EAIIG HD
㈱東アジア国際産業グループ
ホールディングス
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HOME >国際安全管理コード(ISM)の分析と理解
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規則や、お知らせ/アナアウンス などの書式は、各社、各部門、セクション、係で、無理に合わせなくてよい。
2024/04/25 17:20:50(木)●●(new)(new)
※ あちこち、読みやすく変更しました。
海難事故防止のため、人的要因の重要性が国際的に認識され、船舶の安全管理の強化が求められたことにより「国際安全管理コード(ISM Code) (International Safety Management Code)」が SOLAS条約 IX(4)章に取り入れられました。
これにより、2002年7月1日以降、国際航海に従事する高速旅客船を含む客船、500総トン以上の全ての貨物船、及び移動式海底資源掘削ユニットと、それらの運行管理を行う会社に対し「ISMコード」が強制適用されています。
つまり、船舶管理会社は、ISMコードに従った、安全管理システム(SMS)を構築し、文書化し、実施、維持した上で、旗(フラッグ)国政府の審査を受け、適合証書を取得し、船舶には安全管理証書(SMC)を備え置かなければ、外航運輸事業に従事出来ないことになっています。
ClassNKは、旗国政府の代行として上記審査を実施し、証書を各旗国政府の名の下に発行すると共に、安全管理システム登録を行って公刊しています。
なお、上記以外の日本籍船(即ち500総トン未満の貨物船又は内航船)で本会船級を持つ貨物船についても、ご要請によりISMコードに則った(のっとった)所謂(いわゆる)「任意ISM」審査を実施し、認定書を発行すると共に、安全管理システム登録を行って公刊しています。
パンフレット(ISM&ISPS)
ClassNKは、上記審査、及び証明、並びに任意適合認証を プライムマネジメント(高品質マネジメント) でトータルサポートしています。
経験豊富なISM審査員を国内外に配置し、世界の主要港をカバーする審査体制を整えています。
書式 No.
書式名
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SELF-CHK-Company-j
会社安全管理システムの自己点検チェックリスト (2017年1月) PDF Word
---------
SELF-CHK-SHIP-j
船舶安全管理システムの自己点検チェックリスト (2019年6月) PDF Word
国際安全管理(ISM)コードの改訂(英和対訳)(2015年1月1日発効)PDF
主管庁によるISMコードの施行に関する指針 (IMO決議 A.1071(28))(英和対訳) 2014年7月1日発効 PDF
改正ISM コード(発効:2015 年1 月1 日)適用に関するガイダンス PDF
拘留欠陥 / ISM関連欠陥の指摘を受けた船舶の欠陥事例は"ポートステートコントロール(PSC)"のページに移動しました。
2023/08/26 16:00:52(土)●●フォントサイズを14から16 に変更。その他、点の追加など、より見やすく修正。
2023/04/22 12:38:38(土)●●6.6 改行。
2023/04/19 16:02:30(水)●●見出しリンクを付けた。
2023/04/18 05:50:10(火)●●
2023/04/18 03:23:39(火)●●
※この文章は、こちら、を利用している。読みやすく清書している。内容の意味は、特に変えていない。
1.1 定義 「ISM:船舶の安全航行、及び、汚染防止のための国際管理コ-ド」
以下の定義は、このコードのA部、及び、B部に適用する。
1.1.1 「国際安全管理(ISM)コード」とは、機関の総会が採択し、かつ、機関が改正する「船舶の安全航行、及び、汚染防止のための国際管理コ-ド」をいう。
1.1.2 「会社」とは、船舶所有者、又は、船舶管理者、もしくは、裸用船者のような、その他の組織、もしくは個人であって、船舶所有者から船舶の運航の責任を引受け、かつ、その引受けに際して、この国際安全管理コードによって課される、すべての義務と責任を引き継ぐことに同意した者をいう。
