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2023
HOME >労働安全衛生法の理解
2023/03/07 18:51:31(火)●●
2023/03/07 15:49:33(火)
(規則の目的)労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)の理解と、その流用による
第1条 この規則は、労働安全衛生法(昭和四十七年法律第五十七号)、労働基準法(昭和二十二年法律第四十九号)と相まって、労働災害の防止のための危害防止基準の確立、責任体制の明確化、および自主的活動の促進の措置を講ずる等、その防止に関する、総合的計画的な対策を推進することにより、職場における労働者の安全と健康を確保するとともに、快適な職場環境の形成を促進することを目的とする。
労働災害の防止のため
危害防止基準の確立。
責任体制の明確化。
自主的活動の促進。
危害防止に関する総合的計画的な対策を推進。
職場における労働者の安全と健康を確保、および快適な職場環境の形成を促進。
(用語の定義)
第2条 この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一 労働災害:労働者の就業に係る、建設物、設備、原材料、ガス、蒸気、粉じん(爆発性あり)等により、又は作業行動、その他業務に起因して、労働者が負傷し、疾病にかかり、又は死亡することをいう。
二 労働者:労働基準法第九条に規定する労働者(同居の親族のみを使用する事業又は事務所に使用される者、及び家事使用人を除く)をいう。
三 事業者:事業を行う者で、労働者を使用するものをいう。
三の二 化学物質:元素、及び化合物をいう。
四 作業環境測定:作業環境の実態を、把握するため空気環境、その他の作業環境について行うデザイン、サンプリング、及び分析と解析をいう。
(事業者等の責務)
第3条 事業者は、単に、この規則で定める、労働災害防止のための最低基準を守るだけでなく、快適な職場環境の実現と、労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保するようにしなければならない。また、事業者は、国が実施する労働災害の防止に関する施策に、協力するようにしなければならない。
労働災害防止のための最低基準を守る。
快適な職場環境の実現。
労働条件の改善を通じて、職場における労働者の安全と健康を確保。
国が実施する労働災害の防止に関する施策への協力。
2 機械、器具、その他の設備を設計し、製造し、もしくは輸入する者、原材料を製造し、もしくは輸入する者、又は建設物を建設し、もしくは設計する者は、これらの物の設計、製造、輸入、又は建設に際して、これらの物が使用されることによる、労働災害の発生の防止に資するように努めなければならない。
設計者、製造者、輸入者は、労働災害の発生の防止に努めなければならない。
3 建設工事の注文者等、仕事を他人に請け負わせる者は、施工方法、工期等について、安全で衛生的な作業の遂行を、損なう恐れのある条件を附さないように、配慮しなければならない。
施工方法、工期等について、不当な条件を附さないように配慮。
(労働者による協力)
第4条 労働者は、労働災害を防止するため必要な事項を守るほか、事業者、その他の関係者が実施する労働災害の防止に関する措置に、協力するように努めなければならない。
(事業者に関する規定の適用)
第5条 二以上の建設業に属する事業の事業者が、一の場所において行われる当該事業の仕事を、共同連帯して請け負った場合において、厚生労働省令で定めるところにより、そのうちの一人を代表者として定め、これを都道府県労働局長に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出が無いときは、都道府県労働局長が代表者を指名する。
3 前2項の代表者の変更は、都道府県労働局長に届け出なければ、その効力を生じない。
4 第1項に規定する場合においては、当該事業を同項又、は第2項の代表者のみの事業と、当該代表者のみを当該事業の事業者と、当該事業の仕事に従事する労働者を当該代表者のみが使用する労働者とそれぞれみなして、この規則や、関係法律を適用する。
代表者のみのものとして、事業、事業者、労働者の再定義。その他の共同請負連帯者は、同格代表者と出来無い。
2023/03/07 18:51:31(火)●●
(労働災害防止計画の策定)
第6条 社内責任者は、労働政策審議会の意見や関係省庁の行政指導に従い、労働災害の防止のための主要な対策に関する事項、その他労働災害の防止に関し重要な事項、を定めた計画(以下「社内労働災害防止計画」という)を策定することが好ましいが、今のところ強制は無い。
(労働災害防止計画の変更)
第7条 社内責任者は、労働災害の発生状況、労働災害の防止に関する対策の効果等を考慮して、必要があると認めるときは、労働政策審議会の意見を参考に、前条の労働災害防止計画を変更すること。
(労働災害防止計画の公示)
第8条 社内責任者は、労働災害防止計画を策定したときは、遅滞なく、社の守秘義務を考慮して、これを公示すること。これを変更したときも、同様とする。
(必要な勧告/要請など)
第9条 社内責任者は、労働災害防止計画の的確、かつ、円滑な実施のため、必要があると認めるときは、事業者、事業者の団体、その他の関係者に対し、労働災害の防止に関する事項について、必要な勧告、又は要請をすること。