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☞ 昭和二十二年 法律 第五十四号 (私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律)
2024/01/17 16:59:38(水)●●(new)(new)
第一章 総則
(この法律の目的)
第一条 この法律は、海上運送事業の運営を適正かつ合理的なものとすることにより、輸送の安全を確保し、海上運送の利用者の利益を保護するとともに、海上運送事業の健全な発達を図り、もつて公共の福祉を増進することを目的とする。
(定義)
第二条 この法律において「海上運送事業」とは、船舶運航事業、船舶貸渡業、海運仲立業及び海運代理店業をいう。
2 この法律において「船舶運航事業」とは、海上において船舶により人又は物の運送をする事業で、港湾運送事業(港湾運送事業法(昭和二十六年法律第百六十一号)に規定する港湾運送事業、及び、同法 第二条 第四項 の規定により指定する、港湾以外の港湾において、同法に規定する港湾運送事業に相当する事業を営む事業をいう)以外のもの、をいい、これを定期航路事業と不定期航路事業とに分ける。
3 この法律において「定期航路事業」とは、一定の航路に船舶を就航させて一定の日程表に従つて運送する旨を公示して行う船舶運航事業をいい、これを旅客定期航路事業と貨物定期航路事業とに分ける。
4 この法律において「旅客定期航路事業」とは、旅客船(十三人以上の旅客定員を有する船舶をいう。以下同じ。)により人の運送をする定期航路事業をいい、これを一般旅客定期航路事業と特定旅客定期航路事業とに分け、「貨物定期航路事業」とは、その他の定期航路事業をいう。
5 この法律において「一般旅客定期航路事業」とは、特定旅客定期航路事業以外の旅客定期航路事業をいい、「特定旅客定期航路事業」とは、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする旅客定期航路事業をいう。
6 この法律において「不定期航路事業」とは、定期航路事業以外の船舶運航事業をいう。
7 この法律において「船舶貸渡業」とは、船舶の貸渡し(定期傭よう船を含む。以下同じ。)又は運航の委託をする事業をいう。
8 この法律において「海運仲立業」とは、海上における船舶による物品の運送(以下「物品海上運送」という。)又は、船舶の貸渡し、売買、若しくは、運航の委託の媒介をする事業をいう。
9 この法律において「海運代理店業」とは、船舶運航事業、又は船舶貸渡業を営む者のために、通常、その事業に属する取引の代理をする事業をいう。
10 この法律において「自動車航送」とは、船舶により自動車(道路運送車両法(昭和二十六年法律第百八十五号)第二条第二項に規定する自動車であつて、二輪のもの以外のものをいう。以下同じ。)並びに次の各号に掲げる人及び物を合わせて運送することをいう。
一 当該自動車の運転者
二 前号に掲げる者を除き、当該自動車に乗務員、乗客その他の乗車人がある場合にあつては、その乗車人
三 当該自動車に積載貨物がある場合にあつては、その積載貨物
11 この法律において「指定区間」とは、船舶以外には交通機関がない区間、又は船舶以外の交通機関によることが、著しく不便である区間であつて、当該区間に係る離島、その他の地域の住民が、日常生活、又は社会生活を営むために必要な船舶による輸送が確保されるべき区間、として関係都道府県知事の意見を聴いて国土交通大臣が指定するものをいう。
2024/01/18 14:09:36(木)●●(new)(new)
2024/01/18 08:05:14(木)●●
第二章 船舶運航事業
省略
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・
(運送約款の認可)
第九条 一般旅客定期航路事業者は、国土交通省令の定める手続により、運送約款を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも同様である。
2 国土交通大臣は、前項の認可をしようとするときは、次に掲げる基準によつて、これをしなければならない。
一 利用者の正当な利益を害するおそれがないものであること。
二 少なくとも旅客、手荷物及び小荷物の運送並びに自動車航送をする一般旅客定期航路事業者にあつては当該自動車航送につき、運賃及び料金の収受並びに運送に関する事業者の責任に関する事項が明確に定められていること。
3 国土交通大臣が標準運送約款を定めて公示した場合(これを変更して公示した場合を含む。)において、一般旅客定期航路事業者が、標準運送約款と同一の運送約款を定め、又は現に定めている運送約款を標準運送約款と同一のものに変更したときは、その運送約款については、第一項の規定による認可を受けたものとみなす。
省略
・
・
(輸送の安全性の向上) ※貨物事業者としての準用あり
第十条の二 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
省略
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(国土交通大臣による輸送の安全にかかわる情報の公表)
第十九条の二の二 国土交通大臣は、毎年度、第十九条 第二項 の規定による命令に係る事項、その他の国土交通省令で定める輸送の安全にかかわる情報を整理し、これを公表するものとする。
省略
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(貨物定期航路事業の届出)
