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このWebサイトはインテグレートではありません
!催奇性 薬品に反対します。全廃を!
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㈱東アジア国際産業グループ ホールディングス
EAIIGHD
(イーエーアイアイジー)
(いーえーあいあいじー)
2024/06/21 11:56:08(金)
2024/06/11 10:35:47(火)
「投げ出す」事になった
2024/11/01 13:34:03(金)
実務の都合により作成途中の原案である
奪取防止の為、完成版の校正公示は出来ない
校正中だが読んでよい
実務上の御意見は、本社船舶へ
(SSP)
原案
作成中であるが、社員が理解した条文は有効とする。
!犯罪協業は禁止!
・・・|--・・|・・・
・・・---・・・|・・・---・・・
マスターオーナーCEOの専用書き込み HOME!
(その他の社員には、追記/修正権限はありません)
業務サイトは別にあります。
いつも、お世話様です。
IEでは文字がズレます。悪しからず御了承ください。
(IEは遂に廃版となりEdge登場)
Google Chrome(クローム) で、ご覧ください。
ここは、社外向けサイトです。
(The site that from Company to outer)
(This is the Page that from Company to outer member)
ここは、社内ページです。
《社内ページ》
《 In Company Page 》
EAIIG社員?
(EAIIG Company Member?)
協業者や当局の皆様は
正当な社員の許可を得てください。
Please, Cooperate person or officer.
Please, Get Permission with
regal company members.
(Are you EAIIG Company Member?)
ご遠慮ください(Please, Cancel)。
To Web Site Top Page
現場で頼む!2024/11/01 13:27:29(金)●●
2024/10/09 07:29:52(水)●●第38条 で「☞」以下を追記。
第38条 危険海域では、安易な低速航行や停泊をせず、高速航行で、早く海域を脱すべきである。従って、なるべく、公の航路で、素早く航行すること(高速航行の原則)。不審船舶に無線などで呼び止められても、安易に応じ無いこと。
☞ 2024年10月現在「無視した!」と言って、襲ってくる不審船舶がある、ということで、このときは、なるべく無視せず、警告と職務質問を繰り返すように!2024/10/09 07:29:52(水)●●
・・・
2024/05/30 11:26:43(木)●●
保安要員が、社内の派閥争いに加わる事を禁止する。
制限区域への立ち入りについて、身元証明書のチェック体制。
マスターオーナー社主(HD社長)が作成する、この規定は、やむを得ず、原案とする。現場の実情に合わせて、少々修正し、当局へ提出すること。
2024/05/29(水)●●
(船舶保安規定の目的)
第1条 この規則は、当該船舶の 保安の確保(目的) の為、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 (以下、法)」の(船舶保安規程)第十一条 、および、法の施行規則(以下、法の 施行規則)」の(船舶保安規程)第十六条 に基づき、規定する。
2 現在、この保安規定の版は、1.01版とする。
3 この保安規定は「暴力団体」「不審団体」「不都合な団体」に、その内容を閲覧させてはならない、禁止する。
4 法 に沿う形で、社則「会社 船舶 及び施設 保安の確保 細則」を設けたので参照し理解すること。この内容を理解することは、船舶保安規定 の一部とする。但し、すべて暗記する必要は無い(そのような強要は禁止する)。
☞ 「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律」とは?
5 同様に、法の 施行規則 を理解すること。困難な内容については、HD本社へ問い合わせること。
6 なお、「国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行令」については、当社としては、特に必要無い。
7 SOLAS(ソーラス)規格 に基づく「ISPS規格」を尊重すること、用語などを合わせること。
☞ 参考資料「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
☞ 参考資料 海賊対処レポート(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html)
(用語の定義)
第2条 用語の定義を、次に示す。
「保安」とは、何かを危険から守り、安全を保つこと。
「SSAS装置」とは、船舶警報通報装置。
「GMDSS装置」とは、世界規模での遭難警報の送信装置。SOS技能者の経費を軽減し、簡易操作で遭難信号を発信できる統合装置。
「人工知能(AI)」とは、正確な状況判断と対応プログラムに人格回路を付加した知能装置のことで、多目的での利用が期待されたが、「保安の確保」用途では、その人格回路が問題になっている。
「保安要員」とは、この規定に基づき、保安の確保 を行う社員や協業者、または、警備員のことで、船舶保安統括者、船舶保安管理者、船舶保安従事者 のこと。
「船舶保安統括者(CSO)」とは、当該船舶の保安の確保の責任を負い、次の船舶保安管理者や保安要員(船舶保安従事者)を統括する者。各船団(1隻から複数隻)で1名。法では「当該船舶の乗組員で無い者」との規定であるので、原則、社用港湾事務所、洋上基地、その他の社用船舶(保安旗艦/本社船舶)にて統括すること。
「船舶保安管理者」とは、現場ごとの保安の確保や、その保安要員を直接、管理する者で、各船舶で、必要に応じて複数名。当該 船舶保安統括者 の責任下となる。
☞ 原則、船舶ブロックごとに1名の保安管理者を任命して置くこと。
「船舶保安従事者(SSO)」とは、船舶保安統括者でも、船舶保安管理者でも無い、保安要員のことで、各現場で、必要に応じて複数名。当該 船舶保安管理者 の指揮責任下となる。
「制限区域」とは、保安の確保 の観点から、関連法規や社則にて、立ち入りや営業等、自由な振る舞いが制限される区域で、「船内制限区域」「岸壁回り制限水域」「港湾内制限水域」「公海上制限海域」「埠頭制限地域」等、保安対象により、性質が異なる。
「制限水域」とは、海上などの 制限区域。
「荷物/貨物」とは、船舶や、車両で運搬される 営業梱包物全般、商品や ISO規格コンテナ、梱包品 等のこと。
「船用品」とは、船舶の運航や、船内作業に必要な物品全般で、船舶の備品。非常食等の食料も含む。
「保安確認書」とは、当該 国際不定期 日本旅客船 の船長、又は その 船舶保安管理者 と 当該 重要 国際埠頭施設等 の 埠頭保安管理者、又は 埠頭保安管理者 に相当する者との間で、当該 国際不定期 日本旅客船、及び 重要 国際埠頭施設等の 保安の確保 のために、必要な措置 について協議した結果を、国土交通大臣が、告示で定めるところにより、相互に確認する書面(連絡書面)。
「船舶保安情報」とは、法 第四十四条 に規定される、本邦(日本)以外の地域の港から、本邦の港に入港をしようとする、当該 国際航海船舶の名称、船籍港、直前の出発港、当該 国際航海船舶に係る 船舶保安証書(法 第十三条)、又は「船舶保安証書に相当する証書」に記載された事項、その他の国土交通省令で定める事項。
☞ https://www.mlit.go.jp/common/000135349.pdf
「船舶保安評価書」とは、当該 国際航海 日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該 国際航海 日本船舶に対して、危害行為が行われた場合に、当該 国際航海 日本船舶 の保安の確保に及ぼし、又は 及ぼす恐れがある支障の内容、及び、その程度について、国土交通省令での定めにより、あらかじめ評価を行った結果を記載した書面。
☞ 法の 施行規則 第二十二条(船舶保安評価書)
☞ 船舶保安評価報告書のサンプル (Class-NK)
「ISPS規格」とは、SOLAS 74 条約XI-2/1 規則 に参照されているとおり、国際船舶港湾施設保安コード(the International Ship and Port Facility Security (ISPS) Code)のこと。
☞ ISPS Code Part A(仮訳) (Sep. 2020)
☞ ISPS Code Part B (仮訳) (Sep 2020)
(船舶保安規定の要件)
第3条 船舶保安規定の要件については、法(社則)の(船舶保安規程)第十一条、法の施行規則(船舶保安規程)第十六条 に規定がある。なお、作業言語(記述言語)について「日本語」「英語(簡易)」とする。
以下に、法と、その施行規則の 抜粋 を示す。なお「英語による訳文」については 意訳 とする。
国際航海 日本船舶の所有者は、当該 国際航海 日本船舶に係る 船舶保安規程(当該 国際航海 日本船舶に係る 船舶警報通報装置 等の設置に関する事項、船舶指標対応措置 の実施に関する事項、船舶保安統括者 の選任に関する事項、船舶保安管理者 の選任に関する事項、操練 の実施に関する事項、及び 船舶保安記録簿 の備付けに関する事項、その他の当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項 について記載した規程をいう)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを 当該 国際航海 日本船舶内に備え置かなければならない。
2 国際航海 日本船舶の 所有者は、船舶保安規程 に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 国際航海 日本船舶の 船舶保安管理者 は、船舶保安規程 に定められた事項を、当該 国際航海 日本船舶の乗組員に周知させなければならない。
4 船舶保安規程 は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更( 操練 の実施に際しての関係者との連絡、及び調整に関する事項に係る変更、その他の国土交通省令で定める 軽微な変更 を除く)をしたときも、同様とする。
5 船舶保安規程 の承認の申請書には、国際航海 日本船舶の所有者が作成した 船舶保安評価書(当該 国際航海 日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該 国際航海 日本船舶に対して、危害行為が行われた場合に、当該 国際航海 日本船舶 の保安の確保に及ぼし、又は及ぼす恐れがある支障の内容、及び、その程度について国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ)を添付しなければならない。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(船舶保安評価書)第二十二条
