七十二条 荷送人は、運送品が引火性、爆発性その他の危険性を有するものであるときは、その引渡しの前に、運送人に対し、その旨及び当該運送品の品名、性質その他の当該運送品の安全な運送に必要な情報を通知しなければならない。
(運送賃)
第五百七十三条 運送賃は、到達地における運送品の引渡しと同時に、支払わなければならない。
2 運送品がその性質又は瑕疵かしによって滅失し、又は損傷したときは、荷送人は、運送賃の支払を拒むことができない。
(運送人の留置権)
第五百七十四条 運送人は、運送品に関して受け取るべき運送賃、付随の費用及び立替金(以下この節において「運送賃等」という。)についてのみ、その弁済を受けるまで、その運送品を留置することができる。
(運送人の責任)
第五百七十五条 運送人は、運送品の受取から引渡しまでの間にその運送品が滅失し若しくは損傷し、若しくはその滅失若しくは損傷の原因が生じ、又は運送品が延着したときは、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。ただし、運送人がその運送品の受取、運送、保管及び引渡しについて注意を怠らなかったことを証明したときは、この限りでない。
(損害賠償の額)
第五百七十六条 運送品の滅失又は損傷の場合における損害賠償の額は、その引渡しがされるべき地及び時における運送品の市場価格(取引所の相場がある物品については、その相場)によって定める。ただし、市場価格がないときは、その地及び時における同種類で同一の品質の物品の正常な価格によって定める。
2 運送品の滅失又は損傷のために支払うことを要しなくなった運送賃その他の費用は、前項の損害賠償の額から控除する。
3 前二項の規定は、運送人の故意又は重大な過失によって運送品の滅失又は損傷が生じたときは、適用しない。
(高価品の特則)
第五百七十七条 貨幣、有価証券その他の高価品については、荷送人が運送を委託するに当たりその種類及び価額を通知した場合を除き、運送人は、その滅失、損傷又は延着について損害賠償の責任を負わない。
2 前項の規定は、次に掲げる場合には、適用しない。
一 物品運送契約の締結の当時、運送品が高価品であることを運送人が知っていたとき。
二 運送人の故意又は重大な過失によって高価品の滅失、損傷又は延着が生じたとき。
(複合運送人の責任)
第五百七十八条 陸上運送、海上運送又は航空運送のうち二以上の運送を一の契約で引き受けた場合における運送品の滅失等(運送品の滅失、損傷又は延着をいう。以下この節において同じ。)についての運送人の損害賠償の責任は、それぞれの運送においてその運送品の滅失等の原因が生じた場合に当該運送ごとに適用されることとなる我が国の法令又は我が国が締結した条約の規定に従う。
2 前項の規定は、陸上運送であってその区間ごとに異なる二以上の法令が適用されるものを一の契約で引き受けた場合について準用する。
(相次運送人の権利義務)
第五百七十九条 数人の運送人が相次いで陸上運送をするときは、後の運送人は、前の運送人に代わってその権利を行使する義務を負う。
2 前項の場合において、後の運送人が前の運送人に弁済をしたときは、後の運送人は、前の運送人の権利を取得する。
3 ある運送人が引き受けた陸上運送についてその荷送人のために他の運送人が相次いで当該陸上運送の一部を引き受けたときは、各運送人は、運送品の滅失等につき連帯して損害賠償の責任を負う。
4 前三項の規定は、海上運送及び航空運送について準用する。
(荷送人による運送の中止等の請求)
第五百八十条 荷送人は、運送人に対し、運送の中止、荷受人の変更その他の処分を請求することができる。この場合において、運送人は、既にした運送の割合に応じた運送賃、付随の費用、立替金及びその処分によって生じた費用の弁済を請求することができる。
(荷受人の権利義務等)
第五百八十一条 荷受人は、運送品が到達地に到着し、又は運送品の全部が滅失したときは、物品運送契約によって生じた荷送人の権利と同一の権利を取得する。
2 前項の場合において、荷受人が運送品の引渡し又はその損害賠償の請求をしたときは、荷送人は、その権利を行使することができない。