1.1.3 「主管庁」とは、船舶の旗国の政府をいう。
1.1.4 「安全管理システム」とは、会社の職員が、会社の安全、及び、環境保護の方針を効果的に実行できるように構築され、かつ、文書化されたシステムをいう。
☞ しかし、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。
1.1.5 「適合証書」とは、ISMコードの要件に適合している会社に対して発行される文書をいう。
1.1.6 「安全管理証書」とは、会社側、及び、船側での管理が、承認された安全管理システムに従って行われていることが明白、である船舶に対して発行される文書をいう。
1.1.7 「客観的証拠」とは、安全、又は、安全管理システムを構成する各要素、そのもの、及び、その各要素の活動状況に関する、量的、質的な情報、記録、及び、事実の現認記述であり、それらは観察、測定及び、試験に基づくもので、かつ検証が可能なものをいう。
1.1.8 「オブザベーション」とは、安全管理審査中に現認され、かつ、客観的証拠により裏付けられた事実の記述をいう。
1.1.9 「不適合」とは、規定されている要求事項が満たされていないことを示す、客観的証拠が観察された状況をいう。
1.1.10 「重大な不適合」とは、人または船舶の安全に重大な脅威、或いは、環境に対し重大な危険を生じさせ、かつ直ちに是正措置を講じなければならないような、明確な違反、もしくは、ISMコードの要求事項が効果的に、かつ組織的に実行されていない、ことをいう。
1.1.11 「審査基準日」とは、適合証書、又は、安全管理証書の有効期間の満了の日に対応する、各年の日をいう。
1.1.12 「条約」とは、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS)をいい、その後の改正を含む。
1.2 目的
1.2.1 本コ-ドの目的は、
海上における安全、「人身事故、あるいは人命の損失を防止」する事、
並びに「環境、特に海洋環境、及び、財産への損害を回避」する事を、確保することにある。
1.2.2 会社の安全管理の目的として、特に次に留意しなければならない。
.1 船舶運航時の安全な業務体制、及び、安全な作業環境の確保、
☞「運送船舶 安全管理 規程」第21条
.2 その船舶、人員、及び環境について識別されたすべてのリスクの評価を行い、適切な予防措置を確立すること、及び
.3 安全、及び、環境保護に関する緊急事態への準備を含めた、陸上、及び、船上要員の安全管理技術の継続的改善。
☞「運送船舶 安全管理 規程」第20条
1.2.3 安全管理システムは、次の事項を確保するものでなければならない。
.1 適用される強制規則、及び、条約の遵守、及び
.2 機関、主管庁、船級協会、及び、その他の海事関連団体が勧告する適用可能なコ-ド、指針、及び、基準への配慮。
☞ 「運送船舶 安全管理 規程」
1.3 適用
本コ-ドの要件は、すべての船舶に適用することができる。
1.4 安全管理システム(SMS)の機能的要件 ☞「運送船舶 安全管理 規程」
会社は、次の機能的要件を含む安全管理システムを構築し、実施し、維持しなければならない。
.1 安全、及び、環境保護の方針、
.2 関連する条約、及び、旗国の法令に従い、船舶の安全運航、及び、環境保護を確保するための指示書、及び、手順書、
.3 陸上、及び、船内の組織内、及び、組織間相互の権限の明確な位置付け、及び、情報伝達経路の明確な規定、
.4 事故、及び、本コ-ドの規定に対する不適合の報告手順書、
※ メモ:事故が起きたときの、コード不適合/法令違反の報告書。
☞ 事故報告書の原典 (18:24 2024/04/25 木)●●
.5 緊急事態に対する準備、及び、対応の手順書、及び
☞ 会社船舶 事故処理基準●●
.6 内部監査、及び、経営者による見直しに関する手順書。
☞ 内部監査は「嫌である」ことは、容易に理解できるが、昨今「事故の原因は船主と迎合する経営者」との批判もあり、正さねばならない、そこで次、●●
事故の直接原因を究明すること。ゴマカシは「懲戒解雇」に相当する。
業務資格(ライセンス)があったかどうか?
過労による事故か?
間違った海事知識によるものかどうか?
脅迫/強要によるものかどうか?