6 国土交通大臣は、船舶保安規程 が、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために十分で無い、と認めるときは、第4項 の承認をしてはならない。
7 国際航海 日本船舶の所有者は、第4項 に規定する国土交通省令で定める 軽微な変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
☞ ※ 定められた「軽微な変更」だけ届けること。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(船舶保安規程の軽微な変更)第二十条、および(船舶保安規程の軽微な変更の届出)第二十一条
8 国土交通大臣は、国際航海 日本船舶の保安の確保のために、必要があると認めるときは、当該 国際航海 日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程 の変更を命ずることができる。
9 国際航海 日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書 を主たる事務所に備え置かなければならない。
法 第十一条 第一項 の国土交通省令で定める事項は、次に掲げる事項とする。
一 船舶警報通報装置 に関する事項。
二 船舶指標対応措置 の実施に関する事項。
三 船舶保安統括者 の選任に関する事項。
四 船舶保安管理者 の選任に関する事項。
五 操練、その他教育訓練の実施に関する事項。
六 船舶保安記録簿 の備付けに関する事項。
七 船舶保安従事者 の職務、及び 組織に関する事項。
八 国際航海 日本船舶 の 保安の確保 に関する設備に関する事項。
九 国際航海 日本船舶 に係る 保安の確保 に関する業務に関する監査に関する事項。
十 国際航海 日本船舶 の 保安に関する情報の管理方法 に関する事項。
十一 危害行為 が発生した場合の対処方法に関する事項。
十二 前各号 に掲げるもののほか、国際航海 日本船舶 の 保安の確保 のために必要な事項 として国土交通大臣が告示で定める事項。
2 前条(第十五条) 第一項 の規定は、法 第十一条 第一項 の規定による 船舶保安規程の備置き について準用する。
☞ (正当な権限を有しない者による閲覧、その他の行為を防止するための措置を講じて行うこと)
3 前条(第十五条) 第三項 及び 第四項 の規定は、法 第十一条 第一項 の規定による 船舶保安規程 の記載について準用する。この場合において、同条 第四項中「第二項 の表の下欄の 各号 に掲げる事項」とあるのは、「第十六条 第一項 各号 に掲げる事項」と読み替えるものとする。
---------------------------
☞ (読み替え文) 法 第十一条 第一項 の規定による 船舶保安規程 の記載は、船員法施行規則(昭和二十二年 運輸省令 第二十三号)第三条の十六 (おそらく 第三条の十九 ) の規定により決定した作業言語、で行うものとする。この場合において、作業言語が英語で無いときは、英語による訳文 を付さなければならない。
---------------------------
☞ (読み替え文) 法の施行規則 第十六条 第一項 各号(一から十二) に掲げる事項 が、電子計算機(入出力装置を含む)に備えられたファイル、又は 磁気ディスク(これに準ずる方法により、一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む)に記録され、電子計算機、その他の機器を用いて、明確に紙面に表示される場合は、当該記録をもって、船舶保安規程 への記載に代えることができる。(※ Webサイトへ掲載したときは、印刷出来れば合致)
2024/10/06 13:40:54(日)●●
2024/06/03(月)●●
(保安体制)
第4条 保安体制として、「保安の確保」の業務員を「保安要員」と称す。それぞれの船舶や社内で「警備警戒および保安部」に相当する部署を設けること。これらの名称に「警備」「警戒」「保安」の、いずれかの文言をいれること。部署の責任者として「部長」を設けること。「課長」「係長」は、部署ごとに任意とする。
また、法と、法の施行規則に従い「船舶保安統括者」「船舶保安管理者」を設けること。さらに、それぞれの部署内で社員など要員を「班」に分けること。それぞれに「班長」「副班長」を設けること。この部署内で、この保安規定に基づき、保安の確保の実務を担うこと。但し、対外最高責任者は「マスターオーナー社主」である。
2 警備業法 を参照すること。また、当局指定の講習会がある。
☞ 警戒船 講習会
https://www.kaiho.mlit.go.jp/03kanku/koutuuanzen/keikaisen.html
https://www.kaiho.mlit.go.jp/04kanku/contents/owase2023kaisaiannai.pdf
3 保安体制の各部署にて、それぞれの業務において、基本訓練を定義し、現場責任者の指揮の下、その訓練を実施すること。基本訓練については、別途、定義する。
4 責任ある関係者で「保安計画(X条)」を立案すること。
☞「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
☞ 海賊対処レポート(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html)
(保安における船長の立場と権限)
第5条 如何なる社用船舶においても、原則、船舶保安統括者や、船舶保安管理者を含む保安要員の権限が、船長の権限を越えることは無い。保安の確保においても、船長の権限が最高位であり、次は「船舶保安統括者」とする。しかし、不測の事態により、船長が指揮不能となったとき、船長代理が決まるまでの間、その船舶の保安権限の最高位は、副船長、あるいは、船舶保安統括者 とする。不測の事態には、当該船団にて保安最高指揮として応ずること。
(船舶保安統括者 CSO)
第6条 法 第七条、法の施行規則 第八条 の規定に従い、社員の中から、該当する者、それに近い者を選ぶこと。該当者がいないときは、然るべき当局へ相談すること。次条の船舶保安管理者や保安要員を統括する立場であり、船舶保安管理者の経験者の中から選任することが好ましい。
しかし、法に「当該船舶の乗組員でないこと」と規定があり、これについては、当局へ相談すること。該当者がいないときは、社則にて「船舶保安統括代理人」を選任する。この規則の詳細については別に定める。たとえば、統括者の条件に合致するが、下船勤務が出来無いときは、やむを得ず「船舶保安統括代理人」としてよい。
2 また、船舶保安統括者は、原則「成年」であること、未成年者は選任できない。
3 常設定期船団については1名ずつ、非定期船団については、その都度、抜擢すること(たとえば、経験者が好ましいので、リスクの小さい船団/待機中の船団にて、その保安統括者を抜擢(ばってき)して非定期船団を任せ、引き抜かれた船団にて保安統括代理人を立てること)。
☞ 但し、法解釈次第で「当該船舶内にて、その船業務に携わる事無く、保安統括に専念するのであれば、乗務したまま統括できないか?」を確認中である(2024/06/11現在)。⇒ 当局へ問い合わせた結果「できない」であった。2024/10/06(日)現在。
(船舶保安管理者)
第7条 法 第八条、法の施行規則 第九条 の規定に従い、社員の中から、該当する者、それに近い者を選ぶこと。保安要員の班長経験者から選ぶことが好ましい。該当者が確保できないときは、然るべき当局へ相談すること。法では「当該船舶の乗務員から選ぶ」とある。該当者がいないときは、社則にて「船舶保安管理代理人」を選任する。この規則の詳細については別に定める。但し、老齢にて下船した者を無理矢理、船舶保安管理代理人に据えることは禁止する。
2 また、船舶保安管理者は、原則「満16歳以上」であること、それ以下は選任できない。
(保安体制内の階級)
第8条 階級は、特に設けない。但し、保安技術レベルの 職能等級制度 は、必要であれば、別に定める。
(各船舶等での保安計画)
第9条 関連法律や法令、その施行規則、告示、通達に基づき、保安状況を調査の上「保安計画」を立てること。その要旨は、次、
保安状況の概説。危険度と警備警戒期間。
概説に基づく、船舶への保安要員の配乗配置計画。
定時連絡体制の計画。
24時間の交代制での「安全情報」の聴取(ラジオや通信機)/受信確認(ナプテックスとEGC装置)。
24時間の交代制での 周囲の見張り(レーダー監視を含む)、警備警戒、通報通信、その他の保安の確保。
24時間の交代制での 巡視巡回計画(保安ヘリも含む)。
交代時間割と休暇の計画。
「厳重注意」と「補導/捕縛/逮捕」の手順。
放水銃 による撃退手順。
襲撃船舶の拿捕手順。
配乗配置計画に基づく合計人数と、その平均人件費の算出。
保安要員の雇用&補充計画。
保安要員の具体的な訓練計画。
必要な飲料水と食料と、その他の非常食の合計見積もり。
必要な身体用装備の一覧と、その調達補充計画。
必要な合計費用の算出と提示(見積もり)。
☞「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
☞ 海賊対処レポート(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html)
(保安要員として障害者採用)
第10条 障害者に対して、如何なる差別も禁止する。保安要員として不利の考えは、当然あるが、「差別」は許されない。巡回も含め、出来る業務は、有るはず。
(会社保安要員の勤務)
第11条 基本となる保安規定を尊重し、現場へ近ずく不審者や船舶を警戒し、保安規定に従った、あるいは、尊重した対応を行うこと、また、その報告と記録簿への記述を、必ず行うこと。勝手な振る舞いを報告せず、隠ぺいすることは禁止する。
2 保安要員は、救急隊員でも有ることが好ましいので、このため、できる限り、そのような技量を身に付けること。
(会社保安要員の生活態度)
第12条 保安要員であるからには、不遜、不誠実な生活態度は許されず、慎ましい誠実な生活を行うこと。次の例は、許し難く、必ず、懲戒とする。
「俺が保安様」と言い放ち、他の社員を軽んじる態度。
「俺に逆らったどうなるかな?」と他人を脅す態度。
警棒など保安装備をチラつかせ、逆らったら「殴る」という態度。
その他、保安業務や、同僚、上役を、ひどく軽んずる態度。
(保安要員 等の身体保護具や、その他の装備)
第13条 保安要員、警備警戒要員、その現場責任者は、勤務中は、その身体を防護する為の装備の着用を怠ってはならない、次、
ヘルメット は、頭部の大きさに応じて無理の無いもので、自身の転倒や、犯人よる素手での殴打に耐えうること。外部の音も、よく聞こえること。必要なら、カメラや、補聴器を内蔵すること。
ヘルメットや防護服 は、軍用拳銃弾の至近射撃でも、撃ち抜かれないものであることが好ましい。
防護盾は、「ポリカーボネート盾」「アルサイ盾」など。
救命胴衣 は、船舶沈没や転覆、または、犯人に、水中へ突き落とされたときに必要。
