運送業務用への簡易化 規則
運送業務用への簡易化 規則
(無免許の 運送運転等の禁止)
第X条 [道路交通法] 第六十四条:何人も、公安委員会 の 運転免許 を、受けないで (免許の効力が、停止されている場合を含む)、免許が必要な 貨物自動車 など を 運転 してはならない。
2 何人も、無免許者へ、運送自動車などの 貸与/提供 を禁止する。
3 何人も、相手が、無免許者であることを知りながら、貨物を運送することを要求し、その運転する 自動車などへ 同乗してはならない。
(16歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
第X条 [道路交通法] 第六十四条の二:16歳未満の者は、特定小型原動機付自転車 を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反する おそれ がある者に対し、特定小型原付自転車 を提供してはならない。
3 やむを得ず、私有地でも、家業の手伝い運送 でも禁止する。
4 やむを得ず、16歳未満の者と、同等の状況判断力の者も同様。
(酒気帯び 運送等の禁止)
第X条 [道路交通法] 第六十五条: 何人も、酒気を帯びて、運送車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気帯び者へ、運送車両などの 貸与/提供 を禁止する。
3 何人も、運送車両等を運転する可能性が高い者に対し、酒類を提供したり、又は 飲酒を勧めてはならない。
4 何人も、運送車両の運転者が、酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、貨物を運送することを要求し、又は依頼して、その当該車両へ 同乗してはならない。
(過労運転等の禁止)
第X条 [道路交通法] 第六十六条:何人も、前条 第1項 に規定する(酒気帯び運送禁止)場合のほか、過労、病気、薬物の影響、その他の正常な運転ができない 理由/おそれ がある状態で、運送車両等を運転してはならない。
(過労運転防止の為、経営者へ指導)
第X条 [道路交通法] 第六十六条の二より:運送車両の運転者が、過労等により、正常な運転ができない状態で、車両を運転する行為「過労等運転」を行った場合、如何なる運送管理であったとしても、管轄の公安委員会へ通告し、過労運転防止の経営指導を依頼することがある。
☞ [道路交通法] (過労運転に係る車両の使用者に対する指示) 第六十六条の二 より。
(危険防止の措置の為、警察官へ通告)
第六十七条 運送関係者は、運送車両等の 運転者が、道路交通法の 第六十四条 第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四 第三項 から 第六項 まで、又は 第八十五条 第五項 から 第七項(第二号を除く)までの、危険防止の為の規定に違反して、車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、その運転者に対し、運転免許証/国際運転免許証/外国運転免許証 の提示を求めるため、管轄の警察官へ 通告/告発 する事 ができる。
2 前項に定めるほか、運転者が、正当な法令や公序良俗に反する、と判断できるときも同様。
3 車両等に「乗車し、又は乗車しようとしている者」が、(酒気帯び運転等の禁止) 第六十五条 第一項 の規定に違反して、車両等を運転する おそれ があるときは、運送関係者は、次項の規定による措置に関し、その者の体内残留のアルコールの程度について知る為、その者の呼気について 政令の定めによる検査 をさせる目的で、管轄の警察官へ 通告/告発 することができる。
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が、道路交通法の危険防止の規定に違反して、車両等を運転する おそれ(疑い) があるときは、運送関係者は、その者が、正常な運転ができる状態になるまで、車両等の運転をしてはならない旨 を指示する等、道路における交通の危険を防止するため、警察官とともに、必要な応急の措置 をとることができる(経営最高責任者としては認める)。
(無免許運転等の禁止)
第六十四条 何人も、第八十四条 第一項 の規定による、公安委員会の 運転免許 を受けないで (運転免許の効力が、停止されている場合を含む)、自動車、又は 原動機付自転車 (以下、原付自転車) を 運転してはならない。
2 (無免許者へ自動車提供の禁止) 何人も、前項の規定に違反する おそれ がある者に対し、自動車、又は原付自転車を 貸与/提供してはならない。
3 (無免許運転 同乗の禁止) 何人も、自動車、又は、原付自転車の運転者が、第八十四条 第一項の規定による 公安委員会 の 運転免許 を受けていないこと (運転免許の効力が停止されていることを含む)を、知りながら、当該 運転者に対し、当該 自動車、又は原付自転車を運転して、自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該 運転者が、第1項 の規定に違反して、運転する自動車、又は原付自転車に同乗してはならない。