その他。
2.1 会社は、1.2の目的を達成する方策を述べた安全、及び、環境保護の方針を確立しなければならない。 ☞「運送船舶 安全管理 規程」, EAIIG 海運安全方針2023
2.2 会社は、陸上、及び、船内の組織のすべての階層において方針が実施され、かつ、維持されることを確保しなければならない。
3.1 船舶の運航に責任を有する者が、船舶所有者以外の場合、船舶所有者は、その船舶の運航に責任を有する者の名称等の詳細を、主管庁に届け出なければならない。 ☞「運送船舶 安全管理 規程」第9条 他
3.2 会社は、安全、及び、環境保護に関連する業務を管理、実行、又は、検証する、すべての要員の責任、権限、及び、相互関係を明確にし、文書化しなければならない。☞「運送船舶 安全管理 規程」第8条~第10条 他
☞ しかし、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。
3.3 会社は、管理責任者が、その職務を果たすことが出来るように、適切な経営資源、及び、陸上からの支援の提供を確保する責任を有する。
会社は、各船舶の安全運航を確保し、かつ、会社と船舶との間の連携を図るため、経営責任者に、直接、接することができる管理責任者を任命しなければならない。☞「運送船舶 安全管理 規程」第8条~第10条 他
管理責任者の責任と権限には、各船舶の運航に関しての 安全、及び、汚染防止の状況を監視すること、並びに、適切な経営資源、及び、陸上からの支援を、必要に応じて提供されることを確保とすること、を含めなければならない。
5.1 会社は、次に関する船長の責任を明確にし、文書化しなければならない。
☞「運送船舶 安全管理 規程」第24条 他
☞ しかし、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。
.1 会社の安全、及び、環境保護方針を実施すること、
☞「EAIIG 海運安全方針2023」他
.2 乗組員が方針を遵守するよう動機付けること、
.3 明確かつ簡潔な方法で、適切な命令、及び、指示を出すこと、
.4 規定された要求事項が遵守されていることを検証すること、及び
.5 定期的に安全管理システムの見直しを行い、かつ、その欠陥について経営者に報告すること。
5.2 会社は、船舶で運用する安全管理システムの中に、船長の権限を強調した明確な記述が含まれること、確保しなければならない。又、会社は、船長が、安全、及び、汚染防止に関する超越権限と、決定を下す責任を有し、かつ、必要に応じて会社の支援を要請できることを、安全管理システムの中に確立しなければならない。 ☞「運送船舶 安全管理 規程」全般、特に第24条 他
6.1 会社は、船長が、次の要件を満たすことを確保しなければならない。
.1 船舶を指揮するための適切な資格を有していること、
.2 会社の安全管理システムに、十分精通していること、及び
.3 職務を、支障なく遂行できるように、必要な支援を与えられていること。
☞「運送船舶 安全管理 規程」全般
6.2 会社は、各船舶に、
.1 国内法、及び、国際法に従った免状、資格、及び、身体適性を有する者を配乗していること、及び
.2 全ての局面での船上での安全作業の維持を、包含することができるよう、適切に配乗していること*、を確保しなければならない。
* Resolution A.1047(27) によって、機関により採択された、最少安全人員配置の基準参照
6.3 会社は、新たな要員、及び、安全と環境保護に関する職務に、新たに配置転換された者が、その職務に対する適切な習熟訓練を受けられることを確保する手順を確立しなければならない。また、航海前に示されるべき重要な指示を識別し、文書化した上で出航前に乗組員に供与しなければならない。
☞ しかし、安全管理について、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。
6.4 会社は、会社の安全管理システムに関係する者全員が、関連する規則、条約、コ-ド、及び、指針について十分な理解を有していることを確保しなければならない。
6.5 会社は、安全管理システムを擁護するために必要と思われる訓練を識別する手順を確立し、 維持しなければならない。また会社は、関係者全員に、そのような訓練が与えられていることを確保しなければならない。
6.6 会社は、乗組員に、乗組員の使用言語、又は、理解できる言語で安全管理システムに関連する情報を提供する手順を確立しなければならない。 2023/04/22 12:38:38(土)●●
6.7 会社は、乗組員が、安全管理システムに関連する職務を実行する場合に、効果的に意志疎通ができていることを確保しなければならない。
会社は、人員と船舶の安全、及び、環境の保護に関する主要な船内業務に対し、必要に応じてチェックリストを含め、手順、計画、及び、指示を確立しなければならない。また、さまざまな責務を規定し、適切な資格を有する要員に割り当てなければならない。