暗視双眼鏡 は、夜間の警備に必要であり、できる限り、目に安全なものを選ぶこと。視力低下を招くような製品は認められない。
携帯できる「病原菌/ウィルス除去装置」類。小型の空気清浄機。
遭難信号装置、あるいは、携帯SSAS装置。
音声通信機は、業務連絡や犯人追跡、あるいは、異変を知らせたり、応援を要請するのに必要であり、SOSや、NC(遭難)信号でも使う。
盾と警棒 は、犯人を取り押さえるのに必要なもの。ケガをさせることが目的の装備は、原則、禁止する。これは、過剰防衛や無用の報復を防ぐ為であり、尊重すること。しかし、犯人の装備が防護を上回ることが、明らかなときは、現場の判断で、当局へ拳銃やライフル等の武装許可を申請すること。また、防護ヘリや、警備用モビルスーツ 等の保持と、それらへの応援要請も、社としては許可する。現行法の範囲で無理の無い申請をすること。
それぞれの防護装備の耐衝撃値の下限値については、別に国際規格(NIJ)等の値を用いて、現場責任者が具体的に、調査指定すること。
☞ Ballistic Resistance of Body Armor - NIJ Standard-0101.06 - National Institute of Justice
(保安要員の音声通信装備)
第14条 保安要員が持つ、通信装備の周波数は、船舶内では「国際VHF」が好ましいが、何故か「陸上では使用できない」という制限がある。これを尊重するとして、これとは別に「同報性」が高い、業務用トランシーバ、あるいは、「インカム」としての「IP無線(Wi-Fi)」装置などを用いること。また、一般のスマートフォン 等も、使ってよい。また「パッド パソコン」も使用してよい。
☞ 国際 V H F の運用方法(https://www.soumu.go.jp/main_content/000856887.pdf)
(船舶の保安の確保に関する設備)
第15条 保安の確保の設備については、保安要員で管理すること。たとえば、次、
保安要員の船内待機室。
襲撃に備えた退避室(シタデル)。
保安用通信設備。
警報通報(SSAS)装置。
GMDSSなどの遭難信号装置、SOS装置。
レーダートランスポンダなどの遭難時信号装置。
保安用の船舶レーダー装置。
保安用の船内監視カメラ。
「安全情報」の聴取(ラジオや通信機)/受信確認(ナプテックスとEGC装置) 装置。
病原菌やウィルスを除去するための 空気清浄器 や装置類。
保安用の卓上電子計算機(パソコン)。
保安用巡視船舶(船舶追跡レーダー装備)と放水銃など。
保安ヘリ、保安用ドローン、保安用モビルスーツ類 等。
専用ハイブリット車両、専用自動二輪車(オートバイ)、専用自転車、専用パワーアシスト自転車、運搬用三輪自転車、人力リヤカー等、台車、ゴムボート、救難艇。
その他の必要な設備。
(保安要員の訓練)
第16条 保安要員の訓練の詳細は、別途、定義する。訓練装備は通常のスポーツ用軽装と訓練装備の両方で行うこと。無理/しごき/スパルタ は禁止する。また
、警備業法 を参照すること。訓練種類は次、
基礎体力訓練として、陸上競技を模したもの。
水泳訓練。
食育訓練。また、栄養失調や「餓死/飢え死に/hanger death /starvation」 等を理解すること。
24時間の交代制での、周囲の見張り、警備警戒、保安の確保訓練。
船舶レーダーによる周辺監視訓練。
24時間の交代制での「安全情報」の聴取(ラジオや通信機)/受信確認(ナプテックスとEGC装置) 訓練。
巡視巡回(パトロール)訓練。
保安ヘリによる訓練。
通報通信訓練(SSAS装置 取り扱い訓練含む)。
職務質問訓練。
厳重注意訓練。
犯人補導/捕縛/逮捕 訓練。
放水銃による撃退訓練。
船舶拿捕訓練。
自動車制止訓練。
犯人追跡訓練。
証拠保全訓練。
病原菌やウィルスを除去するための訓練(除菌スプレー、空気清浄器 や装置類)。
放射能対応訓練。
その他、保安装備や装置 に対応した訓練。
海上保安庁、自衛隊、コーストガード、軍組織との 連絡調整 訓練。
法に規定された「操練」。
当局との合同取り締まり訓練。合同「操練」。
その他、必要な訓練。
☞ モデルコース3.27全ての船員を対象とする保安意識訓練-2012版
https://www.maritime-forum.jp/jp/imo/pdf/model_course_3.27.pdf
(訓練と操練)
第17条 法 第八条 と、法の施行規則 第十四条 に定義された訓練が「操練」である。これについては、法、法の施行規則と、前条、および 他の文献も参照し、経験者の意見を取り入れ、現場の要員で相談の上、具体的な、訓練目標、内容説明、手順などを、パタンとして定義し、社内規則(内規)として、ファイルへ蓄積すること。
2 保安規定の一部として、然るべき当局より「提出命令」のあるときだけ、提出すること。
3 なお、社外秘 とすること。第一条の規定(暴力団体等 閲覧不可)を尊重すること。
4 操練では、しごき等 は、禁止する。訓練でケガする/させる事は禁止する。「生意気」なので、しごく は禁止である。
5 操練は、一般公開操練と、非公開操練 を設けること。
(保安要員が必要とする資格)
第18条 保安要員が必要とする資格は、いろいろ考え得るが、要員の需給を省みると、あまりに資格保持に、こだわっては、採用補充が困難になる。そこで、あれば良しとして、下に示すが、高度な国家資格無しでも、十分に、保安の確保へ寄与できるので、各人の努力に期待する。まずは、次、
自動車免許(普通、AT専用、大型、特殊 等)。
自動二輪免許(大、中、小)。
電波法などに基づく無線免許。
救急救命士、医師免許。
危険物取扱者。
海技士。
柔道や空手、剣道、中国武術や拳法の有段者。
運航管理者資格(事業用自動車)。
ドローン検定。
航空検定。
ヘリコプター免許(航空従事者技能証明書と無線資格)。
(人員の退避区画(シタデル/citadel)の設置)
第19条 保安体制の1つとして、船内に、乗務員などの「退避室/退避区画」を設けること。襲撃等のとき、これらへ逃げ込む。また、SSAS装置/SOS装置/遭難(NC)信号装置など、船内各所や、外部への通報設備や、飲料水、非常食があること。さらに、内鍵があること、外鍵にしないこと。
☞ 「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法 施行規則」(海賊行為による被害を低減するために必要な措置)第三条
(時刻鍵の禁止)
第20条 保安体制において、定時に解錠される「時刻鍵」は禁止する。これは、脱出の際、大変、不都合である。
(災害に強い保安体制)
第21条 保安部署は、平時より、災害等に備え、災害に強い、災害時でも麻痺しない保安体制を作ること。
2 飲料水を含む非常食の備蓄を行い、その備蓄量は、保安要員+難民最大3千名で1ヵ月分程度、蓄えること。
3 平時より、災害に強い独立電源の確保運用などを行う事。その電源は、燃料発電機、燃料電池や太陽電池 等を組み合わせて、通信機や照明用、炊事用、冷暖房用 等として運用すること。但し、やむを得ず、平時は、送電系の一般電源も使って良い。
4 災害時でも途絶しない通信体制とすること。そのため、災害に強い独立電源や、気球、あるいは、ドローン等を用いた中継通信体制を実現すること。人工衛星が利用できるなら、使うこと。
5 災害/非常事態 等に備え、専用ハイブリット車両、専用自動二輪車(オートバイ)、専用自転車、専用パワーアシスト自転車、運搬用三輪自転車、人力リヤカー等、台車、ゴムボート、救難艇 等を常備すること。また、これらでの「伝令」も、有り得るので、想定訓練を用意すること。
6「通信伝令班」等を設けること。
(保安体制での銃器武装)
第22条 日本国においては、銃器による武装は厳しく制限されており、保安要員としても、状況を利用した安直な銃器武装は、慎まねばならない。そこで、特殊防護服や強化盾を重視している訳だが、海域強盗(海賊)などの武装が防護を上回るとなると、銃器武装を検討せざるを得ない、このときは「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法(第十四条)」を読解の上、然るべき当局へ、申請を検討すること。
2024/06/03(月)●●
(戸締りなど)
第23条 船舶の防犯は、陸上の家屋敷の防犯と同様の考えはある。つまり、襲撃に備えての「船外タラップ/階段のクローズ」「扉を閉める」「後部大型扉も閉める」「生活室内の内鍵」「警報装置の動作確認」等 である。一般乗組員/乗務員も、日頃の「防犯意識」を高めておくこと。
(24時間の保安体制)
第24条 無理の無い交代制により、当該船舶の周囲の警戒と、船内の保安確保などは、24時間体制であること。レーダー監視員は、原則2名~3名として、1時間から2時間程度で交代すること。
2 また、危険海域では、24時間「安全情報」を、聴取/受信確認 すること。専任係として2名~3名。これにより、海賊と遭遇しないよう操舵すること(遭難 及び 安全周波数、特にVHF16チャンネル、及び 2,182kHzについて行う)。
3 保安室で、休息待機する要員は、特に、保安支援をしなくてよい、休むこと。
4 保安室で、警戒待機する要員は、平時や、巡回待ちの間、気象情報/安全情報の聴取確認、船内カメラによる監視の支援、あるいは、警備資格や海技士試験の勉学、体操/体力トレーニング などを、行うこと。待機中の飲酒、あるいは、トランプポーカー/持ち込みルーレット/麻雀 等によるギャンブル遊び は禁止する。特に正当な理由無き飲酒は懲戒となる。
☞ 飢えや寒さを凌ぐため、という理由は、やむを得ず正当である。
(定時連絡体制)
第25条 各部署の保安要員や係は「定時」での保安報告を行うこと。これが、滞(とどこお)るとき、トラブルが発生したとの判断になる。たとえば、突然、侵入者に脅迫され、報告できないときに、有効である。また、上役や、報告受信担当は、異変を敏感に察知しなければならない。保安状況に重大な異変が起きているのに「気が付かない」は許されないので留意すること。その他、SSAS装置以外で、犯人に気付かれ無い、阻止されない秘密の遭難信号が有るべきである。
(24時間、周囲の警戒)
第26条 24時間、当該船舶の周囲の見張りや警戒を怠ってはならない、特に、小型高速艇や、水中行動装備(アクアラング、水中スクーター類)により、無許可の移乗を試みる人物は、直ちに、通報/相談、および 捕縛/逮捕 すること。また、夜間は「暗視双眼鏡」を併用すべき。
(当該船舶内から周囲の監視対象)
第27条 船舶が停泊する水域への「不審船舶」「不審人物」「不審航空機」「不審ドローン」「不審潜水艦」「不審な水中移動体」「不審な水上移動体」「不審車両」等に対して、その水域へ「出入り」「挙動不審」等を、厳しく監視すること。
2 上記に加え、不審船舶 等の「不審な信号旗」「不審な発光信号」等も、厳しく監視すること。
3 上記に加え「不審な音声」「不審な音」等も、厳しく聴音すること。特に、不審潜水艦の挙動音は、警戒聴音すること。
4 上記に加え、天候や気象、水上の気温変化 等、その他、停泊環境の変化、地震や津波の警報も厳しく、監視すること。
(当該船舶内、その他の監視対象)
