2025/03/19 15:45:07(水)●●
2024/10/09(水)
追記/校正中
1つ.飛行訓練は、離陸より、着陸を重視すること。そのための、飛行シミュレータ訓練を、入念に行うこと。
1つ.社用機体の法定整備/修理などは、関係法令に従い、法定専門職 が行うこと。
1つ.機体の定期交換部品の 耐久/使用時間 を間違えないこと。
1つ.高空は寒いので、正当な飛行服を着用すること。また、救難信号機、携帯通信機など、正当な救難装備を着用すること。
1つ.離陸時は、航空貨物の過度な積載を止め、積付けを厳重に確認すること。運搬中に、荷崩れ となったとき、大変、危うい。
1つ.法定危険物/薬品類 の運搬時は「運搬資格」を、然るべき当局へ確認し、所定の書面を提出して許可を問うこと、許可無き離陸は出来ず、最悪、飛行場にて逮捕されることがある、特に、次、( 2025/03/19 14:51:21(水)●●)
(イ) 爆発性の高カロリー燃料(ニトロ)など。
(ロ) 防衛産業として禁止されている違法武器類。
(ハ) 人道上、許しがたい薬品類。
1つ.飛行中は「高度飛行経路管理」に従うこと。特に着陸時の気象データを重視すること。飛行場付近で発生する「ダウンバースト」への配慮は重要である。
1つ.飛行中の居眠りは絶対に禁止する。そのため、操縦士などは、過労を回避すること。
1つ.飛行中の定時連絡を怠らないこと。
1つ.着陸時は、積載荷重を考慮し、フラップ/高揚力装置等を稼働させ、十分な着陸揚力が得られる「適格な低速度」で、着陸すること、このとき、積載物等に衝撃が加わわら無いようにすること。
1つ.着陸後は、できる限り、荷役し、正当な法定整備を行うこと。
1つ.航空事故時での着陸のとき、特に「車輪が出ない」などのトラブルのとき、胴体着陸を行うのであれば、できる限り、飛行燃料等を放棄すること。爆発性の積荷などは、諦めること。
1つ.違法な「高カロリー燃料」は禁止する。
1つ.違法な「対居眠り薬」は禁止する。
作成中
会社 航空安全 規則
校正中
会社 航空法定 規則
(この規則の目的)
第1条 この会社規則は、日本国「航空法(昭和二十七年法律第二百三十一号 )」(以下、法) を元に作成する。国際民間航空条約の規定、並びに同条約の附属書として採択された標準、方式、及び手続に準拠して、航空機の航行の安全、及び「航空機の航行に起因する障害の防止を図るための方法」、を定め、航空機を運航して営む事業の適正、かつ合理的な運営を確保して、輸送の安全を確保するとともに、その利用者の利便の増進を図り、並びに航空の 脱炭素化 を推進するための措置を講じ、あわせて、無人航空機 の飛行における遵守事項等を定めて、その飛行の 安全の確保 を図ることにより、航空の発達を図り、以て、公共の福祉、会社の発展と関わる社員の福祉 を増進 することを目的とする。
2 条文番号だけの説明は、原則「法」の条文とする。
(定義)
第2条 この会社規則において「航空機」とは、人が乗って航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船、無人機、その他 政令で定める機器 をいう。
2 この規則において「航空業務」とは、航空機に乗り組んで行う、その運航(航空機に乗り組んで行う無線設備の操作を含む)及び、整備、又は、改造をした航空機について行う、法 第十九条 第二項 に規定する確認をいう。
3 この規則において「航空従事者」とは、法 第二十二条 の 航空従事者技能証明 を受けた者をいう。
4 この規則において「空港」とは、空港法(昭和三十一年法律第八十号)第二条 に規定する空港をいう。
5 この規則において「航空保安施設」とは、電波、灯光、色彩、又は形象 により航空機の航行を援助するための施設で、国土交通省令で定めるもの をいう。
6 この規則において「着陸帯」とは、特定の方向に向かって行う、航空機の離陸(離水を含む。以下同じ)又は着陸(着水を含む。以下同じ)の用に供するため設けられる空港、その他の飛行場(以下「空港等」という)内の 矩形(くけい) 部分をいう。
☞ 制限表面の設定 (国土交通省大阪航空局)
7 この規則において「進入区域」とは、着陸帯の短辺の両端、及び、これと同じ側における着陸帯の中心線の延長三千メートル(ヘリポートの着陸帯にあっては、二千メートル以下で国土交通省令で定める長さ)の点において、中心線と直角をなす一直線上における、この点から、三百七十五メートル(計器着陸装置を利用して行なう着陸、又は精密進入レーダーを用いてする着陸誘導に従って行なう、着陸の用に供する着陸帯にあっては、六百メートル、ヘリポートの着陸帯にあっては、当該短辺と当該一直線との距離に十五度の角度の正切を乗じた長さに、当該短辺の長さの二分の一を加算した長さ)の距離を有する二点を結んで得た平面をいう。
☞ 制限表面の設定 (国土交通省大阪航空局)
8 この規則において「進入表面」とは、着陸帯の短辺に接続し、且つ、水平面に対し、上方へ五十分の一以上で、国土交通省令で定める勾配(こうばい) を有する平面であって、その投影面が、進入区域と一致するものをいう。
☞ 制限表面の設定 (国土交通省大阪航空局)
9 この規則において「水平表面」とは、空港等の標点の垂直上方 四十五メートル の点を含む水平面のうち、この点を中心として 四千メートル以下で、国土交通省令で定める長さの半径で描いた円周で囲まれた部分、をいう。
☞ 制限表面の設定 (国土交通省大阪航空局)
10 この規則において「転移表面」とは、進入表面の斜辺を含む平面、及び着陸帯の長辺を含む平面であって、着陸帯の中心線を含む、鉛直面に直角な鉛直面との交線の水平面に対する勾こう配が、進入表面、又は着陸帯の外側上方へ、七分の一(ヘリポートにあっては、四分の一以上で国土交通省令で定める勾配)であるもののうち、進入表面の斜辺を含むものと、当該斜辺に接する着陸帯の長辺を含むものとの交線、これらの平面と、水平表面を含む平面との交線、及び進入表面の斜辺、又は着陸帯の長辺により囲まれる部分をいう。
☞ 制限表面の設定 (国土交通省大阪航空局)
11 この規則において「航空灯火」とは、灯火により航空機の航行を援助するための航空保安施設で、国土交通省令で定める ものをいう。
12 この規則において「航空交通管制区」とは、地表、又は水面から、二百メートル以上の高さの空域、であって、航空交通の安全のために、国土交通大臣が告示で指定 するものをいう。
13 この規則において「航空交通管制圏」とは、航空機の離陸、及び着陸が頻繁に実施される、国土交通大臣が告示で指定する空港 等、並びに、その付近の上空の空域であって、空港等、及び、その上空における航空交通の安全のために、国土交通大臣が告示で指定 するものをいう。
14 この規則において「航空交通情報圏」とは、前項に規定する空港等以外の国土交通大臣が告示で指定する空港等、及び、その付近の上空の空域であって、空港等、及び、その上空における、航空交通の安全のために、国土交通大臣が告示 で指定 するものをいう。
15 この規則において「計器気象状態」とは、視程、及び雲の状況を考慮して、国土交通省令で定める「視界上不良な気象状態」をいう。
16 この規則において「計器飛行」とは、航空機の姿勢、高度、位置、及び針路の測定を、計器にのみ依存して行う飛行をいう。
17 この規則において「計器飛行方式」とは、次に掲げる飛行の方式をいう。
一 第十三項 の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸、及び、これに引き続く上昇飛行、又は、同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸、及び、そのための降下飛行を、航空交通管制圏、又は航空交通管制区において、国土交通大臣が定める経路、又は 第九十六条 第一項 の規定により、国土交通大臣が与える指示による経路により、かつ、その他の飛行の方法について、同項の規定により、国土交通大臣が与える指示に常時従って行う飛行の方式。
二 第十四項 の国土交通大臣が指定する空港等からの離陸、及び、これに引き続く上昇飛行、又は、同項の国土交通大臣が指定する空港等への着陸、及び、そのための降下飛行を、航空交通情報圏(航空交通管制区である部分を除く)において、国土交通大臣が定める経路により、かつ、第九十六条の二 第一項 の規定により、国土交通大臣が提供する情報を常時聴取して行う飛行の方式。
三 第一号 に規定する飛行以外の航空交通管制区における飛行を、第九十六条 第一項 の規定により、国土交通大臣が経路、その他の飛行の方法について与える指示に常時従って行う飛行の方式。
18 この規則において「航空運送事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客、又は貨物を運送する事業をいう。また「航空貨物 運送事業」「航空貨物 輸送事業」とは、同様に、貨物を、運送/輸送 する事業をいう。
19 この規則において「国際航空運送事業」とは、本邦内の地点と、本邦外の地点との間、又は本邦外の各地間において行う航空運送事業をいう。このとき、貨物については「国際 航空貨物 運送事業」あるいは「国際 航空貨物 輸送事業」となる。
20 この規則において「国内定期 航空運送事業」とは、本邦内の各地間に路線を定めて、一定の日時により、航行する航空機により行う 航空運送事業 をいう。このとき、貨物については「国内定期 航空貨物 運送事業」あるいは「国内定期 航空貨物 輸送事業」となる。
21 この規則において「航空機使用事業」とは、他人の需要に応じ、航空機を使用して有償で旅客、又は貨物の運送以外の行為の請負を行う事業をいう。
22 この規則において「無人航空機」とは、航空の用に供することができる飛行機、回転翼航空機、滑空機、飛行船、その他政令で定める機器であって、構造上人が乗ることができないもののうち、遠隔操作、又は自動操縦(プログラムにより自動的に操縦を行うことをいう)により飛行させることができるもの(その重量、その他の事由を勘案して、その飛行により航空機の航行の安全、並びに地上、及び水上の人、及び物件の安全が損なわれる おそれがない ものとして国土交通省令で定めるものを除く)をいう。いわゆる「飛行ドローン」である。