8.1 会社は、遭遇する可能性のある船舶の緊急事態を識別し、それらに対応するための手順を確立しなければならない。
8.2 会社は、緊急時の行動に備えるため、操練と演習のプログラムを確立しなければならない。
8.3 安全管理システムは、船舶が遭遇する危険、事故、及び、緊急事態に対し、会社の組織が、いつでも対応し得ることを確保する手段、を提供するものでなければならない。
9.1 安全管理システムには、不適合、事故、及び、危険状態が、会社に報告され、安全、及び、汚染防止の促進の目的に沿って調査、及び、解析されることを確保する手順、が含まれていなければならない。
9.2 会社は、再発防止策を含めた、是正措置実施のための手順、を確立しなければならない。
10.1 会社は、関連する規則・条約の規程、及び、会社で制定した追加の規程に従って船舶を保守することを確保する手順、を確立しなければならない。
10.2 会社は、これらの要件を満たすために、次を確保しなければならない
.1 点検が適正な間隔で実施されていること、
.2 すべての不適合は、もし判明していれば、想定される原因とともに報告されていること、
.3 適切な是正措置がとられていること、及び
.4 これらの実施記録を維持していること。
10.3 会社は、安全管理システムにて、突然作動が停止した場合に、危険な状態を招くような設備、及び、機能を識別しなければならない。安全管理システムには、そのような設備、又は、機能の、信頼性の向上を目的とした特別な手段、を設けなければならない。この手段には、予備機器、並びに連続して使用されない設備、又は、機能の定期的な試験を含めなければならない。
10.4 10.2 の点検は、10.3の手段とともに、船舶が通常運航する際の、保守業務に組込まれなければならない。
11.1 会社は、安全管理システムに関連する、すべての文書、及び、デ-タを管理する手順を確立し、維持しなければならない。
11.2 会社は、文書管理手順において、次のことを確保しなければならない。
.1 有効な文書が、すべての関連部署で使用されていること、
.2 文書の変更は、関係する責任者によって審査されており、承認されていること、及び
.3 廃棄された文書は、すみやかに取り除かれていること。
11.3 安全管理システムを記述し、実施するために使用される文書を“安全管理マニュアル”という。また、文書化は、会社が最も効果的、と判断する様式としなければならない。各船舶は、自船に関する全文書を、船内に備えなければならない。
☞ しかし、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。
12.1 会社は、安全、及び、汚染防止活動が、安全管理システムに従っているかどうかを検証するため、会社と船舶に対し、12ケ月を超えない間隔で、内部安全監査を実施しなければならない。特別の場合は、この間隔は、3ヶ月を超えない範囲で延期できる。
12.2 会社は、委託されたISMに関連する業務を引き受けた全ての者たちが、ISMコード下に於ける会社の責任に従って活動しているかどうか、定期的に検証しなければならない。
12.3 会社は、設定した手順に従って安全管理システムの効果を、定期的に評価しなければならない。
12.4 監査、及び、是正措置は、文書化した手順に従って実施しなければならない。
☞ しかし、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。こちらへ(下)。●●
12.5 もし会社の規模、及び、形態により実行が不可能でなければ、監査を行う者は、被監査部署から独立していなければならない。
12.6 会社は、監査、及び、見直しの結果について、関係する部署のすべての責任者に対して注意喚起をしなければならない。
12.7 関係する部署の責任者は、見出された欠陥に対し、時宜を得た是正措置を講じなければならない。
2023/08/26 16:00:52(土)●●フォントサイズを14から16 に変更。その他、点の追加など、より見やすく修正。
2023/04/19 16:02:30(水)●●見出しリンクを付けた
2023/04/18 05:50:10(火)●●(new)(new)
2023/04/18 03:23:39(火)●●(new)(new)
※この文章は、こちら、を利用している。読みやすく清書している。内容の意味は、特に変えていない。
13.1 船舶は、その船舶に対して適切な適合証書、又は、14.1項に従って仮適合証書を発行されている会社により運航されなければならない。
13.2 適合証書は、主管庁、主管庁の認定した団体、又は主管庁の要請の下に他の締約国政府により、ISMコードの要件に適合している会社に対して、主管庁により指定された5年を超えない有効期間で、発行されなければならない。この証書は、その会社が、ISMコードの要件に適合している能力を有する証拠、として受け入れられるべきである。