第28条 船体各所の「機械ひずみ」など、波力や、その他により加わる 船体圧力 等も、厳しく監視すること。監視をくぐった不審人物による、外部からの不当行為を、速やかに感知 すること。
2 上記に加え、船体各所のボイラ、エンジン、発動機、発電機器など、主な船舶装置の挙動も、厳しく監視すること。潜り込んだ何者かが、行うであろう不当行為を、速やかに感知 すること。
3 上記に加え「不審電波」「不審モールス通信」「不審音声通信」「不審な電波放送」等も、厳しく監視すること。
(会社港湾事務所から、当該船舶等 周囲の監視)
第29条 当該船舶などを守る為、前条の監視については、会社港湾事務所から行うことも、好ましい。その為の体制や装置を整えること。
(船内や制限水域の巡視(パトロール) )
第30条 船内の制限区域と非制限区域の両方と巡回すること。このとき、定時巡回 と、非定時抜き打ち巡回 を、適宜、組み合わせること。計画犯は、巧みに定時巡回時間を知り、その隙を狙ってくるので、非定時の抜き打ち巡回は重要である。また、そのときに犯人と遭遇する確率が高いので配慮すること。
2 なお、2名以上の班編成で巡回することを推奨する。1名巡回のときは、襲撃に備え、警報装備を十分に保持すること。やむを得ず、女性要員1名での巡回は禁止しておく。
3 形式的に保安要員を揃えていくと大人数になってしまうため、電子監視機器や装備を、適宜、使用して、配置人員の効率化を行うこと。
(保安ヘリの運用)
第31条 当社指定の、防護保安ヘリを用いて、巡回巡視/不審船舶対応 等 を行うこと。「武装の無い不審船舶」等の追跡には有利 であるが、「携帯対空ミサイル」等も有り、油断しないこと。
2 当該船舶の甲板へ移乗した海賊に対して、捕縛/追い払い 等に用いること。
3 その他、海難救助、保安要員の輸送、伝令員連絡輸送 等に用いることが出来る。
4 また、訓練、その他の詳細は、HD当社の別の規定に定める。
(人員の手荷物検査)
第32条 やむを得ず、必要に応じて「手荷物検査」を行うこと、できれば、根拠となる法令や施行規則を提示した上で、被検査者へ合法であることを伝えること(興味本位での検査は違法/犯罪である)。
(甲板の周辺の防護網や防護ワイヤー)
第33条 船舷(船の側面)をよじ登っての移乗者を防ぐため、船舶の甲板柵を強化し、防護網やワイヤーを巡らせる事を検討すること。甲板へ侵入し難いようにすること。
(照明)
第34条 危険海域では、関連法規で定められた照明以外の 派手な装飾照明は自粛 すること、あるいは、消灯すること。
2 船内要所は、一般のカメラで十分に撮影できるほど、明るい照明にすること。不審者は、自分の姿を撮影されることを嫌がるので、暗所を好む。要所を明るく保つことは必要である。
(死角の無い船舶用レーダーの配置)
第35条 船舶用レーダーの死角が発生しないよう、小型レーダーを複数、組み合わせること。
(24時間の海域安全情報の聴取と確認)
第36条 レーダー要員と同じように、専任係として2名~3名、危険海域の「安全情報」を、24時間、聴取/確認すること。これにより、海賊と遭遇しないよう操舵すること(遭難、及び 安全周波数、特にVHF16チャンネル、及び 2,182kHzについて行う)。
(船体後部や移乗箇所を重点警備)
第37条 海賊高速船は、船体後部より追いつき、移乗しようとする。艦橋から死角となる船体箇所に、保安要員を配置すること。
(襲撃を回避する運航三原則)
第38条 危険海域では、安易な低速航行や停泊をせず、高速航行で、早く海域を脱すべきである。従って、なるべく、公の航路で、素早く航行すること(高速航行の原則)。不審船舶に無線などで呼び止められても、安易に応じ無いこと。
☞ 2024年10月現在「無視した!」と言って、襲ってくる不審船舶がある、ということで、このときは、なるべく無視せず、警告と職務質問を繰り返すように!2024/10/09 07:29:52(水)●●
2 危険海域では、公けの航路で、なるべく、他の船舶と集団で航行すること(船団航行の原則)。
3 危険海域では、錨泊は禁止する。停泊するぐらいなら、回遊する方がマシである(錨泊の回避の原則)。
(警備警戒用の人工衛星の配備と扱い)
第39条 HD当社は、自社打ち上げの警備警戒用人工衛星を保持しており、これを必要に応じて、当該船舶周辺部 等の監視に用いてよいので、社へ申請すること。
(犯行の意欲を削ぐ)
第40条 犯行を未然に防ぐためには、犯行の動機と目的を回避するというか、その意欲を削ぐことが重要であり、たとえば「金のマスト」は、必ず、海賊を呼ぶことになるので、すべきで無い。そのような意味で、海賊や強盗を呼び寄せない装飾や、体制が必要である。参考資料 には「船舶のハイジャックや積荷の窃盗に加え、東南アジアにおける海賊の主な標的は、船の金庫の中の現金や、乗組員の所持品、及び ロープを含む持ち出し可能なあらゆる船用品である 」とある。そこで、次、
イ 当該 国際航海船舶で、無法地帯を航行する船舶は「海賊を呼ぶような派手な装飾をしない」こと。
ロ 買付資金などは金庫に保管すること。「見張り」「監視カメラ」「警報装置」で守ること。また、噂話や自慢話を慎むこと。
ハ 船舶内の貴重品保管室や金庫の位置は、守秘すること。噂話や自慢話を慎むこと。
船用品は、盗難に備え、安易に盗めないよう 倉庫/戸棚、鍵/鎖などで管理すること。しかし、予備の救命胴衣など、救難設備は、できる限り、施錠しないこと、これらは「見張り」「監視カメラ」「警報装置」で対応すること。
無線などの音声会話も、不審者による傍受が有り得るので、金品や金庫の世間話/噂/自慢 などをしないこと。
保安要員を安易に減員しないこと。保安の確保を軽んじることは危険である。危険海域を低速航行せざるを得ない船舶は、保安要員を減員すべきで無い。
☞ 参考資料「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
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☞ 参考資料「海賊多発海域における日本船舶の警備に関する特別措置法施行規則」(海賊行為による被害を低減するために必要な措置)第三条
☞ 参考資料 海賊対処レポート(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html)
2024/05/29(水)●●
(船舶警報通報装置:SSAS)
第41条 この装置は、船舶や、船員/乗客/乗務員 に対する 危害行為 が発生した場合に、速やかに、その事を、海上保安庁 等へ伝達する機能を有する装置であり、法の 第五条、法の施行規則の 第六条 で定義される。なお、「SSAS:Ship Security Alert System」である。
(船舶警報通報装置:SSAS の要求仕様など)
第42条 法の施行規則の 第六条 での要求仕様の要旨は、次、
一 次に掲げる情報を、速やかに、海上保安庁へ送信できること。
イ 国際航海 日本船舶 の船名、国際海事機関 船舶識別番号、その他の当該 国際航海 日本船舶 を特定することができる情報。
ロ 国際航海 日本船舶 に対する危害行為が発生したことを示す情報。
ハ 国際航海 日本船舶の位置を示す情報。
二 船舶警報通報装置 の作動を停止させるまで、前号に掲げる情報を継続的に送信するものであること。
三 航海 船橋、及び、それ以外の適当な場所において、第一号に掲げる情報の送信を操作できるものであること。
四 第一号に掲げる情報の「誤送信を防止するための措置」が講じられているものであること。
五 「他の船舶に、第一号に掲げる情報を送信しないものであること」・・・これについては、議論があり、別に規定する。●●
六 可視可聴の警報を発しないものであること。これは強盗犯などに通報を知られないようにするため、と考える。
七 さらに、国土交通省 告示 にもある。
☞ 「船舶警報通報装置 SSAS の設置に関する、技術上の基準の細目 を定める 告示」(下にあり)
(船舶警報通報装置:SSAS の 追加の要求仕様など)
第43条 船舶での追加の要求仕様は、次、(しかし、必須では無い)
装置本体や操作パネルは、できる限り、防水加工を施すこと。また、装置内部へ浸水したとき、警報通報信号 を発するようにすること。
装置へ 一定以上の 衝撃が加えられたとき、あるいは、その一部が、破壊されたとき、警報通報信号 を発するようにすること。
不審者侵入感知装置 と連動させること。
GMDSS/SOS 装置と連動させること。
できれば、携帯装置を開発して、各船員や乗務員に、持たせること。軽量な装置であれば、複数個、持たせること。
また、携帯装置を、親機と子機に分けておき、強盗など不逞な輩に 奪取されたとき、信号を発するようにすること。
船内の末端装置や携帯装置が作動したとき、船内などで連動する上位装置が有ること。この親装置でも通報する仕様とすること。
(船舶警報通報装置:SSAS の 設置など)
第44条 船舶での設置基準は、次
甲板上の各所で、なるべく両舷均等に、3m~5m 置きに配置すること。
艦橋や船内の各部屋に配置すること。
エレベータ室内に配置すること。
船内の廊下、階段や、途中の踊り場に配置すること。
船外タラップに配置すること。
貨物室に、複数個、配置すること。
(船舶警報通報装置:SSAS の 稼働訓練)
第45条 基本訓練にて、SSAS装置を稼働させる訓練を実施すること。また、実際に通報が、然るべき当局へ届くかどうか、訓練にて確認すること。
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保 等に関する法律施行規則(平成十六年 国土交通省令 第五十九号)第六条 第二項 の告示で定める「船舶警報通報装置 の設置に関する技術上の基準の細目を定める告示」 は、次の各号のとおりとする。
一 「危害行為が発生したことを示す情報を送信した日時の情報」 を送信できるものであること。
二 専用の「警報信号発信ボタン」によって作動 するものであること。
三 適正に作動することが、警報を送信することなく、確認できるものであること。
※ コメント:動作確認で送信されると紛らわしいとか?騒ぎになるとか?の理由であろう。
四 磁気コンパス に対する、最小安全距離 を表示したものであること。
※ コメント:船舶の 磁気コンパス は、それほど鋭敏な物なのか?
五 電磁的干渉により、他の設備の機能に障害を与え、又は 他の設備からの 電磁的干渉 により、その機能に障害が、書汁粉と 生じる事を防止するための措置が講じられているものであること。
六 機械的雑音は、船舶の安全性に係る 可聴音 の聴取を妨げない程度に小さいものであること。
七 通常予想される 電源の電圧、又は 周波数の変動により、その機能に障害を生じないものであること。
八 過電流、過電圧、及び 電源極性の逆転から装置を保護するための措置が講じられているものであること。
九 船舶の航行中における振動、又は 湿度、若しくは 温度の変化によりその性能に支障を生じないものであること。
十 人体、及び 構成機器に対する保護 が十分行われていること。
十一 常用の電源以外の電源からも、給電することが、できるものであること。
十二 電源の切替えを、速やかに行うための措置が講じられているものであること。
2024/06/01(土)●●
(船舶指標対応措置とは?)