23 (社則追記) この規則において「耐空証明」とは、 国土交通省が、その航空機の設計、製造過程、(完成後の)現状の3つについて検査を行い、安全確保、及び環境保全のための基準に適合していると認めた場合に「耐空証明書」を発行する。☞ 航空機及び装備品に対する証明制度
校正中
会社 航空法定 規則
(登録)
第3条 法では「国土交通大臣は、この章で定めるところにより、航空機登録原簿 に航空機の登録を行う」とある。
(国籍の取得)
第3条の二 法では「航空機は、登録を受けたときは、原則、日本の国籍を取得する」とある。
2 日本国籍以外の国籍を望むときは、別途、定める。
(対抗力)
第3条の三 法では「登録を受けた飛行機、及び回転翼航空機の所有権の得喪、及び変更は、登録を受けなければ、法律上、第三者に対抗することができない」とある。
(登録の要件)
第4条 法では「次の各号の、どれかに該当する者が所有する航空機は、これを登録することができない」とある。
一 日本の国籍を有しない者。
二 外国、又は外国の公共団体、若しくは、これに準ずる者。
三 外国の法令に基いて設立された法人、その他の団体。
四 法人であって、前三つの各号に掲げる者が、その代表者であるか、又は、これらの者が、その役員の三分の一以上、若しくは議決権の三分の一以上を占める組織。
2 また「外国の国籍を有する航空機は、日本国に、これを登録することができない」とある。
(新規登録)
第5条 法では「登録を受けていない航空機の登録(以下「新規登録」という)は、所有者の申請により、航空機登録原簿 に、次に掲げる事項を記載し、且つ、登録記号 を定め、これを 航空機登録原簿 に記載することによって行う」とある。
一 航空機の型式。
二 航空機の製造者。
三 航空機の番号。
四 航空機の定置場。
五 所有者の氏名、又は名称及び住所。
六 登録の年月日。
(登録証明書の交付)
第6条 法では「国土交通大臣は、新規登録をしたときは、申請者に対し、航空機登録証明書 を交付しなければならない」とある。
(変更登録)
第7条 法では「新規登録を受けた航空機(以下「登録航空機」という)について、第五条 第四号、又は 第五号 に掲げる事項に変更があったときは、その所有者は、その事由があった日から十五日 以内に、変更登録の申請をしなければならない。但し、次条の規定による移転登録、又は 第八条 の規定による 抹消登録 の申請をすべき場合は、この限りでない」とある。
(移転登録)
第7条の二 法では「登録航空機について、所有者の変更があったときは、新所有者は、その事由があった日から十五日以内に、移転登録の申請をしなければならない」とある。
(抹消登録)
第8条 法では「登録航空機の所有者は、次に掲げる場合には、その事由があった日から十五日以内に、抹消登録の申請をしなければならない」とある。
一 また「登録航空機が滅失し、又は登録航空機の解体(整備、改造、輸送又は保管のためにする解体を除く)をしたとき」とある。
二 また「登録航空機の存否が、二箇月以上不明になったとき」とある。
三 また「登録航空機が、第四条の規定により登録することができないものとなつたとき」とある。
2 また「前項の場合において、登録航空機の所有者が、抹消登録の申請をしないときは、国土交通大臣は、その定める七日以上の期間内において、これを為すべきことを催告しなければならない」とある。
3 また「国土交通大臣は、前項の催告をした場合において、登録航空機の所有者が、抹消登録の申請をしないときは、抹消登録をし、その旨を所有者に通知しなければならない」とある。
(航空機登録原簿の謄本等)
第8条の二 法では「何人も、国土交通大臣に対し、航空機登録原簿の謄本、若しくは抄本の交付を請求し、又は航空機登録原簿の閲覧を請求することができる」とある。
(登録記号の打刻)
第8条の三 法では「国土交通大臣は、飛行機、又は回転翼航空機について、新規登録をしたときは、遅滞なく、当該航空機に登録記号を表示する打刻をしなければならない」とある。
2 また「前項の航空機の所有者は、同項の打刻を受けるために、国土交通大臣の指定する期日に、当該航空機を国土交通大臣に提示しなければならない」。
3 また「何人も、第一項の規定により打刻した登録記号の表示を毀損(きそん)してはならない」。
(新規登録を受けた飛行機及び回転翼航空機に関する強制執行等)
第8条の四 法では「新規登録を受けた飛行機、又は回転翼航空機に関する強制執行、及び仮差押えの執行については、地方裁判所が執行裁判所、又は保全執行裁判所として、これを管轄する。
ただし、仮差押えの執行で、最高裁判所規則で定めるものについては、地方裁判所以外の裁判所が、保全執行裁判所として、これを管轄する」とある。
2 また「前項の強制執行、及び仮差押えの執行に関し必要な事項は、最高裁判所規則で定める」。
3 また「前二項の規定は、新規登録を受けた飛行機、又は回転翼航空機の競売について準用する」。
4 社則として、HD当社グループの開発した特殊航空機について、利益目的での 転売/競売等は、一切、認めない。また、無断での兵器への転用は、これを一切認めない。
(他の法律の適用除外) (航空機登録原簿の非開示)
第8条の五 法では「航空機登録原簿については「行政機関の保有する情報の公開に関する法律」(平成十一年法律第四十二号)の規定は、適用しない」とある。
2 また「航空機登録原簿に記録されている保有個人情報(個人情報の保護に関する法律(平成十五年法律第五十七号)第六十条 第一項 に規定する保有個人情報をいう)については、同法 第五章 第四節 の規定は、適用しない。
(命令への委任)
第9条 法では「航空機登録原簿の記載、登録の回復、登録の更正、その他登録に関する事項は、政令で定める」とある。
2 また「航空機登録証明書、及び登録記号の打刻に関する細目的事項は、国土交通省令で定める」。
※ 法令とは「法律と命令」であり、この条文の 命令 とは 政令、あるいは 省令 のこと。
校正中
会社 航空法定 規則
(耐空証明)
第10条 法では「国土交通大臣は、申請により、航空機(国土交通省令で定める滑空機を除く。以下この章において同じ)について 耐空証明 を行う」とある。
2 また「前項の耐空証明は、日本の国籍を有する航空機でなければ、受けることができない。ただし、政令で定める航空機については、この限りでない」。
☞メモ「政令で定める航空機」については、別途、定義がある。
3 また「耐空証明は、航空機の 用途、及び国土交通省令で定める航空機の 運用限界 を指定して行う」。
4 また「国土交通大臣は、第一項の申請があったときは、当該航空機が、次に掲げる基準に適合するかどうかを、設計、製造過程、及び現状について検査し、これらの基準に適合すると認めるときは、耐空証明をしなければならない」。
一 国土交通省令で定める 安全性を確保 するための 強度、構造、及び性能についての基準。
二 航空機の種類、装備する発動機の種類、最大離陸重量の範囲、その他の事項が、国土交通省令で定めるものである航空機にあっては、国土交通省令で定める 騒音の基準。
三 装備する発動機の種類、及び出力の範囲、その他の事項が国土交通省令で定めるものである航空機にあっては、国土交通省令で定める発動機の 排出物の基準。
5 また「前項の規定にかかわらず、国土交通大臣は、次に掲げる航空機については、設計、又は製造過程について検査の一部を行わないことができる」。
一 第十二条 第一項 の型式証明を受けた型式の航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る)
二 政令で定める輸入した航空機(初めて耐空証明を受けようとするものに限る)
三 耐空証明を受けたことのある航空機。
四 第二十条 第一項 第一号 の能力について同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計、及び 設計後の検査をした航空機。
五 第二十条 第一項 第五号 の能力について、同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、当該認定に係る設計、及び設計後の検査をした装備品等(航空機の装備品及び部品をいう。以下同じ)を装備した航空機(当該装備品等に係る部分に限る)
6 また「第四項 の規定にかかわらず、国土交通大臣は、前項の航空機のうち、次に掲げるものについては、現状についても検査の一部を行わないことができる」。
一 前項 第一号 に掲げる航空機のうち、第二十条 第一項 第二号 の能力について、同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造、及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項 の基準に適合することを確認した航空機。
二 前項 第一号 に掲げる航空機のうち、政令で定める輸入した航空機。
三 前項 第三号 に掲げる航空機のうち、第二十条 第一項 第三号 の能力について、同項の認定を受けた者が、当該認定に係る整備、及び 整備後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第四項 の基準に適合することを確認した航空機。
7 また「耐空証明は、申請者に耐空証明書を交付することによって行う」。
8 社則として、この 耐空証明 は、安全の確保のため、必要不可欠な手続きであり、勝手に省略しないこと。そのようなとき、懲戒解雇を含む、厳正な対処となる。
(耐空検査員による耐空証明検査)
第十条の二 法では「国土交通省令で定める資格、及び経験を有することについて国土交通大臣の認定を受けた者(以下「耐空検査員」という)は、前条 第一項 の航空機のうち、国土交通省令で定める滑空機について 耐空証明 を行うことができる」とある。
2 前条 第二項 から 第七項 までの規定は、前項の耐空証明について準用する。
3 社則として、社員が、第一項の耐空検査員の資格を有する者であるとき、耐空証明検査の請負を行ってよい。
(耐空証明の必要性)