13.3 適合証書は、それに明確に記載された船種に対してのみ有効である。証書への船種の記載は、初回検証において対象となった船種をベースとしなければならない。他の船種の追加は、その船種に関するISMコードの要件に対する、会社の適合能力を検証した上でのみ行われなければならない。これに関連して、船種は、条約第Ⅸ章 第1規則 に言及されているものをいう。
13.4 適合証書の有効性は、審査基準日の前後3ヶ月以内に、主管庁、主管庁の認定した団体、又は主管庁の要請の下に、他の締約国政府による年次検証を受けることを条件としなければならない。
13.5 適合証書は、13.4項に規定する年次検証が申請されなかった場合、又はISMコードに対する 重大な不適合の証拠がある場合に、主管庁、又は、主管庁の要請の下にそれを発行した他の締約国政府によって、取消されなければならない。
13.5.1 適合証書が取消された場合、それに関連する、全ての安全管理証書、及び、・・・又は、仮安全管理証書も、取消されなければならない。
13.6 適合証書の写しは、主管庁、又は、主管庁の認定した団体による検証、又は、条約 第Ⅸ章 第6規則 2項 に規定する監督の目的のために、その提示を求められた場合、本船船長が提示できるように、船内に備え置かなければならない。この写しは、認証謄本、或いは、証明されたものである必要はない。
13.7 安全管理証書は、船舶に対して、5年を超えない有効期間で、主管庁、主管庁の認定した団体、又は、主管庁の要請の下に他の締約国政府により発行されなければならない。安全管理証書は、会社、並びに、本船の管理が、承認された、安全管理システムに従って行なわれていることを検証した上で発行されなければならない。この証書は、本船が、ISMコードの要件に適合していることの証拠として、受け入れられるべきである。
13.8 安全管理証書の有効性は、主管庁、主管庁の認定した団体、又は主管庁の要請の下に、他の締約国政府による、少なくとも1回の中間検証を受けることを条件としなければならない。安全管理証書の有効期間が5年で、中間検証が1回だけ行われる場合には、中間検証は安全管理証書の2年目と3年目の審査基準日の間に行われなければならない。
13.9 13.5.1 項の要件に加え、安全管理証書は、13.8項で要求される中間検証が申請されなかった 場合、又はISMコードに対する重大な不適合の証拠がある場合に、主管庁又は主管庁の要請の下にそれを発行した他の締約国政府によって取消されなければならない。
13.10 13.2 項、及び、13.7項の要件に拘らず、更新検証が、既存の適合証書、又は安全管理証書の有効期間満了日の前3ヶ月以内に完了した場合、新適合証書、又は新安全管理証書は、更新検証の完了日から、既存の適合証書又は安全管理証書の有効期間満了日から5年を超えない期日まで有効とする。
13.11 更新検証が、既存の適合証書、又は安全管理証書の有効期間満了日の3ヶ月以上前に完了した場合、新適合証書、又は新安全管理証書は、更新検証の完了日から5年を超えない期日まで有効とする。
13.12 更新検証が、既存の安全管理証書の有効期間満了日以降に完了した場合、新安全管理証書の有効期間は、更新検証の日から、既存の安全管理証書の有効期間満了日から5年を超えない期日とする。
13.13 更新検証完了後、既存の安全管理証書の有効期間満了日前に新安全管理証書を発行または備え置くことができない場合、主管庁もしくは主管庁の認定した団体は、既存の安全管理証書に裏書することができる。このようにして裏書された証書は、満了日から5ケ月を超えない更なる期間有効なものとして受け入れられなければならない。
13.14 安全管理証書の有効期間の満了する日に船舶が検証を受ける予定の港にいない場合、主管庁はその安全管理証書の有効期間を延長することができる。但し、この延長は検証を受ける港までの航行を許可する目的に対してだけ認められるべきであり、そうすることが合理的で適正である場合に限る。この場合、延長期間は3ヶ月以内とし、船舶が検証を受ける予定の港に到着した後は、この延長により当該船舶が新安全管理証書を所持しないでその港を離れることは認められない。なお、更新検証が終了した場合、新安全管理証書の有効期間は、延長が認められる前の既存の安全管理証書の有効期間が満了する日から起算して5年を超えない期日まで有効とする。
14.1 ISM コードの導入初期の実施を容易にするため、以下の場合、即ち、
.1 会社が新たに設立された場合、
.2 又は 既存の適合証書に新たな船種を追加する場合、に
会社が、仮適合証書の有効期間内に、ISMコードの全ての要件に合致する安全管理システムを実施する計画を提示した場合には、ISMコード1.2.3項の目的に合致する安全管理システムを会社が持っていることを検証した上で、仮適合証書を発行することができる。 仮適合証書は、主管庁、主管庁の認定した団体、又は主管庁の要請の下に他の締約国政府により、12ヶ月を超えない有効期間で発行されなければならない。 仮適合証書の写しは、主管庁又は主管庁の認定した団体による検証のため、又は 条約 第Ⅸ章 第6規則2項に規定する監督の目的のためにその提示を求められた場合、本船船長が提示できるように船内に備え置かなければならない。この写しは、認証謄本或いは証明されたものである必要はない。