第46条 この措置の内容を、この条から、第X条に示す。但し、これらは措置順では無い。また、法(社則)の抜粋として、次
2 船舶指標対応措置とは、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために必要な、制限区域の設定、及び管理、当該 国際航海 日本船舶の周囲の監視、積荷、及び船用品の管理、その他の当該 国際航海 日本船舶について、国土交通大臣が設定する 国際海上運送保安指標(当該 国際海上運送保安指標が、変更されたときは、その変更後のもの。法 第二十九条 第一項、及び 法 第三十七条 において同じ)に対応して、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために、すべき国土交通省令で定める措置をいう。
3 法 第六条 の規定による 船舶指標対応措置 の実施は、法 第三条 第一項( 同条 第四項 において準用する場合を含む)の規定により、国土交通大臣が、国際航海 日本船舶 について、国際海上運送保安指標 を設定し、かつ、これを公示した場合に、速やかに、船舶保安規程 に定めるところにより行うものとする。その為、本社にて、24時間、専用の担当者を設け、指標に変更があったときは、直ちに、これを関係船舶や部署へ、正当な手段で通知すること。そのような体制を作ること。また、当該ページを自動監視するソフトウェアを開発し常備すること(要求仕様は別に示す)。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七条
4 法 第六条 の国土交通省令で定める措置は、この欄外下の、次表シート「国際海上運送保安指標 の内容」の 現行指標値(保安レベルが一から三) に対応した「措置内容」に掲げるものとする。ただし、国際航海日本船舶について、国土交通大臣が、その構造、設備等を勘案して保安上差し支えないと認める場合にあっては、この限りでない。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七条
(国際海上運送保安指標 に応じた対応)
第47条 この条文欄の下に「国際海上運送保安指標の抜粋」を示す。保安指標に応じて、対応すること。このとき、この保安規定を基準とし、現場の判断で状況に即すること。
2 また「国際航海 日本船舶が、条約締約国の港にあり、又は 条約締約国の港 へ入港をしようとする場合であって、次の 各号(一と二) に掲げるときにおける、社則(法) 第六条 の規定による 船舶指標対応措置 の実施は、当該 国際航海 日本船舶 について、当該 条約締約国の政府が設定(当該 条約締約国 の政府が設定した、国際海上運送保安指標 に相当する指標を変更した場合を含む)した 国際海上運送保安指標 に相当する指標を、当該 国際航海 日本船舶 について、国土交通大臣が設定した 国際海上運送保安指標 とみなして、これに対応する 船舶指標対応措置 を行うものとする」。
一 当該 国際航海 日本船舶 について、国土交通大臣が「保安レベル一」を設定した場合に、当該 条約締約国 の政府が「保安レベル二」又は「保安レベル三」に相当する指標を設定したとき。
二 当該 国際航海 日本船舶 について、国土交通大臣が「保安レベル二」を設定した場合に、当該 条約締約国 の政府が「保安レベル三」に相当する指標を設定したとき。
(停泊海域での制限水域の設定と管理)
第48条 伊勢湾や東京湾など大きな湾内で、一時、あるいは、長期間停泊するとき、当該船舶の周囲の制限水域設定は、まずは、海上保安庁や、各国のコーストガードの指導に従うこと。不当に大きな水域を定義してはならない。湾内航路や国際航路を考慮した上、海事常識や海商慣習に従った、最低限の範囲であること。衝突や転回を考慮すること。基本として、この制限水域への不審船舶の出入り、不審人物の出入り 等を厳しく監視すること。無用の「なわばり」争いを回避すること。そのため、地元の漁協、海上保安庁などと相談の上、係争を回避すること(なお、一般公海上に、会社法人の私有水域など有り得ないので留意すること)。
(岸壁回りの制限水域の設定と管理)
第49条 公けに定義された制限水域では、それに従うこと。会社で管理する岸壁回りの制限水域については、公けの航路 を考慮の上、会社法人の私有範囲に加えて、海事常識や海商慣習に従った、最低限の範囲であること。衝突や転回を考慮すること。基本として、この制限水域への不審船舶の出入り、不審人物の出入りを厳しく監視すること。無用の「なわばり」争いを回避すること。そのため、地元の漁協、海上保安庁などと相談の上、係争を回避すること。また、当該岸壁から近づく、人物や自動車両 等をも、厳しく監視すること
(船内制限区域の設定と管理)
第50条 乗客や、営業取引顧客、得意先店員 等が、自由に立ち入ることできる区域と、出来無い制限区域を設定すること。制限区域は、必要に応じて施錠し、みだりに立ち入れないようにすること。しかし、船体転覆や破断などが、有り得るので、船外へ脱出の為、人員が常駐する部屋や倉庫の「外側から施錠しない」「内側からは鍵無しで開く」こと。また、公の廊下は施錠しないこと。特に重要な船内避難経路は、一切、施錠しないこと。また、救命ボート室は、「侵入者の乗り逃げが、有り得る」としても、施錠を、やむを得ず禁止する。
「船内制限区域」の想定は、次、
イ 船舶指揮所や、操舵室、航海執務室 等、船舶操舵や業務室は、みだりに外部者を入れてはならない。
ロ 航海通信室。
航海用レーダー室。
業務用人工衛星 操作室。
船舶機関室(エンジンルーム)。
その他、ボイラなど、機械室。
船長個人寝室、乗務員個人部屋 等。
乗務員専用食堂。
営業上の接待室。外部者が勝手に出入り出来無いようにすること。必ず、社員や正式乗務員の案内やガイドを必要とする。
医務室。救命ボート設備室。
2 その他、外部者向けラウンジ、乗客用大部屋、船内公衆トイレ、外部者向けの避難経路 などは、船内制限区域としないこと。但し、挙動不審者については、厳しく監視すること。
3 いずれも、出入り口を、監視カメラなどで、厳しく監視し、必要なら、入退室カードにて、電子管理を行い、そのログ等を電算機ソフトウェアで管理すること。
4 できれば、監視カメラの画像が、入退室の記録ログとして自動取得される事が好ましい。つまり、扉が開くとか、センサが感知するとか、何かをトリガとして、カメラが作動し、その人物の姿が記録され、入退室の個別データとして、電子計算機に蓄積される仕様であること。
(保安レベルの増加における周囲の監視 )
第51条 当該措置における周囲の監視は、第3章と同様 であるが、保安レベルの変化に合わせて三段階の監視強化を行うこと。これについては、法や、法の施行規則 の規定を遵守した上、船舶ごとの内規として定めること。なお「保安レベル一」が、平時である。零は無い。概ね「監視員を増員」「職務質問を、より詳しく」「船内検査を増やす」であろう。
(保安レベルの増加における巡回巡視の強化)
第52条 当該措置における巡回巡視は、第3章と同様 であるが、、保安レベルの変化に合わせて三段階の監視強化を行うこと。これについては、法や、法の施行規則 の規定を遵守した上、船舶ごとの内規として定めること。なお「保安レベル一」が、平時である。零は無い。概ね「巡視艇と巡回員を増員」「巡回回数を増加」「職務質問を、より詳しく」「停船検査を増やす」であろう。
(制限水域の監視と警備)
第53条 制限水域での 不審船舶に対しての 監視と警備 は、次、
制限水域への「入り船舶」を、厳しく監視すること。船舶の水域への立ち入りについて「会社による時限許可書」を発行すること。必要に応じて、職務質問 と 船内点検 を行うこと。(※その為の根拠になる法令は調査中)
制限水域から「出る船舶」の有無を監視すること。このときは、許可書を確認すること。確認については、許可書番号と、登録情報などを確認すること。必要に応じて、職務質問 と 船内点検、積載物品の点検を行うこと。
アクアラング装備など「水中行動装備」を使い、当該船舶へ近づく人物を厳しく監視すること。同様の 職務質問や、その遂行物、持参物、装備、武器類を点検/調査し、状況に応じて「厳重注意」「補導」「逮捕」「当局へ引き渡し」を行うこと。
(制限水域への近ずく不審船舶への措置詳細)
第54条 制限区域へ、近ずく不審船舶への措置について、基本規定と方針は、次、
制限水域へ近ずく船舶は、船舶保安情報を確認の上、不審船舶であれば警告を発し、これを制止すること。なお、悪意を以て、制止に応じない事が明らかなときは、直ちに、「船舶警報通報装置」SSAS 等で通報し、できれば実力を以て制止し、または、拿捕すること。このとき、不審者は、拳銃やライフル、戦闘ナイフなどで武装していることが多く、拿捕は危険を伴うので無理をしないこと。
職務質問を行うこと、内容は、次
イ 船舶保安情報の確認。特に、IMO船舶番号と、船舶通称名。
ロ 国際条約に基づく、備え付けの各種証明書 類の確認。
ハ 渡航、あるいは、入港の目的の確認。
二 武装の有無。拳銃や水中銃、ライフル、その他、武装品 等。
ホ 救命艇や救命胴衣等、救難装備の程度、不審船舶は救難装備が無いか足りない事が多い。
へ 密航者の有無。乗務員や乗客の一覧の提示を求めること。
ト 密貿易品の有無。梱包に何も書いていないか、暗号のような文字の羅列があるとき、その内容の確認。
チ その他、状況に応じた質問。
制止に応じた船舶は、船舶保安情報 により、簡易審査を行い、問題の無い業者の「身元確認済み船舶」、あるいは「なじみ」の業者なら、立ち入り等を許可し、不審な挙動を厳しく監視すること。簡易審査をパスしない船舶については、厳重注意の上、追い払うか、拿捕の上、海上保安庁/海上自衛隊 のどちらかへ引き渡すこと。
不審な点が、あり得る船舶については、状況により、船内への立ち入り検査を求め、これに応じたときは、危険の有無を現場で判断の上、慎重に内部を調べること。このときは、船内での襲撃や 危険物 に、十分に配慮すること。危険物の測定器を使い、放射性廃棄物や、危険性ガス、その他の危険物の有無を判断すること。不審船舶は、密入国労働者 や、輸出入禁止物、不法廃棄物 等 を隠している確率が高く、船内捜索は危険である。必要に応じて海上保安官に同行を願うこと。
脅迫されて不当行為をする共犯船舶は、その挙動は大変、不審である。脅迫され協調しているなら補導すること。
(停泊船舶へ近づく不審車両への措置)
第55条 近ずく不審車両への措置について、基本規定と方針は、次、
岸壁などで、当該停泊船舶へ近ずく車両の 車両番号(ナンバープレート番号) を記録し、電算装置などで確認の上、登録不審車両 であれば警告を発し、これを制止すること。なお、悪意を以て、制止に応じない事が明らかなときは、直ちに、「船舶警報通報装置」SSAS 等で通報し、できれば実力を以て制止し、または、補導すること。このとき、不審者は、拳銃やライフル、戦闘ナイフなどで武装していることが多く、補導は危険を伴うので無理をしないこと。
職務質問を行うこと、内容は、次
車両番号の確認と、当該人数の確認。
国際条約に基づく、持参の各種身元証明書 類の確認。
通行目的の確認。
武装の有無。拳銃や水中銃、ライフル、その他、武装品 等。
救命胴衣等、救難装備の程度、不審車両は救難装備が無いか足りない事が多い。
同乗の密航者の有無。
密貿易品の有無。梱包に何も書いていないか、暗号のような文字の羅列があるとき、その内容の確認。
その他、状況に応じた質問。
(船内積荷の管理)