第11条 法では「航空機は、有効な 耐空証明 を受けているものでなければ、航空の用に供してはならない。但し、試験飛行等を行うため、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」とある。
2 また「航空機は、その受けている 耐空証明 において指定された航空機の用途、又は運用限界の範囲内 でなければ、航空の用に供してはならない」。つまり、勝手な転用は認められ無い。
3 また「第一項ただし書 の規定は、前項の場合に準用する」。
(型式証明)
第12条 法では「国土交通大臣は、申請により、航空機の型式の設計について 型式証明 を行う」とある。
2 また「国土交通大臣は、前項の申請があったときは、その申請に係る型式の航空機が、第十条 第四項 の基準に適合すると認めるときは、前項の 型式証明 をしなければならない」。
3 また「型式証明は、申請者に型式証明書を交付することによって行う」。
4 また「国土交通大臣は、第一項 の 型式証明 をするときは、あらかじめ、経済産業大臣の意見をきかなければならない」。
(設計の変更等による型式証明の再承認)
第13条 法では「型式証明 を受けた者は、当該型式の航空機の 設計の変更 をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条 第四項 の 基準の変更 があった場合において、型式証明 を受けた型式の航空機が、同項の基準に適合しなくなったときも同様である」とある。
2 また「国土交通大臣は、前項の承認の申請があったときは、当該申請に係る設計について、第十条 第四項 の基準に適合するかどうかを検査し、これに適合すると認めるときは、承認しなければならない」。
3 また「前条 第四項 の規定は、国土交通大臣が前項の承認をしようとする場合に準用する」。
4 また「型式証明を受けた者であって 第二十条 第一項 第一号 の能力について、同項の認定を受けた者が、当該型式の航空機の設計の、国土交通省令で定める変更 について、当該認定に係る設計、及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条 第四項 の基準に適合することを確認したときは、第一項 の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす」。
5 また「前項の規定による確認をした者は、遅滞なく、その旨(むね)を、国土交通大臣に届け出なければならない」。
(設計者の交代等における設計変更による型式証明)
第13条の二 法では「国土交通大臣は、申請により、型式証明 を受けた型式の航空機の「当該 型式証明を受けた者以外の者による設計の一部の変更」について、承認を行う。
2 また「前項 の承認を受けた設計(次項 の承認があったときは、その変更後のもの。以下、この条から 第十三条の五 までにおいて同じ)に係る 航空機の型式の設計は、第十条 第五項、及び 第六項 の規定の適用については、型式証明 を受けたものとみなす」。
3 また「第一項 の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の 変更 をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条 第四項 の基準の変更があった場合において、当該承認を受けた設計が、同項の基準に適合しなくなったときも同様とする」。
4 また「第一項の承認を受けた者であって、第二十条 第一項 第一号 の能力について、同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の「国土交通省令で定める変更」について、当該認定に係る設計、及び設計後の検査をし、かつ「国土交通省令で定めるところ」により、第十条 第四項 の基準に適合することを 確認 したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす」。
☞ 航空法施行規則(法第十条第四項の基準に適合することの確認等の方法)第四十条
5 また「前条 第二項 の規定は、国土交通大臣がする 第一項 及び 第三項 の承認について、同条 第五項 の規定は 前項 の規定による確認をした者について、それぞれ準用する」。つまり「・・・遅滞なく、その旨(むね)を、国土交通大臣に届け出なければならない」。
(整備等の技術上の情報を使用者へ提供)
第13条の三 法では「型式証明、又は 前条 第一項 の承認を受けた者は、「当該 型式証明 を受けた型式の航空機、又は、当該承認を受けた設計に係る航空機であって 耐空証明 のあるものの使用者 が、第十六条 第一項 の規定による 整備、及び 改造 をする」に当たって、必要となる 技術上の情報 であって「国土交通省令で定めるもの」を、当該航空機の 使用者 に提供するよう努めなければならない」とある。
つまり、形式証明等の承認を受けた者は、「整備等で、必要となる 技術上の情報」を、当該航空機の 使用者 へ提供すること。
(事故発生型式機体の情報収集と報告義務)
第13条の四 法では「型式証明、又は 第十三条の二 第一項 の 承認を受けた者であって、本邦内に住所(法人にあっては、その主たる事務所)を有する者は、当該 型式証明を受けた型式の航空機、又は、当該 承認を受けた設計に係る航空機について、「国土交通省令で定めるところ」により、運輸安全委員会設置法(昭和四十八年法律第百十三号)第二条 第二項 に規定する「航空事故等(航空機に係るものに限る)その他」の航空機が、第十条 第四項 の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなる おそれ があるものとして、「国土交通省令で定める事態」に関する 情報を収集 し、国土交通大臣へ、これを報告しなければならない」との要旨である。
(設計の変更命令と違反による証明取消)
第13条の五 法では「国土交通大臣は、型式証明 を受けた型式の航空機、又は 第十三条 第一項 若しくは 第十三条の二 第一項 の承認を受けた設計に係る航空機が、第十条 第四項 の基準に適合せず、又は同項の基準に適合しなくなる おそれ があると認めるときは、当該 型式証明、又は承認(次項において「型式証明等」という)を受けた者に対し、同条 第四項 の基準に適合させるため、又は 同項 の基準に適合しなくなる おそれ を無くするために必要な設計の 変更を命ずる ことができる」とある。
2 また「国土交通大臣は、型式証明 等を受けた者が、前項の規定による命令に違反したときは、当該 型式証明 等を取り消すことができる」。
(耐空証明の有効期間)
第14条 法では「耐空証明 の 有効期間 は、一年とする。ただし、航空運送事業 の用に供する航空機、又は、次条 第一項 の認定を受けた 整備規程(同条 第三項 の認定、又は 同条 第五項 の規定による届出があったときは、その変更後のもの。同条 第三項 及び 第七項 において同じ)により、整備をする航空機については、国土交通大臣が定める期間とする。
(整備規程)
第14条の二 法では「耐空証明 のある航空機(航空運送事業の用に供する航空機を除く)の 使用者は、国土交通省令で定める航空機の整備に関する事項について、整備規程 を定め、国土交通大臣の認定を受けることができる」とある。
2 また「国土交通大臣は、前項の申請があったときは、その申請に係る 整備規程 が、国土交通省令で定める技術上の基準に適合すると認めるときは、同項の認定をしなければならない」。
3 また「第一項 の認定を受けた者は、当該認定を受けた 整備規程 を変更しようとするときは、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣の認定を受けなければならない。ただし、「国土交通省令で定める軽微な変更」については、この限りでない」。
4 また「第二項 の規定は、前項の認定について準用する」。
5 また「第一項 の認定を受けた者は、第三項 ただし書 の国土交通省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」。
6 また「第一項 及び 第三項 の認定、並びに 前項 の規定による届出に関し、必要な事項は、国土交通省令で定める」。
7 また「国土交通大臣は、第一項の認定を受けた者が、第三項 若しくは、第五項 の規定、若しくは、前項 の国土交通省令の規定に違反したとき、又は、第一項 の認定を受けた 整備規程 が、第二項 の技術上の基準に適合しなくなったと認めるときは、当該航空機の使用者に対し、これを変更すべきことを命じ、又は、当該認定を取り消すことができる」。
(整備改造命令、耐空証明の効力の停止等)
第14条の三 法では「国土交通大臣は、耐空証明 のある航空機が、第十条 第四項 の基準に適合せず、又は、第十四条 の期間を経過する前に、同項の基準に適合しなくなる おそれ があると認めるときは、当該航空機の使用者に対し、同項の基準に適合させるため、又は同項の基準に適合しなくなる おそれ をなくするために必要な整備、改造、その他の措置をとるべきことを命ずることができる」とある。
2 また「国土交通大臣は、第十条 第四項、第十七条 第一項又は、第百三十四条 第二項の検査の結果、当該航空機、又は、当該型式の航空機が、第十条 第四項 の基準に適合せず、又は、第十四条 の期間を経過する前に、同項の基準に適合しなくなる おそれ があると認めるとき、その他、航空機の安全性が確保されない、と認めるときは、当該航空機、又は、当該型式の航空機の 耐空証明 の効力を停止し、若しくは、有効期間を短縮し、又は、第十条 第三項(第十条の二 第二項 において準用する場合を含む)の規定により、指定した事項を変更することができる」。
(耐空証明の失効)
第15条 法では「次の各号に掲げる航空機の 耐空証明 は、当該各号に定める場合には、その効力を失う」とある。
一 また「登録航空機 当該航空機の抹消登録があった場合」。
二 また「第十条 第四項 第二号 に規定する 航空機 当該航空機 が航空の用に供してはならない航空機 として、騒音の大きさ、その他の事情を考慮して、国土交通省令で定めるものに該当することとなった場合」。
