EAIIG 社員規則 サイト
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会社原本
軍人/暴力団 絶対命令は禁止。8:46 2023/05/15 月●●
2024/04/25 10:27:34(木)●●海運安全方針で「過去の事故例」をリンク。
2024/04/25 10:27:34(木)●●
2023/09/04 11:18:18(月)●●
2023/05/22 07:44:30(月)●●
2023/05/12 02:51:16(金)●●
2023/04/24 15:52:01(月), 2023/04/24 15:43:03(月), 2023/04/19 15:50:15(水)
2023/04/05 11:56:17(水), 2023/04/01 02:59:23(土), 2023/03/31 02:13:37(金)
既にあるものに、加えるか、書き換えてよい。
※ 2023/04/19 15:55:34(水)●●やむを得ず、このページが原本になる事が有り得る。
①関係法令等の遵守と安全最優先の原則
弊社の海運運送約款などに明記された国際条約などに基づく、あるいは、それらが考慮された「関係法令と 善良な社員規則 を遵守」し、その「安全運航の為の規定を最優先」すること。2023/04/24 15:38:15(月)●●
「安全第一」であり、運送中の荷物/貨物より、乗客や乗務員の生命と、所持中の失い難い証明書など を優先すること。2023/04/24 15:52:01(月)●●
不当な 危険物 の運送契約をしないこと。☞ 会社 危険物判定規則 2023/05/22 07:44:30(月)●●
利益よりも、安全を優先すること。正当な満載喫水を遵守すること。重い物を下にすること。上甲板に、極度な満載をしないこと。常に転覆を恐れること。過去の事故例 に学ぶこと。2023/04/23 07:10:54(日)●●
航路の順守より、運航の安全を優先すること。安全の為、航路変更してよい。
衝突回避の為、相手船舶の「船尾側」を横切ること、絶対に進行側を通過しないこと。
たとえ、豪華クルーザ/客船であっても、少々の船舶の傷/損壊より、運航の安全を優先すること。
自然な海洋/河川の 環境を保全 すること。2023/04/18 08:46:07(火)●●
②この安全方針は、具体的な事例に基づき、見直すこと。
不当な長時間労働は禁止する。見直すこと。2023/09/04 11:18:18(月)●●
軍人/暴力団 絶対命令は禁止。8:46 2023/05/15 月●●
☞ ※ 追加:海事の安全知識(マスターオーナーの研究4)●●
☞ ※ 会社 運送船舶 安全管理規定 2023/05/12 02:51:16(金)●●
☞ ※ 運輸事業者における安全管理の進め方に関するガイドライン(上記、基本的な方針の(別添))2023/04/24 15:43:03(月)●●
☞ ※ 小規模海運事業者における安全管理の進め方~事故・トラブルの防止に向けて~2023/04/24 15:43:03(月)●●
2024/04/25 11:03:52(木)●●第1版 運用開始。
2024/04/13 08:17:17(土)●●14pt から、16pt へ変更。
2023/09/08 10:32:13(金)●●以下の安全管理規定の元にした原文
2023/03/31 17:07:15(金)●●EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
EAIIG
第1版
(内航/外航海運業 その他用)
令和6年4月25日 現在
令和4年8月26日 作成開始
EAIIG体制 参加企業/会社向け
目 次
第1章 総則 ..... 第1, 2, 3条
第2章 経営陣の責務 ..... 第4, 5, 6, 7条
第3章 安全管理の組織 ..... 第8条
第4章 安全管理者等 の選解任 ..... 第9, 10, 11, 12, 13条
第5章 安全管理者等 の勤務体制 ..... 第14, 15, 16条
第6章 安全管理者等 の職務、及び、権限 ..... 第17, 18, 19条
第7章 安全管理規程の変更 ..... 第20条
第8章 運航計画、配船計画、及び、配乗計画 ..... 第21, 22, 23条
第9章 運航の可否判断 ..... 第24, 25, 26, 27, 28条
第10章 運航に必要な情報の収集、及び、伝達 ..... 第29, 30, 31条
第11章 運送に伴う作業の安全の確保 ..... 第32, 32, 34, 35条
第12章 船舶内など運送設備の点検整備 ..... 第36, 37条
第13章 海難その他の事故の処理等 ..... 第38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46条
第14章 安全に関する教育、訓練、及び、内部監査等 ..... 第47, 48, 49, 50, 51条
第15章 雑則 ..... 第52, 53, 54, 55, 56条
附 則
2023/04/06 15:15:46(木)●●
2023/04/03 05:08:13(月)
2023/03/31 17:41:34(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(目的)●●
第1条 この規程は、会社経営陣が定める安全方針に基づき、安全最優先の徹底を図り、全社員が、これを誠実に実行すべく、使用する船舶(自社船、定期傭船、運航委託等を含む) による、貨物の運送事業(付随する業務を含む、以下同じ) を、安全/適正かつ円滑 に処理するための「責任体制、及び、業務実施の作業基準」を明確にして、以て全社一丸となって 運送の安全 を確保することが目的である。●●さらに監督官庁の方針として、安全運航の最高責任は「実質の会社経営陣」にあり、それぞれの責任は、その業務に対する責務である、とされる。以下、社内安全基準として役に立てば幸いである。
(用語の意義)
第2条 この規程における用語の意義は、次に定める。
「会社経営陣」とは、事業者において最高位で指揮し、管理する個人、及び、グループをいう。当然、EAIIGマスターオーナーが最高位である。
「安全マネジメント体制」とは、会社経営陣により、社内で行われる安全管理が、本来あるべき手順、及び、方法に沿って確立され、実施され、維持される状態をいう。
「安全方針」とは、会社経営陣が、リーダーシップを発揮して、主体的に関与し設定された、運送の安全を確保するための会社全体の意図、及び、方向性をいう。しかし、絶対では無い。現場の実情は多種多岐に渡り、それぞれの責務を本当に知る者は、現場の責任者である。
「安全重点施策」とは、安全方針に沿って追求し、達成を目指すための具体的施策をいう。現状で問題になっており、重点的に取り組む改善事項。
「安全統括管理者」とは、会社経営陣の中から選出した、運送の安全を確保するための管理業務を統括管理する者。現場の、安全運航管理者を統括する。
「安全運航管理者」とは「内航海運業法に基づく法令以外の法令」に定める船長以外で、及び、船舶所有者等の職務権限に属する事項の代行者以外の、船舶の安全運航の、現場管理責任者のことで、原則、バルカーなど、運送船舶ごとに、船内にて乗務すること。または、その代行者が乗務すること。この規定では、単に「運航管理者」と称す。●●
「運航管理者代行」とは、運航管理者が職務を執行できないとき、その職務を代行する者をいう。運航管理補助者から抜擢するか、あらかじめ経営陣から決めておくかどうかは、現場の判断に任せる。なるべく経験のあるベテランを選出すること。●●
「運航管理補助者」とは、運航管理者の職務を補佐する者をいう。運航管理者の下で働くことになる。
「船舶所有者等」とは、船舶所有者、船舶管理人、及び、船舶借入人をいう。会社であることも、個人であることもある。
「運航計画」とは、起終点、寄港地、航行経路、航海速力等に関する計画をいう。通常は「営業運航計画」である。
「配船計画」とは、運航計画を実施するための船舶の特定、当該船舶の回航、及び、入渠(きょ)等に関する計画をいう。自社船とチャーター船舶の扱いを含む。
「配乗計画」とは、乗組員の編成、及び、その勤務割りに関する計画をいう。船長レベルなど、相当のベテランが行う実務であり、海技士資格を持つものが「安全優先」で策定すること。
「発航」とは、現在の停泊場所を、解らんして、次の目的港への航海を開始することをいう。
「港内」とは、港則法に定める港の区域内(港則法に定めのない港については港湾法に定める港湾区域内、港則法、又は、港湾法に定めのない港については社会通念上港として認められる区域内)をいう。ただし、港域が広大であって船舶の運航に影響を与える恐れのない港域を除く。
「入港」とは、港の区域内、港湾区域内等において、狭水路、関門等を通航して防波堤等の内部へ進航することをいう。
「運航」とは、発航、速力基準による航行の継続、入港(着岸)などを、行うことをいう。
「反転帰投」とは、目的港への航行の継続を中止し、発航港へ引返すことをいう。
「気象・海象」とは、風速(10分間の平均風速)、視程、及び、波高をいう。