第56条 船内の積荷 等は、本来、正式の積荷帳簿や、取引記録 等に記載が有るはずだが、それが無いような不審貨物は、その内容を確認すること。密貿易や密運送品であれば、放射性廃棄物や化学毒物など、危険物が多いため、その点検は、専門知識と細心の注意を必要とする。重大事故とならないよう、うまく確認すること。職務質問により、危険物であることが明らかなときは、無理に開封せず、海上保安庁や自衛隊、各国の海上警備隊や軍隊の専門部隊や専門業者へ引き渡すこと。このとき「国際条約ヘーグ・ビスビー規則」等を遵守している国家では、積荷処分者に遺棄責任は無いので留意すること。
(ヤード営業貨物の管理)
第57条 ヤード貨物でも、不審貨物は、前条と同様の扱いとすること。
(船用品の管理)
第58条 不審者が何かを為した船用品に対しては、これを慎重に点検し、破壊箇所や不具合があれば、使用してはならない。直ちに、証拠として保全し、通報の上、当局へ引き渡すこと。また、新品や代用品、非常品で不足を補うこと。
(船舶保安記録簿への記述)
第59条 保安記録を必ず記録簿へ記述すること(説明シートを下に提示)。各保安班に1名から2名の記録簿係りを設けること。記録し易い装備を与えること。以下、次、
イ 筆記用具。
ロ 音声記録装置(ボイスレコーダー)。
ハ 撮影装置として、1枚写真の連写撮影装置(モードラ付きカメラ)。
ニ ビデオ撮影装置。
ホ その他、環境センサ 装置。
なお、記録係は、記録より、保安の確保 を優先すること。記録優先では無いので留意すること。
(関係行政機関、及び 埠頭保安管理者、その他の関係者との連絡、及び 調整)
第60条 必要であれば、取り締まり当局、港湾関係の公務員へ連絡すること、電子メールや音声電話など。
2024/06/06(木)●●
(通信妨害への対応)
第61条 音声通信に妨害電波が発生したとき、直ちに、SSAS装置や、その他の通報を行うこと。「襲撃が始まる予兆」であることが多いため、保安体制を強化すること。また対策は、次、
周波数やチャンネルを切り替える。
パソコン 等のとき、USB 等で、他の通信アダプタへ替える。
電波に頼らず、懐中電灯、LEDライト等で、光モールス信号を使う。SOS は「・・・---・・・」で、これは、海上衝突予防法 施行規則(遭難信号)第22条 に定義がある。
メガホン/スピーカーなどの拡声器を使う。
一般の有線電話、有線公衆電話。
手旗信号。
実体伝令。
(不審船舶による襲撃が発生したとき)
第62条 いわゆる海賊による移乗襲撃が発生したとき、操舵手は相手の船舶を引き離すように操舵すること、できる限り停船しないこと。直ちに、SSAS装置やGMDSS装置を稼働させ、その他の救難信号を送信すること。保安要員は、盾および警棒などで「密集団ブロック」を行い、犯人一味を押し返すこと。抵抗力が無い乗務員は、なるべく扉を閉め、救難信号を送信すること。然るべき当局や救助隊へ自分たちの位置を知らせること。飲料水や非常食を確保すること。また、退避室があれば、そこへ逃げ込むこと。
(不審船による雷撃などが発生したとき)
第62条の二 (追記予定)●●
・・・
(犯人による危害行為が発生したとき)
第63条 危害行為が発生したときは、その拡大を出来る限り防止すべきであるが、無理をすれば、保安要員や一般乗務員への被害が拡大するので、抵抗できないとき、まずは、犯人や災害から「逃げる」ことを優先すること。このとき、次、
抵抗できない者や、負傷者をかばいつつ「盾と警棒」等で、障壁(バリケード)を築き、犯人や爆発物から後退すること。このとき、身をかがめて低い姿勢が好ましい。通常の対地弾薬は「上向き円錐状」に爆風が広がるので、低い姿勢が重要である(しかし、対人特殊武器では危うい)。低い姿勢で、盾と防護服が頼りとなる。
すばやく通信を行い、応援や救助を求めること。SSAS装置を稼働すること。また、日頃から、海上衝突予防法施行規則(遭難信号)第22条 を理解すること(下欄)。
人物等による襲撃があるときは、大声を出し、威嚇するとともに、周りへ知らせること。このとき、SSAS装置は、その仕様により、周りの船舶への周知が出来無い仕様であるので留意すること、これとは別に警報装置が必要である。
警棒の一斉投擲は、効果があるが、日ごろからの訓練がないと出来無い。
「盾で叩く技」があるが、訓練が必要である。
☞「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
☞ 海賊対処レポート(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html)
(仕掛けられた不審装置の扱い)
第64条 仕掛けられた不審装置 等は、爆発物や危険物の疑いが濃く、安易にさわらないこと、直ちに保安要員を呼び、その物体から離れること。保安要員は、現場で対応方法が無いとき、安易に触れず、専門家の到着を待つように。
(犯人の捕縛と逮捕)
第65条 基本として、保安装備を身に付け、犯人や不審者を、複数名で取り囲み、「自首投降するよう」威嚇 すること。このとき、武装を持ち、暴れる者を素手で取り押さえることは危険であるので「さすまた」に類する警棒を用いること。やむを得ず、警棒無しで、取り押さえるときは無理をしないこと。また、カメラやビデオ撮影を十分 に行うこと。
2 逃亡する犯人は、専用自転車で追跡するか、航空ドローンで追うこと。このとき、カメラやビデオ撮影を十分 に行うこと。
3 捕縛した犯人など身体検査を行い、その武器/危害装備を没収すること。このとき、不審物は、専用ケースに入れ、安易に触らないこと。また、病原菌やウィルスを警戒すること。
(襲撃船への放水)
第66条 襲撃船に放水して、海水などで重みを増しておくことは、こちらが、高速で逃げるために有効である。専用の対応要員で「放水銃」などを用い、モーターボートや高速船に海水を注入すること。しかし、撃沈してはならない。追い払うこと。
(襲撃船の撃沈の禁止)
第67条 移乗襲撃を行う一味は、近くに必ず「襲撃母船」を隠しており、襲撃者を撃退し、現場へ置き去りにするためには、この母船などが必要で、撃沈してしまうと、相手の被害が大きくなりすぎ、後の大きな恨みとなるので不利益である。場合によっては、振り落とした海賊へ 救命浮輪 など、投げ込んでよい。
(襲撃船の母船の発見と通報)
第68条 襲撃船などを目視、船舶レーダーで追跡、監視用人工衛星で追跡、保安ドローンで追跡など、追跡/捜索 を行い、襲撃母船/基地 を発見することが好ましい。発見したときは、詳しい正確な位置を、然るべき当局へ通報すること。
(遭難信号)
第二十二条 法 第三十七条 第一項 の国土交通省令で定める信号は、次の各号に定める信号とする。
一 約一分の間隔で行う一回の発砲、その他の爆発による信号。
二 霧中信号器による連続音響による信号。
三 短時間の間隔で発射され、赤色の星火を発する ロケツト、又 はりゅう弾 による信号。
四 あらゆる信号方法によるモールス符号の「- - - - - - - - -」(SOS)の信号。
五 無線電話による「メーデー」という語の信号。
六 縦に上から国際海事機関が採択した国際信号書(以下「国際信号書」という)に定める、N旗、及び C旗を掲げることによつて示される遭難信号(NC旗)。
七 方形旗であって、その上方、又は 下方に球、又は これに類似するもの一個の付いたものによる信号。
八 船舶上の火炎(タール桶(oke)、油たる等 の燃焼によるもの)による信号。
九 落下さんの付いた赤色の炎火ロケツト、又は 赤色の手持ち炎火による信号。
十 オレンジ色の煙を発することによる信号。
十一 左右に伸ばした腕を、繰り返し、ゆっくり上下させることによる信号。
十二 デジタル選択呼出装置による二、一八七・五キロヘルツ(2187.5kHz)、四、二〇七・五キロヘルツ(4207.5kHz)、六、三一二キロヘルツ(6312kHz)、八、四一四・五キロヘルツ(8414.5kHz)、一二、五七七キロヘルツ(12577kHz)、若しくは 一六、八〇四・五キロヘルツ(16804.5kHz)、又は 一五六・五二五メガヘルツ(156.525MHz) の周波数の電波による遭難警報。
十三 インマルサツト船舶地球局(国際移動通信衛星機構が監督する法人が開設する人工衛星局の中継により海岸地球局と通信を行うために開設する船舶地球局をいう)その他の衛星通信の船舶地球局の無線設備による遭難警報。
十四 非常用の位置指示無線標識(イーパブ)による信号。
十五 前各号に掲げるもののほか、海上保安庁長官が告示で定める信号。
パン-パンを三度続けて発信 すると、遭難信号(メーデー)を発する一歩手前の 準緊急事態●●
パン-パンを三度続けて発信 すると、遭難信号(メーデー)を発する一歩手前の 準緊急事態 に陥ったことを意味する。まだ緊急事態に陥ったわけではないので、乗員の生命や船舶・航空機自体はさしあたって危険に晒されてはいない状況がパン-パンにあたる。これに対してメーデー(遭難信号)の方は乗員の生命や船舶・航空機自体が目下危険に晒されていることを意味する[5]。従ってパン-パンを発信すると、消防・救急や付近を航行中の船舶・航空機に対し、発信者が緊急事態に陥る恐れがあることを知らせるだけだが、メーデーを送信すると、周囲に全ての活動を中断し救援活動の準備に入るよう要請することになる。
元はフランス語の panne(故障)に由来する。
後付けで possible assistance needed(可能な限りの救援求む)や pay attention now(今後当機の進展に留意されたい)の略だとされることもある(いわゆるバクロニムの類)。但し元々の panne よりも意味が通りやすく、メーデーとの違いが分かりやすいことから船舶・航空無線の実習においてバクロニムも一緒に覚えさせることが多い。
正式な使い方は「パン-パン、パン-パン、パン-パン」と発信した後に送信先の名称、例えば「周辺の全ての交信局、周辺の全ての交信局、周辺の全ての交信局」や「ヴァンクーバー沿岸警備隊、ヴァンクーバー沿岸警備隊、ヴァンクーバー沿岸警備隊」等の呼びかけを行い、発信者の便名、位置、被害状況、更に必要に応じて救急要員の規模を伝え、操縦方法についての助言を求めたりする[1]。モールス信号ではXを一文字ずつ「X X X」と送るとパン-パンと同じ意味になる。その他、メーデーを中継する際にパン-パンを使うこともできる。具体的には、メーデーの発信者が目的の交信局から遠く、付近を飛行する航空機などにメーデーの中継を依頼する場合があり、中継を依頼された航空機が目的の交信局に対し、自機はメーデーを発信していないが、メーデーの中継をしているという意味で、始めにパン-パンを発してから中継内容を伝えることがある。ちなみにVHF帯を使った交信ではよく使われる手段である
2024/06/06(木)●●
(船舶火災のとき)
第70条 (追記予定) ⇒ 現場で頼む!2024/11/01 13:27:29(金)●●
(地震が発生したとき)
第71条 まず「P波」が伝わり、次に「S波」が来る。P波で警報が出たとき、危うい位置から避難し、頭部や体を防護する姿勢になること。落下物や家屋等の倒壊を留意すること。家屋倒壊の危機のときは、慌てず、落ち着いて屋外へ出ること。また、津波を警戒するため、ラジオやテレビ放送を受信すること。
(津波が発生したとき)
第72条 地震が感知できない遠方であっても、津波だけが襲来することは、有り得る。携帯ラジオなどで、津波の発生を知ること。船舶なら、その船舶で、急ぎ、沖合へ避難すること。津波の大きさと威力は、海岸近くで増大する。巨大な波であり、側面に当れば、転覆も有り得る。
2 沿岸に滞在しているなら、内陸部へ避難すること。飲まれて泳ぐことは困難である。