(使用者の整備及び改造の義務)
第16条 法では「耐空証明 のある航空機の使用者は、航空機の 整備 をし、及び必要に応じ 改造 をすることにより、当該航空機を 第十条 第四項 の基準に適合するように維持しなければならない」とある。
2 また「耐空証明 のある航空機の使用者は、次の各号のいずれかに該当する装備品等以外の装備品等を、当該航空機に装備してはならない」。
一 第二十条 第一項 第六号 の能力について同項の認定を受けた者が、当該認定に係る製造、及び完成後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条 第四項 第一号 の基準に適合することを確認した装備品等。
二 第二十条 第一項 第二号 の能力について、同項の認定を受けた者が、国土交通省令で定めるところにより、第十条 第四項 第一号 の基準に適合することを確認した、当該認定に係る航空機の装備品等。
三 第二十条 第一項 第七号 の能力について、同項の認定を受けた者が、当該認定に係る 修理、又は 改造 をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条 第四項 第一号 の基準に適合することを確認した装備品等。
四 その他、国土交通省令で定める装備品等。
(修理改造検査)
第17条 耐空証明 のある航空機の使用者は、当該航空機について、国土交通省令で定める範囲の 修理、又は、改造 をする場合には、その計画(次条 第一項 の承認を受けた設計(同条 第三項 の承認があったときは、その変更後のもの。同条において同じ)又は国土交通省令で定める輸入した航空機の修理、若しくは、改造のための設計に係るものを除く)及び、実施について、国土交通大臣の検査を受け、これに合格しなければ、これを航空の用に供してはならない」とある。
2 また「第十条の二 第一項 の滑空機であって、耐空証明 のあるものの使用者は、当該滑空機について前項の 修理、又は 改造 をする場合において、耐空検査員の検査を受け、これに合格したときは、同項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる」。
3 また「第十一条 第一項 ただし書 の規定は、第一項 の場合に準用する」。
4 また「国土交通大臣、又は、耐空検査員 は、第一項 又は 第二項 の検査の結果、当該航空機が、国土交通省令で定めるところにより、第十条 第四項 各号 の基準に適合すると認めるときは、これを合格としなければならない」。
(耐空証明における修理又は改造のための設計の一部の変更)
第18条 法では「国土交通大臣は、申請により、耐空証明 のある航空機の 修理、又は、改造 のための、設計の一部の変更について、承認を行う」とある。
2 また「前項 の設計の一部の変更であって、第二十条 第一項 第一号 の能力について、同項の認定を受けた者が、当該認定に係る設計、及び、設計後の検査 をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条 第四項 の基準に適合することを確認したものは、前条 第一項 の規定の適用については、前項の承認を受けたものとみなす」。
3 また「第一項 の承認を受けた者は、当該承認を受けた設計の変更をしようとするときは、国土交通大臣の承認を受けなければならない。第十条 第四項 の基準の変更があった場合において、当該承認を受けた設計が、同項の基準に適合しなくなったときも、同様とする」。
4 また「第一項 の承認を受けた者であった 第二十条 第一項 第一号 の能力について同項の認定を受けたものが、当該承認を受けた設計の国土交通省令で定める変更について、当該認定に係る設計及び設計後の検査をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、第十条第四項の基準に適合することを確認したときは、前項の規定の適用については、同項の承認を受けたものとみなす」。
5 また「第十三条 第二項 の規定は、国土交通大臣がする第一項 及び 第三項 の承認について、同条 第五項 の規定は第二項 及び 前項 の規定による確認をした者について、第十三条の三 及び 第十三条の四 の規定は 第一項 の承認を受けた者について、第十三条の五 の規定は当該承認を受けた設計に係る航空機について、それぞれ準用する」。
(航空機の整備又は改造)
第19条 法では「航空運送事業 の用に供する、国土交通省令で定める航空機であった耐空証明のあるもの(機体)、の使用者は、当該航空機について、整備(国土交通省令で定める軽微な保守を除く。次項、及び 次条 において同じ)又は、改造 をする場合(第十七条 第一項 の 修理、又は、改造 をする場合を除く)には、第二十条 第一項 第四号 の能力について 同項 の認定を受けた者が、当該認定に係る 整備、又は 改造 をし、かつ、国土交通省令で定めるところにより、当該航空機について 第十条 第四項 各号 の基準に適合することを確認するのでなければ、これを航空の用に供してはならない」とある。
2 また「前項 の航空機以外の航空機であって、耐空証明 のあるものの使用者は、当該航空機について 整備、又は 改造 をした場合(第十七条 第一項 の 修理、又は 改造 をした場合を除く)には、当該 航空機が、第十条 第四項 第一号 の基準に適合することについて 確認 をし、又は 確認 を受けなければ、これを航空の用に供してはならない」。
3 また「第十一条 第一項 ただし書(試験飛行) の規定は、前の二つ項 の場合に準用する」との要旨。
第19条の二 法では「耐空証明 のある航空機の使用者は、当該 航空機について、次条 第一項 第四号 の能力について、同項 の認定を受けた者が、当該認定に係る 整備、又は 改造 をした場合(前条 第一項 の規定により、同号の能力について、次条 第一項 の認定を受けた者が、当該認定に係る 整備、又は 改造 をしなければならない場合を除く)であって、国土交通省令で定めるところにより、その認定を受けた者が、当該航空機について 第十条 第四項 各号 の基準に適合することを確認したときは、第十七条 第一項 又は 前条 第二項の規定にかかわらず、これを航空の用に供することができる」とある。
(事業場の認定)
第20条 法では「国土交通大臣は、申請により、次に掲げる一、又は、二以上の業務の能力が、「国土交通省令で定める技術上の基準(法の 施行規則 第三十二条)」に適合することについて、事業場ごとに認定を行う」とある。
一 航空機の設計、及び 設計後の検査の能力。
二 航空機の製造、及び 完成後の検査の能力。
三 航空機の整備、及び 整備後の検査の能力。
四 航空機の整備、又は 改造の能力。
五 装備品等の設計、及び 設計後の検査の能力。
六 装備品等の製造、及び 完成後の検査の能力。
七 装備品等の修理、又は 改造の能力。
2 また「前項の認定を受けた者は、その認定を受けた 事業場(以下「認定事業場」という)ごとに、国土交通省令で定める業務の実施に関する事項について、業務規程 を定め、国土交通大臣の認可を受けなければならない。その変更(国土交通省令で定める軽微な変更を除く)をしようとするときも、同様とする」。
3 また「国土交通大臣は、前項の 業務規程 が、国土交通省令で定める 技術上の基準 に適合していると認めるときは、同項の認可をしなければならない」。
4 また「第一項 の認定を受けた者は、第二項 の国土交通省令で定める 軽微な変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない」。
5 また「第一項 の認定、第二項 の認可、及び 前項 の規定による届出に関し 必要な事項 は、国土交通省令で定める」。
☞ 航空法施行規則(認定の申請)第三十一条、(業務の実施に関する事項等)第三十六条 第2項、 第4項。
6 また「国土交通大臣は、第一項 の認定を受けた者が、認定事業場 において、第二項 若しくは 第四項 の規定、若しくは 前項 の国土交通省令の規定に違反したとき、又は、認定事業場 における能力が、第一項 の技術上の基準に適合しなくなった、と認めるときは、当該認定を受けた者に対し、当該 認定事業場 における 第二項 の 業務規程の変更、その他業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六ヵ月以内において期間を定めて当該 認定事業場 における業務の全部、若しくは、一部の停止を命じ、又は 当該認定 を取り消すことができる」。
(国土交通省令への委任)
第21条 法では「耐空証明書、及び 型式証明書 の様式、交付、再交付、返納、及び 提示に関する事項、耐空検査員に関する事項、その他 耐空証明、型式証明、第十七条 第一項 の検査、並びに 第十八条第一項、及び 第三項 の承認の実施細目は、国土交通省令で定める」。☞ 航空法施行規則
作成中
会社 航空法定 規則
(航空従事者技能証明)
第22条 法では「国土交通大臣は、申請により、航空業務を行おうとする者について、航空従事者技能証明(以下、この章、第六章、及び第八章において「技能証明」という。)を行う」とある。
(技能証明書)
第23条 法では「技能証明 は、申請者に、航空従事者技能証明書(以下、この章、第六章、及び第八章において「技能証明書」という。)を 交付 することによって行う」とある。
(資格)
第24条 法では「技能証明 は、次に掲げる資格別に行う」とある。
定期運送用操縦士
事業用操縦士
自家用操縦士
准定期運送用操縦士
一等航空士
二等航空士
航空機関士
航空通信士
一等航空整備士
二等航空整備士
一等航空運航整備士
二等航空運航整備士
航空工場整備士
(技能証明の限定)
第25条 法では「国土交通大臣は、前条 の定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、航空機関士、一等航空整備士、二等航空整備士、一等航空運航整備士、又は、二等航空運航整備士 の資格についての 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の種類についての限定をするものとする。