第十九条の五 貨物定期航路事業を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、その事業の開始の日の十日前(人の運送をする貨物定期航路事業を営もうとする者にあつては、三十日前)までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
2 貨物定期航路事業を営む者(以下「貨物定期航路事業者」という。)が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、航路ごとに、廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(賃率表の公示)
第十九条の六 貨物定期航路事業者は、当該航路により貨物(石炭、ばら積みの穀類、その他大量輸送に適する貨物であつて、国土交通省令で定めるもの並びに自動車航送に係る自動車、及び、その積載貨物を除く。)を運送する場合には、賃率表を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。賃率表を変更しようとするときも同様である。
(運賃及び料金等の公示)
第十九条の六の二 人の運送をする貨物定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業を除く。次条第二項及び第三十二条の二において同じ。)を営む者は、国土交通省令の定めるところにより、旅客、手荷物及び小荷物の運賃及び料金並びに自動車航送に係る運賃及び料金並びに運送約款を定め、これを実施する前に、公示しなければならない。これらを変更しようとするときも同様である。
(準用規定)
第十九条の六の三 第十条の二の規定は、貨物定期航路事業について準用する。
※準用参照:
(輸送の安全性の向上)
第十条の二 の準用 貨物定期航路事業は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
2 第十条の三、第十三条、第十九条第二項及び第十九条の二から第十九条の二の三までの規定は、人の運送をする貨物定期航路事業について準用する。
3 第十条の三、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする貨物定期航路事業について準用する。
(旅客船による貨物の運送についての準用)
第十九条の七 第十九条の六の規定は、旅客定期航路事業者が当該航路に就航する旅客船により手荷物及び小荷物以外の貨物を運送する場合に準用する。
(不定期航路事業の届出)
第二十条 不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。
2 人の運送をする不定期航路事業(第二十一条第一項に規定する旅客不定期航路事業を除く。次条において同じ。)を営もうとする者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日の三十日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更しようとするときも同様である。
3 前二項の不定期航路事業を営む者が、その事業を廃止したときは、国土交通省令の定める手続により、その事業の廃止の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。
(準用規定)
第二十条の二 第十条の二 の規定は、不定期航路事業について準用する。
※準用参照:
(輸送の安全性の向上)
第十条の二 の準用 不定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
2 第十条の三、第十三条、第十九条 第二項、第十九条の二 から 第十九条の二の三 まで、及び 第十九条の六の二 の規定は、人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)について準用する。
3 第十条の三、第十九条第二項、第十九条の二の二及び第十九条の二の三の規定は、特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業について準用する。
省略
・
・
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第二十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条 第一項 の認可を受けて行う 第一号から第三号 までに掲げる行為、又は、第二十九条の二 第一項 の規定による届出をして行う 第四号 に掲げる行為には、適用しない。
ただし、
不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより、利用者の利益を不当に害することとなるとき、
又は、第二十九条の三 第四項(第二十九条の四 第三項 において準用する場合を含む)の規定による公示があった後、一ヵ月を経過したとき(第二十九条の三 第三項、又は、第二十九条の四 第二項 の請求に応じ、国土交通大臣が、次条 第三項、又は、第二十九条の二 第二項 の規定による処分をした場合を除く)
は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により、事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している、二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結。