「運航基準図 」とは、航行経路(起終点、寄港地、針路、変針点等)、標準運航時刻、航海速力、船長が甲板上の指揮をとるべき区間、その他航行の安全を確保するために必要な事項を記載した図面。
「視程」とは、目標を認めることができる最大距離。ただし、視程が方向によって異なるときは、その中の最小値をとる。
「波高」とは、隣り合った波の峰と谷との鉛直距離。
「船舶上」とは、船舶の舷側より内側をいう。ただし、舷てい、歩み板等、船舶側から架設されたものが、ある場合はその先端までを含む。
「陸上」とは、船舶上以外の場所をいう。ただし陸上施設の区域内に限る。
「陸上施設」とは、岸壁(防舷設備を含む)、可動橋等、貨物の積み卸しの用に供する施設をいう。
「危険物」とは、「船舶による危険物の運送基準等を定める告示」、及び、(昭和三十二年 運輸省令 第三十号)危険物船舶運送及び貯蔵規則 第二条、第三条に定める危険物をいう。また、EAIIG 危険物判定規則を参照すること。
「車両」とは、道路運送車両法 第2条 第1項 に規定する「道路運送車両」
「自動車」とは、道路運送車両法 第2条 第1項 に規定する「道路運送車両」
(運航基準、及び、事故処理基準)
第3条 この規程の実施を図るため、運航基準、作業基準、及び、事故処理基準、地震防災対策基準 を定める。
2 船舶の運航については、この規程、及び、運航基準に定めるところによる。
3 車両の積込み、積付け、及び、陸揚げ、船舶の離着岸等に係る作業方法、危険物の取扱い、関係者への遵守事項の周知等については、この規程、及び、作業基準に定めるところによる。
4 事故発生時の非常連絡の方法、事故処理組織、その他事故の処理に必要な事項については、この規程、及び、事故処理基準に定めるところによる。定めが無いときは、HD本社船舶、および、最寄りの海上保安庁(コーストガード/Coast guard) へ届けること。
5 地震が発生した場合、又は、津波警報等が、発せられた場合には、地震防災対策基準 に定めるところにより、地震防災対策を実施するものとする。
2023/03/31 17:41:34(金)●●
2022/08/26 15:17:34
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(経営陣の主体的関与)
第4条 船舶による運送の安全の確保のため、経営陣は、次に掲げる事項について主体的に関与し、当社全体の「安全マネジメント体制」を適切に運営する。
(1) 安全方針の設定。
(2) 関係法令、及び、社内規程の遵守と、安全最優先の原則の徹底。積荷により、社員や乗務員など人命救助と保全の徹底(人命救助の為、積荷損失は免責)。
(3) 安全重点施策の策定、及び、確実な実行。これは確率の高い具体的な施策で、過去の事故例の分析により策定する(以下にリンクあり)。
☞ 災害データ検索
(4) 事故の未然防止と発生事故等に対する確実な対応。
満載喫水の尊重。利益を優先した満載喫水の軽視や無視をしない。●●2023/04/08 10:00:59(土)
上甲板での過積載の禁止。転覆回避の為、上甲板で過積載をしない。
折れ損設計の強要による船舶事故を回避する。強度不足が発覚したら、即刻修理。
衝突回避の優先順位を理解する。対する船舶が、右(面舵)側から、こちらの航路を横切るとき、自分に回避義務があり、出来る限り、相手の船尾側を通過するよう回避すること、前方を横切らないこと。
生命保険や、傷害/損害保険目当ての「偽装/Acting事故」には、絶対に参加しない、禁止する。
「共同海損」を偽装した「元受の優良企業へのたかり」には、絶対に参加しない、禁止する。
(5)「安全マネジメント体制」を確立すること。過去の事故例にて設計、また、その具体的な検査/指示体制の構築と、時節に合わせた見直し。
☞ 災害データ検索
(経営陣の責務)
第5条 経営陣は、確固たる「安全マネジメント体制」の実現を図るため、その責務は明確に経営陣にあり、末端の社員に責任を転嫁する事は無く、船主会社や船舶経営者など経営陣に最終責任がある事の徹底。●●
2 経営陣や管理職が理解しているか?などを検証するための「セルフチェックシート」を用意して確認すること。2023/04/24 16:38:22(月)●●
☞ 小規模海運事業者における安全管理の進め方~事故・トラブルの防止に向けて~
(安全方針)
第6条 経営陣は、当社の全体的な方向性と意図を明確にした安全方針を策定し、当社内部へ周知する。現場へ提示する方針は、無学歴者でも理解できる分かり易いものであること。しかし、文盲はいけない、安全施策上、極めて不利になるので、発見次第、社内研修に参加させること。●●
2 安全方針には、運送の安全確保のために、次の事項を明記する。
(1) 関係法令、及び、社内規程の遵守と、安全最優先の原則。
(2)「安全マネジメント体制」の継続的改善。
3 安全方針は、その内容について効果的・具体的な実現を図るため、経営陣が率先して自身により現場ヒアリングを行い、検討指示し、さらに、周知を簡便かつ効果的に行う。
4 安全方針は、必要に応じて、定期的に見直しを行う。
☞「海運 安全方針 2023」2023/04/24 16:42:49(月)●●
(安全重点施策)●●
第7条 安全方針に沿って、具体的な施策を実施するため、安全重点施策を策定し実施する。
2 安全重点施策は、それを必要とする部門や組織の階層グループがそれぞれ策定し、その達成度が把握できるよう具体的なものとする。しかし、経営陣による独善での絶対指示は禁止する。
3 安全重点施策は、これを実施するための責任者、手段、日程等を含むものとする。しかし、責任者1名に責任転嫁が集中しないように配慮する事。
4 安全重点施策を毎年、進捗状況を把握するなどして見直しを行う。お題目ばかりで具体性を欠く記述は、出来る限り簡便にすること。至らない施策については「その責任者の有り様」から点検する事。安易な、部下への責任転嫁は絶対に禁止する。2022/08/29 16:23:13●●
2023/04/24 19:38:09(月)●●第8条 第4項 を修正。
2023/04/01 03:53:51(土)●●
2023/03/31 06:56:40(金)
2022/08/29 16:34:08, 2022/08/26 15:17:34
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全管理の組織)●●
第8条 この規程の目的を達成するため、次のとおり、安全統括管理者、安全運航管理者、及び、安全運航管理補助者を、数名置く。また、安全運航管理者と営業運航管理者は、別の人物とすること。
(1) 本社:安全統括管理者:2名。
安全運航管理者:各船舶で2名~3名。
安全運航管理補助者:各船舶管理者会議で必要名。
(2) 営業所:運航管理者と補助者。代行も。
2 運航管理者の責任、及び、指揮命令系統を明確にするため、運航管理者の序列を定め、又は、分担を明らかにする「運航管理者分担表」を定める。
3 形骸化したとき、その原因を調べ明らかにすること、ほとんどの場合「現場の実情に合わない」「規則が面倒で忘れた」「無駄な記録管理で本業の時間が減る」などであろう。
4 原則、安全運航管理者と営業運航管理者は、別の人物とすること。また、どちらの業務も、お互いに理解すること。もし、人員が足りないときは、安全管理者を優先すること。海運営業主担当は、海事業務に精通する事が好ましいが、いないものは、どうしようもない、安全管理を優先すること。この規則では「運航管理者」は「安全運航管理者」のことであるが、文意により判断すること。2023/04/24 19:38:09(月)●●
2023/04/23 06:09:45(日)●●
2023/04/01 04:17:21(土)●●
2023/03/31 08:34:50(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全統括管理者の選任)
第9条 経営陣は、経営最高位に位置づけられ、内航海運業法施行規則 第13条の2各号の、すなわち、次の、いずれにも該当する者の中から、安全統括管理者を選任する。
一 内航海運業の安全に関する業務の経験の期間が、通算して三年以上である者、又は、経験年数が足りないとき、地方運輸局長(運輸監理部長を含む、以下同じ)が、やむを得ず、安全業務能力を有する、と認めた者であること。
二 内航海運業法 第十一条 第七項(次)の命令により解任され、解任の日から二年を経過しない者でないこと。
☞ 内航海運業法(安全管理規程等)第十一条 七 国土交通大臣は、安全統括管理者、又は、運航管理者が、その職務を怠った場合であって、当該安全統括管理者、又は、運航管理者が、引き続き、その職務を行うことが、運送の安全の確保に著しく支障を及ぼす、おそれがある、と認めるときは、内航運送をする内航海運業者に対し、当該安全統括管理者、又は、運航管理者を解任すべきことを命ずることができる。
(運航管理者の選任)
第10条 経営陣は、安全統括管理者の意見を聴いて、内航海運業法 施行規則 第十三条の三の各号の、いずれにも該当する者の中から運航管理者および代行/補助者を選任する。
☞ 内航海運業法(運航管理者の要件)第十三条の三 法第十一条 第二項 第五号の国土交通省令で定める要件は、次の一から三の、すべてに該当すること。
一 次の1つに該当すること。