2 また「国土交通大臣は、前項の 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、航空機の等級、又は型式についての限定をすることができる」。
3 また「国土交通大臣は、前条の航空工場整備士の資格についての 技能証明 につき、国土交通省令で定めるところにより、従事することができる業務の種類についての限定をすることができる」。
(技能証明の要件)
第26条 法では「技能証明 は、第二十四条 に掲げる資格別、及び、前条 第一項 の規定による航空機の種類別に、国土交通省令で定める年齢、及び、飛行経歴、その他の経歴、を有する者でなければ、受けることができない」とある。
2 また「航空通信士 の資格についての 技能証明 は、前項の規定によるほか、国土交通省令で定める 電波法(昭和二十五年法律第百三十一号)第四十条 第一項 の 無線従事者 の資格について、同法 第四十一条 第一項 の免許を受けた者でなければ、受けることができない」。
(欠格事由等)
第27条 法では「第三十条 の規定により、技能証明の取消し を受け、その取消しの日から、二年を経過しない者は、技能証明の申請 をすることができない」とある。
2 また「国土交通大臣は、第二十九条 第一項 の試験に関し、不正の行為があった者について、二年以内の期間に限り、技能証明の申請を受理しないことができる」。
(業務範囲)
第28条 法では「別表の資格の欄に掲げる、資格の 技能証明(航空機に乗り組んで、その運航を行う者にあっては、同表の資格の欄に掲げる資格の 技能証明、及び 第三十一条 第一項 の 航空身体検査証明)を有する者でなければ、同表の業務範囲の欄に掲げる行為を行ってはならない。ただし、定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、准定期運送用操縦士、一等航空士、二等航空士、若しくは、航空機関士 の資格の 技能証明 を有する者が、受信のみを目的とする無線設備の操作を行う場合、又は、これらの 技能証明 を有する者で、電波法 第四十条 第一項 の 無線従事者 の資格を有するものが、同条 第二項 の規定に基づき行うことができる無線設備の操作を行う場合は、この限りでない」とある。
2 また「技能証明 につき、第二十五条 の 限定をされた 航空従事者は、その限定をされた種類、等級、若しくは、型式の航空機、又は、業務の種類についてでなければ、別表の業務範囲の欄に掲げる行為を行ってはならない。
3 また「前の二つ項の規定は、国土交通省令で定める航空機に乗り組んで、その 操縦(航空機に乗り組んで行う、その機体、及び発動機の取扱いを含む)を行う者、及び、国土交通大臣の許可を受けて、試験飛行等のため航空機に乗り組んで、その 運航を行う者 については、適用しない。
4 (社則として追記) 電波法による 無線従事者 の資格が無くても、如何なる者でも、非常時に、SOSなどの救難信号と、必要な会話は送信できる、としておく。
(試験の実施)
第29条 法では「国土交通大臣は、技能証明 を行う場合には、申請者が、その申請に係る資格の 技能証明 を有する航空従事者 として航空業務に従事するのに必要な知識、及び能力を有するかどうかを判定するために、試験を行わなければならない」とある。
☞ 航空法施行規則 (試験の期日等の公示及び通知)第四十五条、(試験の科目等)第四十六条、第五十条の二 第3項、(航空従事者の養成施設の指定の申請)第五十条の三、(航空従事者の養成施設の指定の基準)
第五十条の四
2 また「試験 は、学科試験、及び実地試験とする」。
3 また「学科試験 に合格した者でなければ、実地試験を受けることができない」。
4 また「国土交通大臣は、外国政府の授与した航空業務の技能に係る資格証書を有する者について、技能証明 を行う場合には、前の三つの項の規定にかかわらず、国土交通省令で定めるところにより、試験の全部、又は一部を行わないことができる。独立行政法人航空大学校、又は国土交通大臣が申請により指定した 航空従事者 の養成施設の課程を修了した者についても、同様とする」との要旨。
5 また「前項 の指定の申請の手続、指定の基準、その他の指定に関する実施細目は、国土交通省令で定める」。
6 また「国土交通大臣は、第四項 の指定を受けた者が、前項 の国土交通省令の規定に違反したときは、当該指定を受けた者に対し、当該指定に係る業務の運営の改善に必要な措置をとるべきことを命じ、六ヵ月以内において期間を定めて当該指定に係る業務の全部、若しくは一部の停止を命じ、又は当該指定を取り消すことができる」。
(技能証明の限定の変更)
第29条の二 法では「国土交通大臣は、第二十五条 第二項、又は 第三項 の限定に係る 技能証明 につき、その技能証明に係る 航空従事者 の申請により、その限定を変更することができる」とある。
2 前条 の規定は、前項 の限定の変更を行う場合に準用する。
(技能証明の取消等)
第三十条 法では「国土交通大臣は、航空従事者 が、次の各号の一に該当するときは、その 技能証明 を取り消し、又は一年以内の期間を定めて 航空業務 の停止を命ずることができる」との要旨である。
一 この法律、又は、この法律に基く処分に違反したとき。
二 航空従事者としての職務を行うに当り、非行、又は 重大な過失 があったとき。
(航空身体検査証明)
第三十一条 法では「国土交通大臣、又は 指定航空身体検査医(申請により国土交通大臣が指定した国土交通省令で定める要件を備える医師をいう。以下同じ)は、申請により、技能証明 を有する者で航空機に乗り組んでその運航を行なおうとするものについて、航空身体検査証明 を行なう」とある。
2 また「航空身体検査証明 は、申請者に 航空身体検査証明書 を交付することによつて行なう」。
3 また「国土交通大臣、又は 指定航空身体検査医 は、第一項 の申請があった場合において、申請者が、その有する 技能証明 の資格に係る国土交通省令で定める 身体検査基準 に適合すると認めるときは、航空身体検査証明 をしなければならない」。
(航空身体検査証明の有効期間)
第三十二条 法では「航空身体検査証明の有効期間 は、当該 航空身体検査証明 を受ける者が有する 技能証明 の資格ごとに、その者の年齢、及び心身の状態、並びに、その者が乗り組む航空機の運航の態様に応じて、国土交通省令で定める期間とする」とある。
(航空英語能力証明)
第三十三条 法では「定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、又は 准定期運送用操縦士 の資格についての 技能証明(当該 技能証明 について限定をされた航空機の種類が、国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)を有する者は、その航空業務に従事するのに必要な航空に関する英語(以下「航空英語」という)に関する知識、及び能力を有することについて、国土交通大臣が行う 航空英語能力証明 を受けていなければ、本邦内の地点と、本邦外の地点との間における航行、その他の国土交通省令で定める航行を行ってはならない」とある。
2 また「航空英語能力証明 の有効期間は、当該 航空英語能力証明を受ける者の 航空英語 に関する知識、及び能力に応じて、国土交通省令で定める期間とする」。
3 また「第二十七条、第二十九条、及び 第三十条 の規定は、航空英語能力証明 について準用する。この場合において、第二十九条 第四項中「又は国土交通大臣」とあるのは「若しくは国土交通大臣」と、「修了した者」とあるのは「修了した者、又は国土交通大臣が、申請により指定した 第百二条 第一項 の 本邦航空運送事業者 により 航空英語 に関する知識、及び 能力 を有すると判定された者」と読み替えるものとする」。
(計器飛行証明及び操縦教育証明)
第三十四条 法では「定期運送用操縦士、若しくは 准定期運送用操縦士 の資格についての 技能証明(当該 技能証明 について限定をされた航空機の種類が、国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は 事業用操縦士、若しくは 自家用操縦士 の資格についての 技能証明 を有する者は、その使用する航空機の種類に係る、次に掲げる飛行(以下「計器飛行等」という)の技能について、国土交通大臣の行う 計器飛行証明 を受けていなければ、計器飛行等を行ってはならない」とある。
一 計器飛行。
二 計器飛行 以外の航空機の位置、及び 針路の測定を計器にのみ依存して行う飛行(以下「計器航法による飛行」という)で、国土交通省令で定める距離、又は時間を超えて行うもの。
三 計器飛行方式による飛行。
2 また「次に掲げる操縦の練習を行う者に対しては、機長として、その使用する航空機を操縦することができる 技能証明、及び 航空身体検査証明 を有し、かつ、当該航空機の種類に係る操縦の教育の技能について、国土交通大臣の行う 操縦教育証明 を受けている者(以下「操縦教員」という)でなければ、操縦の教育を行ってはならない」。
一 定期運送用操縦士、事業用操縦士、自家用操縦士、又は 准定期運送用操縦士 の資格についての 技能証明(以下「操縦技能証明」という)を受けていない者が、航空機(第二十八条 第三項 の国土交通省令で定める航空機を除く。次号において同じ)に乗り組んで行う操縦の練習。
二 操縦技能証明及び航空身体検査証明を有する者が当該技能証明について限定をされた種類以外の種類の航空機に乗り組んで行う操縦の練習
3 また「第二十六条 第一項、第二十七条、第二十九条、及び 第三十条 の規定は、前の二つの項 の 計器飛行証明、又は操縦教育証明 について準用する」との要旨。
(航空機の操縦練習)
第三十五条 法では「第二十八条 第一項、及び 第二項 の規定は、次に掲げる操縦の練習のために行う操縦については、適用しない」とある。
一 前条 第二項 第一号 に掲げる操縦の練習で、当該練習について国土交通大臣の許可を受け、かつ、操縦教員の監督の下に行うもの。
二 前条 第二項 第二号 に掲げる操縦の練習で、操縦教員の監督の下に行うもの。