二 本邦の各港間の航路において、旅客の利便を増進する適切な運航日程、又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している、二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結。
三 本邦の各港間の航路において、貨物の運送の利用者の利便を増進する、適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している、二以上の一般旅客定期航路事業者、又は、貨物定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結。
四 本邦の港と、本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が、他の船舶運航事業者とする運賃、及び、料金、その他の運送条件、航路、配船、並びに積取りに関する事項を内容とする協定、若しくは、契約の締結、又は、共同行為。
(協定の認可等)
第二十九条 一般旅客定期航路事業者、又は、貨物定期航路事業者は、前条 第一号 から 第三号 までの協定を締結し、又は、その内容を変更しようとするときは、国土交通大臣の認可を受けなければならない。
2 国土交通大臣は、前項の認可の申請に係る協定の内容が、次の各号に適合すると認めるときでなければ、同項の認可をしてはならない。
一 利用者の利益を不当に害さないこと。
二 不当に差別的でないこと。
三 加入、及び脱退を不当に制限しないこと。
四 協定の目的に照らして必要最小限度であること。
3 国土交通大臣は、第一項の認可に係る協定の内容が、前項各号に適合するものでなくなったと認めるときは、その一般旅客定期航路事業者、又は貨物定期航路事業者に対し、その協定の内容を変更すべきことを命じ、又は、その認可を取り消さなければならない。
第二十九条の二 船舶運航事業者は、第二十八条 第四号 に掲げる行為をし、又は、その内容を変更しようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。
2 国土交通大臣は、前項の規定による届出に係る行為の内容が、前条 第二項各号に適合するものでない、と認めるときは、その船舶運航事業者に対し、その行為の内容を変更すべきことを命じ、又は、その行為を禁止しなければならない。
(公正取引委員会との関係)
第二十九条の三 国土交通大臣は、第二十九条 第一項 の認可をしようとするときは、公正取引委員会に協議しなければならない。
2 国土交通大臣は、第二十九条 第三項 の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を、公正取引委員会に通知しなければならない。
3 公正取引委員会は、第二十九条 第一項 の認可に係る協定の内容が、同条 第二項 各号 に適合するものでなくなったと認めるときは、国土交通大臣に対し、同条 第三項 の規定による処分をすべきことを請求することができる。
4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
第二十九条の四 国土交通大臣は、第二十九条の二 第一項 の規定による届出を受理し、又は、同条 第二項 の規定による処分をしたときは、遅滞なく、その旨を公正取引委員会に通知しなければならない。
2 公正取引委員会は、第二十九条の二 第一項 の規定による届出に係る行為の内容が、第二十九条 第二項 各号 に適合するものでないと認めるときは、国土交通大臣に対し、第二十九条の二 第二項 の規定による処分をすべきことを請求することができる。
3 前条 第四項 の規定は、前項の請求について準用する。
※4 公正取引委員会は、前項の規定による請求をしたときは、その旨を官報に公示しなければならない。
(禁止行為)
第三十条 船舶運航事業者は、次の各号に掲げる事項をしてはならない。
一 荷物の量の多寡によって、荷主と締結する契約につき、不公正、又は不当に差別的な取扱いをし、又は荷物の積付けの場所、その他の施設、通常の条件における荷物の積込み、若しくは陸揚げ、若しくは損害賠償の請求の調整、及び解決について荷主に対して不公正、又は不当に差別的な取扱いをすること。
二 特定の人、地域、又は運送の方法に対して、不当に優先的な取扱いをし、若しくは利益を与え、又は不当に不利な取扱いをし、若しくは不利益を与えること。
三 虚偽の運賃請求書を作成し、運送貨物の品目、又は等級について、賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他不公正な方法によって、第十九条の六(第十九条の七 において準用する場合を含む)の規定により、公示した賃率表の運賃、及び料金より高い金額、又は低い金額で貨物を運送すること。
四 船舶運航事業者が、加入を申し出た場合において、他の加盟者に比べ、加入の条件が不当に差別的であり、又は当該航路における船腹の供給が、需要に対し過剰となること、その他の正当、かつ合理的な理由がないのに、加入を認めない明示、又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定、又は申合せに参加すること。
五 荷主、若しくは、港によって、又は日本の輸出業者に対して、外国の競争者に比べ、不当に差別的な運賃、及び料金を設定し、その他不当な運賃、及び料金を設定する明示、又は黙示の貨客の運送に関する結合、協定、又は申合せに参加すること。
六 運賃のべもどし(荷主が一定期間内に一定範囲の貨物の運送を、専ら一定の船舶運航事業者に行わせた場合に、当該期間に引き続く一定期間内に、一定範囲の貨物の運送を、その一定の船舶運航事業者以外の者に行わせなかったことを条件として、当該運賃、及び料金の一部を返還することをいう。以下同じ)により、荷主を不当に拘束し、又は運賃のべもどしにより荷主を不当に拘束する明示、若しくは黙示の貨物の運送に関する結合、協定、若しくは申合せに参加すること。