イ 対象の内航海運業の船舶のうち、最大のものと同等以上の総トン数である船舶に、船長として三年以上、又は、甲板部の職員として五年以上、乗務した経験があること。
ロ 対象の内航海運業と同等以上の規模の海運業における船舶の運航の管理に対して、三年以上の実務の経験がある者。
ハ 内航海運業での船舶の運航管理に対して、イ 及び ロに掲げる者に近い能力を有する、と地方運輸局長が認めた者であること。
二 満十八歳以上であること、あるいは、その見込みの者。
三 内航海運業法 第十一条 第七項 の命令により解任され、その日から二年を経過しない者で無いこと。
(安全統括管理者、及び、運航管理者の解任)2023/04/23 06:06:28(日)●●
第11条 経営トップは、安全統括管理者、又は、安全運航管理者が、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、当該安全統括管理者、又は、運航管理者を解任するものとする。
(1) 犯罪行為の露見などにより、国土交通大臣から解任命令が出されたとき。
(2) 身体の故障、その他、やむを得ない事由により、職務を引続き行うことが、困難になったとき。
(3) 安全管理規程に違反することにより、安全統括管理者、又は、安全運航管理者が、その職務を引続き行うことが、運送の安全の確保に支障を及ぼす、恐れがある、と認められるとき。
(4) その他、許し難い、社内、および、船内での虐待/いじめ などの犯罪行為が発覚したとき。☞ いじめ防止法 2023/04/23 06:06:28(日)●●
(安全運航管理補助者の選任、及び、解任)2023/04/23 06:06:28(日)●●
第12条 経営陣トップは、安全統括管理者、及び、安全運航管理者の推薦により運航管理補助者を選任する。
2 経営陣トップは、安全統括管理者、及び、安全運航管理者の意見を聴いて、運航管理補助者を解任する。
(安全運航管理者代行の指名)2023/04/23 06:09:45(日)●●
第13条 安全運航管理者は、本社(主たる営業所を含む、以下同)の安全運航管理補助者の中から安全運航管理者代行を指名しておくものとする。
2 前項の場合において、安全運航管理者は2人以上の者を順位を付して指名することができる。
2023/03/31 16:44:29(金)●●
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全統括管理者の勤務体制)
第14条 安全統括管理者は、常時、連絡できる体制になければならない。
2 安全統括管理者が、その職務を執ることができないときは、経営トップが職務を執るものとする。
3 上記の実務を全うできる通信体制を整えること。また、過去の事例に基づき、直ちに、安全対策のノウハウを引き出せるデータベースなどを稼働させ、パソコンなどで、検索/閲覧出来るようにすること。また、対策専門家などに、ヒアリング出来るようにすること。
☞ 確かな通信体制の為、HD当社で扱う「人工衛星」を用いること。
4 事故発生時は、営業利益より、安全対策を優先する為、現場の営業責任者より、より高い安全対策権限とすること。
(安全運航管理者の勤務体制)2023/04/23 06:09:45(日)●●
第15条 安全運航管理者は、船舶が運航している間は、常に連絡がとれる体制になければならない。
2 安全運航管理者は、前項の連絡の不能、その他の理由により、その職務を執ることができない場合は、あらかじめ安全運航管理者代行に、その職務を引継いでおくこと。ただし、引継ぎ前に、安全運航管理者と安全運航管理補助者の連絡が、不能となったときは、連絡が、取れるまでの間、安全運航管理者代行が、自動的に安全運航管理者の職務を代行すること。
(安全運航管理補助者の勤務体制)2023/04/23 06:13:40(日)●●
第16条 安全運航管理補助者は、管理、又は、分担している船舶が運航している間は、常に連絡がとれる体制になければならない。勤務中、やむを得ず職場を離れる等、その職務を執ることができないときは、あらかじめ、その旨を安全運航管理者に連絡し、安全運航管理者、又は、別の安全運航管理補助者が、職務を執らなければならない。
2023/04/23 06:42:43(日)●●
2023/04/23 06:17:44(日)●●
2023/04/06 15:18:16(木)
2023/04/02 07:53:53(日), 2023/03/31 06:56:40(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全統括管理者の職務、及び、権限)
第17条 安全統括管理者の職務、及び、権限は、次のとおりとする。
(1) 安全マネジメント体制に必要な手順、及び、方法を確立し、実施し、維持すること。PDCAサイクル、つまり、Plan Do Check Act(計画の策定、実行、チェック、改善)の確立。
(2) 安全マネジメント体制の課題、又は、問題点を把握するために、安全重点施策の進捗状況、情報伝達、及び、コミュニケーションの確保、事故等に関する報告、是正措置、及び、予防措置の実施状況等、安全マネジメント体制の実施状況などを、経営トップへ報告し、記録すること。特に「現場で発生した事実」が重要 である。
(3) 関係法令等の遵守と、安全最優先の原則を、HD当社内部へ徹底するとともに、安全管理規程の遵守を確実にすること。
(安全運航管理者の職務及び権限)2023/04/23 06:17:44(日)●●
第18条 安全運航管理者の職務(以下、運航管理者と略称)、及び、権限は、次のとおりとする。
(1) この規程の次章以下に定める職務を行うほか、船舶の運航の安全管理、及び、その運送業務の安全に関する業務全般を統轄し、安全管理規程の遵守の実施を図ること。
(2) 船舶の運航に関し、船舶所有者等、及び、船長と協力して運送の安全を図ること。
(3) 運航管理補助者へ指示、また指揮監督すること。
2 安全運航管理者の職務、及び、権限は、法令に定める船長、及び、船舶所有者等の職務、及び、権限を侵し、また、その責任を軽減するものではないこと。平時は、営業運航管理者などの支援となるであろう。しかし、事故発生時は、場合により、事態の収拾の責任者に成る事は有り得る。その任命権は、会社経営陣にある。
(安全運航管理補助者の職務)2023/04/23 06:42:43(日)●●
第19条 安全運航管理補助者(以下、運航管理補助者と略称)は、安全運航管理者を補佐し、安全運航に関わる実務を行い、また、安全運航管理者が、その職務を執行できないときは、第13条 第2項 の順位に従い、その職務を代行するものとする。
2 安全統括管理者/安全運航管理者が「安全運航上、積込、積付を、監視/補助する必要がある」と判断したとき、その命を受け、下船の上、現場を監視すること。また、その現場での経験者であれば、「通じる言葉」にて助言してよい。しかし、現場の迷惑になるような「越権行為」は禁止する。また、立場の低い労働者を擁護すること。
3 また、同様に「離着岸作業」を監視/補助してよい。しかし、勝手な真似はしないこと。
4 必要であれば、率先して「安全に関する伝令」を行うこと。
5 常に状況を察知し、上役への補佐を行い、必要であれば、率先して、雑務を行うこと。
2023/04/02 08:00:19(日)●●
2022/08/29 16:33:04, 2022/08/26 15:17:34
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全管理規程の変更と、その提案/発議)
第20条 安全統括管理者、又は、運航管理者は、それぞれの職務に関し、関係法令の改正、社内組織、又は、使用船舶の変更等、この規程の内容に係る事項に常に留意し、当該事項に変更が生じたときは、必要に応じ船舶所有者等、及び、船長の意見を聴取の上、遅滞なく、規程の変更の 提案/発議 をしなければならない。
2 経営トップは、前項の発議があったときは、関係の責任者の意見を参考として、規程の変更を決定する。
3 (具体的な実務の定義を、ここで、してよい)
2023/04/23 06:51:24(日)●●
2023/04/22 09:47:41(土)●●
2023/04/06 15:20:30(木)
2023/04/02 14:29:08(日), 2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(運航計画、及び、配船計画の作成、及び改定)
第21条 安全運航管理者(以下、運航管理者 と略称)は、当社が運航を計画、又は、配船計画を作成、又は改定する場合、これらに関連する安全性の確保等について検討するものとする。
☞ 参考資料:航行安全 指導集録 (PDF)
☞ 参考資料:ヒヤリハット 事例集 (PDF)
☞ 参考資料:日本沿岸 安全航行用資料 (PDF)
2 運航管理者による前項の検討では、次に掲げる事項について考慮する。
(1) 使用船舶の性能と堪航性、使用港の港勢と実情、航路の交通混雑状況、及び、干満や岩礁など自然的性質、使用船舶と港湾施設の適合性、運航スケジュール等。船船の国籍や条約加入と、その遵守の有無なども問題になる。
使用約款やB/Lなどの船荷書類が、目的地の港湾に適合しているか、どうか?
