マスターオーナー社主CEO(社長)の
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催奇性 薬品に反対します。全廃を!
!催奇性薬品 絶対禁止!
薬害 無視/軽視に反対します!
㈱東アジア国際産業グループ
ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
修正履歴(外部校正後)●●
※履歴漏れ, が有り得ます。悪しからず御了承ください。
2025/06/11(水) 03:44:07
2024/12/11 06:54:18(水)●● イ 国王絶対命令でも, 従業員や家臣団の借金債務は自然発生しない・・・
2024/12/11 06:39:21(水)●● 追記:イ 逸失利益については「過去において善良に確定した逸失利益」のみ・・・
2024/12/11 06:37:48(水)●● 文字の強調、カッコとカンマのフォント変更。
2024/11/19 03:06:45(火) 内部校正中。
1つ. ここで債務とは、いわゆる借金のこと。
1つ. HD当社、および、その子会社等の会社法人や、その社員は、人道上、公序良俗に反する、あるいは違法な債務取り立てを行ってはならない。特に 婚約の印/婚姻の印/王族の印/国宝/家宝 等や、それに準ずる大切な物品等を取り立ててはならない。英語でいわゆる「アーティファクト:Arti-facts」と呼ばれる物品も、債務者にとって大切な物品であるなら、取り立ててはならない、禁止する。
1つ. 違法ギャンブルの借金は無効であり、その取り立ては犯罪であるので逮捕する。強行したときは懲戒解雇とし、社業から追放 とする、また、次、
イ 災害義援金など、善良に寄付された生活必要金を取り立てることは 犯罪 であり、必ず、逮捕する。
☞ 自然災害義援金に係る 差押禁止等 に関する法律 2025/06/11(水) 03:44:07
ロ 国王絶対命令でも, 従業員や家臣団の 借金債務は自然発生しない、そのような命令は、重大な犯罪であり無効。たとえ、3万人で「口裏」を合わせても無効。
ハ 神の御信託でも、従業員や家臣団の 借金債務は自然発生しない、そのような 御信託 は、重大な犯罪であり無効。
二 どのように借金や、その証明を捏造しても、事実は変わらず(事実不変原理)、如何なる屁理屈も無効である。
1つ. 何かの仕返しで上記の取り立てを行ってはならない、例えば「顔に触った」「顔を掻いた」「逆らった」「無視した」などの理由で、勝手に賠償金を設定することは禁止する、従って、その賠償金の取り立てを強行したときは、犯罪であるので逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放 とする。
1つ. 賠償金の代わりに「余っていない」食料を取り立てる事は禁止する、強行したときは、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放 とする。
1つ. 「借金をした側に問題がある!」と言い放ち、返済出来無い弱者に対して「懲罰を偽装」の上、追い詰めることは犯罪であるので逮捕する。さらに、強硬に債務者を追うなら懲戒解雇とし、社業から追放 とする。
1つ. 少年少女の立場を利用し、その法律上の保護を悪用して、取り立てを行うなら犯罪であり、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ. 協業に取り立てを依頼することも禁止であり、また、暴力団などに 債権を転売 することも禁止する。強行するなら、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放 とする。
1つ. 正当な取り立てとは、まず、債権の正当性を確認し、その正当なる理由を 裁判所での手続き で認定を得た上で、その費用を加えた合計額を、相手が理解できる言語 で示すこと。また「内容証明郵便」として送り付けること。このとき「時間が, かかる」ことで発生する諸費用や逸失利益なども警告すること。
イ 逸失利益については「過去において善良に確定した逸失利益」のみ, 催促すること。「確定していない水増しした逸失利益」は犯罪であり, 禁止する。
例えば、被害が確定した後で、納品すべき酒類に水を入れて、その重量を増すことは、まさに水増しであり,犯罪、直ちに、逮捕&懲戒解雇&追放 の動議となる。処分は正当な裁判にて決定する。
1つ. 相互の利益と平穏のため、合法なる「示談」も検討すること。このとき, 暴力団等へ示談などを依頼することは禁止 する。町の有力者や弁護士/行政書士 などを頼みとすること。
1つ. 生活に窮した取立て債権者側が、善良に義援金を取得することは、やむを得ない、会社側で善良な義援金を紹介するか、百万円まで、生活必要費(食料、衣服など)として、無利子 無担保で貸し付ける こと。しかし「ギャンブル胴元」費用として賭場を開くことは認めない。
1つ. この規則を不当に改変し、悪質な取立ての「合法を偽装」するなら、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放 とする。
1つ. その他、この規則の抜け道を探り出し、犯罪を行うなら、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放 とする。