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2024/11/19 03:06:45(火) 内部校正中。
1つ.ここで債務とは、いわゆる借金のこと。
1つ.HD当社、および、その子会社等の会社法人や、その社員は、人道上、公序良俗に反する、あるいは違法な債務取り立てを行ってはならない。特に婚約の印/婚姻の印/王族の印/国宝/家宝 等や、それに準ずる大切な物品等を取り立ててはならない。英語でいわゆる「アーティファクト」と呼ばれる物品も、債務者にとって大切な物品であるなら、取り立ててはならない、禁止する。
1つ.違法ギャンブルの借金は無効であり、その取り立ては犯罪であるので逮捕する。強行したときは懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.何かの仕返しで上記の取り立てを行ってはならない、例えば「顔に触った」「顔を掻いた」「逆らった」「無視した」などの理由で、勝手に賠償金を設定することは禁止する、従って、その賠償金の取り立てを強行したときは、犯罪であるので逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.賠償金の代わりに「余っていない」食料を取り立てる事は禁止する、強行したときは懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.生活に窮した債権者側が、善良に義援金を取得することは、やむを得ない、会社側で善良な義援金を紹介するか、100万円まで、生活必要費(食料、衣服など)として、無利子無担保で貸し付けること。しかし「ギャンブル胴元」費用として賭場を開くことは認めない。
1つ.「借金をした側に問題がある!」と言い放ち、返済出来無い弱者に対して「懲罰を偽装」の上、追い詰めることは犯罪であるので逮捕する。さらに、強硬に債務者を追うなら懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.少年少女の立場を利用し、その法律上の保護を悪用して、取り立てを行うなら犯罪であり、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.協業に取り立てを依頼することも禁止であり、また、暴力団などに債権を転売することも禁止する。強行するなら、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.正当な取り立てとは、まず、債権の正当性を確認し、その正当なる理由を裁判所での手続きで認定を得た上で、その費用を加えた合計額を、相手が理解できる言語で示すこと。また「内容証明郵便」として送り付けること。このとき「時間がかかる」ことで発生する諸費用や逸失利益なども警告すること。
1つ.相互の利益と平穏のため、合法なる「示談」も検討すること。このとき暴力団等に示談を依頼することは禁止する。町の有力者や弁護士を頼みとすること。
1つ.この規則を不当に改変し、悪質な取立ての「合法を偽装」するなら、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放とする。
1つ.その他、この規則の抜け道を探り出し、犯罪を行うなら、逮捕の上、懲戒解雇とし、社業から追放とする。