扱う事が出来無い「危険物」を契約していないかどうか?
航路と港湾の特性を海図などで理解しているか?地元で有名な岩礁を擦らないか?どうか?干満の状態にもよる。自船舶の 満載喫水 が適合するかどうかなど、事前に海図で、よく検討する。安全運送出来るかどうか?など。
(2) 乗組員の適切な労働時間は、重要である。乗務員が過労だと事故が起きやすい事は明らかである。
3 運航管理者は、前項 第2号 について、船長や航海士/船舶所有者等を通じて確認すること。
4 運航管理者は、船長や航海士/船舶所有者等から、乗組員の労働時間、作業による心身への負荷や健康状態、その他、乗組員の状況に鑑み、運航計画、又は配船計画の改定の必要があるとして意見を受けた場合は、その意見を尊重すること。
(配乗計画の作成、及び改定)2023/04/23 06:51:24(日)●●
第22条 船舶所有者等が、配乗計画 を作成、又は改定する場合は、法定職員の乗り組み、及び、安全面からの航海当直体制の維持(乗組員が過労になることはないか)等、航路に精通した船舶職員が乗組むこととなっているか?等について、その安全性を検討するものとする。
☞ しかし、配乗計画の法令を調べたところ、貨物運送について「配乗計画提出義務」が無いようだ。よって、配乗計画提出は、任意とする。2023/04/22 09:47:41(土)●●
2 運航管理者は、作成、又は改定された配乗計画について、適切かどうかを確認し、支障がある場合は、船舶所有者等に対して、配乗計画を改定するよう、助言しなければならない。
3 また、安全優先で人員を選出すること、つまり次、
「あくびと見落とし」が得意技、の見張りは、向いていない。見張りに向いている者を選ぶこと。
旋回が上手い、荒っぽい操舵手より、安全運航を第一とする者を、選びたくなる。
威嚇と砲撃指図が上手い航海士より、複雑な海図を3次元で把握できる者は、営業に向く。
レースで勝つエンジン調整が上手い機関士より、安全巡航調整が上手い機関士を選ぶこと。
また、船員に過労と「命賭け」を強いる者は、配乗計画には向かない、丁寧で持続可能な交代制を作ってもらいたい。
(運航計画、配船計画、及び、配乗計画の臨時変更)2023/04/23 06:51:24(日)●●
第23条 船舶、陸上施設、港湾の状況、航路等が、船舶の安全運航に支障があると認められる場合は、船長、運航管理者、及び、船舶所有者等は、協議により 運航休止、寄港地変更、航行経路の変更等の運航計画、配船計画、又は、配乗計画の 臨時変更 の措置をとらなければならない。
2 次の各号の、いずれかに該当する場合は、船長、営業運航管理者/安全運航管理者、及び、船舶所有者等は、協議により、必要があると認められる場合は、運航休止、寄港地変更、航路の変更等の運航計画、配船計画、又は配乗計画の臨時変更の措置を講ずること。
(1) 安全運航管理者が、船舶所有者等から、乗組員の労働時間、作業による心身への負荷、その他、乗組員の状況に鑑み、運航計画、又は、配船計画の臨時変更の必要があるという意見を受けた場合。
☞ コラム:特に営利目的で無理な計画を実行したときは危うい。薄利の為、ギリギリまで純トン数を拡大し、船体の最大幅に比べ、異様に深い喫水だとか、座礁の原因になる。また、悪質で安い燃料を満載し、黒煙を上げ、異音を立てながら、猛進する船舶は危うい。最小人員で見張りも疎かになり、自動装置に頼ってばかりで、いざというとき、衝突も回避出来無い、そもそも「面舵を間違えた!日本語で知りませんでした」とか?「若手が来なかったので見張りが足りず、18時間寝ていない連続勤務」だとか、「安い出物」を待っていたら食料が足りなくなり、船員がロクに食事をしていない!」とか、このような有様では、事故が起きるのである「突然!左舷で異音が!岩礁に擦った!」「エンジンが臭い!火を噴いている」「食料コンテナが空です!港にコンビニは無いんですか?」・・・このような事態に陥らない為に、安全運航管理者の実務はある。営業計画が「安全に実行されるか?」の視点ビューは重要である。
(2) 作成、又は改定された配乗計画について、安全運航管理者が、適切かどうかを確認したところ、支障がある事がわかり、船舶所有者等に対して、配乗計画を臨時変更するよう助言した場合。
2023/04/06 15:27:19(木)●●
2023/04/03 03:57:26(月), 2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(運航の可否判断)
第24条 船長は、適時、運航の可否判断を行い、気象・海象が一定の条件に達したとき、又は、達する恐れがあるときは、運航を中止しなければならない。
2 船長は、運航の中止に係る判断が困難であるときは、運航管理者と協議するものとする。事故が起きる前は、船長に、起きてからは、運航管理者に決断の優越権が有るものとする。
3 運航管理者は、台風等の荒天時において、船長からの求めがあるとき、第29条の各事項の情報提供を行うとともに、必要に応じ、避航や錨泊による運航中止に関する助言等、適切に努めるものとする。
特に近年、日本近海においては、台風の発生と動きにおいて、自然現象であるかどうか?疑わしい事例が多くあり、極めて注意を要する。一部、海賊集団による「強風装置」が確認されており、予断を許さない。海上保安庁や米軍、国際連合軍UN が、取り締まりを行っているのもの、疑わしい事例が多くあり、運航中止や航路変更の判断は重要である。
4 第2項の協議において、両者の意見が、あまりに異なるときは、安全統括管理者の権限において、運航を中止すること。
5 船長は、独自の判断で運航を中止したときは、速やかに、その旨を、運航管理者へ連絡すること。
6 運航管理者は、船長が運航中止の措置、又は運航の継続措置を取ったときは、速やかに、その旨を安全統括管理者へ連絡すること。
7 運航中止とすべき気象・海象の条件、及び、運航中止の後に、船長が取るべき措置/対応については、別途、運航基準に定めること。
(運航管理者の指示)
第25条 運航管理者は、運航基準の規定により、運航が中止されるべきと判断したとき、それでも、船長から運航中止の連絡が無いとき、又は、出航/運航 の連絡を受けたときは、船長に対して運航の中止を進言するとともに、安全統括管理者へ連絡しなければならない。
2 運航管理者は、平時においては、如何なる場合においても、船長に対して発航/出航、航行の継続、又は、入港を促し、もしくは指示してはならない。
しかし、事故が発生し、安全統括管理者側において、船長、または、船長代理が不適格の疑義があり、経営陣から、決断と明確な指示があったときは、現場の運航管理者は、左記の指示を行うことがある。また、この条文の采配は、事前に、HD当社経営陣、及び、代理人から、安全統括管理者側へ、一任の有無を、メール文章などで、明確に指示すること。
(経営トップ、又は、安全統括管理者の指示)
第26条 経営トップ、又は、安全統括管理者は、濃霧注意報の発令など、運航基準の定めにより、運航を中止する恐れがあるとき、直ちに、運航管理者へ、運航の可否判断を促さなければならない。管理者は、過去の事例を調べ、現場海域の特性を理解した上で、ベテランの意見を聴き、相談すること。☞ 濃霧のときは「衝突」の恐れがある。日本近海では、濃霧注意報が頻繁で常識の海域が多数ある。
2 経営トップ、又は、安全統括管理者は、運航管理者から船舶の運航を中止する旨の連絡があった場合、よく検討もせず、それに反する指示をしてはならない。営業利益より安全を優先すること。
3 経営トップ、又は、安全統括管理者は、船長が運航の可否判断を行い、運航を継続する旨の連絡が(運航管理者を経由して)あった場合は、その理由を求めること。理由が不適切の場合は、営利を諦め、運航中止を指示しなければならない。この決断は、社業にとって重大である。
(運航管理者の援助措置)
第27条 運航管理者は、運航管理者と船長の協議に基づき、船長から臨時寄港する旨の連絡を受けたときは、当該寄港地における使用岸壁の手配等、適切な援助を行うものとする。ベテランに相談すること。
(運航の可否判断の記録)
第28条 運航管理者/代行人/補助者、及び、船長、他は、運航中止基準にかかる情報、運航の可否判断、運航中止の措置、及び、協議の結果等を、詳細かつ正確に記録しなければならない。その為に、関係者の了承を得て、音声レコーダーや、カメラなどを用いること。また、装置の計器類の記録や「海事ログ」「パソコンログ」「ドライブレコーダ」などを、必ず残すこと。関連記録を隠滅したときは、極めて重大な罪に問われる。2023/04/03 04:56:33(月)
2023/04/03 09:09:00(月)●●
2023/04/03 05:21:34(月), 2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全運航管理者の措置)
第29条 安全運航管理者は、社屋や船舶に配置装備されている情報収集装置、また、海運代理店業者等を活用して、次に掲げる事項を把握し、(4)については必ず、その他の事項については、必要に応じ船長に連絡するものとする。
(1) 予定航路における、気象(気象現況)・海象に関する情報。特に台風や強風、高波、濃霧や大渦、衝突事故や、自衛隊/米軍の演習など人為的な行為。海賊や紛争にも注意する。灯台の消灯事故などは重大である。
(2) 入出港内事情。船舶過密や、護岸工事の有無、港湾内の自然的性質、干満や海流。あるいは、難破船や沈没船舶の有無。
(3) 貨物/荷物や、港湾陸上施設の状況。当てのする荷役装置が稼働中か?クレーンがあるか?フォークリフト、コンテナスタッカーの割り当てなど。そもそも、目的の荷物/貨物が、ヤードにあるかどうか?