(罰則 第一項については第百十七条の二の二第一号 第二項については第百十七条の二の二第二号 第三項については第百十七条の三の二第一号)
(十六歳未満の者による特定小型原動機付自転車の運転等の禁止)
第六十四条の二 十六歳未満の者は、特定小型原動機付自転車を運転してはならない。
2 何人も、前項の規定に違反して、特定小型原動機付自転車を運転することとなる おそれ がある者に対し、特定小型原動機付自転車を提供してはならない。
(罰則 第一項については第百十八条第一項第二号 第二項については第百十八条第一項第三号)
(酒気帯び運転等の禁止)
第六十五条 何人も、酒気を帯びて、車両等を運転してはならない。
2 何人も、酒気を帯びている者で、前項の規定に違反して、車両等を運転することとなる おそれ があるものに対し、車両等を提供してはならない。
3 何人も、第一項 の規定に違反して、車両等を運転することとなる おそれ がある者に対し、酒類を提供し、又は飲酒をすすめてはならない。
4 何人も、車両(トロリーバス、及び 旅客自動車運送事業の用に供する自動車で、当該業務に従事中のもの、その他の政令で定める自動車を除く。以下この項、第百十七条の二の二 第六号 及び 第百十七条の三の二 第三号 において同じ)の運転者が、酒気を帯びていることを知りながら、当該運転者に対し、当該車両を運転して自己を運送することを要求し、又は依頼して、当該運転者が、第一項の規定に違反して運転する車両に同乗してはならない。
(過労運転等の禁止)
第六十六条 何人も、前条 第一項 に規定する場合のほか、過労、病気、薬物の影響、その他の理由により、正常な運転ができない おそれ がある状態で車両等を運転してはならない。
(罰則 第百十七条の二第三号、第百十七条の二の二第七号)
(過労運転に係る車両の使用者に対する指示)
第六十六条の二 車両の運転者が、前条の規定に違反して、過労により正常な運転ができない おそれ がある状態で、車両を運転する行為(以下この条及び 第七十五条の二 第一項 において「過労運転」という)を当該車両の使用者(当該車両の運転者であるものを除く。以下この条において同じ)の業務に関してした場合において、当該過労運転に係る車両の使用者が、当該車両につき、過労運転を防止するため必要な運行の管理を行っていると認められないときは、当該車両の使用の本拠の位置を管轄する 公安委員会 は、当該車両の使用者に対し、過労運転が行われることのないよう、運転者に指導し、又は助言すること、その他過労運転を防止するため必要な措置をとることを指示することができる。
2 第二十二条の二 第二項 の規定は、前項の規定による指示について準用する。
(危険防止の措置)
第六十七条 警察官は、車両等の運転者が、第六十四条 第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四 第三項 から 第六項 まで、又は 第八十五条 第五項 から 第七項(第二号を除く)までの規定に違反して車両等を運転していると認めるときは、当該車両等を停止させ、及び当該車両等の運転者に対し、第九十二条 第一項 の 運転免許証、又は 第百七条の二 の 国際運転免許証、若しくは 外国運転免許証 の提示を求めることができる。
2 前項に定めるもののほか、警察官は、車両等の運転者が、車両等の運転に関し、この法律(第六十四条第一項、第六十五条第一項、第六十六条、第七十一条の四第三項から第六項まで及び第八十五条第五項から第七項(第二号を除く。)までを除く)若しくは、この法律に基づく命令の規定、若しくは、この法律の規定に基づく処分に違反し、又は車両等の交通による人の死傷、若しくは物の損壊(以下「交通事故」という)を起こした場合において、当該車両等の運転者に、引き続き、当該車両等を運転させることができるか?どうかを、確認するため、必要があると認めるときは、当該車両等の運転者に対し、第九十二条 第一項 の 運転免許証、又は第百七条の二 の 国際運転免許証、若しくは 外国運転免許証 の提示を求めることができる。
3 車両等に「乗車し、又は乗車しようとしている者」が、(酒気帯び運転等の禁止) 第六十五条 第一項 の規定に違反して、車両等を運転する おそれ があると認められるときは、警察官は、次項の規定による措置に関し、その者が身体に保有しているアルコールの程度について調査するため、政令で定めるところにより、その者の呼気の検査をすることができる。
4 前3項の場合において、当該車両等の運転者が、第六十四条 第一項、第六十五条 第一項、第六十六条、第七十一条の四 第三項 から 第六項 まで、又は 第八十五条 第五項 から 第七項(第二号を除く)までの規定に違反して、車両等を運転する おそれ があるときは、警察官は、その者が正常な運転ができる状態になるまで、車両等の運転をしてはならない旨 を指示する等、道路における交通の危険を防止するため、必要な応急の措置 をとることができる。
(罰則 第一項については第百十九条第一項第八号 第三項については第百十八条の二)