三 操縦技能証明、及び 航空身体検査証明 を有する者が、当該 技能証明 について限定をされた種類の航空機のうち当該 技能証明 について限定をされた等級、又は 型式以外の等級、又は 型式のものに乗り組んで行う操縦の練習で、機長として、当該 航空機を操縦することができる 技能証明、及び 航空身体検査証明 を有する者の監督(機長として、当該航空機を操縦することができる 技能証明 を有する者の監督を受けることが困難な場合にあっては、機長として、当該航空機 を操縦することができる知識、及び 能力を有すると認めて国土交通大臣が指定した者の監督)の下に行うもの。
2 また「前項 各号 の操縦の練習の監督を行なう者は、当該練習の監督を、国土交通省令で定めるところにより行なわなければならない」とある。
3 また「国土交通大臣は、第一項 第一号 の許可の申請があった場合において、申請者が、航空機の操縦の練習を行うのに、必要な能力を有すると認めるときは、これを許可しなければならない」とある。
4 また「第一項 第一号 の許可は、申請者に、航空機操縦練習許可書 を交付することによって行う」。
5 また「第三十条、及び 第六十七条 第一項 の規定は、第一項 第一号 の許可を受けた者に準用する」。
(計器飛行等の練習)
第三十五条の二 法では「第三十四条 第一項 の規定は、定期運送用操縦士、若しくは 准定期運送用操縦士 の資格についての 技能証明(当該 技能証明 について限定をされた航空機の種類が、同項の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は、事業用操縦士、若しくは、自家用操縦士 の資格についての 技能証明、及び、航空身体検査証明 を有する者で、その使用する航空機の種類について、計器飛行証明 を受けていないものが、計器飛行等の練習 のために行う飛行で、次に掲げる者の監督の下に行うものについては、適用しない」とある。
一 機長として、当該航空機を操縦することができる 技能証明、及び、航空身体検査証明 を有し、かつ、当該 技能証明 が、定期運送用操縦士 の資格についての 技能証明(当該 技能証明 について限定をされた、航空機の種類が、第三十四条 第一項 の国土交通省令で定める航空機の種類であるものに限る)又は、事業用操縦士、若しくは、自家用操縦士の資格についての 技能証明 である場合は、当該 航空機の種類について 計器飛行証明 を有する者。
二 地上物標(ランドマーク)を利用して航空機の位置、及び、針路を知ることができる場合において、計器飛行、又は、計器航法 による飛行の練習を行うときは、機長として、当該 航空機 を、操縦することができる 技能証明、及び、航空身体検査証明 を有する者。
三 機長として、当該 航空機 を操縦することができる 技能証明 を有する者の監督を受けることが困難な場合は、機長として、当該 航空機 を使用して、計器飛行等 を行うことができる 知識、及び、能力 を有すると認めて、国土交通大臣が指定した者。
2 また「前条 第二項 の規定は、計器飛行等の練習の監督を行なう者について準用する」。
(国土交通省令への委任)
第三十六条 法では「技能証明書、航空身体検査証明書、及び、航空機操縦練習許可書 の様式、交付、再交付、及び、返納に関する事項、その他技能証明、航空身体検査証明、航空英語能力証明、計器飛行証明、操縦教育証明、第三十五条 第一項 第一号 の許可、並びに、同項 第三号 及び、前条 第一項 第三号 の指定に関する細目的事項、並びに、第二十九条 第一項(第二十九条の二 第二項、第三十三条 第三項、及び、第三十四条 第三項 において準用する場合を含む)の試験の科目、受験手続、その他の試験に関する 実施細目 は、国土交通省令で定める」とある。
☞ 航空法施行規則
作成中
会社 航空法定 規則
第五章 航空路、空港等及び航空保安施設
以下、作業中!
(航空路の指定)
第三十七条 法では「国土交通大臣は、航空機の航行に適する空中の通路を 航空路 として指定する」とある。
2 また「前項の 航空路 の指定は、当該 空域 の位置、及び、範囲を 告示 することによって行う」。
(空港等又は航空保安施設の設置)
第三十八条 法では「国土交通大臣以外の者は、空港等、又は、政令で定める 航空保安施設 を設置しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない」とある。
2 また「前項 の許可の申請をしようとする者は、当該施設について、位置、構造等の設置の計画、管理の計画、工事完成の予定期日、その他「国土交通省令で定める事項」及び、空港等にあっては、公共の用に供するかどうかの別を記載した申請書 を提出しなければならない」。
3 また「国土交通大臣は、空港等の設置の許可の申請があったときは、空港等の位置、及び、範囲、公共の用に供するかどうかの別、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面、供用開始の予定期日、その他「国土交通省令で定める事項」について、告示し、かつ「国土交通省令で定めるところ」により、電気通信回線に接続して行う 自動公衆送信(公衆によって 直接受信されることを目的として、公衆からの求めに応じ自動的に送信を行うことをいい、放送、又は有線放送に該当するものを除く。以下同じ)により、公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない」。
4 また「第一項 の許可には、条件、又は、期限 を付し、及び、これを変更することができる」。
(申請の審査)
第三十九条 法では「国土交通大臣は、前条第一項の許可の申請があつたときは、その申請が次の各号のいずれにも適合しているかどうかを審査しなければならない」とある。
一 当該空港等又は航空保安施設の位置、構造等の設置の計画が国土交通省令で定める基準(空港にあつては、当該基準及び空港法第三条第一項に規定する基本方針(第三号において単に「基本方針」という。))に適合するものであること。
二 当該空港等又は航空保安施設の設置によつて、他人の利益を著しく害することとならないものであること。
三 当該空港等又は航空保安施設の管理の計画が第四十七条第二項に規定する機能確保基準(空港にあつては、当該機能確保基準及び基本方針)に適合するものであること。
四 申請者が当該空港等又は航空保安施設を設置し、及びこれを管理するに足りる能力を有すること。
五 空港等にあつては、申請者が、その敷地について所有権その他の使用の権原を有するか、又はこれを確実に取得することができると認められること。
2 国土交通大臣は、空港等の設置の許可に係る前項の審査を行う場合には、公聴会を開き、当該空港等の設置に関し利害関係を有する者に当該空港等の設置に関する意見を述べる機会を与えなければならない。
(空港の告示等)
第四十条 法では「国土交通大臣は、空港について設置の許可をしたときは、当該空港の位置及び範囲、着陸帯、進入区域、進入表面、転移表面、水平表面並びに供用開始の予定期日について、告示し、かつ、国土交通省令で定めるところにより、電気通信回線に接続して行う自動公衆送信により公衆の閲覧に供する措置を講ずるとともに、現地において掲示しなければならない。供用開始後において、告示し及び閲覧に供し並びに掲示した事項について変更がある場合(第四十三条第一項に規定する事由による場合を除く。)も、同様とする」とある。
(空港等の工事の完成)
第四十一条 法では「第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港等の設置者」という。)は、許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成しなければならない」とある。
2 前項の規定にかかわらず、空港等の設置者は、天災その他やむを得ない事由により許可の申請書に記載した工事完成の予定期日までに工事を完成することができない場合においては、国土交通大臣の許可を受けて、同項の規定により工事を完成しなければならない期日を変更することができる。ただし、空港以外の飛行場(以下「非公共用飛行場」という。)にあつては、同項の工事完成の予定期日から起算して国土交通省令で定める期間内の期日に変更するときは、許可を受けることを要しない。
3 前項ただし書の場合においては、当該非公共用飛行場の設置者は、その変更した期日を国土交通大臣に届け出なければならない。
(完成検査)
第四十二条 法では「空港等の設置者又は第三十八条第一項の規定による航空保安施設の設置の許可を受けた者(以下「航空保安施設の設置者」という。)は、当該許可に係る施設の工事が完成したときは、遅滞なく、国土交通大臣の検査を受けなければならない」とある。
2 国土交通大臣は、前項の検査の結果当該施設が申請書に記載した設置の計画に適合していると認めるときは、これを合格としなければならない。
3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、第一項の検査の合格があつたときは、遅滞なく、供用開始の期日を定めて、これを国土交通大臣に届け出なければならない。
4 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、前項の規定により届け出た供用開始の期日以後でなければ、当該施設を供用してはならない。
(空港等又は航空保安施設の変更)
第四十三条 法では「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、当該施設について国土交通省令で定める航空の安全のため特に重要な変更を加えようとするとき(空港等の標点の位置を変更しようとするときを含む。)は、国土交通大臣の許可を受けなければならない」とある。
2 第三十八条第二項から第四項まで、第三十九条、第四十条及び前条の規定は、前項の場合に準用する。ただし、第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定については、空港等の範囲、進入表面、転移表面又は水平表面に変更を生ずる場合に限り準用する。
(供用の休止又は廃止)