(4) 海上保安庁の水路通報、港長公示等、官公庁の発する運航に関する情報。
(5) 乗務船舶の堪航性の状態:損失消耗や、艦内の動静。
(6) その他、航行の安全の確保のために必要な事項。社の様子や僚船の動向など。
(船舶所有者等の措置)
第30条 船舶所有者等、経営者は、水路通報、海図に関する情報を、船長に連絡するものとする。会社経営陣は、経費面から、各種装備を良好な状態に保つ義務が有る。営業利益を優先する余り、必要な装備と、その保守点検費用を過度に節約してはならない。事故が起きれば、その経費の何倍もの賠償金や回復費用が必要になる事を、よく理解すること。特に、次の事柄は禁止する
SOS信号機は、もはや不要であるは、禁止。
AIS装置が故障したが修理代が高く、昼間の定期航路なので、後回しでよい、は禁止。
急に乗務員が増えたが、救命胴衣を着けているので「船上救命艇」は、増設しない、は禁止。
水増し低価格の黒煙重油は、本社推奨のX重油と同等で、さらに安い!は、禁止。
船内浮力用ボイドブロックを取り払い、さらに貨物室を増設すれば儲かる!は、絶対禁止。
「お前の船は満載喫水を厳守しすぎる!少しは融通しろ!」は、絶対禁止。
「アイツは働きが悪いので高価な携帯通信機は不要だ!」は、絶対禁止。
「面倒な事になるので、その安全管理者への報告装置の電源をOFFにしろ!」は絶対禁止。
(船長の措置)
第31条 船長は、次に掲げる、それぞれの段階で、必ず運航管理者に連絡しなければならない。協業の海運代理店業者等を活用してもよい。
(1) 発航前検査(点検)を終え、出港するとき。
(2) 運航基準に定められた通常連絡を行うとき。
(3) 入港したとき。
(4) 事故処理基準に定める事故が発生したとき。
(5) 運航計画、又は、航行の安全に係わりを有する船体、機関、設備等の修理、又は整備を必要とする事態が生じたとき、すなわち、堪航性に問題が生じたとき。
2 船長は、次に掲げる事項の把握に努め、必要に応じ運航管理者に連絡するものとする。
(1) 気象(気象現況)・海象に関する情報(水路通報)。その他、必要な事項。
(2) 航行中の水路の状況。特に気象。
2023/11/17 14:46:18(金)●● 海上保安庁の危険物一覧を追記。
2023/04/24 15:16:38(月)●●「運航人」を「運送人」に変更。
2023/04/24 09:32:28(月)●●
2023/04/03 11:23:02(月)●●
2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
第32条 危険物、その他の乗務員等の安全を害する恐れのある物品の取扱いは、法令で定めるところによる。当社として、原則、扱ってはならない。営業マンや運送人は、何が危険物であるのか、当局推奨の講習会で学んだり、経営陣やベテラン船員に確認するように。
☞ 社員規則:危険物判定規則 2023/11/17 14:46:18(金)●●, 2023/04/24 09:32:28(月)
☞ 海上保安庁 Web トップページ>各種手続き>港則法危険物一覧 に掲載されている、以下の一覧で検索すること。
2 以下、(昭和三十二年 運輸省令 第三十号) 危険物船舶運送及び貯蔵規則 より 列挙しておくが、これらの規則の不備を回避して扱うような行為は禁止する。
----------------------
(分類等)
第三条 この規則において、危険物の分類は、次に掲げるものとする。
一 火薬類 :火薬、爆薬、弾薬、火工品、その他の爆発性を有する物質。
二 高圧ガス :およそ3気圧を超える気体。
三 引火性液体類 :およそ引火点が摂氏60度以下の液体。灯油も含む。
四 可燃性物質類 :容易可燃性物質、自然発火性物質、水反応可燃性物質など。
五 酸化性物質類 :可燃物を酸化して激しい燃焼や爆発を引き起こす物質。
六 毒物類 :毒物と劇物
七 放射性物質等 :ウラン(ウラニューム)、ネプツニウム、プルトニウム、ラドンガス、ラジウム、セシウム、ストロンチウム、コバルト60 など、多くの種類がある。検出されたときは、落ち着いて報告すること。
八 腐食性物質 :金属と反応して腐食を誘発する物質。
九 有害性物質 :その他の有害物質。
----------------------
3 また、上記とは別の分類を示す、消防法、(昭和二十五年法律第三百三号)毒物及び劇物取締法 による。これらの規則の不備を回避して扱うような行為は禁止する。
消防法による第1類:酸化性固体
消防法による第2類:可燃性固体
消防法による第3類:自然発火性物質及び禁水性物質
消防法による第4類:引火性液体
消防法による第5類:自己反応性物質
消防法による第6類:酸化性液体
4 上記に加え「武器弾薬類は危険物」である。原則、荷役は禁止する。しかし、取り扱い業務として、やむを得ず契約するとき、厳格な審査を経て、特に許可される。本社船舶へ申告すること。
(発航前の堪航性点検など)
第33条 船長は、発航前に、船舶が航海に支障ないかどうか(堪航性)、その他、航海に必要な準備が整っているかどうか等を点検しなければならない。主に次
気象現況、航路と水路現況。
運送船員、その他の乗務員の健康状態の確認。また、操舵手は日本語で「面舵と取り舵」を理解しているか?