3 船舶を操舵しているなら、津波襲来方向へ船首を向け、側面に津波が当たらないようにすること。また、浸水が有り得る外部への扉/ハッチを閉じること、このとき、人員を閉め出さないようにすること。
(台風が襲来したとき)
第73条 非常なる波浪により、船舶が大きく揺れるので、慌てず台風の進路を確認の上、台風から抜ける最短コースを選択して航行すること。このとき、慣れない航路で座礁しないよう配慮すること。また、人員が甲板に出ることは、転落リスクが大きく禁止する。また、浸水が有り得る外部への扉/ハッチを閉じること、このとき、人員を閉め出さないようにすること。
(雷警報があるとき)
第74条 (追記予定) ⇒ 現場で頼む!2024/11/01 13:27:30(金)●●
(その他、異常気象があるとき)
第75条 (追記予定) ⇒ 現場で頼む!2024/11/01 13:27:31(金)●●
2024/06/03(月)●●
(保安に関する情報の管理方法と業務用ソフトウェア)
第80条 保安に関する情報については、卓上電子計算機(パソコン)などの専用ソフトで管理すること。概ね、次、
イ 保安要員の出退勤管理。
ロ 船舶など保安記録簿 記録&閲覧。
ハ 不審船舶&不審人物&不審車両など検索閲覧。
ニ 保安用巡視艇&保安車両管理。
ホ 保安連絡通達。
へ 保安音声通信の記録管理。
ト 保安監査。
チ 保安規定Webサイト。
(インターネットによるサイバーテロへの対応)
第81条 保安業務用パソコンは、OSアップデートなど、必要時以外は、インターネットへ接続しないこと。このとき、外部からロックされたときは、そのパソコンは、一旦、あきらめ、別の予備装置を起動すること。ランサムロックされたパソコンは、証拠として、然るべき当局へ引き渡すこと。あるいは、やむを得ず、OSドライブを、リセット/フォーマット した上、リカバリ&再インストール すること。
2 Webサイトなど が、被害を被ったとき、同様に対応すること。ウィルス駆除ソフトで回復しないときは、フォーマット&リカバリ&再インストールは、やむを得ない。
(国際海上運送保安指標 を自動確認するソフトウェアの要求仕様)
第82条 国土交通省が、そのWebサイトに記載する「国際海上運送保安指標」で、示される「保安レベル一から三」の変化を感知して、それを知らせること。
「自動感知」ボタンを押下すると開始。
国際海上運送保安指標 の Webサイトから、ページを一定時間ごとに自動読み込みして、その「保安レベル」の文字列の変化を感知すること。
保安レベルの文字列の変化を感知後、「画面警告」「自動送信電子メール」「音声(保安レベルが上がりました/保安レベルが下がりました 等)」「LED点滅信号機」等で知らせること。
保安レベルの文字列の変化をログへ記録すること。また、ユーザー操作の内容も。
(不審船舶対応ソフトウェアの要求仕様)
第83条 顧客船舶や、協業船舶の一覧を作り、これを、小型電子計算機(パソコン)用ソフトウェアで管理し、できれば、その結果を、スマートフォン、手持ちターミナル装置など、携帯端末で表示し、扱えるようにすること。その要求仕様として、次、
船舶IMO番号を入力すると、3秒に以内に、その船舶基本情報が携帯端末 等へ表示されること。
海上保安庁 等の電算装置に、入港情報などが有るときは、これを拝借し、その情報が表示されること。
船舶が発信している不審電波を傍受して、その通信周波数が表示される装置が、有れば好ましい、使用すること。
不審船舶の大きさ、確認速力、外観や特徴、海域出没地点 等が入力でき、その情報が、Webサイトなどで共有できること。
不審船舶の側面写真を入力すると、画像処理での認識機能により、当該船舶を割り出す機能があれば、好ましい。
IMO番号などが「音声入力」できれば、好ましい。
☞ 参考資料「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
2024/06/05(水)●●
(保安確保と個人情報保護)
第90条 保安業務上で知り得た、関係者の個人情報等については、これを、個人情報の保護に関する法律 の観点から、保護すること。また、マスターオーナー社主が、その社外向け業務サイトで明らかにしている「個人情報保護方針」を遵守すること。概ね、営業利益より個人情報の保護を優先すること。
(船舶保安規定の備付け)
第91条 船舶保安規定は、印刷の上、紙ファイルとして、船舶の所定位置へ配置すること。保安要員が、容易に閲覧できるようにすること。必要ならコピーを作ること。また、Webサイトにて、この「マスターオーナー原本」が閲覧できること。しかし、外部の者が持ち出したり、書籍として販売することは禁止する。
(船舶保安記録簿の備付け)
第92条 船舶保安記録簿は、印刷の上、紙ファイルとして、船舶の所定位置へ配置すること。保安要員が、容易に閲覧できるようにすること。必要ならコピーを作ること。また、船内Webサイトにて、閲覧できるようにすること。しかし、外部の者が持ち出したり、書籍として販売することは禁止する。
(会社保安監査の制度)
第93条 保安業務や、保安要員の勤務や生活態度を、監視/監査するための制度を設ける。別の社則で定義するが、概ね次、
保安要員の出退勤の管理ソフトにより、乱れのある要員をチェックし、質問/問診すること。このとき、船舶医が同席することが好ましい。
経費支出に疑問があるとき、その詳しい資料を提出させ、チェックすること。
配乗配置と時間割資料などから、保安体制の不備を確認すること。
装備の不備をチェックすること。
(当局の法律、告示などの確認)
第94条 保安要員の担当者は、国土交通省の「整備局」「運輸局」等の Webページを、毎日、定められた時間帯に確認し、法律、法令、その施行規則、告示、通達 等を発見、確認報告すること。その為の専任係を設けること。但し、国会等へ提出された案を、先取、早合点しないように。議決され確定された事へ対応すること。
(保安確認書の扱い)
第95条 然るべき当局で、保安確認書が発生したとき、内容が該当するなら、その書面のコピーを、速やかに入手の上、対応すること。
(不審船舶対応ソフトウェアの要求仕様)
第96条 第8章に示す、参照のこと。
(保安規定への追加や追記)
第97条 実務上、規定の漏れを発見したとき、あるいは、追記すべき事項が生じたとき、騒ぎ立てず、本社へ通告すること。経営陣や現場責任者と検討協議の上、追記事項は決定する。漢字や文言の間違いも同様。
(その他、すべき措置)
第98条 その他、保安規定に無い、すべき措置については、必要に応じて、誠実に実行し、その結果を必ず報告すること。「規定に無いのでしない」では、現場で必要な事柄が抜けてしまう、このような態度は、慎むこと。
☞「海賊及び船舶に対する武装強盗 海賊及び船舶に対する武装強盗の予防及び抑止のための船舶所有者、船舶運航者、船長及び乗組員に対する手引き(MSC/Circ.623 Rev.1 )」
☞ 海賊対処レポート(https://www.cas.go.jp/jp/gaiyou/jimu/kaizoku_report.html)
2024/06/07(金) ●●
(通信妨害への対応)
第X条 音声通信に妨害電波が発生したときの対策は、次、
周波数やチャンネルを切り替える。
パソコン 等のとき、USB 等で、他の通信アダプタへ替える。
以下、作成用資料
※ メモ程度
(陸上での制限区域の設定と管理の基本)
第X条 公けの埠頭では、その定義に従うこと。当社の施設では、その境界に設置されたフェンスや、堀代わりの側溝などで囲まれた地域を確認すること。船舶と同様に「無断侵入者」を厳しく警戒すること。
(船舶保安規程)
第十一条 国際航海 日本船舶の所有者は、当該 国際航海 日本船舶に係る 船舶保安規程(当該 国際航海 日本船舶に係る 船舶警報通報装置 等の設置に関する事項、船舶指標対応措置 の実施に関する事項、船舶保安統括者 の選任に関する事項、船舶保安管理者 の選任に関する事項、操練 の実施に関する事項、及び 船舶保安記録簿 の備付けに関する事項、その他の当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために必要な国土交通省令で定める事項 について記載した規程をいう)を定め、国土交通省令で定めるところにより、これを 当該 国際航海 日本船舶内に備え置かなければならない。
2 国際航海 日本船舶の 所有者は、船舶保安規程 に定められた事項を適確に実施しなければならない。
3 国際航海 日本船舶の 船舶保安管理者 は、船舶保安規程 に定められた事項を、当該 国際航海 日本船舶の乗組員に周知させなければならない。
4 船舶保安規程 は、国土交通大臣の承認を受けなければ、その効力を生じない。その変更(操練 の実施に際しての関係者との連絡、及び調整に関する事項に係る変更、その他の国土交通省令で定める 軽微な変更 を除く)をしたときも、同様とする。
5 船舶保安規程 の承認の申請書には、国際航海 日本船舶の所有者が作成した 船舶保安評価書(当該 国際航海 日本船舶について、その構造、設備等を勘案して、当該 国際航海 日本船舶に対して、危害行為が行われた場合に、当該 国際航海 日本船舶 の保安の確保に及ぼし、又は及ぼす恐れがある支障の内容、及び、その程度について国土交通省令で定めるところにより、あらかじめ評価を行った結果を記載した書面をいう。以下同じ)を添付しなければならない。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(船舶保安評価書)第二十二条
6 国土交通大臣は、船舶保安規程 が、当該 国際航海 日本船舶の保安の確保のために十分で無い、と認めるときは、第4項 の承認をしてはならない。
7 国際航海 日本船舶の所有者は、第4項 に規定する国土交通省令で定める 軽微な変更 をしたときは、遅滞なく、その旨を国土交通大臣に届け出なければならない。
☞ ※ 定められた「軽微な変更」だけ届けること。
☞ 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(船舶保安規程の軽微な変更)第二十条、および(船舶保安規程の軽微な変更の届出)第二十一条
8 国土交通大臣は、国際航海 日本船舶の保安の確保のために、必要があると認めるときは、当該 国際航海 日本船舶の所有者に対し、船舶保安規程 の変更を命ずることができる。
9 国際航海 日本船舶の所有者は、国土交通省令で定めるところにより、船舶保安評価書 を主たる事務所に備え置かなければならない。
(船舶警報通報装置)
第六条 法第五条第二項の国土交通省令で定める船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準は、次に掲げる基準とする。
一 次に掲げる情報を、速やかに海上保安庁へ送信できるものであること。
イ 国際航海 日本船舶 の船名、国際海事機関 船舶識別番号、その他の当該 国際航海 日本船舶を特定することができる情報。
ロ 国際航海 日本船舶に対する 危害行為 が発生したことを示す情報。
ハ 国際航海 日本船舶 の位置を示す情報。
二 船舶警報通報装置の作動を停止させるまで、前号に掲げる情報を継続的に送信するものであること。
三 航海船橋、及び それ以外の適当な場所において、第一号に掲げる情報の送信を操作できるものであること。
四 誤操作による第一号に掲げる情報の送信を防止するための措置が講じられているものであること。
五 他の船舶に第一号に掲げる情報を送信しないものであること。