第四十四条 法では「空港について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者(以下「空港の設置者」という。)は、当該空港の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、国土交通大臣の許可を受けなければならない」とある。
2 国土交通大臣は、前項の許可の申請があつたときは、当該空港の供用の休止又は廃止によつて公衆の利便が著しく阻害されるおそれがあると認める場合を除くほか、これを許可しなければならない。
3 第一項の供用の休止の許可には、期限を付すことができる。
4 第一項の規定による供用の休止の許可に係る空港の設置者は、当該空港の供用を再開しようとするときは、国土交通大臣の検査を受けなければならない。
5 第四十二条第二項から第四項までの規定は、前項の供用の再開の場合に準用する。
第四十五条 法では「非公共用飛行場について第三十八条第一項の規定による空港等の設置の許可を受けた者又は航空保安施設の設置者は、当該施設の供用を休止し、又は廃止しようとするときは、その七日前までに、国土交通大臣にその旨を届け出なければならない」とある。
2 前条第四項及び第五項の規定は、供用を休止した非公共用飛行場又は航空保安施設の供用の再開の場合に準用する。
(空港又は航空保安施設の告示)
第四十六条 法では「空港の設置者又は航空保安施設(国土交通省令で定めるものを除く)の設置者が第四十二条第三項の届出をした場合は、国土交通大臣は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示しなければならない。告示した事項に変更があつたとき、又は当該施設の供用の休止、再開若しくは廃止があつたときも、同様とする」とある。
(空港等又は航空保安施設の管理)
第四十七条 法では「空港等の設置者又は航空保安施設の設置者は、国土交通省令で定める空港等及び航空保安施設の機能の確保に関する基準に従つて当該施設を管理しなければならない」とある。
2 前項の基準(以下「機能確保基準」という。)は、次に掲げる事項について定めるものとする」とある。
一 第三十九条第一項第一号の規定への適合の確保に関する事項
二 施設の点検その他の維持管理及び改修に関する事項
三 施設の周辺における無人航空機の異常な飛行その他の航空機の飛行に影響を及ぼすおそれのある行為の防止に関する事項
四 自然災害、航空事故、上空への無人航空機の侵入その他の空港等の機能を損なうおそれのある事象が生じた場合における措置に関する事項
五 重要施設の周辺地域の上空における小型無人機等の飛行の禁止に関する法律(平成二十八年法律第九号)第十一条第四項に規定する措置並びに同条第五項において準用する同条第一項及び第二項に規定する措置に関する事項
六 前各号に掲げるもののほか、国土交通大臣が施設の機能の確保のために必要と認める事項
3 国土交通大臣は、第一項の空港等又は航空保安施設が機能確保基準に従つて管理されることを確保するため、政令で定めるところにより当該施設について定期に検査をしなければならない。
(空港機能管理規程)
第四十七条の二 法では「空港の設置者は、空港機能管理規程を定め、国土交通省令で定めるところにより、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とある。
2 空港機能管理規程は、機能確保基準に従つて空港(空港における航空機の離陸又は着陸の安全を確保するために必要なものとして国土交通省令で定める航空保安施設であつて、空港の設置者が設置するものを含む。以下この条、第五十五条の二第二項及び第百四十八条第四号において同じ。)の機能を確保するために空港の設置者が遵守すべき次に掲げる事項に関し、国土交通省令で定めるところにより、必要な内容を定めたものでなければならない。
一 空港の機能を確保するための管理の方針に関する事項。
二 空港の機能を確保するための管理の体制に関する事項。
三 空港の機能を確保するための管理の方法に関する事項。
3 国土交通大臣は、空港機能管理規程が前項の規定に適合していないと認めるときは、空港の設置者に対し、これを変更すべきことを命ずることができる。
(空港法第十四条に規定する協議会における協議の特例)
第四十七条の三 法では「空港機能管理規程を定めた空港の設置者を構成員に含む空港法第十四条に規定する協議会(次項において単に「協議会」という。)は、同条に規定する事項のほか、空港における安全の確保に関し必要な事項について協議することができる」とある。
2 前項の規定により協議会が同項に規定する事項について協議する場合には、空港法第十四条第二項第二号中「見込まれる者」とあるのは、「見込まれる者及び当該空港の安全を確保するために必要な者」とする。
(許可の取消等)
第四十八条 法では「国土交通大臣は、次に掲げる場合には、空港等若しくは航空保安施設の設置の許可を取り消し、又は期間を定めて、空港等の全部若しくは一部の供用の停止を命ずることができる。ただし、第二号から第五号までの場合について設置の許可を取り消すことができる場合は、国土交通大臣が空港等の設置者又は航空保安施設の設置者に対し、相当の期間を定めて、当該施設を申請書に記載した計画若しくは第三十九条第一項第一号の基準に適合させるための措置をとるべきこと又は当該施設を機能確保基準に従つて管理すべきことを命じ、その期間内に空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が、その命令に従わなかつた場合に限る」とある。
一 正当な理由がないのに第四十一条第一項の規定により工事を完成しなければならない期日(同条第二項の規定により期日を変更したときは、その期日)までに工事を完成しないとき。
二 第四十二条第一項(第四十三条第二項において準用する場合を含む。)の検査の結果、当該施設が申請書に記載した設置又は変更の計画に適合していないと認めるとき。
三 第四十四条第五項又は第四十五条第二項において準用する第四十二条第一項の検査の結果、当該施設がこれらの申請に係る申請書に記載した計画に適合していないと認めるとき。
四 空港等又は航空保安施設の管理が機能確保基準に従つて行われていないと認めるとき。
五 空港等の位置、構造等が第三十九条第一項第一号の基準に適合しなくなつたとき。
六 許可に付した条件に違反したとき。
(物件の制限等)
第四十九条 法では「何人も、空港について第四十条(第四十三条第二項において準用する場合を含む)の告示があつた後においては、その告示で示された進入表面、転移表面又は水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない。ただし、仮設物その他の国土交通省令で定める物件(進入表面又は転移表面に係るものを除く)で空港の設置者の承認を受けて設置し又は留置するもの及び供用開始の予定期日前に除去される物件については、この限りでない」とある。
2 空港の設置者は、前項の規定に違反して、設置し、植栽し、又は留置した物件(成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つた植物を含む)の所有者その他の権原を有する者に対し、当該物件を除去すべきことを求めることができる。
3 空港の設置者は、第一項の告示の際現に存する物件で進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るもの(同項の告示の際現に存する植物で成長して進入表面、転移表面又は水平表面の上に出るに至つたもの及び同項の告示の際現に建造中であつた建造物で当該建造工事によりこれらの表面の上に出るに至つたものを含む)の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより通常生ずべき損失を補償して、当該物件の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る部分を除去すべきことを求めることができる。
4 前項の物件又はこれが存する土地の所有者は、同項の物件の除去によつて、その物件又は土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その物件又は土地の買収を求めることができる。
5 第三項の補償すべき損失の額並びに前項の買収及びその価格等の条件は、当事者間の協議により定める。協議が調わないとき、又は協議することができないときは、国土交通大臣が裁定する。
6 前項の裁定中補償すべき損失の額及び買収の価格について不服のある者は、その裁定の通知を受けた日から六箇月以内に、訴えをもつてその金額の増減を請求することができる。
7 前項の訴えにおいては、空港の設置者又は物件若しくは土地の所有者その他の権原を有する者を被告とする。
8 第五項の裁定についての審査請求においては、買収の価格についての不服をその裁定についての不服の理由とすることができない。
第五十条 法では「空港の設置者は、当該空港の設置又は第四十三条第一項の施設の変更によつて、進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する土地(進入表面、転移表面又は水平表面からの距離が十メートル未満のものに限る。)について前条第一項の規定による用益の制限により通常生ずべき損失を、当該土地の所有者その他の権原を有する者に対し、政令で定めるところにより補償しなければならない」とある。
2 前項の土地の所有者は、前条第一項の規定による用益の制限によつて当該土地を従来利用していた目的に供することが著しく困難となるときは、同条第四項の場合を除き、政令で定めるところにより空港の設置者に対し、その土地の買収を求めることができる。
3 前条第五項から第八項までの規定は、前二項の場合に準用する。
(航空障害灯)
第五十一条 法では「地表又は水面から六十メートル以上の高さの物件の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に航空障害灯を設置しなければならない。但し、国土交通大臣の許可を受けた場合は、この限りでない」とある。