自船舶の堪航性と燃料補給、飲料水の補給。艦隊のとき、艦隊の準備と状況確認。
契約書や、B/L など、船荷書類一式の準備。買付のとき、買付現金と、取引先での買い付け物品の有無や状態の確認など。
船内の運送荷物と貨物の状態。特に「荷崩れ」の無い、積付けかどうか?荷役完了後の船体重心位置の確認。バルカーなど、荷役中の喫水や重心位置のリアルタイムな確認。
☞ 参考資料:安全な木材の輸送のために (PDF)
☞ 参考法令:特殊貨物船舶運送規則 (日本国)
☞ 参考資料:ばら積み固体貨物確認申請書 (日本国) 2023/04/21 14:18:19(金)●●
(船内点検)
第34条 船長は、離岸後、速やかに、乗組員に対して必要と認める場所を点検させ、異常の有無を確認させなければならない。出航しないと判明しない事柄の点検。
2 船内点検員は、異常を発見したときは、船長の指示を受けて、所要/所定の対策措置を講じなければならない。ただし、急を要する場合であって、船長の指示を受ける時間的余裕が無いときは、それぞれの現場にて適切な対策を講ずるとともに、速やかに船長に報告する。必要であれば、船内反響を考慮して、大声で正確に報告する。
計器やモニタを睨むだけで、突然「あああー」では、よく分から無い。冷静に、聞こえる声で報告すること。
「あちゃー」「やったぁー」「おーい大丈夫かぁー」と言ったきりで「だんまり」は禁止する。報告妨害は、懲戒解雇に相当する。
報告の求めに対し「アンタは黙っててくれ!」「アンタ誰なんだ?」「今忙しぃー」と言って、報告しないこと、は禁止。
3 船内点検員は、異常の有無を、必ず船長に報告するものとする。
(飲酒等の禁止)
第35条 安全統括管理者等は、アルコール検知器を用いたアルコール検査体制を構築しなければならない。
2 乗組員は、飲酒等の後、正常な当直業務が、できるように、なるまでの間、及び、如何なる場合も、呼気1リットル中のアルコール濃度が「0.15mg以上」である間、当直を実施できない。
3 船長は、上記第2項に該当する乗組員に対して、当直を実施させてはならない。
2024/04/13 08:03:08(土)●●荷役設備の点検を追記。
2024/04/13 07:57:34(土)●●羅針盤追記。
2023/04/06 15:28:38(木)●●
2023/04/03 14:44:07(月), 2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(船舶検査結果の確認)
第36条 安全運航管理者、及び、船舶所有者等は、船舶が、法令に定める船舶検査を受検・合格し、運航に問題が無い状態であることを確認しておくものとする。当局から注意された事柄については、速やかに改善すること。なお、検査前に、次の事は禁止する。
「バレたらマズイ」と言い、検査時期になると、その時だけ、あちこち、検査が通るように修正する事は禁止。
特に、浮力材やボイドスペースを削り、純トン数を、まさに水増しする行為は禁止。少しでも満載喫水を超えにくくする為、コンテナなどを追加載せ出来無いように、浮力材などを、船内や上甲板に固定する事は推奨する。
船内に内縁関係の女性を住まわせ、検査の時だけ「追い出す」事は禁止。婚姻届けも含めて、きちんと手続きをすること。
主動力機関などに規定外の高発熱燃料を入れることは禁止。危険であるため。
(船舶の点検整備)
第37条 船長は、船舶の船体、機関、諸設備、諸装置等について、点検簿を作成し、それに従って、原則として毎日1回以上、点検を実施するものとする。ただし、当日、発航前検査を実施した事項については、再度の点検を省略することができる。また、安全運航管理者は、安全面で、船長代理として、独自の点検が出来る事とする。この事は、関係法規と整合する範囲で行うこと。たとえば、次
SOLAS条約や、国土交通省の指導に従い、船長点検簿とは別に、独自の点検簿を作成し、それに従い、安全面を点検すること。安全運航管理士は、営業面の点検はしなくてよい、しかし「営業の為の航路」の変更では、無視しないように。2023/04/24 19:28:10(月)●●
船体強度全般の点検、特に、中央断面Z係数の現況。各部の故障の有無。また、水密区画に「穴」が開いてないか?を点検、たとえば、次
「面倒だったのでつい」と言い、水密扉を開けたまま、針金やロープで固定する事は禁止!そもそも、設計上の問題もあろうが、通常のビル建屋と異なる点は「水が入れば沈没」であり、このような事は許されない。
「風通しが悪い」「息苦しい」「隣が見えない」などの理由で、工具を使い、勝手に区画に穴を空ける事は禁止!船舶経営者に相談の上、水密空調配管装置、水密窓などを備える事。
航海士が、安全運航計画を立案/検討するのに必要な設備の点検。気象現況や水路通報の情報装置、AISなどの船舶位置情報装置、パソコンやデータベース、船内インターネットや通信装置など。
操舵手などが、安全運航に必要な設備の点検。舵輪と舵の動き、羅針盤、運航レーダーや、障害物探査レーダー、ソナーなど。船内通信機など。2024/04/13 07:57:34(土)●●
主動力エンジンや、スクリューなどの推進器、イオンエンジンの具合。あるいは、船体減速装置などについて、機関士に確認すること。
通信士が管理する救難発信機の具合など。
荷役設備の点検。運搬台車、デリック、クレーン、バキューム装置、フォークリフトやコンテナ スタッカーなど。2024/04/13 08:03:08(土)●●
救難艇など救難設備。
食堂やトイレ、医務室、福利厚生施設などの生活設備の一通りの質問と点検。
必要な範囲で、船長に成り代わり、各部署からの安全面での相談を受けること。営業上の相談は受けなくてよい、職務権限を逸脱しないこと。
2 船長は、前項の点検中、異常を発見したときは、直ちに、その概要を、運航管理者、及び、船舶所有者等に報告し、修理/修復整備の対策を講じなければならない。
3 船舶所有者等は、前項の報告を受けた場合、関係者に対し、当該状況を通報し、乗組員が行った対策/措置に関する検討、又は、修理/修復整備を求め、運航管理者は、現場で、これを監督する。必要であれば、海上保安庁などに告発すること。特に社外の人物が為したる不当行為は、必ず通報/告発すること。特に次、
救難設備を破壊、または、使用不能にする行為は、直ちに通報/告発。
その他、いたずら、とは言えず、人命を危うくする悪質な行為は、直ちに通報/告発。
営業上の競合会社などの人物が、無許可で乗船し、為したる行為は、直ちに通報/告発。
不詳の人物が、取り付けたらしい発信機など発見したとき、直ちに通報/告発。
2023/04/12 05:54:48(水)●●第41条 「船舶警報通報装置」を追記。
2023/04/04 10:26:40(火)
2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(事故/襲撃 処理にあたっての基本的態度)
第38条 船舶の運航に関わるすべての者は、事故/襲撃 の処理にあたっては、次に掲げる基本的態度で臨むものとする。
(1) 人命の安全の確保を最優先とすること。
儲けや利益を、素直にあきらめること。
(2) 事態を楽観視せず、常に最悪の事態を念頭におき、措置を講ずること。
(3) 事故処理業務は、すべての業務に優先して実施すること。
(4) 船長の対応措置に関する判断を尊重すること。
(5) 陸上関係者は、陸上で取り得る、あらゆる措置を講ずること。
(6) 海賊他による襲撃のとき、無理をせず、営業運航を諦め、武装の有無に関わらず、まずは、回避と海域脱出を検討すること。
(船長のとるべき措置、人命の安全確保、救難信号と連絡)
第39条 船長は、船舶に事故等が発生したときは、まず始めに、人命の安全の確保のための万全の措置、事故の拡大防止のための措置等、必要な措置を講ずるとともに、事故処理基準に定めるところにより、事故の状況、及び、講じた措置を、速やかに運航管理者、及び、海上保安署等へ連絡しなければならない。この場合において措置への助言を求め、支援を必要とするか否かの連絡を行うこと。
2 船長は、自船が、重大かつ急迫の危険に陥った場合、又は陥る恐れがある場合は、直ちに遭難通信(遭難信号)又は緊急通信を発しなければならない。
3 船長は、第1項、及び、第2項による措置に支障を及ぼさないことに留意しつつ、船舶所有者等へ連絡するものとする。
(安全運航管理者のとるべき措置)
第40条 運航管理者は、船舶からの連絡等によって事故の発生を知ったとき、又は船舶の動静を把握できないときは、事故処理基準に定めるところにより必要な措置を講ずるとともに、安全統括管理者、及び船舶所有者等へ速報しなければならない。また、日ごろから、以下の事例を学んでおくこと、
石炭バルカーの事故の事例
鉄鉱石バルカーの事故の事例
その他の船舶事故の事例
☞ 災害データ検索
(船舶所有者等のとるべき措置)
第41条 船舶所有者等は、事故の発生を知ったときは、海上保安署への連絡(Tel.118)、保険会社への通報等、必要な対応措置を講じなければならない。所有者や会社は「船舶より人命の保全を第一」とすること。いざという時の為に、日ごろの救難救命設備の充実と、その保守管理が大切であり、万一の事態を乗り切る為にも、設備投資などを惜しまないように。経営資源の無益な「最適化」を慎むように。禁止事項は次、
「高価な救命設備が、ほしぃーなら、もっと働け!」と言い放ち、横柄にも救命胴衣を取り上げる輩で「船主様こそ優先よ、脱げ!」と命じる者に対し、その行為を禁止の上、懲戒解雇とする。
薄利の為、純トン数増加の目的で、船内の浮力区画などを、勝手に貨物室に改造する事は、禁止。
また、推奨する事柄は、次、
救命艇内に「船舶警報通報装置」を付けること。HD当社としては義務付けの業務命令とする。2023/04/12 05:54:48(水)●●
必要な、記録装置を充実させること。