(荷主の禁止行為)
第三十一条 荷主は、定期航路事業を営む者(以下「定期航路事業者」という)と通謀して、虚偽の運賃請求書を受領し、運送貨物の品目、又は等級について賃率表の適用を偽り、運送貨物の数量を偽り、その他著しく不公正な方法によって、定期航路事業者が、第十九条の六(第十九条の七 において準用する場合を含む)の規定により公示した賃率表の運賃、及び料金より低い金額で、当該定期航路事業者に貨物を運送させてはならない。
(運送秩序に関する勧告)
第三十二条 国土交通大臣は、定期航路事業者(定期航路事業を営もうとする者を含む。)と、他の船舶運航事業者との間に貨物の運送について過度の競争を生じ、又は生ずるおそれがある場合において、その競争が、定期航路事業の健全な発達を阻害する恐れがあると認めるときは、当事者に対して競争の停止、又は防止のため必要な措置をとるべきことを勧告することができる。
(民法の特例)
第三十二条の二 一般旅客定期航路事業、人の運送をする貨物定期航路事業、又は人の運送をする不定期航路事業(特定の者の需要に応じ、特定の範囲の人の運送をする不定期航路事業を除く。)による旅客の運送に係る取引に関して民法(明治二十九年 法律 第八十九号)第五百四十八条の二 第一項 の規定を適用する場合においては、同項 第二号中「表示していた」とあるのは、「表示し、又は公表していた」とする。
2024/01/18 08:05:14(木)●●(new)(new)
(輸送の安全性の向上) ※貨物事業者としての準用あり
第十条の二 一般旅客定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(準用規定)
第十九条の六の三 第十条の二の規定は、貨物定期航路事業について準用する。
※準用参照:
(輸送の安全性の向上)
第十条の二 の準用 貨物定期航路事業は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
(準用規定)
第二十条の二 第十条の二 の規定は、不定期航路事業について準用する。
※準用参照:
(輸送の安全性の向上)
第十条の二 の準用 不定期航路事業者は、輸送の安全の確保が最も重要であることを自覚し、絶えず輸送の安全性の向上に努めなければならない。
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(不定期航路事業の届出)
第二十条 不定期航路事業(人の運送をするものを除く。)を営む者は、国土交通省令の定める手続により、その事業の開始の日から三十日以内に、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない。届出をした事項を変更したときも同様である。
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(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)
第二十八条 私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和二十二年法律第五十四号)の規定は、次条 第一項 の認可を受けて行う 第一号から第三号 までに掲げる行為、又は、第二十九条の二 第一項 の規定による届出をして行う 第四号 に掲げる行為には、適用しない。
ただし、
不公正な取引方法を用いるとき、一定の取引分野における競争を実質的に制限することにより、利用者の利益を不当に害することとなるとき、
又は、第二十九条の三 第四項(第二十九条の四 第三項 において準用する場合を含む)の規定による公示があった後、一ヵ月を経過したとき(第二十九条の三 第三項、又は、第二十九条の四 第二項 の請求に応じ、国土交通大臣が、次条 第三項、又は、第二十九条の二 第二項 の規定による処分をした場合を除く)
は、この限りでない。
一 輸送需要の減少により、事業の継続が困難と見込まれる本邦の各港間の航路において、地域住民の生活に必要な旅客輸送を確保するため、当該航路において事業を経営している、二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結。
二 本邦の各港間の航路において、旅客の利便を増進する適切な運航日程、又は運航時刻を設定するため、同一の航路において事業を経営している、二以上の一般旅客定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結。
三 本邦の各港間の航路において、貨物の運送の利用者の利便を増進する、適切な運航日程を設定するため、同一の航路において事業を経営している、二以上の一般旅客定期航路事業者、又は、貨物定期航路事業者が行う共同経営に関する協定の締結。
四 本邦の港と、本邦以外の地域の港との間の航路において、船舶運航事業者が、他の船舶運航事業者とする運賃、及び、料金、その他の運送条件、航路、配船、並びに積取りに関する事項を内容とする協定、若しくは、契約の締結、又は、共同行為。
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・公正取引を推奨する 海上運送の貨物事業における禁止行為等 の定義。
(私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の適用除外)第二十八条
(禁止行為)第三十条
(荷主の禁止行為)第三十一条
(運送秩序に関する勧告)第三十二条