会社
自動車運転者の
労働時間等の
改善のための研究
現在、研究、作成中
現在、研究、作成中
厚生労働省 他が推進する「労働者の働き方改革」に従い、過重労働に陥り易い「自動車運転者」の労働時間や待遇を改善するため、EAIIG HD当社として取り組むものである。また「全日本トラック協会」によれば「2024年4月から、トラックドライバーの時間外労働の960時間上限規制と 改善基準告示 が適用され、労働時間が短くなることで輸送能力が不足し「モノが運べなくなる」可能性が、懸念されており、このことを、物流の2024年問題 と言われています」とある。この点についても言及を検討する。
労働者が運転する EAIIG 会社業務用自動車として次、
貨物運送自動車
クレーン車など、建設機械自動車
社用救難救急自動車
社用装備の運搬自動車
社用送迎車
社用バス
その他、特殊車両(ホバークラフトを含む)
概ね、これらの自動車のうち、収益に直結し、過重労働に陥り易いものとして「貨物運送自動車」「建設機械自動車」「救難救急自動車」などが、挙げられる。2024年から施行される法令を分析して、適切な社員規則や指針としたい、よって次、
リーフレット
2024/12/18 17:36:19(水)●●
できる限り誠実に考えた結果だろが「トラック運転者の改善基準告示」の内容の理解は難しい、これでは、すべてのトラック運送者へ厳守させることは困難にも思える、そこで、HD当社としては、これらを遵守させるには、別の解り易い規則を用意することにする。たとえば、
(事故防止の為の休息)
第十九条の3 過労事故を防止するため、次のように定める、
荷役/積付け後、運転開始前に、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転中の3時間ごとに、15分~1時間 の休息を義務 とする。
長時間運転後、荷役/取卸し前に、30分~1時間 の休息を義務 とする。
これらは、すべて有給とする。
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さらに、次、
1日(24時間中)の勤務拘束時間は、最小6時間、最大12時間 とし、次の運転時刻までは「最低8時間の睡眠と1時間の食事時間、および3時間の私用時間」の合計12時間を取得すること。
1日の運転合計時間は、最大8時間とすること。また、1週間の合計で44時間まで、とすること。また連続運転時間は3時間までとし、必ず、休息すること。
長距離運転は、必ず、高速道路、自動車専用道路 などを用いること。一般道路を長距離運転する業務は、厳格な許可制とすること。有料道路の料金は、正式な経費義務とすること。
食事は1日3回で、加えて「夜食や、おやつの時間を1~3回」。さらに1時間に1回の「お茶の時間(ティータイム)」の権利を与える。さらに車外での「健康体操」を義務付ける。たとえば食事2回分は、勤務拘束時間中となることがある。
※ 利益優先となるような「ややこしぃー規則」は、すべて廃止/無効 扱いとする。HD経営陣の考えの基本は「儲けは経営者が工夫する、あと社員を大切に扱えば儲かる」である、一般社員を酷使して儲ける考えは無い、そのような時代では無い。
2024/12/12 16:17:12(木)●●
待遇改善メモ:
急(せ)かさない経営、怒鳴らない経営。
医学的な指針に基づく「休息時間割」の義務化。
自動車の運転席周りの待遇改善。大型車両の屋根などにベッドルームを作る。小型車なら、リクライニングシートが必須。その他、ストレスを和らげる空調装置や音楽機器など、自動車内装備類の充実化。
弁当持参や食事処の確保など。
清潔な身体の為、シャワーや風呂場の確保。自動車内での除菌装置の義務付け。
長距離で定期業務となる高速道路運送で、専用の支援車両などを待機させる。特に冬場。
救急医療体制の確保。それらの為に「人工衛星」を活用する。
状況により、車載AISなどを検討する。「人工衛星」を活用する。
ヘリコプターや、大型水上機、運送船舶を用いた支援体制も形作る。
金融面での支援も検討し用意する。各種現金保証、半金前払い、無担保無利子の社内貸付など。
業務用制服に加え、業務用下着類などは、経費で購入してよい。
グループ会社への経営支援
2024/12/12 15:57:33(木)●●
「荷待ち」問題の本質
貨物運送自動車の「荷待ち」問題で、「荷待ち」は非効率であり、運転労働者の過労を呼ぶ、という話は本当だろうか?怪しい、このことが、荷待ち問題の本質ではないか?つまり、現場労働者でも無い御役所公務員様が、突然「荷待ちで運転労働者は過労に陥る」とレッテルを張ったとして、それが正しいのか?が、この問題の本質であると分析する。答えは「すんません、ちょーと違うんじゃないんでしょーか?んん」「へ?」「お前は日本国上級公務員に、たてつくつもりなんか?」「いえ」この問題の本質は根深い、むしろ「荷待ち経営者が、いらついて過労になる」が正解ではないか?つまり「荷待ち」のとき、休息している運転者は過労になるのか?という問題である。荷待ちで休めないとなれば、その事の方が問題ではないか?さらに、この指導は、いらつく経営者にとって都合が良い、つまり「時間面での荷役効率化による人件費削減」が本当の目的とも思える、いかがだろうか?そこで、HD当社としては、現場の業務を分析して「過労に陥らない適正な休息時間など」を社員規則化すべきと考える、まずは、現場で頼む、そこで次、
「長時間の運転後で荷役前」および「荷役後の運転前」に適切に休息すること。その為の医学的な指針に基づく「休息時間割」が必要であり、社員規則化する。
運送業経営者は「急(せ)かさない」「運転者を休ませる」といった経営が必要。したがって、HD当社としては、グループ参加会社へ、そのような経営を義務付ける。
☞ EAIIG 会社 自動車運送約款 の作成については、こちら