常に、乗務人数以上(125%)の救命艇、救命胴衣、浮き輪、個人用通信機などを備え、事故発生時に、他の船舶へ提供の用意があること。2023/04/24 16:06:32(月)●●
救命艇に「トイレ」があること。
救命艇内のその他の設備が充実していること。2023/04/24 16:08:36(月)●●
また、次の事柄が実現されることが好ましい、
遭難海域に投げ入れる浮き輪などに「人工衛星用 通信機」
「対人発見&自動追尾装置付き無人稼働 救命艇」
「クレーン付き 救命艇」
「内陸部への通信可能な、救難用 携帯電話(人工衛星経由) ブイ」
「内陸部への通信可能な、救難用 Wi-Fiインターネット ブイ」
(経営トップ及び安全統括管理者のとるべき措置)
第42条 安全統括管理者は、運航管理者等からの連絡により、事故の発生を知ったときは、事故処理基準に定めるところにより、必要な対応措置を行い、経営陣へ速報しなければならない。
2 経営陣、及び、安全統括管理者は、事故状況、被害規模等を把握・分析し、船舶所有者等と協力して、適切に対応措置を講ずること。
3 平時から、現場におけるリスクを明確にし、必要な予防措置を講じなければならない。
(事故の処理)
第43条 専門家が必要な事故の処理は、事故処理基準に定める事故処理部署により行うものとする。例えば「放射能除染」「原油漏れ」「横転転覆」「広範囲での捜索と救助」など。
(通信の優先処理)
第44条 事故関係の通信は、最優先させ、迅速かつ確実に処理されなければならない。事故発生時は、やむを得ず、営業の継続はあきらめ、救助などを優先すること。海運取引の連絡は優先順位を下げること。
(関係官署への報告)
第45条 運航管理者は、事故の発生を知ったときは、速やかに所管運輸局等、及び、海上保安署に、その概要、及び、事故処理の状況を報告しなければならない。
(事故調査委員会)
第46条 経営陣は、事故の原因、及び、事故処理の適否を調査し、事故の再発の防止、及び、事故処理の改善のため、必要に応じ、事故調査委員会を設置すること。
2 事故調査委員会の構成は、事故処理基準に定めるところによる。
3 事故内容で、解決に必要な事柄は、一切、隠蔽してはならない、禁止する。
4 何かの理由で、経営陣が上記の会を設ける事が出来ないとき、安全統括管理者、及び、運航管理者は、代わりに調査会を設ける事ができる。
2023/04/04 14:31:39(火)●●
2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全教育)●●
第47条 安全統括管理者、及び、安全運航管理者は、安全運航管理補助者、船舶所有者等、乗組員、安全管理に従事する者、内部監査を行う者に対し、安全管理規程(運航基準、及び、事故処理基準を含み、船舶の運航に関するものに限る)、船員法、及び、海上衝突予防法等の関係法令、その他、運送の安全を確保するために必要とされる事項について理解しやすい具体的な安全教育を定期的に実施し、その周知徹底を図ること。
2 船舶所有者等は、乗組員に対し、第1項に準じた教育を行うこと。また、その為の「安全教育文書/安全手順書」を作成すること。安全手順書は、それぞれの業務のベテラン/専門家が、厳しく管理し、原則、社外秘とすること。なお「ISMコード」申請時は、社外秘と言えるような機密文書は添付せず、概略化し、その為に不合格であるときは、ISMコード取得と、それに伴う不当な利益を、素直に諦めること。
3 安全運航管理者、及び、船舶所有者等は、航路の状況、海難、その他の事故、及び、インシデント(事故等の損害を伴わない危険事象)事例を調査研究し、随時、又は、前項の教育に併せて乗組員に周知徹底を図ること。
☞ 災害データ検索
(操練)
第48条 船長は、法令に定める操練を行ったときは、その実施状況を運航管理者、及び、船舶所有者等に報告するものとする。
(訓練)
第49条 安全統括管理者、及び、安全運航管理者は、経営陣の支援を得て、年1回以上、事故処理に関する訓練を実施するよう、適切に対策しなければならない。訓練は、全社的体制で処理する規模の事故を想定した、実践的なものとする。この場合、前条の操練は、当該訓練に併せて行うことができる。
(教育の記録)●●
第50条 安全運航管理者、及び、船舶所有者等は、第47~49条の3つの教育等を行ったときは、その概要を記録しておくものとする。
(内部監査、及び、見直し)●●
第51条 内部監査を行う者(監査委員)は、経営陣の支援を得て、関係者とともに年1回以上、船舶保守点検、及び、安全管理規程の遵守状況の他、安全マネジメント体制全般に渡り、内部監査を行うものとする。さらに、重大事故が発生した場合には、速やかに実施する。
2 内部監査にあたっては、経営陣は、社内に、その重要性を周知徹底する。
3 内部監査を行うに際し、安全マネジメント体制の機能全般に関し見直しを行い、改善の必要性、実施時期について評価し、改善に向け作業する。
4 内部監査、及び、見直しを行ったときは、その内容を記録する。
5 内部監査を行う者は、特に陸上側の安全マネジメント体制について、監査の客観性を確保するため、日ごろ当該部門の業務に従事していない者が監査を行う事が好ましい。HD当社の経営者や、子会社の経営者レベルで、希望者や抜擢したものを任命すること。その為に、HD当社や子会社に「安全管理監査室」を設け、社員を専任させ、なるべく公平な方法で、監査委員を選出すること。
2023/04/05 10:26:37(水)●●
2023/04/04 14:49:09(火)
2023/03/31 07:25:00(金)
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
(安全管理規程等の備付け等)
第52条 安全統括管理者、及び、運航管理者は、それぞれの職務に応じ、安全管理規程の文書(運航基準、及び、事故処理基準を含む)を、船舶、営業所、船舶所有者等の事務所、その他必要と認められる場所に、容易に閲覧できるよう備付けなければならない。
第53条 安全マネジメント体制を確立し、実施し、維持するために、それぞれの職務に関し作成した各種文書はそれぞれの職務に応じ適切に管理する。
(情報伝達)●●
第54条 安全統括管理者は、パソコン、社内LAN等を活用した、運送の安全の確保に関する情報、及び、事故事例のデータベース化を行うとともに、Webサイトによる容易なアクセス手段を用意する。特に、事故発生時でも機能する連絡/伝達手段の構築は重要である。日ごろから、準備と対策を進めること。●●
2 運送の安全に係る、運航・整備等、運送サービスの実施に直接携わる、それぞれの部門部署が、現場の明らかな課題、潜在的課題等を、経営陣への直接上申する手段(目安箱、社内メール、Webサイト等)を用意すること。
3 安全統括管理者は、前項の上申、又は、その他の手段により得られた安全にかかる意見の把握に努め、その検討、実現反映状況等について社内に周知する。
4 安全統括管理者は、運送の安全を確保するために講じた措置を(所属団体等を活用して)適宜の方法により外部に公表しなければならない。また、運送の安全にかかる情報を(所属団体等を活用し)適時、外部に対して公表する。論文や、Webサイトでの公示など。
(連絡等、その他の経由)
第55条 運航管理者、及び、その代行と船舶との間の連絡等は、必要に応じ、船舶所有者等、及び、海運代理店業者等を経由することができる。また、Webサイトや、無線機を活用する。
(運航管理者の指揮代行)
第56条 運航管理者が行うべき事項は、運航管理者の指揮監督のもと、運航管理補助者が行うことができる。また、運航管理者への連絡は、運航管理者の指定する運航管理補助者への連絡でも差し支えない。
2023/04/05 10:25:41(水)●●
2022/08/26 15:17:34
EAIIG 会社船舶 安全管理規程 原案
この規程の最新は、令和5年5月1日より実施する。
参考:日本国国土交通省が提示の「安全管理規程(例文)」。
※ 届出の際には、作成要領の届出は必要ありません。
※ 船長が運航管理者を兼務している場合、この作成要領と別表を参照して作成すること。
※ なお、安全統括管理者は運航管理者を兼務できるが、経営トップに位置づけられていない運航管理者は、安全統括管理者を兼務できない。
---- 以下は、調整中。2023/04/05 10:05:19(水),
第2条関係
1 「(10) 運航計画」
河川湖沼船(以下「河」と略称。各基準も同じ。)の場合は寄港地がない場合が多いので、該当しない語句は削除する。航路の実態に応じて規定する。
2 「(11) 配船計画」
多数の船舶を運航し、かつ、その営業形態から船舶をあらかじめ特定することが困難な航路の場合は次のように規定することができる。
「需要に見合う配船、入渠等に関する計画」
3 「(12) 配乗計画」
上記2のような場合は次のように規定することができる。
「乗組員の編成、及び、配員に関する計画」
4 「(14) 港内」
(1) 港の実態に応じて規定してよい。例えば航路のすべての港が港則法に定める港の場 合は「港則法に定める港の区域内」と規定する。
(2) 「河」の場合は規定する必要はない。
5 「(15)入港」
入港の形態がない場合、例えば「河」の場合は規定する必要はない。また、運航基準第4条において「入港の可否判断」に代えて「着岸の可否判断」として規定する場合も規定する必要はない。
6 「(18) 気象・海象」
「河」の場合には「海象」を「水象」とし、水位を規定する必要がある場合は「風速(・・・)、視程(・・・)、波高(・・・)及び水位」と規定する。
第3条関係
内航海運業は、不定期航路が多いことから、運航基準は様々な航路を統合した基準を作成する。
第8条関係
1 安全統括管理者は、事業者が複数の運送事業を兼務で営んでいる場合、運送事業ごとに安全統括管理者を選任するのが通常と考えられるが、安全統括管理者の要件に適合するのであれば、複数の事業の安全統括管理者を1名の安全統括管理者が兼務しても差し支えない。