2 空港等の設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の投影面と一致する区域内にある物件(前項の規定により航空障害灯を設置すべき物件を除く。)で国土交通省令で定めるものに航空障害灯を設置しなければならない。
3 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前二項の規定により航空障害灯を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに航空障害灯を設置しなければならない。
4 前二項の物件の所有者又は占有者は、これらの規定により空港等の設置者又は国土交通大臣の行う航空障害灯の設置を拒むことができない。
5 国土交通大臣及び第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者は、国土交通省令で定める方法に従い、当該航空障害灯を管理しなければならない。
6 国土交通大臣は、第一項又は第二項の規定により航空障害灯を設置した者の当該航空障害灯の管理の方法が前項の国土交通省令に従つていないと認めるときは、その者に対し、設備の改善その他その是正のため必要な措置を講ずべきことを命ずることができる。
(昼間障害標識)
第五十一条の二 法では「昼間において航空機からの視認が困難であると認められる煙突、鉄塔その他の国土交通省令で定める物件で地表又は水面から六十メートル以上の高さのものの設置者は、国土交通省令で定めるところにより、当該物件に昼間障害標識を設置しなければならない」とある。
2 国土交通大臣は、国土交通省令で定めるところにより、前項の規定により昼間障害標識を設置すべき物件以外の物件で、航空機の航行の安全を著しく害するおそれがあるものに昼間障害標識を設置しなければならない。
3 前条第四項から第六項までの規定は、昼間障害標識について準用する。
(類似灯火の制限)
第五十二条 法では「何人も、航空灯火の明りヽよヽうヽな認識を妨げ、又は航空灯火と誤認されるおそれがある灯火(以下「類似灯火」という)を設置してはならない」とある。
2 国土交通大臣は、類似灯火の設置者に対し、期限を定めて当該灯火のしヽやヽへヽいヽその他航空灯火の認識を妨げず、又は航空灯火と誤認されないようにするための措置をとるべきことを命ずることができる。
3 前項の場合において、類似灯火が航空灯火の設置の時において設置されている場合には、同項の措置に要する費用は、当該航空灯火の設置者が負担する。
(禁止行為)
第五十三条 法では「何人も、滑走路、誘導路その他国土交通省令で定める空港等の重要な設備又は航空保安施設を損傷し、その他これらの機能を損なうおそれのある行為をしてはならない」とある。
2 何人も、空港等内で、航空機に向かつて物を投げ、その他航空の危険を生じさせるおそれのある行為で国土交通省令で定めるものを行つてはならない。
3 何人も、みだりに着陸帯、誘導路、エプロン又は格納庫に立ち入つてはならない。
(航空保安施設の使用料金)
第五十四条 法では「航空保安施設の設置者は、航空保安施設について使用料金を定めようとするときは、あらかじめ、国土交通大臣に届け出なければならない。これを変更しようとするときも、同様とする」とある。
2 国土交通大臣は、前項の使用料金が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該航空保安施設の設置者に対し、期限を定めてその使用料金を変更すべきことを命ずることができる。
一 特定の利用者に対し不当な差別的取扱いをするものであるとき。
二 社会的経済的事情に照らして著しく不適切であり、利用者が当該航空保安施設を利用することを著しく困難にするおそれがあるものであるとき。
(空港等の設置者等の地位の承継)
第五十五条 法では「この法律に基づく空港等の設置者又は航空保安施設の設置者の地位は、第三項の場合を除き、これを承継しようとする者が国土交通大臣の許可を受けなければ、承継しない」とある。
2 第三十九条第一項第四号の規定は、前項の許可をする場合に準用する。
3 空港等の設置者又は航空保安施設の設置者が死亡した場合においては、その相続人(相続人が二人以上ある場合においては、その協議により定めた設置者の地位を承継すべき一人の相続人)は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継する。
4 前項の相続人は、被相続人のこの法律の規定による地位を承継したときは、遅滞なくその旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
(国土交通大臣の行う空港等又は航空保安施設の設置又は管理)
第五十五条の二 法では「国土交通大臣は、空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合には、第三十九条第一項第一号、第二号及び第五号の基準に従つてこれをしなければならない」とある。
2 国土交通大臣は、その設置する空港について、第四十七条の二第一項の空港機能管理規程を定めなければならない。この場合において、同条第二項中「空港の設置者」とあるのは、「空港の設置者又は国土交通大臣」とする。
3 第三十八条第三項、第三十九条第二項、第四十条、第四十六条、第四十七条第一項、第四十七条の三、第四十九条、第五十条、第五十一条第二項、第四項及び第五項並びに第百三十一条の二の五の規定は、国土交通大臣が空港等又は航空保安施設を設置し、又はその施設に変更を加える場合に準用する。ただし、第三十九条第二項については、国土交通大臣が空港等を設置する場合において、当該空港等の敷地が従前、適法に航空機の離陸又は着陸の用に供せられており、かつ、当該空港等の進入表面、転移表面又は水平表面の上に出る高さの建造物、植物その他の物件がないときは、準用しない。
(空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港等の特例)
第五十六条 法では「国土交通大臣は、空港法第四条第一項第一号から第五号までに掲げる空港並びに同項第六号に掲げる空港及び同法第五条第一項に規定する地方管理空港のうち政令で定める空港について、延長進入表面、円錐すい表面又は外側水平表面を指定することができる」とある。
2 延長進入表面は、進入表面を含む平面のうち、進入表面の外側底辺、進入表面の斜辺の外側上方への延長線及び当該底辺に平行な直線でその進入表面の内側底辺からの水平距離が一万五千メートルであるものにより囲まれる部分とする。
3 円錐表面は、水平表面の外縁に接続し、且つ、空港の標点を含む鉛直面との交線が水平面に対し外側上方へ五十分の一以上で国土交通省令で定める勾こう配を有する円錐面であつて、その投影面が当該標点を中心として一万六千五百メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもののうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
4 外側水平表面は、前項の円錐面の上縁を含む水平面であつて、その投影面が空港の標点を中心として二万四千メートル以下で国土交通省令で定める長さの半径で水平に描いた円周で囲まれるもの(投影面が水平表面又は円錐表面の投影面と一致する部分を除く。)のうち、航空機の離陸及び着陸の安全を確保するために必要な部分とする。
第五十六条の二 法では「国土交通大臣は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合には、空港の附近の土地の所有者その他の利害関係を有する者の利益を著しく害することとならないように配慮しなければならない」とある。
2 第三十八条第三項、第三十九条第二項及び第四十条の規定は、前条第一項の指定をし又は指定をした事項に変更を加える場合に準用する。
第五十六条の三 法では「何人も、第五十六条第一項に規定する空港について前条第二項において準用する第四十条の告示があつた後においては、その告示で示された延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面(これらの投影面が一致する部分については、これらのうち最も低い表面とする。)の上に出る高さの建造物(その告示の際現に建造中である建造物の当該建造工事に係る部分を除く。)、植物その他の物件を設置し、植栽し、又は留置してはならない」とある。
2 第四十九条第一項ただし書の規定は、円錐表面及び外側水平表面について準用する。
3 第四十九条第二項の規定は第一項の規定に違反する物件について、同条第三項から第八項までの規定は第一項の告示の際現に存する物件で延長進入表面、円錐表面又は外側水平表面の上に出るものについて準用する。
(公共用施設の指定等)
第五十六条の四 法では「国土交通大臣は、公衆の利便を増進するため必要があると認めるときは、自衛隊の設置する飛行場について、その着陸帯その他の施設を公共の用に供すべき施設として指定することができる。
2 前項の指定は、当該施設の名称、位置、設備の概要その他国土交通省令で定める事項を告示することによつて行う。
3 国土交通大臣は、第一項の指定に係る施設について前項の告示をした事項に変更があつたときは、遅滞なく、変更に係る事項を告示しなければならない。
4 国土交通大臣は、第一項の指定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を告示しなければならない。
5 国土交通大臣は、第一項の指定をしようとするとき、又は前項の指定の取消しをしようとするときは、防衛大臣と協議しなければならない。
6 防衛大臣は、第一項の指定があつたときは、当該施設を公共の用に供しなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りでない。
7 防衛大臣は、第一項の指定に係る施設の使用の条件について、特定の使用者に対し、不当な差別的取扱いをしてはならない。
(空港法との関係)
第五十六条の五 法では「空港に関しては、この章に定めるもののほか、空港法の定めるところによる」とある。