14.2 以下の場合に、仮安全管理証書を発行することができる。
.1 新造船に対し引渡時、
.2 会社が、会社にとって新しい船舶の管理の責任を引受けた場合、
.3 又は 船舶の旗国が変った場合。
仮安全管理証書は、主管庁、主管庁の認定した団体、又は主管庁の要請の下に他の締約国政府により、6ヶ月を超えない期間で発行されなければならない。
14.3 主管庁、又は主管庁の要請の下に他の締約国政府は、特別な場合、仮安全管理証書の有効期間を、失効する日から6ヶ月を超えない期間まで延長することができる。 14.4 仮安全管理証書は、以下の検証を行なった上で、発行することができる。
.1 適合証書又は仮適合証書が、本船に適切であること、
.2 会社が、本船に支給した安全管理システムが、ISMコードの主要な要素を含んでおり、適合証書を発行する検証の際に評価されているか、もしくは仮適合証書発行の際に示されていること、
.3 3 ヶ月以内に本船の内部監査を行なう計画を会社が立てていること、
.4 船長及び士官が、安全管理システムとその実施のため計画された手順に精通していること、
.5 重要であると識別された指示書が、出航に先立ち支給されていること、及び
.6 安全管理システムに関連する情報が、船内の使用言語又は乗組員の理解できる言語で与えられていること。
15.1 ISMコードの規定により要求される全ての検証は、機関により制定された「指針*」を考慮に入れて、主管庁が容認できる手順に従って実施されなければならない。
*:IMOの決議 A.1071(28)で採択された「改正された主管庁によるISMコードの施行に関する指針」を参照のこと。
16.1 適合証書、安全管理証書、仮適合証書、及び、仮安全管理証書は、このコードの付録に示すモデルに相当する書式で作成されなければならない。もし、証書に記載の言語が、英語かフランス語かのいずれでもない場合、そのいずれかの言語への訳文を記載しなければならない。
16.2 13.3 項の要件に加え、適合証書 及び、仮適合証書に記載された船種は、安全管理システムに記述された船舶の運航上の制限を反映するため、その詳細を添え書きしても良い。
2023/05/12 13:22:28(金)●●
2023/05/07 09:32:28(日)●●
メモ:深海20230計画との関連 2023/05/12 13:22:28(金)●●
オランダ系などの救済
捜査情報?
圧力で忘れる。死んでしまう。北南ライン、売春の強要。広重の版画。ゾーリンゲン、鎌刃で脅し、それを、Mビシに、こする計画が発覚で逃亡!
2023/04/24 14:22:14(月)●●
2023/04/24 13:52:01(月)●●
「12.4 監査、及び、是正措置は、文書化した手順に従って実施しなければならない。
☞ しかし、あまりに詳細な文書が外部に流出しては、様々な差し障りがあるので、「概要/概略」だけでよい。」
-------
作成中だが、参考としてよい。●●
監査/是正措置 の手順の概要
事故が起きたとき、あるいは、不具合に気が付いたとき、その概要を、文書で提出すること。このとき、次、
各社、各部署ごとの書式でよいので、日時、内容、作成者名などを「理解出来る簡潔な文書」で作成すること。
それを、Webサイト、B5、A4サイズの印刷文書で、然るべきところへ提出。
事故のときは、次、
発生日時、気象、航路、事故内容、関わる乗務員、わかれば原因、図示、作成者名、などである。
不具合に気付いたとき、
同様に、発生日時、気象、航路、不具合内容、関わる乗務員、原因、改善方法、図示、作成者名、などである。
いずれも、厳格な書式は必要なく、むしろ、各社/各部署の独自性があってよい。また、年月ごとに、段々、変化してよい。肝要な事は「理解できる」事。
責任者、担当者は、専門会議にて、提出文書を審査し、改善を決定すること、このとき、次、
事故や不具合を隠ぺいするような改善は禁止する。過去に発生した障害を、時間として「必要なだけ」遡り、明らかにすること。原因を、はっきりさせること。
報酬や給与を下げる目的での不具合探しを禁止する。
事実誤認で、制度や装置を壊す事は、絶対禁止。
「改善設計」を行い、必要な文書化を行うこと。見様見真似や、証明や確証も無く、勝手に変更することは禁止する。改善結果の影響範囲を、十分に考慮すること。
「改善設計」に基づく手順を、文書化して、専門家に問う事。また、必要な「試験設計」も行うこと。
「改善設計と手順」に基づき、その実行の前に、必要な「費用」を見積もること。その費用の支出を、経営者会議、あるいは、責任者に求めること。
改善の実行は、十分な準備に基づき、技量の有る専門家社員に委ねること。提案者は、出来れば、改善現場の監視と支援を行うこと。
改善結果の検査は、必要なだけ厳重に行うこと。また、耐久性が問題になる改善は、それなりの時間と期間を設けること。