2 運航管理補助者が1人の場合は第1項(例)中「若干人」を「1人」と規定して差し支えない。
3 本社がすべてを管理している場合は、第2項は設けない。
4 運航管理者が営業所に置かれている場合は、第1項(例)中「本社」を「○○営業所」とする。
5 第3項の運航管理者分担表では、各運航管理者の分担を明確にすること。
第9条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
安全統括管理者は要件に該当すれば、社長が兼務しても差し支えない。
第10条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
原則として運航管理者は、船長その他の船舶乗組員以外の者を選任することとするが、常時運航している船舶が1隻のみである場合は、船長が運航管理者を兼務して差し支えない。また、航路距離が短く、常時運航している船舶数が2~3隻であって、一船の船長が他船の運航について管理可能であれば、船長が運航管理者を兼務しても差し支えない。
第12条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
第13条関係
1 運航管理者が営業所に置かれている場合は、第1項中「本社」を「○○営業所」とする。
2 本社の運航管理補助者が1人の場合は第2項を規定する必要はなく、第1項を「運航管理者は、本社の運航管理補助者を運航管理者代行に指名しておくものとする。」と規定する。将来の増員を考えて(例)のとおり規定しておくことは差し支えない。
第14条~第17条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
第18条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
船員法非適用船を使用している場合は、第2項中「法令に定める」を「従来の」とする。
第21条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
「河」の場合は、第2項第1号を次のように規定する。
「使用船舶の性能、○○河(○○湖)の自然的性質等」
第22条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
第23条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
「河」の場合は「陸上施設、港湾」を「又は陸上施設」とし、寄港地がない場合は「寄港地変更」を削除する等航路の実態に応じて規定する。
第24条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
第25条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
「河」その他運航基準において「入港の可否判断」に代えて「着岸の可否判断」として規定している場合は、第2項中「入港」を「着岸」とする。
第29条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
「河」の場合には(2)は「○○川の状況」又は「○○湖の状況」とし、(4)及び(5)は削除する。
第31条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
1 船員法非適用船舶の場合は、第1項中「発航前検査」を「発航前点検」、「始業点検」等とする。
2 「河」の場合は、第2項(1)中「海象」を「水象」とする。
第32条関係
その他の船員乗務員等の安全を害するおそれのある物品とは、刀剣、銃器、兵器、荷造りの不完全なもの、破損しやすいもの等をいう。
第33条関係
1 船員法非適用船舶の場合は、同適用船舶に準じて点検個所、点検要領を定めた点検簿を作成し、同点検簿に従って発航前点検を行うよう規定する。
2 「発航前点検」は「発航前検査」又は「始業点検」としても差し支えない。
第35条関係
「アルコール検知器を用いたアルコール検査体制」の確実な実施のため、社内規定等において、各事業者におけるアルコール検査の実施方法等について具体的に示したアルコール検査要領等を整備すること。
第37条関係
1 点検簿には点検者、点検個所等を定めておくものとする。
2 船舶点検実施要領を定めている場合は、第1項を次のように規定する。
「船長は、船舶点検実施要領に基づいて船舶の船体、機関、諸設備、諸装置等の点検を実施するものとする。」
3 第33条を発航前点検としている場合は、第1項中「発航前検査」を「発航前点検」とする。
4 「その他の輸送施設」とは、桟橋、浮桟橋、岸壁等をいうが、内航海運業者自身の管理物でない場合は、定めなくてよい。
第38条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
第39条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
1「河」の場合は、第1項中「海上保安官署等」を「警察官署等」とする。
2 通信波の関係等により、船舶から直接、海上保安官署等へ連絡できない場合は、第1項中「及び海上保安官署等」を削除してよい。
3 無線設備がない場合は、第2項を次のように規定する。
「2 船長は、自船が重大かつ急迫の危険に陥った場合又は陥るおそれがある場合は、直ちに遭難信号を発しなければならない。なお、(携帯)電話がある場合は、併せて「118番」(「河」の場合は「110番」)へ通報しなければならない。」
第40条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
第45条関係
(例)に準拠した内容を規定すること。
「河」の場合は「及び海上保安官署」を削除する。また、警察官署に事故報告をすることとなっている場合は「海上保安官署」を「警察官署」とする。
第46条関係
(例1)は、事故調査委員会を設置する場合の規定例、(例2)は比較的組織が小さく事故調査委員会を設置するまでもない場合の規定例である。
第47条関係
1 「河」の場合は、「船員法及び海上衝突予防法等の関係法令」を削除し、「都道府県が条例で定める水上交通関係規則」を追加する。
2 船員法非適用船舶の場合は「船員法及び」を削除する。
第48条関係
船員法に定める操練が適用される場合の規定例である。
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参考資料:別表 船長が運航管理者である場合
条文番号
項番
上段:(常時就航している船舶が複数の場合)
下段:(常時就航している船舶が1隻の場合)
第8条(安全管理の組織)
第1項
(例)(1)本社(○○丸)運航管理者(船長)1人
左に同じ
第13条(運航管理者代行の指名)
第1項
「運航管理者は、船長又は本社の運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。」
「運航管理者は、先任の航海科員(海技従事者)又は本社の運航管理補助者の中から運航管理者代行を指名しておくものとする。」
第15条(運航管理者の勤務体制)
第2項
「前項の連絡の不能」を「下船」とする。
左に同じ
第18条(運航管理者の職務及び権限)
第1項
(2)中、「船舶所有者等及び船長と協力して」を削除する。
第2項
削除する。
第23条(運航計画、配船計画及び配乗計画の臨時変更)
「船長、運航管理者及び船舶所有者等は」を「運航管理者(船長)は」とする。
第24条(運航の可否判断中止)
第2項
第4項
第5項
削除する。
第25条(運航管理者の指示)
運航管理者(船長)は運航を中止する場合、安全統括管理者を経由して経営トップへ連絡しなければならない。
〃
第27条(運航管理者の援助措置)
削除する。
〃
第29条(運航管理者の措置)
本文を次のように規定する。
「運航管理者は、次に掲げる事項を把握しておくものとする。」
第31条(船長の措置)
削除する。
第36条(船舶検査結果の確認)
削除する。
第37条(船舶の点検整備)
第2項
削除する。
第39条(船長のとるべき措置)
第1項
「運航管理者及び」を削除する。
第48条(操練)
「運航管理者」を削除する。
(注) 常時就航している船舶が1隻の場合、条文中「運航管理者は、・・・・」を「船長は、・・・」としても支障ない場合があるが、運航管理者の職務権限と船長の職務権限を明確にするという見地から上記のとおり例示したものである。
2023/04/19 16:10:45(水)●●旧版 (新版は上記)
2023/04/18 08:46:07(火),
2023/04/01 02:59:23(土), 2023/03/31 02:13:37(金)
現在、以下のように検討中であり、既にあるものに、加えるか、書き換えてよい。
①関係法令等の遵守と安全最優先の原則
弊社の海運運送約款などに明記された国際条約などに基づく、あるいは、それらが考慮された「関係法令を遵守」し、その「安全運航の為の規定を最優先」すること。
運送中の、その荷物より、船舶などの乗客や乗務員の生命と、所持中の失い難い証明書/物品を優先すること。
不当な危険物の運送契約をしないこと。
利益よりも、安全を優先すること。正当な満載喫水を遵守すること。重い物を下にすること。上甲板に、極度な満載をしないこと。常に転覆を恐れること。
航路の順守より、運航の安全を優先すること。安全の為、航路変更してよい。
衝突回避の為、相手船舶の「船尾側」を横切ること、絶対に進行側を通過しないこと。
たとえ、豪華クルーザ/客船であっても、少々の船舶の傷/損壊より、運航の安全を優先すること。
自然な海洋/河川の環境を保全すること。2023/04/18 08:46:07(火)●●
②この安全方針は、具体的な事例に基づき、見直すこと。