六 可視可聴の警報を発しないものであること。
2 前項に定めるもののほか、船舶警報通報装置の設置に関する技術上の基準の 細目 は、国土交通大臣が告示で定める。
☞ 「船舶警報通報装置 SSAS の設置に関する、技術上の基準の細目 を定める 告示」(下にあり)
○国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第七条 第四項 の 保安確認書 に関する告示 平成十六年四月二十三日 国土交通省告示第四百九十三号
(用語)第一条 この告示において使用する用語は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)及び国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)において使用する用語の例による。
(保安確認書の作成)第二条
保安確認書は、国際不定期 日本旅客船が、重要 国際埠頭施設等 に係留される場合は、その都度、作成しなければならない。
2 前項の規定にかかわらず、当該国際不定期日本旅客船予備当該重要国際埠頭施設等に設置された国際海上運送保安指針が保安レベル一又は二の場合は、保安レベルに応じ次に掲げる期間を超えない範囲内で有効な保安確認書を作成することができる。ただし、保安確認書が作成された後、当該国際不定期日本旅客船又は当該重要国際埠頭施設等に設置された国際海上運送保安指針が変更された場合は、当該保安確認書は、その効力を失うものとする。
一 保安レベル一 九十日
二 保安レベル二 三十日(保安確認書の記載事項)
第三条 保安確認書には、次の各号に掲げる事項を記載し、保安の確保のために必要な措置について協議した者が署名しなければならない。
一 当該保安確認書に係る国際不定期日本旅客船の船名、船籍港及び国際海事機関船舶識別番号並びに重要国埠頭施設等の名称
二 協議し確認した者の氏名、役職名及び連絡先
三 前条第二項の規定により有効期間を有する保安確認書作成した場合にあっては、当該有効期間
四 当該保安確認書に係る国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等に設定された国際海上運送保安指標
五 国際不定期日本旅客船及び重要国際埠頭施設等の保安の確保のために必要な措置
○国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第十六条 第一項 第十二号 の 国際航海 日本船舶の 保安の確保 のために必要な事項を定める告示 平成十六年四月二十三日(国土交通省告示第四百九十四号)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律 施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)第十六条 第一項 第十二号 の国際航海 日本船舶の 保安の確保 のために必要な事項として、告示で定める事項は、次のとおりとする。
一 当該 国際航海 日本船舶の乗組員、その他の 当該 国際航海 日本船舶内で業務を行う者の任命について、責任を有するものの氏名、又は 名称 及び 住所
二 当該 国際航海 日本船舶 が賃貸借されている場合は、当該 賃貸借契約 の当事者の氏名、又は 名称 及び 住所
三 条約付属書 第十一章の二 第一規則 に規定する船舶、及び 港湾施設 の保安に関する国際規則6 に規定された会社の義務に関する事項
四 国際航海船舶及び 国際港湾施設 の 保安の確保 等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)第四十四条 第一項 の規定による通報の記録の保管に関する事項
五 船舶保安規程の見直しに関する事項
○国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則 第五十四条 第二項に掲げる措置の細目を定める告示(平成二十二年三月三十日)(国土交通省告示第二百五十一号)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)第五十四条第二項に掲げる措置のうち、制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを防止するために行う本人確認その他の措置に関する細目を次のように定めたので、告示する。国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則第五十四条第二項に掲げる措置の細目を定める告示第一条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)第五十四条第二項の本人確認その他の措置は、原則として次の各号に掲げる措置により実施することとする。- 1 一 身分証明書に記載された写真その他の個人識別情報との照合により、制限区域に立ち入ろうとする者が身分証明書に記載された本人であることを確認すること。二 身分証明書に記載された情報により、制限区域に立ち入ろうとする者が所属する事業者を確認すること。三 搬出入票の確認その他の措置により、制限区域に立ち入ろうとする者の立入りの目的について確認すること。第二条 前条第一号及び第二号の措置は、国土交通大臣が発行する高度に偽造防止措置が施された身分証明書又はそれと同等と認められる身分証明書により実施するものとする。第三条 埠頭保安管理者は、制限区域に立ち入ろうとする者の所持する身分証明書が前条のものと同等と認められない場合にあっては、第一条第三号の措置を行うほか、次の各号に掲げる措置を行うことにより、本人確認その他の措置を行ったものとして取り扱うことができる。一 制限区域に立ち入ろうとする者の氏名、所属その他の個人識別情報について、埠頭保安管理者が保管する管理台帳に記入させること。- 2 二 制限区域に入場する際に一時的な立入りの許可証を発行し、制限区域内において常に携帯させるとともに、制限区域から出場する際には当該許可証を返却させること。
○埠頭保安設備等に係る技術上の基準の細目を定める告示(平成十六年四月二十三日)(国土交通省告示第四百九十五号)
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)第五十五条第二項(第六十二条第三項において準用する場合を含む。)の規定に基づき、埠頭保安設備等に係る技術上の基準の細目を定める告示を次のように定める。埠頭保安設備等に係る技術上の基準の細目を定める告示(技術上の基準の細目)第一条 国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律施行規則(平成十六年国土交通省令第五十九号)第五十五条第二項の告示で定める細目は、次のとおりとする。一 標識は、制限区域に人又は車両が正当な理由なく立ち入ることを禁止する旨を表示したものであること。二 障壁の構造は、次に掲げるものであること。- 1 イ 忍び返しを取り付けていること。ロ 下部から容易に侵入できないこと。ハ 塩害等により腐食のおそれのある部分にあっては、腐食防止のための措置が講じられていること。ニ 風荷重及び雪荷重に耐える強度を有すること。三 監視装置は、次に掲げる要件に適合するものであり、かつ、地形、気象その他の自然状況、貨物の種類、数量その他の利用状況並びに照明設備の照度及びその設置する場所を勘案して保安上適切な位置に配置すること。(1) (2)遠隔操作ができること。電磁的干渉により他の監視装置の機能に障害を与え、又は他の監視装置からの電磁的干渉によりその機能に障害が生じることを防止するための措置が講じられていること。第二条 前条の規定は、埠頭保安規程に相当する規程に係る重要国際埠頭施設以外の国際埠頭施設について準用する。- 2 附 則この告示は、国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(平成十六年法律第三十一号)の施行の日から施行する
○保安確認書の関連抜粋
4 前項に定めるもののほか、国際航海 日本船舶であって、国際不定期旅客船(海上運送法(昭和二十四年 法律 第百八十七号)第二条 第六項 に規定する 不定期航路事業 に使用する旅客船をいう。以下同じ)であるもの(以下この条において「国際不定期 日本旅客船」という)が、重要 国際埠頭施設、及び 法 第三十三条 第一項 の規定により、承認を受けた 埠頭保安規程 に相当する規程に係る 重要 国際埠頭施設、以外の 国際埠頭施設(以下この条において「重要 国際埠頭施設等」)に係留される場合における、法 第六条 の 国土交通省令 で定める措置は、保安確認書(当該 国際不定期 日本旅客船 の船長、又は その 船舶保安管理者 と 当該 重要 国際埠頭施設等 の 埠頭保安管理者、又は 埠頭保安管理者 に相当する者との間で、当該 国際不定期 日本旅客船、及び 重要 国際埠頭施設等の 保安の確保 のために、必要な措置 について協議した結果を、国土交通大臣が告示で定めるところにより、相互に確認する書面をいう。以下同じ)の作成、及び 当該 保安確認書 において確認された事項の実施とする。
5 前項の 保安確認書 は、作成した日から、三年間 保存するものとする。
3 前項に定めるもののほか、重要国際埠頭施設が国際航海船舶であって国際不定期旅客船であるものの利用に供する場合における 法 第二十九条 第一項 の国土交通省令で定める措置は、保安確認書 の作成、及び 当該 保安確認書 において確認された事項の実施とする。
4 前項の保安確認書は、作成した日から三年間保存するものとする。
水域保安規程等に記載すべき事項に関する告示 平成16年国土交通省告示第498号
埠頭保安規程等に記載すべき事項に関する告示 平成16年国土交通省告示第496号
埠頭保安規程等に係る重要な事項に関する告示 平成16年国土交通省告示第497号
埠頭保安設備等に係る技術上の基準の細目を定める告示 平成16年国土交通省告示第495号
国際航海船舶及び国際港湾施設の保安の確保等に関する法律(略称:国際船舶・港湾保安法)に基づき、
国際港湾施設の管理者等から申請のあった埠頭保安規程及び水域保安規程(それぞれ相当する規程を含む)について、承認を行いました。
なお、これらの規程は、1974年の海上における人命の安全のための国際条約(SOLAS条約)の、Port facility security planに相当するものです。
The Ministry of Land, Infrastructure and Transport has approved port facility security plans in accordance
with the Law for the Security of Ships and of Port Facilities (Law No.31, April 14, 2004).
承認した埠頭保安規程等のデータについては、下図の地方整備局等の管轄区域をクリックすればご覧になれます(PDF形式)。
ご覧になれるデータは、港ごとに位置図(一部の港は準備中)、規程が承認された日、国際埠頭施設名、国際水域施設名です。
Lists of approved port facility security plans, including names of port facilities,
can be found by clicking the name of the desired district area.