3 荷受人は、運送品を受け取ったときは、運送人に対し、運送賃等を支払う義務を負う。
(運送品の供託及び競売)
第五百八十二条 運送人は、荷受人を確知することができないときは、運送品を供託することができる。
2 前項に規定する場合において、運送人が荷送人に対し相当の期間を定めて運送品の処分につき指図をすべき旨を催告したにもかかわらず、荷送人がその指図をしないときは、運送人は、その運送品を競売に付することができる。
3 損傷その他の事由による価格の低落のおそれがある運送品は、前項の催告をしないで競売に付することができる。
4 前二項の規定により運送品を競売に付したときは、運送人は、その代価を供託しなければならない。ただし、その代価の全部又は一部を運送賃等に充当することを妨げない。
5 運送人は、第一項から第三項までの規定により運送品を供託し、又は競売に付したときは、遅滞なく、荷送人に対してその旨の通知を発しなければならない。
第五百八十三条 前条の規定は、荷受人が運送品の受取を拒み、又はこれを受け取ることができない場合について準用する。この場合において、同条第二項中「運送人が」とあるのは「運送人が、荷受人に対し相当の期間を定めて運送品の受取を催告し、かつ、その期間の経過後に」と、同条第五項中「荷送人」とあるのは「荷送人及び荷受人」と読み替えるものとする。
(運送人の責任の消滅)
第五百八十四条 運送品の損傷又は一部滅失についての運送人の責任は、荷受人が異議をとどめないで運送品を受け取ったときは、消滅する。ただし、運送品に直ちに発見することができない損傷又は一部滅失があった場合において、荷受人が引渡しの日から二週間以内に運送人に対してその旨の通知を発したときは、この限りでない。
2 前項の規定は、運送品の引渡しの当時、運送人がその運送品に損傷又は一部滅失があることを知っていたときは、適用しない。
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、荷受人が第一項ただし書の期間内に運送人に対して同項ただし書の通知を発したときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項ただし書の期間は、運送人が当該通知を受けた日から二週間を経過する日まで延長されたものとみなす。
第五百八十五条 運送品の滅失等についての運送人の責任は、運送品の引渡しがされた日(運送品の全部滅失の場合にあっては、その引渡しがされるべき日)から一年以内に裁判上の請求がされないときは、消滅する。
2 前項の期間は、運送品の滅失等による損害が発生した後に限り、合意により、延長することができる。
3 運送人が更に第三者に対して運送を委託した場合において、運送人が第一項の期間内に損害を賠償し又は裁判上の請求をされたときは、運送人に対する第三者の責任に係る同項の期間は、運送人が損害を賠償し又は裁判上の請求をされた日から三箇月を経過する日まで延長されたものとみなす。
(運送人の債権の消滅時効)
第五百八十六条 運送人の荷送人又は荷受人に対する債権は、これを行使することができる時から一年間行使しないときは、時効によって消滅する。
(運送人の不法行為責任)
第五百八十七条 第五百七十六条、第五百七十七条、第五百八十四条及び第五百八十五条の規定は、運送品の滅失等についての運送人の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任について準用する。ただし、荷受人があらかじめ荷送人の委託による運送を拒んでいたにもかかわらず荷送人から運送を引き受けた運送人の荷受人に対する責任については、この限りでない。
(運送人の被用者の不法行為責任)
第五百八十八条 前条の規定により運送品の滅失等についての運送人の損害賠償の責任が免除され、又は軽減される場合には、その責任が免除され、又は軽減される限度において、その運送品の滅失等についての運送人の被用者の荷送人又は荷受人に対する不法行為による損害賠償の責任も、免除され、又は軽減される。
2 前項の規定は、運送人の被用者の故意又は重大な過失によって運送品の滅失等が生じたときは、適用しない。